失業保険の受給開始時は扶養から外れますという申立書の書き方を教えてください。
扶養の申請をするのですが、会社から妻が失業保険を受給開始した際には、扶養~外れるという申立て書を出すよういわれました。書式等あれば教えてください。
失業手当・雇用保険(等)支給に関する申立書

扶養認定申請者
氏名 (印)

申立人
住所
氏名

私は平成 年 月 日 株式会社 を退職いたしました。
これに伴う失業保険の受給開始から終了時までの期間、
扶養から外れますことをここに伝えます。

この申し立ては事実と相違ないものと認めます。

平成 年 月 日 印

こんな感じでしょうか。

「委任状」と変わりなく、ご本人の「直筆」「意思確認」が必要とされているものだと思いますので、
上から順に、このような書き方になるかと思います。
勿論、もっと自由に書かれて構わないものですが、あくまでも必要とされる内容を記載しました。
配列、配置、言い回し、言葉遣い等は、ご自身でアレンジしてみてくださいm(_ _)m
健康保険の扶養について質問です。今年の4月末に正社員で働いていた仕事を辞めた主婦です。
現在は失業保険の申請をして給付制限中です。
しばらくは主人の扶養に入り(既に保険証をもらって
います)仕事をしないつもりでしたが、また近々仕事を始めたいと思っています。
そこで質問ですが、保険の扶養は私の収入が130万までとのことですが退職時に105万あり仕事が決まれば130万はすぐに越えてしまうと思われます。
どのタイミングで扶養から外れる手続きをおこなえばよいのでしょうか?新しい仕事が決まり収入が130万
を超えた段階での申請でもいいのでしょうか?主人(会社の担当の方にも)にいろいろ面倒をかけて扶養手続きをしてもらったのでまたすぐにお願いをするのに気が引けてしまいます。
後々失業手当の受給が始まったら一旦は扶養から外れる話にはなっていたのですが…
上手く説明ができませんが詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
社会保険の健康保険の被扶養者の収入条件は、年収では130万円ですが、健康保険組合の規定によりますが、扶養認定後をカウントすることが多いです。
年収で考えるよりも、月収で108,333円(非課税な交通費も含む)を目安にするとよいです。
仕事先が決まり、1ヶ月分の給与の予定額がわかったら、ご主人の会社の担当者に確認をしてもらってください。
扶養手続きについて教えてください。
現在、結婚1年目の26歳の夫婦です。妻は、去年の6月一杯で職場を退職し、失業保険を受給していました。
受給後、私の全国土木建築国民健康保険に被保険者として加入しました。
その時に扶養手続きは行われていなかったようで、今年4月に年金の請求書が自宅に届きました。
今日会社に問い合わせた所、個人の配偶者までは管理できないので自ら社会保険事務所(年金事務所)にいって手続きしてくださいと言われ、困っています。
いまいち制度を理解していない為、会社にも強く言えないのですが、本来であれば私の健康保険に入ったときに同時に第三号被保険者該当届の提出等、会社の総務部等で手続きするものではないのでしょうか?
また、現時点で行うこととしては、今年1月より妻はアルバイトのみの生活なので、直近3ヵ月の給与明細をもって社会保険事務所に行って手続きすればよいのでしょうか?
いろいろ教えてください。よろしくお願いします。
全国土木建築国保で被保険者ですから、奥さまは被扶養者ではないですよね?

それから質問者さんは厚生年金加入者でしょうか?
健康保険組合の場合は、被扶養者の手続きと同時に行うのですが、厚生年金と国保組合の組み合わせの場合、第三号被保険者の手続きは会社経由で行わないケースもあります。

質問者さんが厚生年金加入中であれば、第三号被保険者には該当すると思いますので、まずは住所地を管轄する年金事務所でご相談ください。
その際にはご夫婦の基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)と、失業保険の終了がわかりょうに雇用保険受給資格者証、そして健康保険証(健康保険加入状況を説明するため)を持参してください。

補足の件
質問者さんが厚生年金ならば、奥さまは月収が108,333円(130万円の12ヶ月分の1)であれば、第三号被保険者になれると思います。遡りもできますし、失業給付の日額によっては、失業給付受給中も該当するかもしれません。
前述の持ち物と、ご質問の内容の給与明細も合わせて、年金事務所でご相談されてください。
失業保険について質問です。
給付制限中(給付制限終了1ヶ月前)にアルバイトが決まり現在週5日勤務しています。(現在半月出勤しました)

先日、再就職手当の申請用紙を会社に提出しましたが、雇用保険も無い会社で、しかも試用期間中だから、サインできないと言われました。


この状況は…再就職手当も受けとれず、もしアルバイトを辞めたとしても失業保険も貰えないのですか??
残念ですが、そういう事になりますよね・・・
まずはハローワークに相談されてはいかがですか?
腑に落ちませんよね;
産休後の扶養手続きについて。
9月19日で産休を終えて、育休は勤続年数が1年未満だったため、取得できず、退職しました。
これから夫の扶養に入りたいのですが、産休前まで(1月から6月まで)の
今年の収入が141万円を超えています。そういった場合でも今年から(離職票と失業保険の延長手続きの証明書が届いてからなので11月から)夫の扶養に入れるのでしょうか?

また、第3号被保険者になれる130万円とは過去の累計ではなく、今後の見込み額のことです。とのことですが、今後、無収入になった私も対象になるのでしょうか?
ちなみに失業保険は延長手続きをします。

初めてのことで無知でお恥ずかしい限りです、、、。
ご存知の方がいましたら、ご教授いただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。
税金:
今年の給与収入が141万円以上なので、旦那さんは今年は配偶者控除も配偶者特別控除も使う事はできません。


社会保険:
退職して今後は収入が無くなるので、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる事ができます。

旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。

被扶養者(異動)届 の ⑩被扶養者になった日 には、退職日の翌日(9月20日?)を記入します。

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、「退職した」というだけであっさり扶養認定してもらえます。

旦那さんが加入しているのが きびしい○○健康保険組合だった場合、過去の収入を問題にして○月まで扶養認定できない、と言い出す可能性はあります。
もっときびしい組合だった場合には、雇用保険離職票を提出して、基本手当は受給しません、と言明しないと扶養認定してくれないケースもあるようです。
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