年末調整の社会保険料控除につて
妻が昨年末に退職し、今年は失業保険を受給しているので、私の扶養としていませんが、
妻が払った健康保険(継続)と国民年金の払込額が、
私の年末調整の社会保険料控除になると聞きました。

年末調整の期限はあとわずかなのですが、なにか用意するものが必要なのでしょうか。

なお、健康保険(継続)は振込み用紙で支払いましたが、
国民年金は妻の銀行口座から口座払いとしています。

分からないことばかりなので、ご教示お願いします。
雇用保険受給中は奥様を社会保険の被扶養者にはできませんが、雇用保険の失業手当は非課税ですので所得税の扶養配偶者にはできます。
つまり、今年あなたは配偶者扶養控除が受けられます。
また、奥様の国民年金や国民健康保険料をあなたが支払ったのであれば、納付書の氏名が奥様であっても、あなたは社会保険料控除が受けられます。
奥様の国民年金の社会保険料控除証明書はご自宅に届きますので、それを添付して年末調整で申告してください。
扶養や税金について教えてください。何かの資料で、退職金は勤続年収5年以上なら200万以下で非課税、失業給付金は非課税とあったのですが、夫の扶養に入るための年収計算には退職金や失業保険は加算されるけど、住民税の課税対象にはならないということですか?また、住民税は、前年の1月~12月の収入が対象になると思うのですが、扶養に入るための年収というのは、いつからいつまでのものですか?ちなみに、私は退職後結婚したのですが、退職後1年間の収入(退職金+失業給付金+現在のパート収入の予想額)が141万円を超えるので扶養に入れないと言われました。説明が下手ですいませんが、宜しくお願いします。
退職金は分離課税で通常の所得には入りません。失業手当ては非課税です。

何の扶養なのでしょうか?所得税上の扶養なら1月1日から12月31日までの給与所得だけが関係し、健康保険・厚生年金の第3号被保険者なら申請時以降の収入の見込みが130万以上か否かによります。
確定申告のことで教えて下さい。

昨年夏に約9年勤めた会社を退職しました。
退職金を120万円ぐらい貰い、その後失業保険を全部で40万円ぐらい貰いました。
現在無職で、収入はありません。
退職金と失業保険は税金がかからないと聞いたのですが、この場合確定申告はしなくていいのでしょうか?
あなた年途中の退職で、かつその後無収入ですから、
年末調整が済んでいないので確定申告の対象となります。

退職金については、支給時にすべて済んでいますし、
おそらく税金は1円もかかってないだろうし、定率減税もないので、
申告の必要はありません。

雇用保険の失業給付は経済的利益とみなされないので非課税です。
よって年収に加算する必要はありません。

・・・というわけで結局のところ、給与所得のみで確定申告すれば良いのです。
混まないうちに早く所轄税務署へ行ったほうがいいですよ。
まあ、ネットでも郵送でも可能ですが。
親の扶養の件で相談させて下さい。母親(55歳、別居)を扶養に入れることを私の勤務する会社が承諾。下記、母親の状況です。
・母親は、今年5月で会社を退職。現在は失業保険を受給中(12月迄)。
・06年の収入は103万を超える。
・07年1月からパートで働く。(07年は103万を超えない見込み)
・現在は、健康保険は母親は自分で入っている。
以上の状況で、07年1月からは、私の扶養に入れます。
・月2万の家族手当が会社から出ます。
【相談したいこと】
1.健康保険も、母親が自分で入るのではなくて、07年1月からは私の
健康保険での扶養にした方が良いですよね。
2.今、母親は毎月1.5万円ぐらい健康保険料を払っていますが、
私のに入ると、母親の支払いは無くなり、私のが1.5万円増えますか?
3.私(独身です)が支払っている税金は、扶養者がいると変わりますか?
4.母親(別居)は、住んでいる市での税金は、私の扶養になっても、支払 い続けますか?
お母様は「健康保険」ではなく「国民健康保険」かと思われますが如何でしょう。「健康保険料」が1.5万円ということになりますと、月額給与36万円前後になります。

「扶養」には「健康保険」の扶養(被扶養者)と「所得税」の扶養(扶養親族)とがあります。それぞれ制度が異なります。
Q1-Aお母様をあなたの被扶養者とするにはお母様の年間収入見込額が130万円未満であることが条件となります。
Q2-Aあなたがお母様を「被扶養者」とすることで、お母様は「国民健康保険料(1.5万円/月)」を負担することがなくなります。
Q3-Aあなたの所得税額が軽減されます。(お母様を「扶養親族」とするにはお母様の年間収入が103万円以下でなくてはなりません)
Q4-A住民税は負担しなければなりません。(従前納付義務者の場合)
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