長いですが千恵をおかしください。
旦那が就職辞退をしました。
旦那が職を辞めて失業保険待機中です。
(4月から最初の手当がもらえる予定)
再就職手当も視野に入れ就活をしていたところ
、先日ハローワークにて紹介してもらい採用の電話があり翌日から出勤しましたがその夜に旦那の母が脳梗塞で倒れてしまい非常に危ない状態です。医者からは最悪の状態があるので24時間付き添って欲しいと言われました。その為自己都合で申し訳ないですすが就職辞退の連絡をしました。
旦那父、私の両親は既に他界、お互い一人っ子の為頼れる人がおらず、子供(1歳3歳)は昼間保育園に預けて昼は私、夜は旦那で見ております。
初日出勤しましたが契約書?などは説明されておらず書類も交わしてない状態です。特に何もせず部署配置も知らされずただ空いているデスクで会社のパンフレットを見ていただけだそうです。
この場合は失業保険は通常通り受け取れるのか、一度就職したと見なされ再就職手当が貰えるのかどちらでしょうか?
旦那が非常に憔悴しきっており、貯金もまだありますので無理に働いてほしくはなく、助かったとしても後遺症が残る可能性がありますので、落ち着いたら介護の資格を取りながら働く事も考えてるみたいです。
旦那が就職辞退をしました。
旦那が職を辞めて失業保険待機中です。
(4月から最初の手当がもらえる予定)
再就職手当も視野に入れ就活をしていたところ
、先日ハローワークにて紹介してもらい採用の電話があり翌日から出勤しましたがその夜に旦那の母が脳梗塞で倒れてしまい非常に危ない状態です。医者からは最悪の状態があるので24時間付き添って欲しいと言われました。その為自己都合で申し訳ないですすが就職辞退の連絡をしました。
旦那父、私の両親は既に他界、お互い一人っ子の為頼れる人がおらず、子供(1歳3歳)は昼間保育園に預けて昼は私、夜は旦那で見ております。
初日出勤しましたが契約書?などは説明されておらず書類も交わしてない状態です。特に何もせず部署配置も知らされずただ空いているデスクで会社のパンフレットを見ていただけだそうです。
この場合は失業保険は通常通り受け取れるのか、一度就職したと見なされ再就職手当が貰えるのかどちらでしょうか?
旦那が非常に憔悴しきっており、貯金もまだありますので無理に働いてほしくはなく、助かったとしても後遺症が残る可能性がありますので、落ち着いたら介護の資格を取りながら働く事も考えてるみたいです。
ハローワークを通しているわけですから、難しいと思います。
建前でも、働きたいけど働く口が無いという人に支給されるのが失業手当であって、介護や育児のために働かない人に支給されるものでは無いからです。
大抵は、そのような理由を伏せて受給するのでしょうが、今回は明らかに働き口があるのに身内の健康上の理由で辞退したわけですから。辞退の理由が明らかにされていなければ、わかりませんが。内定を出したことは企業からハローワークに連絡している筈ですし、辞退されたらその理由も明らかになります。
再就職手当も無理でしょう。
建前でも、働きたいけど働く口が無いという人に支給されるのが失業手当であって、介護や育児のために働かない人に支給されるものでは無いからです。
大抵は、そのような理由を伏せて受給するのでしょうが、今回は明らかに働き口があるのに身内の健康上の理由で辞退したわけですから。辞退の理由が明らかにされていなければ、わかりませんが。内定を出したことは企業からハローワークに連絡している筈ですし、辞退されたらその理由も明らかになります。
再就職手当も無理でしょう。
失業保険の受給期間延長について。
先月4月27日付けで、9年1か月勤めた会社を退職しました。
色々もめたこともあり、最終的に会社側から職安に対し「会社側の退職勧奨があった」ということを説明することで和解することになりました。
恥ずかしながら職安に失業保険の説明会に行ってきて、受給期間延長というものがあるということを初めて知りました。
受給期間延長というのは失業保険を3~6か月もらえることと認定された場合、延長の申請をすればその後も毎月最長3年間もらい続けることができると理解してよろしいのでしょうか。
当方には1歳の子供がおり、生後半年で保育園に入れて職場復帰していたのですが、今回の退職に伴い保育園は一度退園させました。
また、せっかく仕事を辞めたのだからもう一人、とも考えております。
もし妊娠したらこれも延長の理由になり得るのでしょうか。
本当に何もわからず質問してしまい申し訳ありません。
よろしくお願いします。
先月4月27日付けで、9年1か月勤めた会社を退職しました。
色々もめたこともあり、最終的に会社側から職安に対し「会社側の退職勧奨があった」ということを説明することで和解することになりました。
恥ずかしながら職安に失業保険の説明会に行ってきて、受給期間延長というものがあるということを初めて知りました。
受給期間延長というのは失業保険を3~6か月もらえることと認定された場合、延長の申請をすればその後も毎月最長3年間もらい続けることができると理解してよろしいのでしょうか。
当方には1歳の子供がおり、生後半年で保育園に入れて職場復帰していたのですが、今回の退職に伴い保育園は一度退園させました。
また、せっかく仕事を辞めたのだからもう一人、とも考えております。
もし妊娠したらこれも延長の理由になり得るのでしょうか。
本当に何もわからず質問してしまい申し訳ありません。
よろしくお願いします。
>延長の申請をすればその後も毎月最長3年間もらい続けることができる
勘違いです。
>妊娠
失業保険は働くことができるが仕事がない人のためのもので
妊娠して働けない人はもらえません。
普通失業保険は1年以内にもらわなくてはいけませんが
働けない場合は延長できます。
例えば30日給付がもらえる人の場合で、2ヶ月働けなければ
1年2ヶ月の間で30日給付があるって話です。
3年延長ってのは3年間毎月もらえるってのではなく
