失業保険について教えて下さい。
60日延長の対象になっているのですが、とりあえず基本の90日が今月中で終了します。
次回認定日には10日分しかないのですが、60日延長になった場合次回認定日に28日分貰えるのでしょうか?
それとも最後の認定日で一度区切って新たに60日となるのでしょうか?
教えて下さい。
失業手当の個別延長給付(60日)は「積極的に求職活動を行っている方」が対象となっています。先ずこの条件が必要でありこれが認められると個別延長になりますがあなたの場合 正規支給期間残10日+個別延長分18日 計28日分が次回認定日に支給されます。
失業保険について
今年の3月末で仕事を退職しました。
派遣社員として派遣元で1年の雇用保険に加入しておりその後派遣先にて契約社員として10ヶ月働きました。
契約社員の期間が満了になり就職も考えていたため退職の旨を伝えました。
離職票にて離職区分は2Dに丸がついていました。
①失業保険は貰えるのでしょうか?NETで調べたところ遡って24ヶ月の間に12ヶ月の雇用保険加入があればいいとありました。
②特定受給資格者ではないと思いますが今回の場合、給付制限はどうなるのでしょうか?
仕事は今後、正社員で探すつもりです。
雇用保険の受給資格を判断する被保険者期間とは、資格を喪失した月については被保険者の資格喪失日(離職日。在籍していた最後の日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで、それより前は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間のことを指します。
それぞれの期間で有給休暇の消化を含めた賃金が支払われた日が11日以上ある期間を被保険者期間と言います。ただし、資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については日数が15日以上あって賃金が支払われた日が11日以上あると1/2か月とします。

具体的には、2013年3月31日に資格喪失している場合は、

3/31~3/1、2/28~2/1、1/31~1/1、12/31~12/1、11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1、7/31~7/1、6/30~6/1

となって、それぞれの期間中に11日以上賃金が支払われていれば10か月ですが、8/31~8/1の間に病気をして、有給休暇10日後は休職をしていたという場合はその期間は被保険者期間には算入しないので、9か月。あるいは、被保険者の資格取得日が6/2だったりすると6/30~6/2までしかさかのぼれないので1/2か月となってしまい9と1/2か月となります。

今回離職されたところでの被保険者期間が10か月とすれば、派遣会社で雇用保険に加入してい期間についても同様に被保険者期間を算出して、それが2か月以上あればどのような離職理由であっても受給資格は得られはずです。

離職票の離職理由についてはあまり気にしなくてもいいですが、お話の内容ですと転職のために更新を希望しなかったということですから、おそらく一般受給資格者に当たると思いますので、この離職前2年間で被保険者期間が12か月以上あることを満たさなければいけなくなります。

ちなみに、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由で離職した場合は離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あることを満たせばよくなります。

離職票は本人が希望しない限り必ず発行され本人に交付されるものです。派遣会社で加入していた雇用保険は派遣先に移ったことでその時に資格喪失の手続きをしていると思います。本当であればその時点でも離職票が発行されていたのではないかと思いますが、派遣会社から籍を外してもすぐに派遣先で雇用保険に加入することになるので、離職票の発行は必要ないものとして手続きされたのではないかと思います。

派遣元で加入していた時期に被保険者期間が出ないと一般受給資格者では受給できないことになります。
ただし、派遣先とは労働契約を締結していて更新しなかったことによる期間満了であることは間違いなさそうですが、派遣会社は契約が切れて本人が更新をしない場合に次の派遣先を探す努力をするものです。結果、派遣会社が次の派遣先を探せなかった場合は業務の都合により退職したことになる可能性があります。あるいは、病気などがあってその仕事を続けることが不適当である場合は本人が更新をしないというように決定するわけですが、そう決定した理由は病気によるものなので正当な理由のある自己都合による離職に化けます。医師により証明されなければいけないですが、そうなったら特定理由離職者になり、離職前1年で被保険者期間が6か月以上あるを満たせばよいことになるので受給資格を得られるはずです。

