契約期間満了前に、会社都合での解雇の場合、残存期間の給料相当分は保障され、支払いの義務は有るのでしょうか?どのたか、ご教授頂けましたら、幸いです。
色々調べてはおりますが、どなたかご教授頂けましたら、幸いです。会社都合での解雇通告を2009年11月25日に、通知されました。簡単に申しますと、2009年12月31日付けで、業績悪化の為との理由です。1年更新で契約社員として雇用され約3年間勤務していましたが、契約期間満了まで、約半年も残っています。また、有給も使用しておらず、公休も残っています。
会社側に相談したところ、
①契約期間満了前の解雇については、「解雇通知のとおりなので、それにしたがって下さい」との事。(要は、支払わないとの事)
また、有給・公休・退職金については、
②「検討後、連絡します」との事でした。(今まで、口頭で言われた事は嘘が多かったので、あまり信用出来ないです)
との、回答が来ているのですが、実際「契約期間満了前の解雇」に関しては、残存契約期間分は民法により、支払い義務が発生し、支払って貰える方向にもっていけるのでしょうか?
あと、
③本日1/12現在の時点で、失業保険に関しての書類も届いておらず、会社に連絡したところ、「人数が多いから、今やっている途中なんだ」と、高圧的に言われ、少々頭にきています。こちらとしては、家族もいるので、早く手続きをし、次に備えたいのですが。
④アルバイトの方々も同じく、会社都合解雇となったのですが、殆どの方が雇用保険に未加入でした。保障はあるのかと聞いたところ、会社からは何も有りませんと回答されただけでした。週に20時間?以上の労働時間が有れば、2年間さかのぼれるとの事ですが、労働基準監督署に行って、話すべきでしょうか?
上記の点、事実関係が分かりにくい点も有るかも知れませんが、お知恵を頂けましたら嬉しいです。どうぞ、宜しくお願い致します。
色々調べてはおりますが、どなたかご教授頂けましたら、幸いです。会社都合での解雇通告を2009年11月25日に、通知されました。簡単に申しますと、2009年12月31日付けで、業績悪化の為との理由です。1年更新で契約社員として雇用され約3年間勤務していましたが、契約期間満了まで、約半年も残っています。また、有給も使用しておらず、公休も残っています。
会社側に相談したところ、
①契約期間満了前の解雇については、「解雇通知のとおりなので、それにしたがって下さい」との事。(要は、支払わないとの事)
また、有給・公休・退職金については、
②「検討後、連絡します」との事でした。(今まで、口頭で言われた事は嘘が多かったので、あまり信用出来ないです)
との、回答が来ているのですが、実際「契約期間満了前の解雇」に関しては、残存契約期間分は民法により、支払い義務が発生し、支払って貰える方向にもっていけるのでしょうか?
あと、
③本日1/12現在の時点で、失業保険に関しての書類も届いておらず、会社に連絡したところ、「人数が多いから、今やっている途中なんだ」と、高圧的に言われ、少々頭にきています。こちらとしては、家族もいるので、早く手続きをし、次に備えたいのですが。
④アルバイトの方々も同じく、会社都合解雇となったのですが、殆どの方が雇用保険に未加入でした。保障はあるのかと聞いたところ、会社からは何も有りませんと回答されただけでした。週に20時間?以上の労働時間が有れば、2年間さかのぼれるとの事ですが、労働基準監督署に行って、話すべきでしょうか?
上記の点、事実関係が分かりにくい点も有るかも知れませんが、お知恵を頂けましたら嬉しいです。どうぞ、宜しくお願い致します。
>実際「契約期間満了前の解雇」に関しては、残存契約期間分は民法により、支払い義務が発生し、支払って貰える方向にもっていけるのでしょうか?
