離職証明書についてですが…。

失業保険の手続きをしてきたところ、以前バイトしていた会社から離職証明書を(ハローワークから渡された緑色の簡易的な)貰う様に言われ
ました。バイト先は試用期間だったので雇用保険は掛けていませんでした。
本社に郵送で返信用封筒も入れて送りましたが、この場合、何日ぐらい掛かるでしょうか?
それがないと保険料が振込まれないので、ちょっと焦ってます。
郵送にどれぐらい時間を要するか。。。ではないでしょうかね。
会社の休みの日が間に入ってしまうと、余計な時間がかかりますし。

会社としては、ハンコを押すぐらいの手間なので5分もあれば充分です。
早めにポストに出してもらえるように、電話でお願いしておけばいいのでは?
失業保険は事業主が加入した後、どのくらいの期間後に有効になるんですか?

加入して、一ヶ月後に倒産して、解雇になった場合、すぐもらえるのでしょうか?


加入してから、半年や一年たたないとダメだったりしますか?
雇用保険は一事業所の加入ごとにカウントされるものではく、1年以内の再加入があれば継続されます。途中で失業給付を受ければそこで期間はリセットとなります。
雇用保険の失業給付は、会社都合であれば半年、自己都合であれば1年以上の加入機関が必要です。例えばA社で7ヶ月働き、引き続きB社で5ヶ月働けばギリギリ自己都合でも失業給付を受けることが出来ます(ただし1日でも足りなかったりするとだめです)
雇用保険被保険者離職証明書についてお聞きします。雇用保険の資格取得者でしたが、所定労働時間が11時間30分になるため、資格喪失届けを離職以外の理由という事で職安に提出済みです。この場合は、会社に
アルバイト的な形で働くので失業給付を受ける為の雇用保険受給資格証という書類はもらえるのでしょうか?また、離職証明書も職安に提出すつ必要があるでしょうか?または、今後、最終的に辞めた場合に離職票を提出するのでしょうか?
会社を退職した場合に離職票を提出し、失業保険等の申請する為に雇用保険受給資格証はだされますよね?離職以外の理由の雇用保険の喪失の手続きがよくわからないので、よろしくお願い致します。
>所定労働時間が11時間30分

一週間の労働時間が11時間30分に減ったということでしょうか?
離職以外の理由では、離職証明書は受理されません。(離職票は発行されません。)
今回のようなケースでは、勤務時間が減った理由が会社都合なら「3 事業主の都合による離職」、本人の希望なら「2 3以外の離職」と記載しましょう。
離職票が発行されれば、雇用保険受給資格者証も発行されます。

《補足について》
大学院に通学する場合はハローワークで失業者として認められませんので、「雇用保険受給資格者証」は発行されません。
国民年金の学生の減免申請(学生納付特例制度)には、在学証明書または学生証の写しを提出しますので、受給資格者証は必要はありません。
この場合、どうすればいいでしょうか??
私は現在、3月いっぱいまでの期間限定、という条件付きで働いています。
現在の就職先が決まるまで失業保険を支給されてて、就職先が決まった時点で一旦中断して、残りの失業保険の受給満了日が、「22年3月21日「となっています。
この場合、残りの失業保険の支給期間は変更してもらえるのでしょうか?
残りの失業保険の支給額が現在支給されてる月給よりも、金額が多いのでそれを破棄するのはもったいないと思います。
それならば、今の勤務先を3月中旬に退職して急いで受給満了日までにハローワークにて失業保険の手続きをした方がいいのでしょうか?
みなさんからの回答、よろしくお願いします。
受給期間中の再就職再離職のことだと思うのですが・・・

この場合、残念ながら先回の離職に伴う失業保険の受給満了日については変更(更新)されません。今後の方針については、新しい職場での就業期間で考えるべきだと思います。

新たな職場での就業期間が6ヶ月を超えた場合、新しい受給資格の獲得となりますので、その資格を元に再度の失業認定や待機期間を経て、失業保険の給付となります。(自己都合の場合には新たに3ヶ月の給付制限もあります)6ヶ月を超えない場合、先回の失業保険給付の再支給開始となりますので、結局3/21までで終了となります。

現在の職場での就業期間と経済状況を判断の上、再離職の時期を決めて下さい。もちろん就業期間が残っている間に次の職を決める事が出来れば一番です。
失業保険について質問です
1月に会社を解雇されたのですが引越なのでなかなか行くことが出来ず
今月にはいけそうなのですがその場合失業保険はもらえますか?
1月から4月の間には一切働いていません。
厳密に言うと離職した日の次の日から1年間受給できます。
ですから今から申請すればもらえますよ。
会社都合退職の場合は給付制限期間3ヶ月がありませんから、申請して半月くらいで受け取れます。
ただし、会社都合退職の場合で6ヶ月以上の雇用保険被保険者であることが必要です。
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