細かい契約内容などが分からないので、はっきりと受給できる等とは言えないです。

有期契約は期間満了での離職は特定受給資格者、特定理由離職者に相当しなくても、今のところ給付制限はありません。

受給資格については何とも言えないですが、仮に受給資格を得られそうもないと思っても、ハローワークには相談には行った方がいいと思います。特定受給資格者、特定理由離職者の判断基準はあくまでも基準です。細かい事情を話したら相当する理由が実はありますね、という話になるかもしれないので、忙しそうなハローワークの職員や他の求職者のことなんかあんまり気にしなくていいですから、じっくり相談してください。
雇用保険の受給資格を得られなくても職業訓練を受けながら一定の給付を受ける制度もあるので、ハローワークには出向いて相談した方が良いと思います。
自己判断は危険です。相談にも行かないのではなんの支援も受けられません。
今回失業保険の手続きをするのですが離職票が2枚あり、離職区分が直近の離職票は2Cでその前が2Dです。
どちらの方に該当(適用)になるのでしょうか?(派遣で仕事をしておりました)
直近です、2Cと2Dでは大違いです。
2Dは期間満了で給付制限の無い自己都合退職者で離職コードは24です。
2Cは、特定理由離職者ですが、現在の雇用保険の特例期間中では(H24.3.31までの離職者)、契約社員の特定理由離職者、離職コード23は、特定受給資格者同様の特典を得れます。
所定給付日数も特定受給資格者と同様ですし、個別延長給付の対象です、もちろん国保も減免されます。
「補足拝見」
1ケ月でも離職票が発行されたのですから、直近です。
離職票が二つあるとゆうことは、雇用保険に加入している二つの会社を離職したとゆうことです、その場合、あくまで直近なのです。
例えば20年間勤務し、会社都合退職、雇用保険の申請をせず、新たに雇用保険加入のアルバイトを1ケ月して、自己都合で辞めた場合は自己都合退職になってしまいます、雇用保険の加入期間は1年未満の転職では通算されていきますが、離職理由は、直近の離職理由しか採用されません。
質問です。現在2年間勤めている会社が12月で倒産してしまうため職業訓練に通うことを考えています。

しかし今の会社の失業保険の給付では生活ができないため失業保険金をもらわず2月から6ヶ月の期間工に就職しようと考えています。(給料が今の会社より少し良いため)

この6ヶ月の期間工が終わってから失業保険の給付をもらった場合失業保険の給付計算は期間工での6ヶ月になりますか?それとも前の会社の6ヶ月の計算になりますか?

わかりにくい文章ですがどうかよろしくお願いします。
miraigaarimaskaさん、就職祝金と言う言葉ですが、内容も間違っています。
再就職手当の事だと思いますが、再就職手当受給には、1年以上の雇用または契約が見込める事と雇用保険加入が条件です、半年だけの契約では支給されません。

ところで本題ですが、雇用保険手当の計算は直近の離職前6ヶ月の賃金合計から計算されます。
12月で倒産の場合は、会社都合等で手続きの翌月から支給が始まるのですが、6ヶ月だけの期間工としての契約で、最初から6ヶ月だけの契約で契約更新が見込めな居場合には、自己都合退職になる事があります、その場合は雇用保険受給手続きをしてから7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間がつき、手当の支給が始まるのは、手続き後3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
失業保険の、個別延長給付について。
受給期間が終わりそうなときに、就職活動をしてそれでも職につけない場合に
2ヶ月ほど延長されるそうですが、
説明会の時に「○候」というハンコが押されていないと、とどのみち受けられないと聞きました。
このハンコは何の条件で押されるのでしょうか?
90日の受給なら求職活動で2回の応募が必要になります。
応募書類を送って面接まで行かなくてもいいです。応募えされすれば。
あと、きちんと求職活動をしていて、認定日を忘れて出なかったことがなければ認定されると思います。
ただし、会社都合退職と特定理由離職者Ⅰの方が条件です。
「補足」
3年未満の契約社員で期間満了で退職した場合は給付制限3ヶ月はありませんが自己都合退職扱いになりますから個別延長給付はありません。
離職コードは24(2D)になります。
退職しました。最近アルバイトを始めましたが、就業先の人事担当と現場上司との話の行き違いで、『失業保険を貰うので週20時間以内で』という約束が、
『フル勤務してもらわないと困る。もし20
時間以内なら違う仕事だ』と
言われて困ってます。研修もうけ現場で知らされました。

失業保険はもらったほうがいいですよね??
それとも、2ヶ月だけでもフルで働いたほうが良いですか?そのあとも派遣や契約で繋ぎながら、働くってのはどうなんでしょうか?

私は社会保険完備と交通費支給が希望です。正社員には拘りません。

1.職業訓練を受ける
2.留学・ワーキングホリデーへ行く。
1.職業訓練を受ける
2.留学・ワーキングホリデーへ行く。
↑これはどういう意味で書いてある?

>失業保険はもらった方がいいですよね?
あんたね、いいか悪いかの問題じゃなくて、現在の自分の経済状態がどうかと、今もらわないで次の機会にとっておくかの判断だから自分で決めることだ。
アルバイトしながらでも受給はできるが、金額、時間などによって規制がある。
ハローワークに行って聞いてみな。
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