失業保険について
ただいま、育児休業中で8月に退職予定です。
その後、再就職を家から近くで探そうと思っています。
しかし、見つからなかった場合失業保険が受給できると思っています。

ただ、会社の総務の方から「失業保険の申請をしてから6ヶ月は受給できません」
と聞きました。

前までは、3ヶ月間の間に就職活動をして見つからなかった場合受給が出来たと思います。

今は就職活動期間が6ヶ月になったのでしょうか?

至らない言葉ばかりで分かりにくいと思いますが
ご存知の方は教えて下さい。

よろしくお願い致します。
自己都合で退職するのですね。
そうであれば、ハローワークに申請して7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間があります。
それが終わってから受給対象期間に入ります。ですから実際に受給が始まるのは3ヶ月半~4ヶ月あとになります。
総務の人の間違いか、あなたの聞き間違いかどちらかでしょう。
失業保険について

妹が会社都合で仕事を辞めました。今は手続きをして7日間の待機中です。


お金がないので早く働きたいのですが、7日間過ぎたら、働いて大丈夫でしょうか?

次に働く所は、まだ決まってないですが、多分アルバイトになると思います。アルバイトでも再就職手当てはもらえますか?残りの残数はもらえますか?

いつ働き出していいのかと残数はもらえるか、教えて下さい。

よろしくお願い致します。
7日間の待機期間を過ぎたらアルバイトなどをしてもOKですが、認定日にはちゃんと報告する必要があります。(収入によっては失業保険の受給金額が減額調整されます。)
再就職手当は、失業手当を受けている人が、1年を越す期間雇われることが確実な仕事についた場合に貰えます。早く就職するほど多く受け取れます。パートや臨時職員アルバイトなどでも、1年超の雇用が確実であれば対象になります。
人員削減のため1月末で会社を解雇されました。
製造業で経理の仕事でした。
会社都合での離職票が出ます。
雇用保険は3年と3ヶ月加入していました。
ハローワークで失業保険の手続きをしに行きますが
質問があります。
以前の会社は7年勤め、
多忙で体調を崩し自己都合で退職後、
1ヶ月半程で今回解雇になった会社に再就職し
以前は失業保険をもらっていません。

実は私は8年前からうつ病で、
ずっと抗うつ剤を飲みながら仕事をしています。
仕事仲間も友達も言わなければ全くわからないくらい
頑張って明るく振舞っていますが
実際は自殺願望(自傷行為はなし)や
不眠、突然の動悸やめまい、倦怠感などに悩まされています。
今回の解雇にあたり、主治医に相談したところ
「これを機会に少し休んだほうがいい」と診断書を書いてくれました。

ハローワークについてネット上でいろいろ調べてみたのですが
雇用保険に3年3ヶ月加入、年齢41歳、会社都合での離職で
失業保険がもらえるのは最長3ヶ月ですか?

主治医は診断書に「半年間ほどの休養が望ましい」と書いてくれました。
これをハローワークの窓口で提出したら、給付期間はのびますか?
「働けない事情(病気・けがなど)」があると給付期間が最長1年になると
いう記述もみかけたのですが、医師の診断書はこれに有効でしょうか?

私は楽にできるだけ長く給付金をもらおうと思っているわけではありません。
今までも薬を飲みながらちゃんと働けましたし、家にいるよりも
会社で働いているほうが気が紛れるのでできるだけ早く働きたいです。
母親がいなく父と二人暮らしで、父の退職金とわずかな貯えと
年金だけでの生活ですので、できれば私が働いて少しでも家計を楽にしたいです。

でもこんな社会情勢ですし、年齢も年齢ですし
何よりあまり過酷な労働条件の職場では今は体調が不安という事情があります。

もし医師の診断書を見せることによって、半年またはそれ以上給付が受けられるなら
家事をしながら運動して体を鍛えたり、ある資格をとったり
体も心も元気になるようにして自分に合う仕事が就けたらと思っています。

