フリーランスの仕事で使用するソフトの購入時期についてご教授ください。
先月末で退職しました。今後は雇用保険をもらいつつ職探しをしようと思っていますが、見つからない場合、つてでフリーランスの仕事をすることになると思います。主に「ドローソフト」を使用したイラスト系の仕事になります。
現在そのソフトは持っていますが、かなりバージョンが古いものです。なのでこの機会に新しいバージョンを購入することにしました。

そのソフトは今月新しいバージョンが出るのですが、現在発売中のバージョンを購入すると、無償で最新版にアップグレードできる特典が付いています。印刷業界は常に「最新バージョンにはすぐ対応しない」のが基本なので、現在流通しているバージョンをしばらく使用する方がなにかと便利です。ただしその後はやはり最新版に変えていく方がよいのも事実です。
該当の品物は現在店舗やネットで販売されている在庫が終了すれば、もう購入不可能です。なので、今のうちに購入をしておきたいのが本音です。

そこで、確定申告についてです。
今年分の確定申告を来年しようと思っていますが、現在失業中の場合、そのうちに使用するかもしれないソフトを購入し、申告の際諸経費?として計上することはできるのでしょうか。確定申告自体初めてなので、よくわかりません。なお、現在は失業保険給付の申請はしておらず、単発のフリーランス業務をした後申請の予定です。
それとも、今年購入しても再来年の申告の経費に計上できるものでしょうか? フリーとして本格的に働くのは雇用保険の給付終了後、会社に就職できなかったときになると思いますが、それは来年になってからの話です。

かなり値段の高いソフトなので、経費の中に含められるのであれば是非そうしたいと思っております。
なお、会社員としての仕事が決まった場合は、そのソフトは趣味のものとして使用し、申告の際に計上はしない予定です。
いろいろ手段はありますが、個人事業の開廃業届出と、青色申告申請届を出して、無形固定資産として計上し、減価償却するのが普通です。
10万未満の場合は、一括経費計上してもいいです。

働く予定が本気である場合なら、売り上げが今年無くても問題なく経費にできます。

また、開業費という繰延資産に入れておき、開業してから5年で償却するという手段もあります。この場合は、ソフト購入に行った交通費や、税務署にいった交通費なども計上できます。
失業保険について教えて下さい。この3月いっぱいで会社を自分の意思で退社します。失業保険をもらいたいのですが、定期的にハローワークに通わないといけなかったり、
バイト等をして、ある一定以上の収入があると貰えないなど、失業保険を受け取るためには色々と条件があると聞きました。失業保険を受け取るための条件を詳しく教えて下さい。お願いします。
自主退職した場合は、すぐに貰えないですね、
ハローワークに行って、求人情報の検索や、
自分に合う求人があれば、窓口で相談したりしました。
1ヶ月に何回か、ハローワークで求職活動していました。
求職活動していないと、失業保険は貰えないと思います。
まずは、失職したらすぐに、
職安に行って手続きしないといけないと思います。
自己退職の場合失業保険は3ヶ月後になりますがその間は仕事はしても大丈夫でしょうか?詳しくお願いします。1日数時間ならハローワークに申請すれば大丈夫ですか?
待機期間(7日間)の間はアルバイトすることは出来ません。

自己都合の場合について
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
当初もらえなかった雇用契約書が、別の形で事実と違う内容で交付されました。

①当初 長期(契約期間の定めなし)、雇用契約書不交付。
その後、入社13日目に退職勧奨らしきものを受けたが、こちらが退職願は絶対出さない、一度終わってしまった失業保険(個別延長給付)を復活出来たら、契約解除という形で終わらせてもいいと提案、それが出来なかったら解雇しかないと伝えたところ、雇用保険資格取得届を取り消す為に、②を作成した。ちなみに個別延長給付は復活出来ない。
②短期 13日間の契約 雇用契約書交付。
⇒期間を退職勧奨の日までとした雇用契約書を作成、目的は上記のとおり。
ちなみにこれにサインをすると、有期契約が成立したうえ、会社は何事もなく、辞めさせることが出来る。

②は明らかに違法ですよね?
>一度終わってしまった失業保険(個別延長給付)を復活出来たら、契約解除という形で終わらせてもいい

これの意味が不明ですが。
入社時の労働条件と違う内容の雇用契約書を新たに作成しても無効です。
こんなものにサインしてはなりません。

rock_you_jjさん
失業手当についてです。
私は妊娠出産の為退職し、失業保険の期間延長措置を取っていました。
しかし、この度ハローワークへ行き、失業手当の手続きをしました。まだ受給していません。
そん
な中、友人から週に一回、三時間ほど塾の先生を暫くしないかとゆう声がかかりました。月収20000円くらいだと思います。
しかし、これをすると、失業手当は受けられませんか?それとも、週に20時間は越えていないので大丈夫ですか?
ayusakujpさん
週20時間未満なら下記のようになります。
ただ、バイト日当金額によっては引かれる場合があります。
あなたの賃金日額や基本手当日額、バイト日当などがわかりませんので以下の計算式に入れて計算してみてください。あなたの場合は②に該当すると思います。

<受給中のアルバイト基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
同棲して結婚してなくても、社会保険に入れ込むことができるのは本当ですか?
婚姻関係と認められるのは3年同棲なのでしょうか
その場合のメリット・デメリット教えて下さい
また、失業保険受給中に、アルバイトを制限時間内であれば可能と聞いたのですが、
簡単に教えていただければ幸いです。
..∧_∧
ミ・∀・ミ.<..ほんとらしいよ。。。。つい最近友達とそういう話したよ。。。他人でも同居と生計が同一だったらいいって言ってたかな?他に親や子で同居してなくても生計が同一なら扶養に入れることが出来るんだって。証明が要るらしいけどね

もちろん被扶養者にできる条件クリアが前提ね
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