緊急!職業訓練の生活給付金について質問です。現在、職業訓練校に通っております。失業保険受給資格がなく、アルバイトしながら通っています。
生活給付金の制度を知り、申請しようと思っています。住居は祖父が以前使っていた茶道教室を月7万で借りています。住んでいるのは私1人です。アルバイトの所得は月10~11万です。私に受給資格はありますか?教えて下さい
生活給付金の制度を知り、申請しようと思っています。住居は祖父が以前使っていた茶道教室を月7万で借りています。住んでいるのは私1人です。アルバイトの所得は月10~11万です。私に受給資格はありますか?教えて下さい
質問者さんは国民年金や社会保険は加入してますか? 入ってる場合社会保険事務所に聞いてみれば大丈夫だと思いますので、電話してみて下さい。
雇用について。
6月一臂で就職紹介(事業所)されて入職しました。実際、新人研修という形で仕事をしていましたが、仕事内容、雰囲気が合わず、今後仕事を続けていけないことを上司に話しました。入職して2週間は、パート扱いにしてほしいこと、今後、努めて行く事に対して相談がしたいということを話しました。会社の都合で忙しいと取り合ってもらえなかったので ほぼ私の独断で退職届を提出し受理してくれました。「今後、上司が電話するので、会社に出てきてください。」と間に入った人に言われ、5日経ちますが何の連絡も来ません。私は失業保険を受けていたので、就職したことで就職手当金に変わります。この保険の心配もあります。会社の方で健康保険等の申請もしてくださった時点で退職した場合は、申請の中止はしてくれるのですか?私個人で対処すべきことがわからないので、どなたかアドバイスお願いします。
6月一臂で就職紹介(事業所)されて入職しました。実際、新人研修という形で仕事をしていましたが、仕事内容、雰囲気が合わず、今後仕事を続けていけないことを上司に話しました。入職して2週間は、パート扱いにしてほしいこと、今後、努めて行く事に対して相談がしたいということを話しました。会社の都合で忙しいと取り合ってもらえなかったので ほぼ私の独断で退職届を提出し受理してくれました。「今後、上司が電話するので、会社に出てきてください。」と間に入った人に言われ、5日経ちますが何の連絡も来ません。私は失業保険を受けていたので、就職したことで就職手当金に変わります。この保険の心配もあります。会社の方で健康保険等の申請もしてくださった時点で退職した場合は、申請の中止はしてくれるのですか?私個人で対処すべきことがわからないので、どなたかアドバイスお願いします。
人事担当しております。ふつう、間に人は介入させず上司と質問者さんの間で話し合われることです。、退職届を受け取った=受理ではありません。受理でしたら、○日でという説明があるはずです。また受理されたのなら(退職日が過ぎている場合)、社員ではないので指示をすることはできません。もう使用者と労働者という契約を切れています。思うに、退職届を受け取ったけれど、退職を認めたことではないのではないでしょうか?だから会社側も会社にきてくださいと命令(指示)してくれのだと思います。ということは質問者さんは無断欠勤になっている可能性もありますね。どうなっているのか、会社に電話して間に入ったかたでなく上司と直接話してください。決定権は上司であり間にはいった人ではありませんので。ラチがあかなかったら労基署に相談してください。
また、勤務前失業保険を受けていて「就職手当」を申請していたということでしょうか?それでしたら、HWにも連絡してその旨を伝えついでに退職処理になっているか確認してください(離職票の発行があるか)。就職手当は受けられなくなりますが、余った日数の失業給付を離職票を提出すれば受けられますので、早急に対応したほうがいいと思います
<補足について>
入社してどのくらい経つのでしょうか?雇用保険加入の手続きがされているのか、また退職についてどうのようになっているのかが気になりますね。一度HWにご自分で連絡して加入喪失状況を確認しましょう(被保険者番号がわかりご本人である証明を出せば調べてくれます。電話はだめかも)。上司が連絡すると言ってまだ連絡がないというのであれば、勇気がいりますが明日にでも電話してラチがあかなかったら労基署に(職場管轄)まず電話で相談してみてください。離職票(雇用保険加入してなければ退職証明)がないと再給付ができませんので早急に片付けたいですね。上司でなくて人事担当の方のほうかもいいかもしれません。人事には連絡いっているのかも心配ですが人事としての対応も若干、気になるところです。
また、勤務前失業保険を受けていて「就職手当」を申請していたということでしょうか?それでしたら、HWにも連絡してその旨を伝えついでに退職処理になっているか確認してください(離職票の発行があるか)。就職手当は受けられなくなりますが、余った日数の失業給付を離職票を提出すれば受けられますので、早急に対応したほうがいいと思います
<補足について>
入社してどのくらい経つのでしょうか?雇用保険加入の手続きがされているのか、また退職についてどうのようになっているのかが気になりますね。一度HWにご自分で連絡して加入喪失状況を確認しましょう(被保険者番号がわかりご本人である証明を出せば調べてくれます。電話はだめかも)。上司が連絡すると言ってまだ連絡がないというのであれば、勇気がいりますが明日にでも電話してラチがあかなかったら労基署に(職場管轄)まず電話で相談してみてください。離職票(雇用保険加入してなければ退職証明)がないと再給付ができませんので早急に片付けたいですね。上司でなくて人事担当の方のほうかもいいかもしれません。人事には連絡いっているのかも心配ですが人事としての対応も若干、気になるところです。
退職後の手続きとして必要な、失業保険の給付についての手続き、国民健康保険の手続き、国民年金の手続き
に必要な「印鑑」というのは、その辺で売っている100円ものでいいのですか。それとも、銀行預金を作るときに使ったようなちゃんとした印鑑じゃなきゃいけないんでしょうか。
に必要な「印鑑」というのは、その辺で売っている100円ものでいいのですか。それとも、銀行預金を作るときに使ったようなちゃんとした印鑑じゃなきゃいけないんでしょうか。
シャチハタのような、スタンプでなければ、100円ショップの印鑑で大丈夫です。
100円ショップの印鑑でも印鑑証明はつくれます。
100円ショップの印鑑でも印鑑証明はつくれます。
世間知らずな質問で大変申し訳ありません。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。
そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに
(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?
