派遣の仕事をやめようとしたら、派遣先も3月いっぱいで撤退するようになりました、これって何か違いが発生しますか?
6か月務めた派遣の仕事が限界まできたので
3月末で辞めることを伝えました。

その1週間後、派遣先事態がその事業から撤退する事が決定しました。
そのため、今、現在、働いている派遣の人も3月末で全員辞めるのですが、
この場合、私の辞め方と他の派遣の人の辞め方では何か違いが出ますか?

私は、自己都合で辞めた、他の派遣の人は会社都合?
失業保険?は、6か月分しか払っていないので、私も他の派遣の人も失業手当は貰えない?
私は6か月で辞めるので、有給はでない、他の人は継続して仕事を探して貰うから有給が出る?
派遣先が終わったからといって、あなたの派遣元での雇用が終わらない限り、あなたは雇用され続けます。
派遣先の仕事の有無で決めるのではなく、派遣元との労働契約(雇用契約)で判断し、派遣元に退職届を出しましょう。。

なお、派遣先終了=派遣元雇用終了であれば、単なる契約期間満了による退職となります。

あと、失業保険は廃止されました。現在雇用保険になっています。

補足より、、
更新可能なのにもかかわらず、自ら更新しないとするのであれば、契約満了でも自己都合退職となります。(被保険者期間が1年必要)
もともと更新しないとされているのであれば、雇用期間満了による退職ですので、6か月の被保険者期間でも受給可能の場合があります。。

雇用契約書をご確認のうえ、ハローワークで相談してください。
「仕事の限界」理由によっても対応が変わるでしょう。
失業保険について海外赴任する主人に帯同する場合、3年の受給の延長手続きができるとありますが、その際、一度手続きしてしまえば、期限の切れるギリギリに申請に行っても大丈夫ですか?受給日数は90日です。
自己都合退職で待機期間の3ヶ月は受給延長の3年とは別に考えてもいいということですか?トータルで3年半の間に受給完了すればいいということですか?それとも3年以内に受給完了しないといけないということでしょうか?
受給延長手続きは、働けない状況になってから30日以上たった時に一度ハローワークで手続きを行えば、延長可能です。

通常、失業保険の受給期間は一年以内となっています。3ヶ月の待機期間はこの期間にカウントされます。
受給期間延長申請をすると通常の1年+3年となるため、4年以内なら受給可能のはずです。

ただし気をつけてほしいのですが、受給延長はあなたが働けない期間(海外に帯同している日数分)のみ延長されますので、帰国後すぐにハローワークで受給手続きをしたほうがよいでしょう。

例として、あなたが2008年3月末で退職して2008年5月からご主人の海外出張に帯同。丸2年の出張を経て2010年5月に帰国した場合、2008年4月にハローワークで失業認定を受け、6月に延長申請を提出。2010年5月に帰国後ハローワークで手続きをすれば90日の失業保険の受給が可能です。延長申請をしなかった場合は2009年3月末で受給資格は喪失しますが、海外にいた2年間を延長すると、2011年3月末まで受給可能です。3月末までに満額受け取るためには、その90日前まで、すなわち2010年中に受給開始できれば良いということになります。

お近くのハローワークで一度ご相談されることをお勧めします。
雇用保険について教えてください
雇用保険の加入期間によって受けられる制度に違いはありますか?
あと2ヶ月で加入1年なのですが、その前に会社都合で離職することになります。
自分なりに調べたところ、失業保険については私の加入期間だと変わりはないようですが
他に受けられる制度について変わることはありますか?
そもそも、2年以上勤務していますが、雇用保険に入れてもらえていなかったことが分かったので加入をお願いしました。
その時の会社との話では(口約束ですが...)遡れるギリギリの2年遡って加入してくれるという話でしたが、現状、その約束は果たされておらず1年にも満たない状況が判明しました。
加入期間によって受給できるものに変わりが無いなら事を荒立てるつもりはありませんが(口約束ですし...)、受給できるものが変わるのであれば、何かしらのアクションを起こしたいと考えています。
ちなみに現在、30代で子供はいません。

