私の父の質問なのですが
もうすぐ60歳で定年を迎えます。
で、会社から一度定年をしてもう1年間
来てもらえないかと言われたそうです。
給料は、今の75%位に下がるそうです。
一度辞めて再雇用って事らしいです。

で、失業保険の事なのですが
定年後の1年間も雇用保険はかけてもらえるらしいのですが
雇用期間が長い方が多く日数もらえると聞いたのですが
この場合は、雇用期間は、1年って事になるのでしょうか?
それと、給料が下がると言うことは、受給金額も下がると言うことでしょうか?

あと、定年は、自己都合退職と同じと聞いたのですが、定年後1年間って
言われている訳で、その後の退職は、会社都合退職扱いになるのでしょうか?

是非、教えてください。
よろしくお願いしますm(_ _)m
60歳定年後の直ぐ再雇用制度に入るのは、雇用保険の被保険者資格が継続されます。以後は1年なり2年なりの契約を結んで働き、期間満了で退職する時は、給付日数は定年退職と同じ扱いになり、雇用保険の給付は最高でも150日分です。ちなみに自己都合退職と日数的には同じです。
年金は満額は貰えませんが、職域分は支給されれば、それに加えて働いた賃金と雇用保険から支給される雇用継続給付で月々ほぼ同額の額が得られる仕組みとなっています。
高齢法で65歳まで現役で働く仕組みを作ることが企業の責務として謳われています。雇用保険を今受給するのではなく、継続して働くことを選択することをお勧めします。
なお、65歳を超えると給付は一時金となります。
失業保険金受給中です。今度毎週水曜日のみ、1日2時間、3ヶ月の仕事をできないかと打診されました。この仕事を引き受けても、受給資格がなくなったりしませんか??以前ある程度コンスタントな仕事が決まった時点で資格が喪失するという話を聞いたような気がするもので・・・。
その程度なら大丈夫ですよ。「就職」とみなされるかどうかがポイントで、
1日4時間以下、週20時間以下が目安になってます。週1日、3ヶ月限定なら就職とはみなされません。

ちなみに、

[(1日分の収入-1,369円)+基本手当]-賃金日額の80%
↑この計算式でプラスになるようなら、その分基本手当から減額されます。
基本手当の日額以上になるなら、その日はゼロになります。

逆に、働かない日は当然今までどおり基本手当を受け取れます。
受給資格はなくなりません。

尚、15347288さんの回答にある『就業手当』は1日4時間以上の労働が目安ですので、
あなたの場合は当てはまりません。
失業保険をもらいながら週3~4日、1日5~7時間のパートをしたいと思います。

雇用保険、社会保険に加入しなければ、ハローワークにパートをしていることが

バレることはありませんか?
ちなみに、正社員として働いていた会社を3月末で退職し、

今は失業保険の受給手続き中です。

パートで働いていることがバレるとしたら、

どのような状況があり得るのでしょうか?

週3~4日であれば、就職活動もできますし、

バレることはそうそうありえないですか?
なぜ不正受給と知っていて、それをやろうとするのですか?ばれるときは金額の大小にかかわらずにばれます。
HWは独自でも調査していますし、一番多いのは密告です。
それよりも正々堂々とやりましょう。
失業保険受給中でもアルバイトは出来ます。それは週20時間に限定することです。
週4日で5時間であれば週20時間以内に収まりますから、認定日ごとにHWに申請すれば問題はありません。
やった日にちは認定日から除外されますが繰越されるだけで最後には受け取れます。
ただし、20時間を越えると就職したと判断される場合がありますから注意してください。
生活保護について教えて頂きたいんです。
父が自己破産して、体調も悪く仕事がない状態になり、失業保険が先月で終わり、私も体調が悪く、
生活保護を受けることになったんです。貯金もありません。
私が別居した母親に聞いたのは『今失業保険貰ってるから、それが終わったら取りに行きます(行く足がないので)』と福祉課の人に言われたと母親から聞いてたんです。

私は申請自体時間かかるの知ってたので、失業保険終わって申請したらその間の収入はない訳だから、それは申請自体は前もって出来るんじゃないの?って思ったんですが違うんですか?
先ほど、福祉課の人が申請書とりに来たんですが父親が『受理されるまでの生活費はどうすればいいんだ』ってブチキレて怒鳴り出してしまって…
そしたら福祉課の人が『申請には時間かかるって言ってたんですけどね』と言いました。

時間かかるのはわかりますが貯金がない状況でも『失業保険終わってからじゃないと申請出来ない、失業保険終わったら取りにいく』って言ったのは福祉課の方では…?と思いました…
失業保険終わってから申請したら、貰うまでの収入なくなるし時間かかるんだから、申請自体は失業保険貰ってても前もってできないんですか?
うちの市の市役所は色々問題あるので有名で、生活保護も厳しく…

私はパソコンないから調べられないし無知だからよくわからなくて…m(__)m
ちなみに『福祉センターに市でお金貸してくれる制度があるから生活保護受理されるまで借りれるか言ってみてくれ』と福祉課の人が言って帰ったみたいです…
この場合申請自体は出来ないんでしょうか?
他の方で、収入なくて生活保護申請した方は受理されるまでの間の生活費は一体どうしたのでしょうか…?教えてくださいm(__)m
申請書を受け取ったのであればそれで受理した事になるんだけど、何か勘違いしてないですか?
申請を受理すればすぐに必要書類の提出指示や各部署、機関への調査を行い、2週間程で決定かどうかの判断が出る。
で、決定すれば保護開始日は決定した日では無く、申請を受理した日にさかのぼるんだ。

