失業保険について質問です。

残業が多く、2月で退職をすることになりました。自己都合になります。
会社の給与計算の関係上、2/20で退職として欲しいといわれました。半年以上、月の残業時間が45時間超過しつづけましたが、2月は20日で退職となるため、残業時間は45時間にはなりません。勤務先は残業時間については月末締めでした。
こういった場合は、「退職の直近3ヶ月の間45時間を越える残業があった場合」にはならず、失業保険の特定受給者にはなれないのでしょうか?
それとも、2/20から起算して3ヶ月という計算になるのでしょうか?

また、月の残業時間に上限があり、上限を超えた場合の残業はサービス残業でした。(当方、好きで残業していたわけではありません・・・)こちらを理由とした場合はの退職では、どうなるのでしょうか?
なにがご存知の方、アドバイス等あれば、お願いします。
特定受給資格者の要件のひとつの、時間外勤務1ヶ月45時間以上離職の日の属する月の前三月間は、賃金締切日でみて1ヶ月としますので、端数の月は除外されると思います。確認資料は通常は給料明細書により、時間を確認します。
サービス残業は給料明細では不明ですので、自分でメモしたものを提示して、心象が得られれば確認資料となるでしょう。
失業保険について質問させてください。

私は平成24年4月1日~正社員として働き、平成25年4月7日に自己都合により退職する事が決まりました。

まだ次の就職先は決まっていないため、失業保
険の手続きをしたいと思っているのですが、失業保険をもらうためには、次の就職先を決めるために面接をうけるなどはいつ頃から始めていいのでしょうか?

また、私の退職理由は残業が多すぎること、お休みが不定期すぎることなどが主な理由なのですが、残業が多いなどが理由の場合失業保険をはやく受け取る方法があるときいたのですが、本当でしょうか?

私の残業時間は、1月だと31日中27日出勤の残業時間が96時間でした。
一応タイムカードは1月2月3月分は今手元にある状態なのですが、失業保険をもらうときに必要でしょうか?

無知過ぎて申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
自己都合の場合は6か月ではなく1年の雇用保険被保険者期間が必要です。
補足ですが、勤務日数ではなく雇用保険の加入期間です。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。(6ヶ月は会社都合の場合ですね)
今回は会社が入社当日から加入手続きをしていれば支給対象になるはずです。

そして、タイムカードは必要ありません。どんなに残業が多く休みが不定期でも退職理由は自己都合なので、それを証明する必要はありません。

それから、自己都合の場合の受給期間はハローワークに雇用保険の申請をしに来た日から7日の待期期間+給付制限期間3か月(これは自己都合の場合のみに対象になります)経過したら認定対象期間(基本手当の支払い開始期間の事)が開始されます。

ましてや、申請に必要な離職票は最後の給料が支払われてたあとに発行になりますので雇用保険申請に行くのに2~4週間さらに待期期間7日+給付制限期間3か月といろいろありますので実際に支給されるのは4~5が月後です。

最後に転職活動ですが、雇用保険申請前に転職が決まれば当然失業保険はもらえません。今回の雇用保険は次回の転職先の雇用保険期間と合算されます。

雇用保険申請後は7日の待期期間後に転職活動して下さい。3か月の給付制限期間中に転職が決まってしまったとしても金額はすくなくなりますが、再就職手当が支給されます。

上記の条件を考えた上で転職活動を開始してください。
失業保険についてお聞きしたいのですが
私は先月末に1年半勤めた派遣を辞めました(現在、無職)

辞めた理由は過度の残業で去年10月から12月はサービス残業込みだと毎月50は残業してました
派遣先からは更新の話 あったのですが断りました
これだと自己都合になり3ケ月の待機期間になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業手当の特定受給資格者の中に、

離職直前3ヶ月前に、各月45時間を超える時間外労働が行われ、事業主が危険もしくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにも関わらず、必要な措置を講じなかったため離職した者

というのがあるので、これに当てはまれば、3ヶ月の給付制限期間がない可能性があります。
失業保険について質問です。
下記の条件の場合、失業保険は給付されるのでしょうか?

1.年俸制(残業代含)
2.雇用期間が6ヶ月以上1年未満
3.退職理由は、残業時間月100時間以上のオーバーワークによる体調不良
失業保険について質問です。
下記の条件の場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
また、その際に他に必要な条件などご教示お願いします。

1.前職の給与形態
年俸制(残業代含)

2.前職の雇用期間
雇用期間が6ヶ月以上1年未満

3.退職理由は
残業時間月100時間以上のオーバーワークによる体調不良

自己都合で辞めた場合は1年以上の就業が条件と聞きましたが、
過度の残業時間がある場合、半年でももらえる可能性があると聞きました。
ただ、前職の会社は年俸制で残業手当てがなかったため、
給与明細にも残業時間、手当ての記載はされておりません。

このような場合、失業手当をもらうのは可能なのでしょうか?
受給は無理ですね。

特定受給資格者であれば6ヶ月以上1年未満でも受給資格が得られますが、貴方の条件では特定受給資格者には該当しませんので支給はされません。

解雇の場合には1年未満の雇用保険加入であっても、過大な時間外労働(残業等)が合った場合には特定受給者となりますが、貴方は自己都合退職なので資格に該当しません。

特定受給者で自己都合退職の場合に過度の残業は含まれていません。
会社を退職しようと考えています。
労働基準法に詳しい方ご返答お願いします。
去年の11月に入社し今月いっぱいで辞職しようと考えています。

理由は毎日日が変わるまでの残業とパワハラに耐えられずに決断しました。

私としては一刻も早く退職したいのですが、今やめても社会保険に加入して7ヶ月なので自主退社では保険がおりません。

こちらろしても生活していかなくてはならないので
労働基準に違反しているところを訴えようと考えています。

本当に違反しているかどうか私では正確な判断ができないので労働基準法などに詳しい方お答えお願いします。

1、社長含め社員13名+派遣1名の会社です。
入社時に労働規約書もなにも見せられず仕事をはじめました。

2、求人表には平均年齢26歳とありましたが実際は30台後半の人間ばかり。

3、求人票には社員数20名と記載。実際は分室合せて12名+派遣1名

4、求人票には「◎一生続けられる仕事です。卒業生の約20%が独立して続けています。 」と記載がありましたが誰一人独立した人間はいないそうです。

5、求人表には「昇給あり」と記載され面接時にも年一回の昇給があると伝えられましたがここ7年間昇給した人間はいない。

6、求人票には「有給ありと」書かれていましたが在職中の人間誰一人有給を使用させていない。

これらはすべて違法でしょうか?
訴えて勝つまでいかなくてもなんとか会社都合退社にして失業保険をいただければと考えています。

どなたか力を貸してください。おねがいします。
「会社都合退職にはならない」との回答が多いですが間違いです。あなたの場合は、会社都合退職で失業保険をもらえる可能性が高いですね。

あなたの場合、「毎日、日が変わるまでの残業」をしていたようですから、1か月の時間外勤務は45時間を越えていたと思います。雇用保険の特定受給資格者の判断基準の中に、「退職前3か月で各月45時間を超える時間外労働をしていた者」という項目があり、これに該当する可能性があります。

タイムカードの写しなど、そのことを証明できるものを持って、ハローワークで特定受給資格者に該当するかどうかを確認してみてください。認められれば退職後すぐに失業保険がもらえます。

蛇足ですが、雇用保険は社会保険の中に含まれます。社会保険と雇用保険の違いがうんぬんという回答も正確ではありませんね。
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