失業保険の給付期間と国民健康保険の加入期間について教えて下さい。
現在、失業中で夫の扶養で社会保険に加入しています。
失業保険の手続きをしていまして
このたび給付制限期間の3ヶ月が終わり、
失業保険の受給が始まることになりました。
その際、扶養から外れ国民健康保険と国民年金に加入が必要と思いますが
例えば8月28日が失業保険の受給日の最終日で、
最後のハローワークでの認定日が9月に入ってからの場合、
国民健康保険と国民年金への加入は8月まででよいのでしょうか。
それとも9月も必要になりますか?
現在、失業中で夫の扶養で社会保険に加入しています。
失業保険の手続きをしていまして
このたび給付制限期間の3ヶ月が終わり、
失業保険の受給が始まることになりました。
その際、扶養から外れ国民健康保険と国民年金に加入が必要と思いますが
例えば8月28日が失業保険の受給日の最終日で、
最後のハローワークでの認定日が9月に入ってからの場合、
国民健康保険と国民年金への加入は8月まででよいのでしょうか。
それとも9月も必要になりますか?
最終認定日の9月に、8月28日までの分が認定後振り込みがなされますが、
「雇用保険受給資格証」の最後に、『支給終了』のハンコが押印されますので、その資格者証を両面コピーをして会社に提出します。
これで、失業手当の受給終了が確認されますので、9月分から扶養になれるかと思われます。
「雇用保険受給資格証」の最後に、『支給終了』のハンコが押印されますので、その資格者証を両面コピーをして会社に提出します。
これで、失業手当の受給終了が確認されますので、9月分から扶養になれるかと思われます。
失業保険の受給手続きを数か月後にできる?
たとえば、9年間正職員で勤めた会社を2月いっぱいで自己都合で退職するとします。
この時点で、失業保険の受給資格があるとします。
失業保険の受給手続きをせず、その後3月から4月まで週20時間ほどのアルバイトをします。
でも、やっぱり正社員での仕事に就くため5月から就職活動を開始するとします。
この場合でも、失業保険の受給手続きをしたら失業保険をもらえますか?
たとえば、9年間正職員で勤めた会社を2月いっぱいで自己都合で退職するとします。
この時点で、失業保険の受給資格があるとします。
失業保険の受給手続きをせず、その後3月から4月まで週20時間ほどのアルバイトをします。
でも、やっぱり正社員での仕事に就くため5月から就職活動を開始するとします。
この場合でも、失業保険の受給手続きをしたら失業保険をもらえますか?
>この場合でも、失業保険の受給手続きをしたら失業保険をもらえますか?
もちろんもらえます。
ただし受給できる期間は退職後1年です、つまり来年の2月末までです。
自己都合ですと7日間の待期期間、3か月の給付制限期間があるので所定給付日数が90日の場合ですと8月以前に手続きをしないと無効になる部分が発生する場合があります。
もちろんもらえます。
ただし受給できる期間は退職後1年です、つまり来年の2月末までです。
自己都合ですと7日間の待期期間、3か月の給付制限期間があるので所定給付日数が90日の場合ですと8月以前に手続きをしないと無効になる部分が発生する場合があります。
入籍→扶養→失業給付金について。
☆今年1月末で会社を退職
☆2月半ばから失業保険手続き開始
☆入籍まで少し時間がある為…自己都合になり給付開始は6月始めから90日。
☆5月6日入籍、引っ越しに伴い実家より転出届け国保の脱退(今まで父親の扶養です)
☆5月10日入籍
☆5月14日新居に転入手続き
ここまでで質問があります。
上記☆のような状態の場合、健康保険の手続きはどのような手続きが正しいのでしょうか?
答えがまちまちで…
①親から抜けた時点で自分で国保加入。
②親から抜けた時点で彼の扶養(社保)に受給開始まで加入→受給開始後に社保を抜け国保に入り→満期後に再度社保に加入
③その他の方法があるのか?
そこで!
例えば①②の国保支払いの場合…
受給満期までの約4ヶ月の自己負担保険支払いが困難な場合…
例えば少しでも免除なり減額等の方法があったりはしないものなのでしょうか?
あと②の場合、社保に入る手続きが受給開始まで半月とない場合難しいのでしょうか?
出来たら今月中に歯医者等にも行きたいと思っているので手続きしたいのですが…
☆今年1月末で会社を退職
☆2月半ばから失業保険手続き開始
☆入籍まで少し時間がある為…自己都合になり給付開始は6月始めから90日。
☆5月6日入籍、引っ越しに伴い実家より転出届け国保の脱退(今まで父親の扶養です)
☆5月10日入籍
☆5月14日新居に転入手続き
ここまでで質問があります。
上記☆のような状態の場合、健康保険の手続きはどのような手続きが正しいのでしょうか?
