失業保険について
妊娠・出産の為に退職して、2年間受給期間の延長の
手続きをしました。

働きたいけどやっぱりまだまだ子供も小さいし、
2世帯住宅とはいえ、義両親も同じ屋根の下に住んでるので
(面倒を見てくれる大人がいるから?という理由らしい)
保育園にも入れず・・・、といった状態で、失業保険の受給を
受けることは不可能でしょうか?

また、仮に受給できたとしたら、扶養は外されてしまうのでしょうか?
(それは困ります)
手取り20万くらいだったとしたら、いくらぐらい給付されるもの
なのでしょう?あいまいな情報でスミマセン。
ご教授下さい。
雇用保険の失業給付金を受給できる人とは、働く意欲があり、いつでも働ける状態にあることです。さらに積極的に就職活動をしていることなどが要件となります。これらの要件を満たした上で「被扶養者」でない人が対象です。被扶養者でない人とは、失業給付金の基本手当日額が3,612円以上です(奥様はこれに該当)。つまり「被扶養者」は受給不可となるのです。
今春18年間勤務していた会社を離職しました。1年前から休職しており、現在、傷病手当を受給中です。傷病手当終了後は失業保険は出るのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
雇用保険の失業等給付の受給資格を得る条件は「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間がある」が原則ですが、いわゆる解雇などの会社都合による特定受給資格者に相当するものやご本人の病気やけが、妊娠・出産・育児などを理由に退職した特定理由離職者に相当する場合で、先の条件を満たせない場合には「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たしていると受給資格を得られます。また、「離職前○年」の期間中に病気やけが、妊娠・出産・育児などによる休職期間があると離職前○年の○年は休職期間を勘案して、前者では最大で4年、後者では最大で2年と読み替えます。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。

雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。

傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。

受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。

ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。

自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。

初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。

退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。

そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
流れに身を任せることは、時には必要ですか?
私は数ヶ月前に、たまたま観たテレビ番組で、将来自分がやりたい仕事を見つけることが出来ました。
その仕事に就くために何が必要か自分で調べて、海外留学が必要なことが分かったので、サポートしてくれる英会話スクールの説明会に行きました。結果、かなりのお金が必要なことが分かり、日本でも勉強出来るような、近い仕事はないかまた調べました。色々と調べた結果、私が決めたのは、働きながら通信教育で学び、また経験を得るために、その夢に近いボランティアをすることも決めました。
しかし、数ヶ月前に不況で解雇されてしまい、今は求職中です。その夢を見つけてから、少しずつ貯金してきましたが、失業保険では足りず、今は不足分はその貯蓄から出している状況です。
一日も早く再就職したいので、毎日求人をチェックし、参加出来るセミナーには参加するようにしています。夢を叶えるにはお金が必要です。参加したセミナーで、いつも前向きでいることが大切だと教わったので、どうしても暗く考えがちになってしまうのですが、暗い考えが浮かんできた時には、「これではダメだ!」と思うようにしています。
焦ってしまうことの方が多いですが、こういうことは会社との縁なので、その縁が来るまで待つべきだという考えになることもあります。
毎日、色々な考えに振り回されてしまっています。昔から自分自身に自信を持てず、自分の考え方や生き方が確定されていないことも原因だと思っています。
こういう時、毎日やるべきことをやっていたら、後は運に任せるというか、流れに任せて縁を待つという考えでいるべきなのでしょうか?
分からなくなってしまったので、どうぞ皆さんのお考えをお聞かせ下さい。よろしくお願いします。
『昔から自分自身に自信を持てず、自分の考え方や生き方が確定されていないことも原因』とありますが、ちゃんとやりたい仕事をみつけているではありませんか!!私にはあなたがものすごく羨ましいです。夢に向かっていろいろやっている自分に自自信を持ってください!就職活動しながらアルバイトをするなどして少しでも貯蓄の足しにするというのはどうでしょう?
流れに身を任せることは時には必要だと思います。私自身も様々な理由で昨年仕事を辞め、1年間何もせず流れに身を任せてみました。今は任せてよかったと思っています。再就職活動と不況のタイミングが同じになってしまいましたが、前進あるのみと思ってバイトとハローワークを毎日行き来しています。そうやってがんばれるのは流れに身を任せてみてよかったと思える自分があるからです。夢を叶える為のアンテナを張りつつ、流れに身を任せてみるのは私はありだと思います!
失業保険給付後に再度失業した場合の受給資格について
皆様、お力をお貸し下さい。

私は現在24歳です。
去年(平成20年)11月に3年7ヶ月勤めた会社が民事再生手続き開始となり、
会社都合により退職致しました。
退職後、失業保険90日間分(受給のできる最大日数です。)を受給し、
今年4月より派遣社員として働いております。
しかし、派遣先の財政状況が厳しいとの理由で8月いっぱいで契約が切れてしまいます。
派遣契約後は、5月より雇用保険に加入しています。

この場合、失業保険の受給資格者になる得るのでしょうか?