「うつ病で8年間通院中。半年間ほどの療養が望ましい」という診断書は
ハローワークで見せるべきですか?働く意思と診断書は矛盾しますか?
基本的に失業保険は働く意思のある人に給付されるものですので
上記の診断書によって、本来もらえるはずの3ヶ月間の給付にも
何か問題が出てくるようなことはありますか?
もしそうなら診断書は見せず、体があまり丈夫でないということで
条件にあった仕事を一刻でも早く見つけたいと思っています。

長文申し訳ありません
失業保険に詳しい方のお知恵を拝借したくお願いいたします。
その前に会社都合の解雇の場合は手続きがありそれを踏んだ上で解雇したのかです。
労働相談センターに行くべきですね。
失業保険受給の申請をしてから約7日間の待期期間中のアルバイトについて質問です。
私の場合GWを挟むため13日ほど待期期間があるのですが、その期間は働いてはいけないことを
知らず、申請に行く前にすでにバイトの契約をしてしまいました。
あるサイトで、基本的にこの期間のバイトはいけないが、きちんと申請すれば、手続きが面倒で受給が遅れることはあるが、不正にはならないとありました。
この期間中、7日バイトの予定が入っており、収入はせいぜい5万くらいだと思います。
制限期間中も引き続き働く予定ですが(受給期間前には辞める予定です)雇用保険にははいっていません。
このような場合でも申告すれば問題ないでしょうか。
どなたか詳しい方、教えていただけないでしょうか。
今更アルバイトを断るわけにもいかず困っています。
>私の場合GWを挟むため13日ほど待期期間があるのですが

待機は7日です。
GWを挟むからといって待機期間が増えることはありません。
サービス業の人は、GWに働いていないというのは、完全に失業していることになります。

また別に待機期間中に知人の仕事を手伝うくらいならばれないとは思いますが、領収書を貰う場合は、ばれる可能性があります。

別に待機期間というのは、連続7日の必要はないわけで、通算して7日あれば完成するので、まじめに申告しても構わないとは思います。
もらえる期間が減るわけでは無く、ずれるだけで損をするということではありません。
確かに時間の無駄かもしれませんが・・・。

待機期間というのは、例えば3日待機で、就職した場合で、新たな雇用保険の資格無くまた退職した場合には、4日の待機期間でいいわけです。

つまり待機期間というのは、リセットされませんので、そこまで神経質にならなくてもいいかと思います。
6月末に退職し、7月12日に離職票をもってハローワークへ行きました。
これから失業手当がもらえるまで約3ヶ月強は全くの無職状態になります。

支給されるまでの期間がながいので、この期間に短期のアルバイト(3週間程度。今の時期は夏休みなので夏休み限定のバイトがたくさんある)
をするときはやはり申告しなければいけないのでしょうか。
申告しなければバレルものなのでしょうか?

またきちんと申告した場合、もらえる失業保険の金額は変わってくるのでしょうか?

失業手当がもらえるまでの3ヶ月間(今からだと、8月、9月、10月)に必ずハローワークへ行かなければならない認定日がありますが、9月末から10月末まで日本にいない期間があります。ですので、10月の認定日はおそらく行くことが出来ません。
その場合は認定日をずらさざるおえませんが、それは認められるのでしょうか?支給日が延びるだけでしょうか?それとも金額も減らされてしまうのでしょうか?
待機期間中はバイトしてOKですよ。
受給金額にかわりはありません。

10月の認定日の件は、たんなる海外旅行となると、
ずらすことはできないと思います。
その分、支給日がのびます。
トータルでみれば、もらえる金額に差はありませんが、
支給される日が先送りになる形になります。

ただし、受給できる期間というのは定まっていますので、
あまりにも先送り先送り・・・としていると、
期限切れのようなもので、もらえなくなることもあります。

詳しくはハローワークの窓口で聞いてください。
不正受給しようとしているわけではないようですから、
窓口できいても大丈夫ですよ。
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