答えがまちまちで…
①親から抜けた時点で自分で国保加入。
②親から抜けた時点で彼の扶養(社保)に受給開始まで加入→受給開始後に社保を抜け国保に入り→満期後に再度社保に加入
③その他の方法があるのか?
そこで!
例えば①②の国保支払いの場合…
受給満期までの約4ヶ月の自己負担保険支払いが困難な場合…
例えば少しでも免除なり減額等の方法があったりはしないものなのでしょうか?
あと②の場合、社保に入る手続きが受給開始まで半月とない場合難しいのでしょうか?
出来たら今月中に歯医者等にも行きたいと思っているので手続きしたいのですが…
〉5月6日入籍、引っ越しに伴い
〉5月10日入籍
婚姻届を出したのは何日?
〉答えがまちまちで…
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによりますから、そこに確認してください。
被扶養者になれなければ、市町村の国民健康保険に加入です。
〉転出届け国保の脱退(今まで父親の扶養です)
国民健康保険に“扶養”という制度はありません。
転出した市町村の国保から脱退する日は、「転出届けを出した日」ではなく「現実の引っ越し日」です。
原則としては、現実に引っ越したときから、転入先の世帯で国保に加入です。
※「転入日」は、「転入届を出した日」ではなく、現実に引っ越した日。
その時点で条件を満たしているのなら、健康保険の被扶養者になれます。
※婚姻前なら、同一世帯で、続柄が「(未届の)妻」であることを求められるでしょう。
なお、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によっては、基本手当の給付制限中も資格を認めない、というところがあります。
〉5月10日入籍
婚姻届を出したのは何日?
〉答えがまちまちで…
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによりますから、そこに確認してください。
被扶養者になれなければ、市町村の国民健康保険に加入です。
〉転出届け国保の脱退(今まで父親の扶養です)
国民健康保険に“扶養”という制度はありません。
転出した市町村の国保から脱退する日は、「転出届けを出した日」ではなく「現実の引っ越し日」です。
原則としては、現実に引っ越したときから、転入先の世帯で国保に加入です。
※「転入日」は、「転入届を出した日」ではなく、現実に引っ越した日。
その時点で条件を満たしているのなら、健康保険の被扶養者になれます。
※婚姻前なら、同一世帯で、続柄が「(未届の)妻」であることを求められるでしょう。
なお、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によっては、基本手当の給付制限中も資格を認めない、というところがあります。
現在、62歳で再雇用の立場でタイに派遣されていますが、12月に会社都合で退職します。
海外に移住しながら失業保険受給する方法を教えてください。
タイで就職活動をしていますが未だ決定していないので、書類を提出後、直ぐにタイに戻る予定です。
月に1回決められた日に手続きに行かなければならないとの事ですが、日程変更も出来ないと他の方の質問の回答にありました。
海外で就職活動をしている場合、受給延長などの手続きをする事は出来ますか?
海外に移住しながら失業保険受給する方法を教えてください。
タイで就職活動をしていますが未だ決定していないので、書類を提出後、直ぐにタイに戻る予定です。
月に1回決められた日に手続きに行かなければならないとの事ですが、日程変更も出来ないと他の方の質問の回答にありました。
海外で就職活動をしている場合、受給延長などの手続きをする事は出来ますか?
失業保険の有効期限は、通常、退職日から1年以内です。
でも、申請後すぐには失業手当は給付されず、7日間の待機期間が設けられています。
自己都合での退職の場合、さらに3ヶ月間の給付制限期間があるので、もし自分がもっと失業手当の給付を受けられる場合でも、退職日から1年を過ぎると無効となってしまいます。
失業保険は、自分で手続きをしないと給付されない手当です。
自分の住所地のハローワークに、下記の必要書類を提出して、失業保険の手続きをします。
最寄のハローワークでも、管轄が違えば受け付けてもらえませんので、注意しましょう。
<失業保険給付の提出書類>
•離職票
•雇用保険被保険者証
•身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の写真つきの書類)
•印鑑
•写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
•銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの。外資系や郵便局は不可)
受給延長などの手続きも本人が行います。
でも、申請後すぐには失業手当は給付されず、7日間の待機期間が設けられています。
自己都合での退職の場合、さらに3ヶ月間の給付制限期間があるので、もし自分がもっと失業手当の給付を受けられる場合でも、退職日から1年を過ぎると無効となってしまいます。
失業保険は、自分で手続きをしないと給付されない手当です。
自分の住所地のハローワークに、下記の必要書類を提出して、失業保険の手続きをします。
最寄のハローワークでも、管轄が違えば受け付けてもらえませんので、注意しましょう。
<失業保険給付の提出書類>
•離職票
•雇用保険被保険者証
•身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の写真つきの書類)
•印鑑
•写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
•銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの。外資系や郵便局は不可)
受給延長などの手続きも本人が行います。
夫の単身赴任中の失業保険について。
夫の会社から突然、来週から単身赴任を命ぜられました。
結婚したばかりで夫婦での転居をお願いしたのですが、
時期は未定だが現在の住まいに戻す予定である旨伝えられたので、
転居は却下されてしまいました。
しかし、仕事内容もがらっとかわってしまうし、いつ戻ってくるのか
分からない為、とても心配です。
赴任先は県内ですが、私の実家の近くなので、私が実家に拠点を置き、
夫を支えたく思うので、現在のパートを月末に辞め、住居はそのままにし、
夫の赴任先(実家近く)で新しくパートを探そうと思います。
県内とはいえ、通うのにはとても困難な場所になるので、辞めざるを得ません。
すぐに仕事は見つからないと思うのですが
幸い、勤めていたパート先では雇用保険に1年加入しておりましたので、
できればこの制度を利用したくイロイロ調べたのですが、
分からない事がありましたので、教えていただければと思います。
1、夫の扶養に入っておりますが、パートを辞めなかった場合、
本年度のパート年収見込みは130万円以下。
このような場合でも受給出来ますか?
