先月末(12月31日付)で仕事を退職しました。退職届は11月に提出済です。理由は妊娠悪阻で仕事が続けられなくなり、病欠も一ヶ月とりましたが、それ以上病欠をとることができず自己の都合によりと
いうことで退職しました。
ここからが本題ですが、1月1日から旦那の扶養に入りたいのですが、何をどうしていいのか全くわかりません。仕事場の事務の方は知らないのかめんどくさいのか全く何も教えてくださりません。
ちなみに退職届をだしたのみで、仕事場からは離職票とか何ももらっていません。
健康保険に関してですが、即にでも入りたいのです。現在妊娠中のため健診などがあるため。
そのような場合どのように手続き、申請をしたらいいですか?
ちなみに私の保険も旦那の保険も公立学校教職員の保険です。
あと周りの友人とかに失業手当?をハローワークに申請?したほうがいいと言われたのですが、これもどうしていいのか全くわかりません。
優先順位としては、①健康保険の手続き②扶養の手続き③失業保険です。
説明不足などあると思いますが、教えてください。よろしくお願いいたします。
いうことで退職しました。
ここからが本題ですが、1月1日から旦那の扶養に入りたいのですが、何をどうしていいのか全くわかりません。仕事場の事務の方は知らないのかめんどくさいのか全く何も教えてくださりません。
ちなみに退職届をだしたのみで、仕事場からは離職票とか何ももらっていません。
健康保険に関してですが、即にでも入りたいのです。現在妊娠中のため健診などがあるため。
そのような場合どのように手続き、申請をしたらいいですか?
ちなみに私の保険も旦那の保険も公立学校教職員の保険です。
あと周りの友人とかに失業手当?をハローワークに申請?したほうがいいと言われたのですが、これもどうしていいのか全くわかりません。
優先順位としては、①健康保険の手続き②扶養の手続き③失業保険です。
説明不足などあると思いますが、教えてください。よろしくお願いいたします。
公立学校の共済組合ということは、質問者様ご自身の収入が高いと思いますので、すぐには扶養には入れず、健康保険は任意継続または国民健康保険のどちらかになると思います。任意継続の場合は勤務先に伝え、手続きが必要となります。国民健康保険の場合は、各市町村での手続きが必要です。ただ、すでに退職されたのであれば、任意継続は難しいと思うので、早急に市町村で手続きをした方がいいでしょう。厚生年金も切れるので、ご主人の扶養(国民年金の第3号)に加入するといいと思います。ただし、失業保険の支給が開始されたら扶養を外れるので、支給中は国民年金を支払わなければなりません。失業保険の支給が開始されるまでは国民年金の第3号には入れますので、早急にご主人の勤務先に申し出た方がいいでしょう。離職票は、退職後10日以内に本人にわたさなければならないようなので、勤務先に確認した方がいいと思います。離職票等が揃ったら、ハローワークへ行き、失業保険の手続きをします。必要な書類等、わからないことがあれば、事前にハローワークに問い合わせをするといいと思います。それと、ご夫婦共に、共済組合であれば、公務員ですので、健康保険や厚生年金等も手続き等の違いがあるかと思いますので、まずは勤務先に確認した方が確実だと思います。もし、勤務先でわからない等、一切返答してくれないのであれば、任意継続であれば公立学校共済組合、国民健康保険であれば市町村に直接問い合わせをして、勤務先で何もしてくれない事情を話したうえで、詳細を聞くといいと思います。
★失業保険適用かどうか?
以下の場合、失業保険適用かどうか教えてください。
◇2014.3.31まで
約8年 パート雇用
1年ごとの更新制であり、更新満了で退職。
但し130万円までの扶養範囲内での雇用。
◇2014.4.1~214.8.31まで
正規雇用
期間中、手取りは約22万円
既に8/31付けで退職しています。
この場合、やっぱり失業保険は該当しませんか?
気になりつつも、退職から1カ月が過ぎてしまいました。
失業保険の対象期間とは、あくまでも直近の就労のみになりますか?
前々職の扶養範囲内の期間は、全く対象外でしょうか?
あくまでも正規雇用もしくはパート雇用でも扶養範囲外の就労実績が対象なのでしょうか?
お分かり頂ける方、詳しく教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。
以下の場合、失業保険適用かどうか教えてください。
◇2014.3.31まで
約8年 パート雇用
1年ごとの更新制であり、更新満了で退職。
但し130万円までの扶養範囲内での雇用。
◇2014.4.1~214.8.31まで
正規雇用
期間中、手取りは約22万円
既に8/31付けで退職しています。
この場合、やっぱり失業保険は該当しませんか?
気になりつつも、退職から1カ月が過ぎてしまいました。
失業保険の対象期間とは、あくまでも直近の就労のみになりますか?
前々職の扶養範囲内の期間は、全く対象外でしょうか?