(2)年金は第3者被保険者になることができますか?
(3)配偶者特別控除を受けることができますか?
(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?
(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?
大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。
そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに
(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?
(2)年金は第3者被保険者になることができますか?
(3)配偶者特別控除を受けることができますか?
(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?
(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?
大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
(1)健康保険における扶養の判断は、今後130万円以上となるかどうかです(過去の収入ではありません)。
奥さんの場合、失業保険受給終了後、無職となるならば、もしくは向こう1年間の収入が130万円未満であれば扶養とすることが可能です。
(2)第3号被保険者の判断は(1)と同様です。
(3)奥さんの平成20年の給与収入(源泉徴収票の支払金額、源泉徴収票が複数ある場合は合計額)が合計141万円未満で、かつ、あなたの所得が1000万円以下であれば可能です。もちろん奥さんの失業保険は非課税所得なので、この給与収入には含まなくて結構です。
(4)まず医療費控除についてです。
医療費控除額は、かかった医療費から総所得金額の合計額の5%もしくは10万円のうち少ない金額を引いた金額となります。
奥さんの場合137万円-65万円=72万円(給与所得)
72万円×5%=36,000円<10万円
たとえば上記の場合で1年間にかかった医療費が10万円の場合、
奥さんが確定申告をすると、10万円-36,000円=64,000円が医療費控除額となり、所得税額で3,200円相当となります。
あなたが確定申告すると、10万円-10万円(おそらく)=0円が医療費控除となり、メリットはなくなります。
ただし、たとえば医療費が20万円の場合で、あなたの所得税率が10%の場合は、あなたの場合では所得税額で1万円相当、奥さんの場合で8,200円相当となり、あなたのほうがメリットがあります。
なお、社会保険料控除(国民年金分)は、あなたのほうがメリットがあります。
(5)前述のとおり
(3)の回答のとおり、配偶者特別控除の対象であれば、扶養控除等申告書にぜひぜひご記入ください。
奥さんの場合、失業保険受給終了後、無職となるならば、もしくは向こう1年間の収入が130万円未満であれば扶養とすることが可能です。
(2)第3号被保険者の判断は(1)と同様です。
(3)奥さんの平成20年の給与収入(源泉徴収票の支払金額、源泉徴収票が複数ある場合は合計額)が合計141万円未満で、かつ、あなたの所得が1000万円以下であれば可能です。もちろん奥さんの失業保険は非課税所得なので、この給与収入には含まなくて結構です。
(4)まず医療費控除についてです。
医療費控除額は、かかった医療費から総所得金額の合計額の5%もしくは10万円のうち少ない金額を引いた金額となります。
奥さんの場合137万円-65万円=72万円(給与所得)
72万円×5%=36,000円<10万円
たとえば上記の場合で1年間にかかった医療費が10万円の場合、
奥さんが確定申告をすると、10万円-36,000円=64,000円が医療費控除額となり、所得税額で3,200円相当となります。
あなたが確定申告すると、10万円-10万円(おそらく)=0円が医療費控除となり、メリットはなくなります。
ただし、たとえば医療費が20万円の場合で、あなたの所得税率が10%の場合は、あなたの場合では所得税額で1万円相当、奥さんの場合で8,200円相当となり、あなたのほうがメリットがあります。
なお、社会保険料控除(国民年金分)は、あなたのほうがメリットがあります。
(5)前述のとおり
(3)の回答のとおり、配偶者特別控除の対象であれば、扶養控除等申告書にぜひぜひご記入ください。
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