だから本来なら現在既に色々と調査中であり、審査書類を作成している段階のはず。

で、それはそれとして生活費の件。
自分は以前嘱託で生活保護のケースワーカーをしていた事がある。
で、自分のところは申請の際に生活費が足りないという話が出れば、
◎社会福祉協議会に生活費貸付の要望有りとの連絡をし、内容を話す。
◎社会福祉協議会が大丈夫という事であれば(貸付が多い等の理由で金庫に現金があまり無い場合があり、明日以降でお願いされる場合もあるから)、貸付申請の書類への記入・捺印を申請者にさせて、記入後に保護課内で決済を取る。(そのまま直接書類を係長及び課長に持って行って決済してもらうので時間はかからない。)
◎保護課担当者が同行して社会福祉協議会に行き、そこで申請者を紹介して書類を提出して事情を説明。OKであればその場で現金にて貸付。
◎貸付額は決定した場合に保護費が支給されると予想される日までに生活出来る位の額が目安。返済については1回目の保護費受給後即日一括返済が基本。

という感じだったかな。つまり保護課を通した形での貸付になるから「借りれるか言ってみてくれ」という申請者に完全お任せというのにはちょっと驚いた。地域によっても違うんだなぁ。
扶養に入ることと、失業保険について教えてください。
色々調べては見たものの自分のケースと同じものが見つからないので質問させてください。
12月31日付けで3年2ヶ月正社員で働いた会社を「会社都合」で退職します。
その後、普通ならば受給の手続きをすると思うのですが、
1月7日より2月28日までの短期でアルバイトが決まりました。
なので年末に退社しても受給資格がないのでアルバイトを辞めてから請求という
形になると思います。
それについては先日質問をしてお答えいただいたので理解できました。
今後は配偶者の扶養に入るつもりですが仕事はしたいので範囲内で働く予定です。
3月に失業保険を請求し、受給しながら次の仕事を探さないと生活がきついのですが
扶養に入っていると受給は出来ないのですよね?
扶養に入る=専業主婦とみなされてしまうのですか?働く意思はあるのに・・・。
私のケースだと3月に失業保険をもらうためにはどういう流れで手続きをしたら
良いのでしょうか?
・年明けに配偶者の扶養に入って3月に1度外れて失業保険の請求をする
(自分で国民保険に入るのでしょうか?)
・失業保険を受け取り終わるまでは扶養に入らない
のどちらかになるのでしょうか?
そもそも「扶養に入る」というのは税金と、健康保険と2つあると思うのですが、
失業保険をもらうためにはどちらの扶養にも入ってはいけないのでしょうか?
最近ちょくちょく歯医者や整形外科に行くことがあるので一時的にでも
10割負担というのは家計に直撃するので避けたいのです。
どう行動するのが一番良いのか教えてください。
あと、これも知りたいのですが・・・
アルバイト先から期間を指定されている場合の退社理由は「誰都合」になりますか?
ほんとに無知で恥ずかしいです。お知恵をお貸しください。
お願いします。
前の質問の回答がいまひとつだったかもしれませんが、、

>>扶養に入っていると受給は出来ないのですよね?
>>扶養に入る=専業主婦とみなされてしまうのですか?働く意思はあるのに・・・。

反対です。受給をしていると、受給の事実が就職予定であるとみなされたり、受給金額が一定以上であるとき、場合によっては扶養になることができないのです。

扶養に入らないことが受給要件にはなっていません。

>>私のケースだと3月に失業保険をもらうためにはどういう流れで手続きをしたら良いのでしょうか?

①今の仕事を退職したら、配偶者様の会社のほうで、被扶養者資格取得手続きをお願いする。
ここで、被扶養者になれるか、確認されることがあるはずですが、それは、健康保険組合によって異なります。
たぶん、今後の見込み所得・雇用保険の求職申し込みをしている、またはその予定があるか・雇用保険の基本手当受給がきまっているなら、その日額、など。
それによって、被扶養者が認められるかどうか、健康保険組合の返答があります。
一般的には、見込み年収130万円以内が条件などといわれますが、それは一応の目安です。

②そこで、被扶養者になれるならそれでよく、ダメなら、国保に入るか、今の会社で自分が入っている健康保険を任意継続するか、を選びます。
この国では、国民皆保険と言って、本来は保険に入っていないという選択はなく、「一時的にでも10割負担」というのは、法律上はありえないのですが。

そこまでが、健康保険上の扶養のこと。

所得税上の扶養とは、配偶者控除の対象になる、ということで、これは、1月1日~12月31日までの所得(給与所得等の課税所得であり、これには雇用保険の基本手当のような非課税所得は含まれません)が、103万円以下(あるいは、配偶者特別控除対象では141万円以下)になるだろうと見込まれるなら、貴方の配偶者様が、会社に「扶養者控除等申告書」を提出するだけです。

それが提出されれば、会社は、毎月の所得税計算の際に、扶養親族1で計算をし、年末調整時に改めて、年間の所得が確認され、そのときに所得額が条件を上回っていれば、そのときに扶養親族からはずされて、所得税を計算しなおされるだけのことです。

控除対象配偶者になることも、雇用保険の基本手当受給とは、何も関係ありません。

所得税法上の扶養をどうするかというと、ただ、自分で年収見込みを考慮して、申告するかどうかを決めるだけのこと。
最終的に、年末調整で正しく計算するので、とりあえず見込みで判断です。

>>アルバイト先から期間を指定されている場合の退社理由は「誰都合」になりますか?
最初から期間の定めのある短期バイトなので、扱いとしては、自己都合では。
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