失業保険給付延長手続中。扶養に入ったり抜けたり、そういうことはできますか?
1.昨年8月に退職し、国保に加入しました。(当時は主人も国保)

2.直後に妊娠が発覚したため、失業保険給付の延長手続をしました。予定日は5月です。

3.主人が就職し(4/1付)、社会保険に加入予定です。

4.出産後しばらくは就職活動ができないと思われるので、給付手続は当面しない予定です。

「主人の扶養に入り、給付手続を(再開)した際に扶養から抜けて国保に加入、その後給付が終了したらまた扶養に入る」

このようなことはできますか?失業保険の給付期間90日間分の約45,000円の国保料を払ってでも、この失業保険支給合計額をもらいたいという都合の良い魂胆なのですがこんなことできるのでしょうか。また、ほかに良い方法はありますか?

ちなみに他サイトで調べたところ、30歳前半、自己都合退職、前職雇用期間1年以上10年未満の私の失業保険給付金は下記のようです。(こちらも間違いがあれば教えて下さい。)

賃金日額: 8,098円 基本手当日額: 5,295円
所定給付日数: 90日 支給合計額: 476,566円

間違っていることなど指摘も含めて教えて下さい。
延長期間中は扶養の出入りは大丈夫ですよ。
延長を解除して受給申請する際には所属の保険者(健保組合など)に確認して指示を受けてください。基本手当日額が3612円以上になりますから扶養は外れなければならないですね。いつから外れるかの確認が必要です。
また、下記の金額は間違いありません。
職業訓練が明日から始まるので、失業保険の説明や給付をうけにいったら、いろいろなコースをうける人がいました。
失業給付をまだ受けてないのは私だけでした。

失業給付を受けれましたが職業訓練の受かってからじゃないと給付日数が90日しかないので、万が一落ちてしまい、職業訓練を受けれなくなったら恐ろしいのでやめておきました。
しかし今日きていた人はすでに失業給付を受けていましたが、皆職業訓練落ちても給付日数が長いから大丈夫とかなんでしょうか? それとも試験結果がずいぶん早くあったのでしょうか?
もしかして私は試験の合否を気にせず早く給付金をうけたほうがよかったのでしょうか?
質問の趣旨が分かりにくいですが、公共職業訓練では受給日数が一定以上残っていれば修了まで受給が延長されます。例えば、90日の訓練で90日の受給日数の人が入校日より受給された場合は受給日数は90日と変わりませんが、訓練開始時にすでに30日の受給を受けていたら120日受給出来る事になります。受けたいコースの入校に合わせ受給日数を一定数残す為に故意に離職手続きを遅らせるような方もいます。受給資格は退職日から1年であるためにあまりやり過ぎると訓練修了前にこの1年が過ぎてしまってはまた受給資格がなくなりますけど。
雇用保険の6ヶ月で、特定受給者にハローワ―クで認定された場合、失業保険は何か月支給されるのですか? 訓練とかうけられるのですか?
詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
期間が6ヶ月しかない場合は全年齢で90日です。
職業訓練は受けることはできますが誰でもと言うわけにはいきません。面接や審査があって狭い門になっていますよ。
「補足」
「個別延長給付」と言うものがあります。
これは最後になっても就職が決まらない場合、あなたが積極的に求職活動をしていたかどうかをハローワークが認めれば60日間の延長が認められます。ただし45歳未満でなければなりません。
それは通常最後の認定日に言われます。
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