失業保険について教えて下さい。
2011年12月31日で会社を辞めることになりました。
①失業保険の手続きは辞めてから行うのでしょうか?有給消化している最中でもできるのでしょうか?
②失業保険をもらっている間、扶養に入れないので年金や健康保険は自分で払うことになると聞いたのですがどこでどのような手続きを行えば良いでしょうか?
③失業している間、週4日以内、週20時間内だったらアルバイトをしても問題ないようですが仕事を辞めてすぐに失業保険をもらえる範囲内でのアルバイトを始めても問題ないでしょうか?
分からないことばかりなので誰か分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
また、失業保険を貰い終わるまでの間、ほかに手続きをしなければならないことがあったら教えて下さい。
2011年12月31日で会社を辞めることになりました。
①失業保険の手続きは辞めてから行うのでしょうか?有給消化している最中でもできるのでしょうか?
②失業保険をもらっている間、扶養に入れないので年金や健康保険は自分で払うことになると聞いたのですがどこでどのような手続きを行えば良いでしょうか?
③失業している間、週4日以内、週20時間内だったらアルバイトをしても問題ないようですが仕事を辞めてすぐに失業保険をもらえる範囲内でのアルバイトを始めても問題ないでしょうか?
分からないことばかりなので誰か分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
また、失業保険を貰い終わるまでの間、ほかに手続きをしなければならないことがあったら教えて下さい。
↓chaboka123さん
余計なことかもしれませんが、
3811円以下ではなくて3611円以下ではありませんか?
①②③についてはすでに回答されている内容でいいと思いますが、申請は住所を管轄するハローワークになりますから群馬のほうでしてください。
ただ③について少し補足です。
仕事を辞めてすぐという意味はHWに手続をする前なら特に規制はなく自由にできます。(手続のときに申告必要)
HWに手続き後であれば7日間の待期期間がありますからその間を外せばアルバイトはできます。(規制あり)
参考までに申請に必要なものとアルバイト規制を貼っておきます。
<HW申請に必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
余計なことかもしれませんが、
3811円以下ではなくて3611円以下ではありませんか?
①②③についてはすでに回答されている内容でいいと思いますが、申請は住所を管轄するハローワークになりますから群馬のほうでしてください。
ただ③について少し補足です。
仕事を辞めてすぐという意味はHWに手続をする前なら特に規制はなく自由にできます。(手続のときに申告必要)
HWに手続き後であれば7日間の待期期間がありますからその間を外せばアルバイトはできます。(規制あり)
参考までに申請に必要なものとアルバイト規制を貼っておきます。
<HW申請に必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
失業保険を申請したときに渡される顔写真つきの書類がありますが
あれをなくしてしまいました。再発行ってしてもらえるのでしょうか??
あれをなくしてしまいました。再発行ってしてもらえるのでしょうか??
貰えます。
しかも私の場合 再々発行して貰いました。
さすが二回目の時は
銀行通帳と同じものですから大切にしてください
と釘を打たれました。
とりあず職安へいって入り口へ案内されてそこで聞いてください。
なお再発行には写真は入ります。
しかも私の場合 再々発行して貰いました。
さすが二回目の時は
銀行通帳と同じものですから大切にしてください
と釘を打たれました。
とりあず職安へいって入り口へ案内されてそこで聞いてください。
なお再発行には写真は入ります。
出産一時金についてなんですが、今年3月まで生命保険会社の健保組合で育児休業給付金を受けていました。4月から転職し、社会保険に加入しました。その後7月で解雇になった後、妊娠が分かり、12月出産します。すぐ仕
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>健保組合で育児休業給付金を受けていました
う~ん・・・・。
健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。
「育児休業給付金」は雇用保険です。
※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・
>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?
失業給付は「雇用保険」の管轄になります。
出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。
出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。
>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?
また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?
それによって、申請先が違ってきます。
☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。
この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。
資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。
なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。
ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)
☆★☆
まとめ
3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。
それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。
なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。
ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。
※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。
また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
早速ですが・・・・
>健保組合で育児休業給付金を受けていました
う~ん・・・・。
健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。
「育児休業給付金」は雇用保険です。
※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・
>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?
失業給付は「雇用保険」の管轄になります。
出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。
出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。
>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?
また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?
それによって、申請先が違ってきます。
☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。
この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。
資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。
なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。
ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)
☆★☆
まとめ
3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。
それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。
なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。
ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。
※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。
また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
失業保険の仕組み?