民法上は可能です。ただ、会社としては経営困難による解雇であり、しはらう余裕がないなどの答弁をしっかりすれば、請求金額については減額される可能性があります。あくまでもあなたが請求することにより発生するものなので、弁護士と相談してみてください。
ちなみに、有休については、退職後分は請求することもできませんし、会社には買い上げをする義務もありません。
退職金については、基本的に規定によりますが、これも経営悪化で減額または不支給となる可能性もあります。
>こちらとしては、家族もいるので、早く手続きをし、次に備えたいのですが。
規模が大きいので時間がかかっているのでしょう(他の人からも問い合わせがあるのかもしれません)
会社としても優先順位をつけて持参するわけにもいかないのだとは思いますが、今作成している最中というのであれば、もう少々待ってみましょう。
>週に20時間?以上の労働時間が有れば、2年間さかのぼれるとの事ですが、労働基準監督署に行って、話すべきでしょうか?
相談先は、職安です。
ただ、遡及可能を判断するには、会社にその方々の雇用契約書、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳をすべて提出してもらった上で職安が判断することですので、一概に遡れるかどうか、とは言えません。
ただ、相談に行くのは自由ですし、もし、加入できる見込みがあるのであれば、相談に行って見たほうがいいでしょう。
民法上は可能です。ただ、会社としては経営困難による解雇であり、しはらう余裕がないなどの答弁をしっかりすれば、請求金額については減額される可能性があります。あくまでもあなたが請求することにより発生するものなので、弁護士と相談してみてください。
ちなみに、有休については、退職後分は請求することもできませんし、会社には買い上げをする義務もありません。
退職金については、基本的に規定によりますが、これも経営悪化で減額または不支給となる可能性もあります。
>こちらとしては、家族もいるので、早く手続きをし、次に備えたいのですが。
規模が大きいので時間がかかっているのでしょう(他の人からも問い合わせがあるのかもしれません)
会社としても優先順位をつけて持参するわけにもいかないのだとは思いますが、今作成している最中というのであれば、もう少々待ってみましょう。
>週に20時間?以上の労働時間が有れば、2年間さかのぼれるとの事ですが、労働基準監督署に行って、話すべきでしょうか?
相談先は、職安です。
ただ、遡及可能を判断するには、会社にその方々の雇用契約書、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳をすべて提出してもらった上で職安が判断することですので、一概に遡れるかどうか、とは言えません。
ただ、相談に行くのは自由ですし、もし、加入できる見込みがあるのであれば、相談に行って見たほうがいいでしょう。
ハローワークへ失業保険受給申請を育児のために延長してもらっています。
まだ手続きを何もしてないのですが、委託業務、アルバイトとして働いても問題はないでしょうか?
申請のときに働いてなければいいですか?
失業保険なので、申請の際に働いていたらいけないとは思いますが…そのへんのことを教えてください。
まだ手続きを何もしてないのですが、委託業務、アルバイトとして働いても問題はないでしょうか?
申請のときに働いてなければいいですか?
失業保険なので、申請の際に働いていたらいけないとは思いますが…そのへんのことを教えてください。
まず、何故延長という措置がどのようなものか、理解されていますか?