通常の1年プラス3年の合計4年間の間に下記日数の失業保険がもらえるってことです。
質問内容からみると会社都合での退職ですよね。
あなたの年齢がわかりませんが、9年1ヶ月だと給付期間は120から240日
子供が1歳ということですので絞り込んで
あなたが30才未満であれば120日
30才以上45才未満であれば180日
勘違いです。
>妊娠
失業保険は働くことができるが仕事がない人のためのもので
妊娠して働けない人はもらえません。
普通失業保険は1年以内にもらわなくてはいけませんが
働けない場合は延長できます。
例えば30日給付がもらえる人の場合で、2ヶ月働けなければ
1年2ヶ月の間で30日給付があるって話です。
3年延長ってのは3年間毎月もらえるってのではなく
通常の1年プラス3年の合計4年間の間に下記日数の失業保険がもらえるってことです。
質問内容からみると会社都合での退職ですよね。
あなたの年齢がわかりませんが、9年1ヶ月だと給付期間は120から240日
子供が1歳ということですので絞り込んで
あなたが30才未満であれば120日
30才以上45才未満であれば180日
会社都合による退職後の、転職先での試用期間中の退職(自己都合)と失業保険の関係について教えてください。
17年勤務した会社が急遽解散となり、その後自力で探した企業に、1日もあけずに転職をいたしました。もちろん失業手当は貰っていません。
しかし、2社目での業務内容が面接時の内容と違う点も多く適性が感じられない為、試用期間(3か月)内での退職を考えています。
1社目は会社都合による失業なので、「特定受給格者」が適用されますので、受給期間は
240日、給付開始は初回認定日の7日後となっています。
ハローワークの資料だと、「受給期間中の再失業の場合、その時点で受給手続きができる場合があります」とあったのですが、
・私の場合受給期間は、1社目の240日が適用される
・給付開始は、1社目の初回認定後の7日後が適用される
であっていますでしょうか?
その際の雇用保険期間は1社目:17年+2社目:3ヶ月 となるのでしょうか?
ハローワークには聞いてみるつもりですが、お分かりなる方がいらっしゃいましたら
教えてください。
17年勤務した会社が急遽解散となり、その後自力で探した企業に、1日もあけずに転職をいたしました。もちろん失業手当は貰っていません。
しかし、2社目での業務内容が面接時の内容と違う点も多く適性が感じられない為、試用期間(3か月)内での退職を考えています。
1社目は会社都合による失業なので、「特定受給格者」が適用されますので、受給期間は
240日、給付開始は初回認定日の7日後となっています。
ハローワークの資料だと、「受給期間中の再失業の場合、その時点で受給手続きができる場合があります」とあったのですが、
・私の場合受給期間は、1社目の240日が適用される
・給付開始は、1社目の初回認定後の7日後が適用される
であっていますでしょうか?
その際の雇用保険期間は1社目:17年+2社目:3ヶ月 となるのでしょうか?
ハローワークには聞いてみるつもりですが、お分かりなる方がいらっしゃいましたら
教えてください。
専門家ではありませんが。。
受給期間・・・所定日数給付の事と思います。
2社目の試用期間中も雇用保険に加入していると言う事で考えて説明します。
雇用保険の加入期間は合算されます。(但し、離職1年以内に加入する事が前提)
--> 17年+3ヶ月
1社目の会社離職時点で手続きすれば、会社都合ですので、35歳以上45歳未満で240日の日数です。で、失業給付の手続きをせず、転職されたとの事ですから、雇用保険の加入日数は加算されます。
転職して、次の会社に入社して、雇用保険に加入した時点で、前者の退職理由は無効となっていると思います。
従って、2社目を退職する理由が自己都合となれば、7日待機の3ヶ月給付制限の120日となると考えます。10月から雇用保険の改正で自己都合退職の場合は1年以上、会社都合の場合は6ヶ月以上雇用保険に加入していない給付されません。(1社目が17年の加入期間がありますから有効と考えます)
現在の2社目で雇用保険に加入していなければ、1社目の会社の離職票を使用して240日の給付を受ける事が可能でした。
-->但し、離職して1年で受給資格がなくります。
-->給付日数が残っていても、1年を過ぎる(受給期間満了日と言います)と、給付は止まります。
-->受給期間満了日が9月30日として、この時点で給付日数があと60日残っていてもそれ以降は給付されません。
受給期間・・・所定日数給付の事と思います。
2社目の試用期間中も雇用保険に加入していると言う事で考えて説明します。
雇用保険の加入期間は合算されます。(但し、離職1年以内に加入する事が前提)
--> 17年+3ヶ月
1社目の会社離職時点で手続きすれば、会社都合ですので、35歳以上45歳未満で240日の日数です。で、失業給付の手続きをせず、転職されたとの事ですから、雇用保険の加入日数は加算されます。
転職して、次の会社に入社して、雇用保険に加入した時点で、前者の退職理由は無効となっていると思います。
従って、2社目を退職する理由が自己都合となれば、7日待機の3ヶ月給付制限の120日となると考えます。10月から雇用保険の改正で自己都合退職の場合は1年以上、会社都合の場合は6ヶ月以上雇用保険に加入していない給付されません。(1社目が17年の加入期間がありますから有効と考えます)
現在の2社目で雇用保険に加入していなければ、1社目の会社の離職票を使用して240日の給付を受ける事が可能でした。
-->但し、離職して1年で受給資格がなくります。
-->給付日数が残っていても、1年を過ぎる(受給期間満了日と言います)と、給付は止まります。
-->受給期間満了日が9月30日として、この時点で給付日数があと60日残っていてもそれ以降は給付されません。
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