2、受給を受けるには、住民票と実際に住んでいるところとが異なる場合
受給出来ないと伺いました。実家へ住所を移して申請した場合でも
3ヶ月の待機期間なく受給出来ますか?
3、2のように夫と別の住所に住民票を置く場合、
会社へは伝えなければなりませんか?(社保、厚生年金等あると思うので・・・)
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
夫の会社から突然、来週から単身赴任を命ぜられました。
結婚したばかりで夫婦での転居をお願いしたのですが、
時期は未定だが現在の住まいに戻す予定である旨伝えられたので、
転居は却下されてしまいました。
しかし、仕事内容もがらっとかわってしまうし、いつ戻ってくるのか
分からない為、とても心配です。
赴任先は県内ですが、私の実家の近くなので、私が実家に拠点を置き、
夫を支えたく思うので、現在のパートを月末に辞め、住居はそのままにし、
夫の赴任先(実家近く)で新しくパートを探そうと思います。
県内とはいえ、通うのにはとても困難な場所になるので、辞めざるを得ません。
すぐに仕事は見つからないと思うのですが
幸い、勤めていたパート先では雇用保険に1年加入しておりましたので、
できればこの制度を利用したくイロイロ調べたのですが、
分からない事がありましたので、教えていただければと思います。
1、夫の扶養に入っておりますが、パートを辞めなかった場合、
本年度のパート年収見込みは130万円以下。
このような場合でも受給出来ますか?
2、受給を受けるには、住民票と実際に住んでいるところとが異なる場合
受給出来ないと伺いました。実家へ住所を移して申請した場合でも
3ヶ月の待機期間なく受給出来ますか?
3、2のように夫と別の住所に住民票を置く場合、
会社へは伝えなければなりませんか?(社保、厚生年金等あると思うので・・・)
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
転居は自分で勝手にすれば良いのでは……?
1.
〉このような場合でも受給出来ますか?
「雇用保険の基本手当を」ですか?
〉夫の扶養に入っておりますが
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の話でしょうか?
被扶養者・第3号被保険者だと支給されない、という勘違いをしていますか?
逆です。
基本手当も収入だから、額によっては受けている間は被扶養者・第3号被保険者資格がない、という話です。
ただし、健康保険については、保険者(運営団体)によっては、「失業は一時のことだから被扶養者と認めない」というところもあります。
2.
待機期間→給付制限
離職理由が、配偶者の転勤についていくため、片道2時間以上かかるところに転居するので退職した、という場合なら支給制限がありませんが、配偶者と同居しない(書類上)のなら該当しません。
3.(書類上)別居する場合、被扶養者・第3号被保険者の条件が厳しくなります。
1.
〉このような場合でも受給出来ますか?
「雇用保険の基本手当を」ですか?
〉夫の扶養に入っておりますが
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の話でしょうか?
被扶養者・第3号被保険者だと支給されない、という勘違いをしていますか?
逆です。
基本手当も収入だから、額によっては受けている間は被扶養者・第3号被保険者資格がない、という話です。
ただし、健康保険については、保険者(運営団体)によっては、「失業は一時のことだから被扶養者と認めない」というところもあります。
2.
待機期間→給付制限
離職理由が、配偶者の転勤についていくため、片道2時間以上かかるところに転居するので退職した、という場合なら支給制限がありませんが、配偶者と同居しない(書類上)のなら該当しません。
3.(書類上)別居する場合、被扶養者・第3号被保険者の条件が厳しくなります。
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