延長という措置は、本人が働きたくても働ける状況にない場合にできるものです。
働きたくても働けない状況というのは、例えば病気ですぐ働けない方(医者のドクターストップがかかっている方)や妊娠出産育児に専念するために働けない方等と限られています。
どんな理由でも延長できるわけではありません。
「働ける状況にない」ために延長するのですから、委託やアルバイトをするのは変ですね。
それは働ける状況ということです。
ならば、延長する必要はない、延長はできないということになります。
実際に働きだしたら延長はそこまでとなります。
それを隠して後で失業保険の手続きをすれば、それは不正の疑いも出てくるでしょう。
延長の措置の意味をよく理解してください。
資料をもらっているはずですから、もう一度よく熟読してください。
ご自分の都合で解釈してはいけません。
確かに、失業保険手続きの際に既に仕事が決まっていたり既に仕事をしている場合は手続きできませんが、手続きの時さえクリアできていればいいというものではありませんよ。
あなたはお子さんの育児に専念するために延長している(延長できている)のだということを、もっとよく理解してくださいね。
ご参考になさってください。
延長という措置は、本人が働きたくても働ける状況にない場合にできるものです。
働きたくても働けない状況というのは、例えば病気ですぐ働けない方(医者のドクターストップがかかっている方)や妊娠出産育児に専念するために働けない方等と限られています。
どんな理由でも延長できるわけではありません。
「働ける状況にない」ために延長するのですから、委託やアルバイトをするのは変ですね。
それは働ける状況ということです。
ならば、延長する必要はない、延長はできないということになります。
実際に働きだしたら延長はそこまでとなります。
それを隠して後で失業保険の手続きをすれば、それは不正の疑いも出てくるでしょう。
延長の措置の意味をよく理解してください。
資料をもらっているはずですから、もう一度よく熟読してください。
ご自分の都合で解釈してはいけません。
確かに、失業保険手続きの際に既に仕事が決まっていたり既に仕事をしている場合は手続きできませんが、手続きの時さえクリアできていればいいというものではありませんよ。
あなたはお子さんの育児に専念するために延長している(延長できている)のだということを、もっとよく理解してくださいね。
ご参考になさってください。
私は、私立幼稚園で10年間勤めましたが3月31日に退職を決めました。ですが、産休の先生が2人もいる為、新人に引き継ぎがすむまで失業保険の需給しながら就業にならない範囲内(週20時間以内)
でお手伝いする事になりました。
調べてみると離職と認定されてから、7日は待機期間となり絶対働いてはいけないとあり、この場合は4月1~7日になると思うのですが、園長の都合で離職届がまだできておらず、4月20日になると言われました。
4月9日から働きに来てほしいと頼まれているのですが、離職届は後から提出しても4月1日~の待機期間という事で大丈夫なのでしょうか?!
もし、離職届を提出した時点からの待機期間となると退職扱いが遅れ、失業保険の金額にも影響しますし、就業と見なされてしまうという事になるのでしょうか?
離職届を提出するまでは、何も動けないという事でしょうか?
すみません、宜しくお願い致します。
でお手伝いする事になりました。
調べてみると離職と認定されてから、7日は待機期間となり絶対働いてはいけないとあり、この場合は4月1~7日になると思うのですが、園長の都合で離職届がまだできておらず、4月20日になると言われました。
4月9日から働きに来てほしいと頼まれているのですが、離職届は後から提出しても4月1日~の待機期間という事で大丈夫なのでしょうか?!
もし、離職届を提出した時点からの待機期間となると退職扱いが遅れ、失業保険の金額にも影響しますし、就業と見なされてしまうという事になるのでしょうか?
離職届を提出するまでは、何も動けないという事でしょうか?
すみません、宜しくお願い致します。
離職票の雇い主からの手続きは、退職日の翌日以降でなければ出来ません。
具体的な流れは、離職日の翌日から10日以内にHWに雇い主が手続きし、その後、雇い主に戻され、雇い主から離職者にといった流れになります。
離職票は、最低でも6ヶ月以上の被保険者期間・給与の支払い実績が必要となるため、給与の締め日、HWの混雑状況にもより、手元に届くまでに14日~20日かかるのが一般的です。
待期(機×)期間は、手元に離職票が届き、初めてHWで手続きした日(受給資格決定日)から7日間となります。
雇用保険を脱退しているという前提ですが(通常、退職=脱退となります)、受給資格決定日前の就労は、基本手当日額に影響は一切及びません。
また、週20時間未満の就労であれば就職ともみなされません。
