失業保険受給中に親の扶養に入れますか?
会社都合で解雇される予定です。
失業保険を貰いながら親の扶養に入れてもらおうと思っていましたが、扶養に入れるという意見と入れないと言う意見が
あり混乱しています。
調べたのですが、私は4ヶ月受給でき、日給で約4000円とのこと。
年収130万以上だとダメだそうなのですが、私は貰えても4ヶ月なのですがそれでも扶養に入れないのでしょうか?
説明が下手で申し訳ないです。
最終的な判断は親の所属する保険組合の規定によります。
が、一般的なことを言えば、日額3611円を超える場合は扶養になれません。
年間130万未満というのはあくまで目安です。
130/365日で日額が3611円を超える場合は、受給中は扶養になれない場合が多いです。

補足について:社保の扶養というのは税金とは違い1月から12月までの収入の合計を見るのではありません。
収入の移動のあった時点あなたの場合退職したとき、または、失業手当を受給し始めた時点から130万を超える見込みとなった場合に扶養から外れます。見込みというのをどのように見るかというと、月給なら130万/12ヶ月で108333円。失業手当なら130万/365日で日額が3611円がひとつの目安としている保険組合が多いということです。
年間130万というのはあくまで目安に過ぎません。
残業が多いので退社しようと思っています。60時間くらいで一円も貰ったことがありません。100時間以上したことも何度もあります。
タイムカードのコピーを持っていけばすぐに失業保険もらえますか?その際辞めた会社に確認するようなことするんでしょうか
失業保険を貰うには離職票が必要です。
離職票は会社が職安に提出し、職安から会社控えと本人分が返されます。
その本人分を会社からあなたが受け取り、それを持ってあなたが失業保険の手続を行います。
ですが依願退職であれば失業保険をもらえるのに最低でも3ヶ月かかります。

ちなみにタイムカードのコピーと給料明細を持って労働局に相談に行って下さい。
その後裁判になるかもしれませんが残業分は払ってもらえます。
俗に言うブラック会社勤務のサラリーマンです。労働基準法などについての質問です
はじめまして、私は現在俗に言うブラック会社に現在勤務しております(おそよ11年間)
しかしもう限界なため退職することを決めました。

今の会社はなんどもいうとおりブラックなんで有給休暇は1日たりとも無い!(使えない?)
会社の拘束時間は12時間超、残業代なんて当然でない!お昼の休憩時間は20~30分くらい、
週休2日なんてもちろん無い、唯一の週1回の休みも仕事ででた場合でも振り替え休日もない!、
休日出勤手当てももちろんつかない会社です。

で、あとで知ったのですが普通?の会社は雇用契約書?というものとか就業規則とかがあるみたいで
すが今の会社には当然そんなものはありません。就業規則はあるとは思うのですがきっと我々社員には
見る機会がないのでしょう・・・・

そこで気になったのが雇用契約書なるものですがこのような書面を見たことも無ければ当然サインした
こともありません。雇用契約を交わしていないから労働基準法がそもそも適応されないのでしょうか?

ちなみにこの会社に入社するときは社長から『では明日から来てくれ、給料はだいたい○○万円(けっして高額ではありませんが)だ』
と口頭で伝えられただけでした。たしかに面接時に残業代とか有給があるかどうかとか聞かなかった
自分がいけないのですが・・・・・

せめて冠婚葬祭時には休みをもらえるものかと思ってましたがそれもダメでした・・・
これらの行事で休む場合はただの欠勤扱いです・・・・

また過去辞めていった先輩社員は当日に退職希望の意思を伝え即日退職でした・・・・

自分は退職の意思表示はてっきり1ヶ月前通告だと思っておりましたがこの会社は違いました・・・

社長曰く『退職するならやる気が無いのに1ヶ月もいられたら迷惑だから』という理由で即日退職
扱いになっております・・・・・・

なのでまだ私も退職の意思表示はまだしておりません。来月末あたりにでも伝える予定です。

そこで問題なのが退職の予告期間が労働基準法だと2週間前?ということは退職の意思表示をして
即日退職扱いになるのは自主退社ではなく『解雇』ということになるのでしょうか?
自主退社と解雇だと失業保険の申請の関係で大きく関わってくると思います。
(自主退社だと失業保険がおりるのが3ヵ月後?解雇ならけっこう早めに支給?)
あるいはそもそも書面で雇用契約を交わしていないからこういった労働基準法などの適用外になって
しまうのでしょうか?
労働者として賃金をもらっている以上は労働基準法が適用されます。
就業規則や雇用契約でも不当な内容があれば労働基準法が優先されます。

退職の意思表示をして即日退社になるのは社長が『もうこなくていい』というからですか?
しかし質問者様が退職の意思表示をしている以上解雇にするのは少し違うような気もします。
自己都合で退職した場合は、7日の待機期間後、3ヶ月の給付制限を経て受給できます。会社都合で退職した場合は7日の待機期間のみで受給できます。

労働条件の書面での通知、有給休暇、割増賃金未払いなど労働基準法違反がたくさんありますね。。。
雇用契約を交わしていないから労働基準法が適用されないということはありません。
実質使用人、名目取締役であると判定できる(仮定)2年間、会社は失業保険を払っていません。この名目取締役が再任されず失業した場合、失業保険を受給できる方法はありますでしょうか。よろしくお願いします。
裁判、もしくは労基署の判定が必要でしょうか。
会社役員であった方が雇用保険をかけるには、役員兼務であると安定所に申請し認められる必要があります。
申請ですから、当然認められない場合もあります。認められない場合は残念ですが失業保険手続きをすることはできません。
因みに、裁判所や労基署は関係ありません。
安定所へ申請する場合、申請書以外に必要な添付書類が結構ありますので、申請書を貰いに行きがてら窓口で相談することをお勧めします。

ご参考になさってください。
うつ病の労災認定について

パワハラが原因でうつ病になり、休職して、傷病手当金を受給していました。
弁護士にも依頼し、訴訟を起していましたが、証拠がないため話し合いが平行線になり、
結局和解のカタチで、いくらかの和解金をもらい退職しました。
和解に至る前に、念の為労災申請をしていたのですが(もし認定されれば裁判に有利なので)、先に和解解決してしまい、今頃労基署から面談をするので、呼び出しを受けました。
現在は傷病手当金は打ち切り、失業保険を受給して仕事を探しています。
労災認定のメリットは治療費や解雇制限などだと調べましたが、私の場合、退職しており、病気は回復してますので、もう通院していません。
この場合、何かメリットはあるのでしょうか?
私は、現在も休業中で労災の認定を受けています。

労災のメリットは
1、休業補償が約8割(傷病手当:2/3)
2、治療費・薬代全額(健保:3割負担)
3、通院費(健保:なし)
4、病気発症の原因が、私傷病ではなく、業務であることを行政が認めたことになります。

このくらいでしょうか。
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