について 教えて下さい。
期限付きで働いていて2年目途中で「自己都合退職」しました。自己都合の場合、手続してから待機7日と3か月給付制限があるのだと思いますが、生活費の事があって、退職前に就職活動?して短期1.5か月の仕事を決めました。1.5か月の仕事が決まったので、今はまだ、ハローワークに求職手続きはしていません。
前の会社からは「4D」の離職区分で離職票をもらったので3か月給付制限がありますが この短期1.5か月の場合、離職区分は どうなるのでしょうか?この会社からは面接時に「1.5か月の臨時的な仕事なので1か月は雇用保険に加入するが仕事の継続はありません」と事前に確認済みです。
確認したいのは・・・
①多分、短期の会社からも離職票は発行されると思うのですが「期限付き満了」なのでハローワークで手続きをした場合、短期でも後者を優先して給付制限なしの「待機7日」だけなのでしょうか?
②後者も3か月の給付制限が付くのであれば月額が以前の会社よりも少ないので前の会社の離職票だけでハローワークに手続きに行きたいのですが、可能でしょうか?
以上 二点です。説明がうまくできてないかもしれません。お願いします。
について 教えて下さい。
期限付きで働いていて2年目途中で「自己都合退職」しました。自己都合の場合、手続してから待機7日と3か月給付制限があるのだと思いますが、生活費の事があって、退職前に就職活動?して短期1.5か月の仕事を決めました。1.5か月の仕事が決まったので、今はまだ、ハローワークに求職手続きはしていません。
前の会社からは「4D」の離職区分で離職票をもらったので3か月給付制限がありますが この短期1.5か月の場合、離職区分は どうなるのでしょうか?この会社からは面接時に「1.5か月の臨時的な仕事なので1か月は雇用保険に加入するが仕事の継続はありません」と事前に確認済みです。
確認したいのは・・・
①多分、短期の会社からも離職票は発行されると思うのですが「期限付き満了」なのでハローワークで手続きをした場合、短期でも後者を優先して給付制限なしの「待機7日」だけなのでしょうか?
②後者も3か月の給付制限が付くのであれば月額が以前の会社よりも少ないので前の会社の離職票だけでハローワークに手続きに行きたいのですが、可能でしょうか?
以上 二点です。説明がうまくできてないかもしれません。お願いします。
①の場合期限付き満了などは関係なく、1ヶ月の雇用保険ではそこでの単独の受給資格は得られません。あくまでも自己都合退職です。
ですのでそこを辞めてハローワークワークで手続申請する場合は前職の雇用保険になります。給付制限あり。
②の質問も①と関連していますので3ヶ月の給付制限はあります。
そういったアルバイト的な仕事を1ヶ月やって給付制限がなくなるのならみんなやりますよ。
ですのでそこを辞めてハローワークワークで手続申請する場合は前職の雇用保険になります。給付制限あり。
②の質問も①と関連していますので3ヶ月の給付制限はあります。
そういったアルバイト的な仕事を1ヶ月やって給付制限がなくなるのならみんなやりますよ。
離職票について。
去年の2月にA社を退職、離職票を受け取り失業保険の手続きをする為、ハローワークへ手続きに行きました。
必用書類が揃い手続き自体は済みましたが、すぐに新しい仕事が決
まった為、失業保険は受け取らずB社に入社。
その後、妊娠が発覚しB社を去年の年末に退職。
主人の会社で扶養手続きをする為、書類を用意。
手元に無事B社の離職票も届き書類も揃ったので、主人に扶養の手続きをお願いし
現在他県に里帰り中の状況です。
1月始めから扶養の手続きをしてもらえるよう手配したつもりでしたが、
今日になってA社からの退職証明書など書類が必要と連絡がありました。
A社に連絡し退職証明書については送付してもらえる事になったのですが、
今日の夜になって更に追加でA社の離職票が必要なことが発覚。。
A社の離職票は確か失業保険の手続きの際、ハローワークへ提出した記憶があり
この場合再発行するにあたってA社にお願いするものなのか、
またはハローワークへ再発行の手続きが必要なのかがわからず困っています。
私事ですが、現在臨月突入。
予定日は来月中旬ですがお腹の中の子が下がってきている状況で自宅で安静にするよう言われています。
失業保険の手続きで離職票を提出したハローワークへ行くとなると新幹線で片道4時間かけての帰宅となる為、
現状難しい状態です。。
もしハローワークでの手続きが必要な場合、他県でもA社の離職票の再発行の手続きが可能なものなのでしょうか?