ですので、離職票が手元に届き、同日にHWで手続きするのであれば、20日~26日までが待期期間となります。
ちなみに、受給資格決定日から10日前後に「雇用保険説明会」があり、出席は必須で、おまけに時間指定です。
余談ですが、離職理由が「自己都合」だった場合、待期期間満了後さらに支給を受けられない「3ヶ月の給付制限期間」というのがあります。
おまけに、失業等給付は事後処理(失業認定期間経過後の「失業の状態」にあった日に対して支給されます)ですので、手元に給付金が入るのは、手続きから数えると、会社都合の場合1ヵ月後、自己都合の場合4ヶ月後、となります。
<補足について>
受給資格の有効期限(受給期間)は、離職日の翌日から一年ですので、30日に手続きでも問題はありません。
この受給期間内に所定給付日数分を受給出来ればいいだけですので、極端な例ですと数ヶ月先に手続きでも大丈夫です。
(ただし、待期期間+給付制限期間+所定給付日数が受給期間内におさまらなければ、受給期間満了日とともに受給資格は失効します。)
具体的な流れは、離職日の翌日から10日以内にHWに雇い主が手続きし、その後、雇い主に戻され、雇い主から離職者にといった流れになります。
離職票は、最低でも6ヶ月以上の被保険者期間・給与の支払い実績が必要となるため、給与の締め日、HWの混雑状況にもより、手元に届くまでに14日~20日かかるのが一般的です。
待期(機×)期間は、手元に離職票が届き、初めてHWで手続きした日(受給資格決定日)から7日間となります。
雇用保険を脱退しているという前提ですが(通常、退職=脱退となります)、受給資格決定日前の就労は、基本手当日額に影響は一切及びません。
また、週20時間未満の就労であれば就職ともみなされません。
ですので、離職票が手元に届き、同日にHWで手続きするのであれば、20日~26日までが待期期間となります。
ちなみに、受給資格決定日から10日前後に「雇用保険説明会」があり、出席は必須で、おまけに時間指定です。
余談ですが、離職理由が「自己都合」だった場合、待期期間満了後さらに支給を受けられない「3ヶ月の給付制限期間」というのがあります。
おまけに、失業等給付は事後処理(失業認定期間経過後の「失業の状態」にあった日に対して支給されます)ですので、手元に給付金が入るのは、手続きから数えると、会社都合の場合1ヵ月後、自己都合の場合4ヶ月後、となります。
<補足について>
受給資格の有効期限(受給期間)は、離職日の翌日から一年ですので、30日に手続きでも問題はありません。
この受給期間内に所定給付日数分を受給出来ればいいだけですので、極端な例ですと数ヶ月先に手続きでも大丈夫です。
(ただし、待期期間+給付制限期間+所定給付日数が受給期間内におさまらなければ、受給期間満了日とともに受給資格は失効します。)
失業給付の待機期間中のバイトについて
自己都合退社しまして、現在、3ヵ月の給付制限中です。正社員として次の職を猛烈に探している毎日なのですが、日々の生活もかかっているため、バイトをしています。もちろん、ハローワークにはきちんと申告するつもりです。そこで皆さんにご質問なのですが、具体的には、週に4日ほど、1日2時間くらいの家庭教師をしています。1日2時間で3,000円くらいの収入です。前職を辞める6ヵ月前からの平均で、基本日額が約5,600円だったのですが、この場合は、実際に失業保険が貰えるようになった場合には、減額の対象になるのでしょうか。減額の場合には、どれほど減額されるのでしょうか。どなたかお詳しい方、ご教授下さい。よろしくお願いいたします。
自己都合退社しまして、現在、3ヵ月の給付制限中です。正社員として次の職を猛烈に探している毎日なのですが、日々の生活もかかっているため、バイトをしています。もちろん、ハローワークにはきちんと申告するつもりです。そこで皆さんにご質問なのですが、具体的には、週に4日ほど、1日2時間くらいの家庭教師をしています。1日2時間で3,000円くらいの収入です。前職を辞める6ヵ月前からの平均で、基本日額が約5,600円だったのですが、この場合は、実際に失業保険が貰えるようになった場合には、減額の対象になるのでしょうか。減額の場合には、どれほど減額されるのでしょうか。どなたかお詳しい方、ご教授下さい。よろしくお願いいたします。
待期期間中のアルバイトは基本的に金額には制限はありません。
ただし週20時間未満という条件があります。
給付制限期間が終わって最初の認定日に申告してください。その後の支給に影響があるものではありません。(引かれたりしません)
ただし週20時間未満という条件があります。
給付制限期間が終わって最初の認定日に申告してください。その後の支給に影響があるものではありません。(引かれたりしません)
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