あくまでも正規雇用もしくはパート雇用でも扶養範囲外の就労実績が対象なのでしょうか?
お分かり頂ける方、詳しく教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。
失業手当の給付条件の中に
「 退職した日以前の1年間に
被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。」
(1カ月あたり14日以上働いた月が
通算して6カ月以上)と言う条件があります。
前々職業から今回退職された仕事との空き期間
が無い事から正規採用されていた会社でも
雇用保険に加入していれば支給対象と言えます。
(退職から再就職までが1年以上開くと継続計算されません)
パートやアルバイトの場合にはさらに規定があります。
①1週間の労働時間が20時間以上30時間未満
(その他の労働時間でも可)
②離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上
働いた月が、通算して12カ月以上ある事
このパート・アルバイトの条件を満たしていれば
通算されると思えますので最寄りのハローワークで
相談される方が良いですね。
離職から1ヶ月経過されていますから手続きに
行ける状態ですので詳しい事はハローワークで
聞いた方が確実ですね。
「 退職した日以前の1年間に
被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。」
(1カ月あたり14日以上働いた月が
通算して6カ月以上)と言う条件があります。
前々職業から今回退職された仕事との空き期間
が無い事から正規採用されていた会社でも
雇用保険に加入していれば支給対象と言えます。
(退職から再就職までが1年以上開くと継続計算されません)
パートやアルバイトの場合にはさらに規定があります。
①1週間の労働時間が20時間以上30時間未満
(その他の労働時間でも可)
②離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上
働いた月が、通算して12カ月以上ある事
このパート・アルバイトの条件を満たしていれば
通算されると思えますので最寄りのハローワークで
相談される方が良いですね。
離職から1ヶ月経過されていますから手続きに
行ける状態ですので詳しい事はハローワークで
聞いた方が確実ですね。
失業保険について。
会社員を辞めて自営業になった場合(事業届けはせずに)失業保険をもらうことはできるのでしょうか。
ちなみに現在の個人事業としての収入はそれほどなく、労働時間は月100時間程度です。
会社員を辞めて自営業になった場合(事業届けはせずに)失業保険をもらうことはできるのでしょうか。
ちなみに現在の個人事業としての収入はそれほどなく、労働時間は月100時間程度です。
できません。
いわゆる失業保険は、会社などに雇われて働く「労働者」を対象にしています。
労働者ではなく、自営業として働くことになり、実際に働いているのですから、収入、労働時間に関係なく、受給要件からは外れています。
ただ既に手続きを行っていたのであれば、就業手当、再就職手当をもらえるケースは存在していました。
いわゆる失業保険は、会社などに雇われて働く「労働者」を対象にしています。
労働者ではなく、自営業として働くことになり、実際に働いているのですから、収入、労働時間に関係なく、受給要件からは外れています。
ただ既に手続きを行っていたのであれば、就業手当、再就職手当をもらえるケースは存在していました。
配偶者控除について教えてください。
妻が3月に退職し私の扶養に入りました。今後また働くつもりですが体調の問題もあり、とりあえず失業保険の手続きを進めているのですが、失業保険を受給す
るのとこのままで配偶者控除を受けるのとどちらが有利でしょうか?
妻の前年収入は350万くらい、今年退職する3月までに85万くらいの収入があり、受けられる失業保険は約55万円くらいと計算しています。
また失業保険を受給すると国民健康保険料と国民年金に加入する必要があると思います。
私はサラリーマンで年収580万くらい、子供はいません。
どなたか詳しい方アドバイスをお願いします。
妻が3月に退職し私の扶養に入りました。今後また働くつもりですが体調の問題もあり、とりあえず失業保険の手続きを進めているのですが、失業保険を受給す
るのとこのままで配偶者控除を受けるのとどちらが有利でしょうか?
妻の前年収入は350万くらい、今年退職する3月までに85万くらいの収入があり、受けられる失業保険は約55万円くらいと計算しています。
また失業保険を受給すると国民健康保険料と国民年金に加入する必要があると思います。
私はサラリーマンで年収580万くらい、子供はいません。
どなたか詳しい方アドバイスをお願いします。
扶養から外れる期間は、雇用保険受給期間です。
3ヶ月と少しかしら?
その間の国保関係は、おそらく月に4万足らずでしょ。
需給が終わったら、再び扶養になれば良いのです。
計算上は、雇用保険(失業手当)を受け取ることです。
■このまま、85万の収入に加算がなければ、年末調整で配偶者控除が受けられます。
(失業手当は非課税ですので、申告扶養です)
3ヶ月と少しかしら?
その間の国保関係は、おそらく月に4万足らずでしょ。
需給が終わったら、再び扶養になれば良いのです。
計算上は、雇用保険(失業手当)を受け取ることです。
■このまま、85万の収入に加算がなければ、年末調整で配偶者控除が受けられます。
(失業手当は非課税ですので、申告扶養です)
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