すぐに就業先が決まれば何も問題ないのですが、先行きがとても不安です。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い申し上げます。
失業のお手当は、過去の受給歴に関係なく、以下の期間だけの被保険者期間(≒雇用保険料納付期間)を新たに就業すれば受給資格ができることになっています。

A 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
B ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

質問者さんの場合には、不運にも新たな更新に入ることが叶わない契約切れのため、6ヶ月就業していれば「B」の要件に当てはまるところでした。残念ながら期間が足りないです。

念のため離職票は必ずいただいておいてください。そのうえで、派遣元から新たな就業案件が取り付けられますよう・・・

…ぐっどらっく★
傷病による解雇・・
お知恵をお貸し下さい 数年前からパニック障害になりましたが、薬を飲んで働いておりました しかし、今年2月にひどくなり2ヶ月ほど休みました 私は休職扱いにしてくれと会社にお願いしていたのですが、会社は社会保険に手続きをせず、通常の半分くらいの給料を出してきました その後、七月にまた発作が激しくなった為、八月まで2ヶ月休んでしまい(今回は社会保険を適用してもらいました)九月に入った所で会社から復帰のめどが立たないようなので辞めてほしいと連絡がありました 勤続12年、収入は月に手取り31万、賞与は合わせても20万くらいでした 相談はすぐに失業保険を受け取ったほうがいいのか?それとも傷病手当でこのまま受け取ったほうがいいのでしょうか? 7~8月分の請求はまだしていません 体調も悪く、すぐには働けないと思いますが環境が変われば出来るのか?など不安がいっぱいです 生活もありますし、他に何か申請をして補助的なものは無いでしょうか? よろしくお願いします
健康保険の傷病手当金をこのまま受給すべきか、
雇用保険の給付を受けるべきかというご質問かと思います。
結論から言えば、健康保険の傷病手当金を受けておいた方がよいでしょう。

雇用保険の基本手当については、働ける状態にないと支給されませんが、
傷病手当については、継続して15日以上働ける状態にない場合に支給されます。
ですので、雇用保険の傷病手当であれば受給することは可能ではあります。
雇用保険は、受給期間(原則1年)内に所定の給付日数(90日など)分の
手当の支給を受けるという仕組みですが、この受給期間は30日以上継続して
働くことができない状態の場合には、その働けない期間の分、延長することが
可能です(最長で3年)。
これに対して、健康保険の傷病手当金は、支給開始から1年6ヶ月までです。
ですので、とりあえず健康保険の傷病手当金を受給しておくと、支給期間の限度の
1年6月たっても回復しなかったとしても雇用保険の傷病手当を受給が可能ですし、
回復して求職活動をするとしても、傷病手当のために給付日数を消費することがなく、
基本手当の支給が受けられます。

それから、2月から2ヶ月休んだ分について、健康保険の給付の時効は
きていないので、今からでも傷病手当金をご自身で請求してはいかがでしょうか。
給料の分は差し引かれますが、通常の半額の給料の支給だったという
ことであれば、いくらか差額が支給されると思われます。
現29才、解雇での失業保険と解雇予告の事で相談お願いします。

2005/11/5より今の会社に契約社員として勤めています。
2007/9/12に突然、解雇を伝えられました。
勤務は1年11ヶ月目になり、雇用保険も加入しています。
会社からは嫌がる人もいるので【会社都合/自己都合】どちらがいいですか?と聞かれ、あまり考えていなかったので「どちらでもいいです」と答えましたが、まだ選ぶ事は出来るようなので【会社都合】で行きたいと考えています。

色々なサイトで、確認し失業保険の大体の流れ、貰える金額はなんとなく分かりましたが先が不安なので、詳しい方に教えて頂ければと思っております。
①失業保険の給付の計算は、実際現金で貰っている金額ですか?
②最初と、最後は行く日にちによって貰える金額が違うということですが、
最後の仕事が9/26なので、翌日にでもハローワークに行きたいと考えていますが
9月中に行けるのか?と、何日にいった方が最初に貰える金額が多いのか?
③解雇での受給の場合、実際何日で振り込んで貰えるのか?
④申請すればアルバイトを行っても良いみたいに書いてありますが、何にちまでOKなのか?
⑤④の続きで、アルバイトをした日は不支給だが、日数はそのままと書いてあったので最初に決められている日数分貰えるのか?

解雇予告に関して
⑥今年の4月に、審査は6ヶ月事と言う事になっていて(書類はなし)、ポイント制になっておりポイントが足りないので解雇という事らしいですが、元々10月一杯で辞めようかと考えていましたので「もっと早く言って欲しい」と思いながらも、辞める事に同意しました(口頭で)。
その後、確認しましたら解雇は30日前に言わないとお金が貰えると言う事を知り、今からでも会社に言って貰えますでしょうか?
会社の人は悪い人ではなく、「せっかくだからもう少し頑張って欲しかった」と言われる位で、ちょっと言いにくいのが現状かもしれません。
(一回言う事は問題ないですが、はいOKってならなかった時の事とか・・・)

長くなってしまいましたが、素人でも分かるようにどうかよろしくお願いします。
①失業保険の給付の計算は、やめる前6ヶ月の給料(総支給額)を全部たして、その合計を180日で割った額の50%~80%が1日あたりの給付金の額です。
②行く日にちによって金額がちがったとしても最終的な金額の合計は変わりないと思います。
翌日に行っても離職え票がなければ手続きはできません。
③離職をハローワークに持っていた日から7日間は支給がありません。8日目から手当てがでますが、後払いなので、口座に入金になるのは離職をハローワークに持っていた日から1ヶ月後ぐらいでした。
④アルバイトは日にちではなく週に20時間未満までです。20時間以上ですと保険は打ち切りになります。
⑤給付の日数は減らないです。
⑥解雇は30日前に予告が必要であり、または30日分の給料を支払って場合は即日解雇できるのだと思います。今回は即日解雇ではないので、9/27~10/11までの分がもらえるかもしれませんが、たとえば有給休暇の消化扱いになっているケースもありますので退職日がいつなのかによるのではないでしょうか・・・。
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