去年7月1日に雇用保険に加入して、会社を辞める場合何月だったら失業保険がおりますか?
また、仕事上ミスが続いた場合会社に損害を与えてなくても、解雇の理由になりますか。
※↑「pさん」明らかに間違い(6ヶ月ではありませんよ)。

離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「12ヶ月以上」必要です。

自己の責めに帰すべき重大な事案を発生させた場合以外にも通念上認められることもあります。
失業保険について
自己都合で会社を辞めてから多少バイトしても失業保険はおりる、て聞いてますが本当ですか?
受給資格(前職についていた期間など)を満たしていれば、雇用保険はおりますよ。自己都合だと会社都合に比べて受給期間が短かくなりますが。
再就職に向けて活動していれば(定期的にハローワークに通っていれば)、多少バイトをしていても受け取れます。ウチの嫁はもらっていました。
まずは、近くのハローワークがすべての窓口になるので、行ってみたらいかがでしょう?
失業保険について
失業保険の手続きをすると、最初の7日間は待機期間中になりますよね?
その間に面接を行った場合はどうなるのですか?
 雇用保険の失業給付は、ハローワークに求職申込みをし、受給資格決定を受け、その日を含めた7日間の待期を経過した後、つまり、受給資格決定を受けて8日目から基本手当の支給対象となります。(離職理由により、給付制限の対象となる場合には、その後更に3ヶ月間基本手当の支給がなされません)

 ハローワークに求職申込みをしてから3日もしないうちに次の仕事が決ってしまう人も中にはいるわけで、「そのようなごく短期間の失業まで補償しませんよ」というのが待期期間です。

 ですから、待期期間中に就職した場合には、基本手当だけでなく再就職手当なども含めて失業給付そのものの対象となりません。その代り、被保険者であった期間はゼロクリアーされませんので、9年間雇用保険の被保険者であった人は、次の会社で加入が10年目になります。

 ご質問の件は、面接に過ぎませんので、失業給付の受給には全く影響ありません。失業の認定日に提出する失業認定申告書に、面接に行ったことを求職活動として記入するだけです。

 なお、細かいことですが、正確には「失業保険」でなく「雇用保険」、「待機」でなく「待期」です。
失業保険の事で質問します。
私は11ヶ月前に、二年間働いていた職場を結婚を機に退職しました。その後、失業保険をもらおうとしましたが、夫の扶養に入ったので、支給されませんでした。しかし、今年の3月から夫が病気で働けなくなり、私は夫の扶養から外れました。今からもう一度、失業保険の申請をしたら、支給はされるのでしょうか?
結論:もう手遅れです。
結婚を機に退職ということは自己都合退職ですよね。
その場合は待機期間が3ヶ月あります。で、それから支給が始まるわけですが、退職日から1年以内しか雇用保険は支給されません。だから、あなたの場合2年間働いたということですので3ヶ月支給期間があるのですから、退職後6ヶ月以内に手続きをしないと満額支給されません。6ヶ月を過ぎてしまうと、待機した後退職日から1年が来るまで支給されるという仕組みです。
もったいなかったですね。
最も効率的だと思う方法は、【退職して支給が始まるまで扶養に入れてもらいます。その後三ヶ月間は扶養を外れ、雇用保険を貰いきったら再び扶養してもらう。】だと思います。以後参考にしてみてください。
あと退職日から1年以内に就職したら、保険加入期間が以前の2年間と合算されるので、この方法も検討されてはいかがでしょうか?
失業保険について教えて下さい。

2009年3月末に事業縮小による会社都合で退職しました。


4月からすぐに失業給付金をもらいながら仕事を探し、ハローワークではなく自分で見つけ、7月から新しい仕事に就きました。

しかし、その会社の上司のパワハラが原因で退職を考えています。

今の会社で7月から雇用保険を掛けていましたので、12月末まで在籍していれば6ヶ月雇用保険を掛けていた事になるかと思うのですが、一度給付金を受け取っていた人間が半年後に退職し再度、受給を受ける事は可能でしょうか?

今回の退職は会社は非を認めるとは思えないので自己都合による退職になるかと思います。

分かりにくい文章で申し訳ございませんが教えて頂けると助かります。
手当を受けてから何ヶ月間は基本手当を受けられない、などという規定はありません。

被保険者期間が6ヶ月で受給資格が得られるのは、特定受給資格者・特定理由離職者の場合に限られます。
「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した」ことを職安に認定してもらわないと該当しません。

〉7月から雇用保険を掛けていましたので、12月末まで在籍していれば6ヶ月雇用保険を掛けていた事になる
雇用保険は「掛ける」制度ではありません。

7月1日加入、12月31日離職でないと暦月で「6ヶ月」になりません。
受給資格の条件は「加入期間」ではなく「被保険者期間」ですので、さらに、各月について賃金支払基礎日数が11日以上あることが条件になります。
※「○月分の給与から保険料が引かれていたから、○月は受給資格の判定の際に『1ヶ月』と計算される」という制度ではありません。
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