失業保険について質問です。

今年の3月いっぱいで、自己都合退職しました。
5月15日が最初の失業認定日で、初回支給日が7月23日となっています。
もし、初回支給日までに就職が決まった場
合、23日の支給はされなくなるのでしょうか?
また、現時点でハローワーク求人での就職かその他の求人での就職かは、この失業保険や再就職手当に何か支障はありますか?

もし、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いします。
給付制限中(三ヶ月)仕事が決まった場合ですね?
給付制限中の最初の一ヶ月はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介ではないと再就職手当の申請はできません。一ヶ月経てば自分で探した就職でも条件をクリアすれば申請できます。
給付制限中は失業保険の受給はないですが、制限が終わった日の翌日から二回目の認定日(7/23)の間に仕事が決まったなら、給付制限期間終了の翌日から入社日の前日までは失業保険はきちんとでます。
例えば7/10までが給付制限期間、
7/15が入社日なら、7/11から7/14まで失業保険は給付されます。
よって23日の日は支給されないことになりますね。
さっき気づいたのですが、初回認定日5/15ですと、早くても8月が二回目の認定日の様な気がしますが?私の気のせいならすみません。
私がちょうど5/15に初回認定日だったので、もし自己都合退職の場合、二回目の認定日は8/7になってますが。。。
雇用保険について質問です。
最近、失業保険を受給し始め、
一回目の認定が終わり4月に二回目の認定日を控えています。

私の場合二回以上の求職活動が
必要なのですが、一回は求職活動が
終わっていて、もう一回は認定日が求職活動になるという説明で聞いたような気がしたので安心しきっていたのですが、
雇用保険について調べていると認定日は求職活動にはならないとか、、、。

ちなみにハンコなどは見た限りどこにも押してありません。

わかる方教えてください。
日にちもないので大変心配です
認定日に就職活動しないといけないとおもいますよ。
まぁもししていなくても知らなかった次から気を付けますといえば一度くらいは見逃してくれると思いますよ。
失業保険の初回認定日についてです。
例えば、初回認定日5日前に会社から内定をもらい、
就職は初回認定日の10日後の場合、失業保険は頂けるのでしょうか?
待期期間7日間が過ぎて決定したのであれば待期期間終了の翌日から就職日(初出勤日)の前日までの給付は受けれます。
また、再就職手当も受けられます。
初回認定日は関係ありません。
失業保険二回目
前の会社に2年間働いていて契約終了して失業保険を6か月もらいまし
もらいおわったあとすぐに新しい会社に務めたのですが会社が潰れるということで
5か月しか働けませんでした。
離職票が届いたのですか失業保険をまたもらえるでしょうか??
倒産の場合、被保険者期間は6ヶ月以上必要ですので、今回の離職では受給資格はありません。

<補足について>

時系列が記載されていないので何ともいえませんが・・・

失業給付の受給資格を得るには、まず被保険者であった期間が丸々6ヶ月以上必要で、さらに、1ヶ月で区切った月のうち11日以上給与の支払いの元となった月が6ヶ月以上必要となります。

どういうことかといいますと、例えば、3月31日が離職日とすると、10月1日が雇用保険加入日でないと、丸6ヶ月とはならないということです。

これは、1日でも足りなければ要件から外れます。

上記の要件を満たした上で、「1ヶ月で区切った月のうち・・・」という要件となります。

つまり、被保険者であった期間が丸6ヶ月以上あり、さらに、11日以上の給与の支払いの元となった月が6ヶ月以上あれば受給要件をみたしているということになります。

>5か月しか働けませんでした。
ということですので、おそらく受給要件は満たしていないと思われます。
関連する情報

一覧

ホーム