ご教示ください
よろしくおねがいします
会社都合退職なら雇用保険被保険者の期間が6ヶ月以上あれば受給できます。(自己都合なら12ヶ月必要)
何日間受給できるかと言うことですが、保養保険被保険者期間が1年未満、離職時年齢30歳未満で90日です。
ちなみに、1年以上5年未満で45歳未満でも同じ90日です。
補足
雇用保険加入期間は失業保険にしか関係してきません。
失業保険
結婚の為、通勤が出来ない地域へ引越しをします。
このため、退職するのですが、失業保険はやはり3ヶ月後からの給付になるのですか?
自己の都合のための退職となるので、手続きをしてから3ヶ月後ぐらいからの給付になります。
できるだけ早めに、職業安定所に行き手続きを済ませましょう。
私は今働いている昼間の会社を10月に辞めることになると思われます。
会社都合です。
今後の方針として、私は、遅くても来年の4月にワーキングホリデーを利用して
海外へ行こうと思っています。
今、11月、12月に海外旅行を3回したいと考えています。
そこで、11月から昼の仕事(アルバイト又は派遣)をやるかどうか迷っていて、
昼の仕事をするということは、休みが自由にとれないかもしれないので
旅行を計画するのが難しくなってしまう気がします。

失業保険がでるからいいかな、でも昼間が暇なのは辛いな、
でもワーホリの準備がしたいな、でも…

という葛藤をしております。
みなさんならどうしますか?

ちなみに今、夜のバイトをしています。
ワーホリ計画を早めることも考えています。
(語学力が足りないですが…)

お手数ですが何卒宜しくお願いします。
失業保険をもらうのなら、バイトは厳禁ですよ。
まあ、建前のような気もするけど、かなり脅してきます^^
無難に旅行と求職活動だけしてればいいんじゃないの。
休職活動的行為はしないと保険もらえないもんね。
無知で申し訳ないですが教えて下さい。国民年金の事で質問です。
下記↓の私の様な場合、国民年金の免除申請は今年の5月から申請出来ますか?
やはり6月から該当になるんでしょうか?

現在私は失業保険の申請中です(今月の10日に説明会があります)。
今年4月まで臨時で勤めていた会社を辞めて、5月から別の会社で勤務しましたが体調不良の為6月中旬で辞めました。
今回の失業保険は前の会社の雇用保険の分で手続きをしています。
5月からの会社は一切の保険はなく私は国民健康保険に加入しています。(給料は日給月給で、現金で頂きました)

そしてもう一つ疑問なのですが、私は2年以上前にも失業保険中に年金の免除申請をして半額の免除でしたが、恥ずかしながら…半額免除が許可された期間の2ヶ月分を未納の状態です。
このような場合、今回の免除申請に何か差し障りがあるんでしょうか?
また、免除されている場合の支払分でもやはり2年以上まえだと遡っての支払いは無理ですか?
>5月からの会社は一切の保険はなく私は国民健康保険に加入しています

5月は国民年金第1号被保険者としての期間になりますので、5月から免除申請の対象になります。

2年以上前の免除申請のときに、「退職特例免除」の申請をされたのでしょうか?
会社を退職して収入が無くなった場合、納付が困難となりますので、下記の扱いにしてくれる制度です。
①通常の免除申請の判断…本人の所得+配偶者の所得+世帯主の所得(いずれも前年、1~6月は前々年)
②退職特例免除の判断…本人の所得「0円」+配偶者の所得+世帯主の所得(いずれも前年、1~6月は前々年)

免除申請書に、質問者の場合でしたら「雇用保険受給資格者証」のコピー(写真のない面)を添付して申請してください。

>私は2年以上前にも失業保険中に年金の免除申請をして半額の免除でしたが、恥ずかしながら…半額免除が許可された期間の2ヶ月分を未納の状態です。今回の免除申請に何か差し障りがあるんでしょうか?

免除の審査は、あくまでも前年(又は前々年)の所得で判断されますので、2年前の免除期間が納付されていようが、未納であろうが、全く関係ありませんのでご安心下さい。

>免除されている場合の支払分でもやはり2年以上まえだと遡っての支払いは無理ですか?

はい、2年以上経過してしまった月分の保険料についての納付は、時効になってしまっているためにすることは出来ません。

※最後に、免除の年度は、毎年7月から翌年6月までになりますので、5月・6月分の免除申請は、今月いっぱいがリミットになります。
8月以降は、平成20年7月分以降のものしか申請できませんので、お早めに手続きをされてください。
また、7月以降も免除希望の場合は、再度申請が必要です。その時にも「退職特例免除」の申請をすることが出来ますので、「雇用保険受給資格者証」の写しは2枚とっておかれると良いでしょう。
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