また、その際に必要な書類などもあるのでしょうか。
いつ産まれてもおかしくない状況でまだ扶養手続きが終わっていない為、
現在無保険状態ですごく不安です。。
扶養手続きが完了するまで一時的なものとして利用が可能であれば国民健康保険に入っておいたほうがいいのか。
その場合も何か書類が必要だったり、他県でも手続きが出来るものなのか。
今月はお正月や三連休などあった為、手続きが遅れるのも致し方がないとは思うのですが、
まさかこんなに時間がかかるとはです。。
去年の2月にA社を退職、離職票を受け取り失業保険の手続きをする為、ハローワークへ手続きに行きました。
必用書類が揃い手続き自体は済みましたが、すぐに新しい仕事が決
まった為、失業保険は受け取らずB社に入社。
その後、妊娠が発覚しB社を去年の年末に退職。
主人の会社で扶養手続きをする為、書類を用意。
手元に無事B社の離職票も届き書類も揃ったので、主人に扶養の手続きをお願いし
現在他県に里帰り中の状況です。
1月始めから扶養の手続きをしてもらえるよう手配したつもりでしたが、
今日になってA社からの退職証明書など書類が必要と連絡がありました。
A社に連絡し退職証明書については送付してもらえる事になったのですが、
今日の夜になって更に追加でA社の離職票が必要なことが発覚。。
A社の離職票は確か失業保険の手続きの際、ハローワークへ提出した記憶があり
この場合再発行するにあたってA社にお願いするものなのか、
またはハローワークへ再発行の手続きが必要なのかがわからず困っています。
私事ですが、現在臨月突入。
予定日は来月中旬ですがお腹の中の子が下がってきている状況で自宅で安静にするよう言われています。
失業保険の手続きで離職票を提出したハローワークへ行くとなると新幹線で片道4時間かけての帰宅となる為、
現状難しい状態です。。
もしハローワークでの手続きが必要な場合、他県でもA社の離職票の再発行の手続きが可能なものなのでしょうか?
また、その際に必要な書類などもあるのでしょうか。
いつ産まれてもおかしくない状況でまだ扶養手続きが終わっていない為、
現在無保険状態ですごく不安です。。
扶養手続きが完了するまで一時的なものとして利用が可能であれば国民健康保険に入っておいたほうがいいのか。
その場合も何か書類が必要だったり、他県でも手続きが出来るものなのか。
今月はお正月や三連休などあった為、手続きが遅れるのも致し方がないとは思うのですが、
まさかこんなに時間がかかるとはです。。
A社での失業給付の手続きをされているなら、ハローワークから「雇用保険受給資格者証」は届いてないのですか?
「雇用保険受給資格者証」が離職票の変わりになります(私の場合はそうでした)
A社の離職票は再発行はされませんから、「雇用保険受給資格者証」を探してください。
あと、取り合えず国保に加入されてください。
いつ出産されてもおかしくない時期ですから、このままですとご主人様の扶養になれる時期がもっと遅れる場合もあります。
そうなると、もし帝王切開等になった場合、保険証(実際は社会保険を脱退した時点で国保に連絡はいってますので、国保に加入にはなるのですが)が無いと一旦全額自己負担になります。
出産一時金も前の会社の社会保険には請求は出来ませんし(加入者本人の場合、社会保険加入1年経たないと出産一時金は出ません)、今の状態だと国保に加入しない限り出産一時金が出ません。
今の状態が一番まずいので、明日にでも国保に加入されてください(住民票がある自治体で加入になります)
「雇用保険受給資格者証」が離職票の変わりになります(私の場合はそうでした)
A社の離職票は再発行はされませんから、「雇用保険受給資格者証」を探してください。
あと、取り合えず国保に加入されてください。
いつ出産されてもおかしくない時期ですから、このままですとご主人様の扶養になれる時期がもっと遅れる場合もあります。
そうなると、もし帝王切開等になった場合、保険証(実際は社会保険を脱退した時点で国保に連絡はいってますので、国保に加入にはなるのですが)が無いと一旦全額自己負担になります。
出産一時金も前の会社の社会保険には請求は出来ませんし(加入者本人の場合、社会保険加入1年経たないと出産一時金は出ません)、今の状態だと国保に加入しない限り出産一時金が出ません。
今の状態が一番まずいので、明日にでも国保に加入されてください(住民票がある自治体で加入になります)
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