失業保険ってもらえるんですかね?社員になって8ヶ月失業保険かけて8ヶ月ぐらいなんです。自己都合退職なんです…
前職があって、雇用保険の被保険者であり、通算可能で、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上ある、と言う条件を満たさなければ、正当な理由のない自己都合により退職した場合は受給資格はありません。
通算の条件は、雇用帆円の被保険者ではなくなってから、再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ受給資格を決定する被保険者期間として通算されます。
また、所定給付日数を決定する被保険者期間である算定基礎期間としては、同様に1年以内に再び被保険者となり、その間に失業給付を受給していなければ通算されます。
通算の条件は、雇用帆円の被保険者ではなくなってから、再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ受給資格を決定する被保険者期間として通算されます。
また、所定給付日数を決定する被保険者期間である算定基礎期間としては、同様に1年以内に再び被保険者となり、その間に失業給付を受給していなければ通算されます。
7月末に退職し現在無職です。
失業保険の手続きをしようと思うのですが
自己都合退職の場合、
支給まで3ヶ月の待機期間があると思います。
これをすぐのタイミングで開始したいのですが
何か方法はありますか?
職業訓練を受講すれば、
3カ月に関係なく支給開始となると聞いた事がありますが詳しく教えていただけますでしょうか?
失業保険の手続きをしようと思うのですが
自己都合退職の場合、
支給まで3ヶ月の待機期間があると思います。
これをすぐのタイミングで開始したいのですが
何か方法はありますか?
職業訓練を受講すれば、
3カ月に関係なく支給開始となると聞いた事がありますが詳しく教えていただけますでしょうか?
失業保険受給中であれば、訓練修了まで同じ金額が受給されますが、待機期間=受給前または受給修了後は国の給付金(10万円位)になります。(どちらが受給金が多いか分かりますね)
それと国の給付金受給者は正当な理由なく遅刻・早退・欠席をすると給付金が支給されませんので、注意を!
それと国の給付金受給者は正当な理由なく遅刻・早退・欠席をすると給付金が支給されませんので、注意を!
取締役の不当解雇の場合、退職金は発生しますか?
別で、『取締役ですが、突然 解雇と言われ、困惑しています』にて、質問させて頂いております。
ある会社で、取締役に位置づけしているものです。
突如として、解雇を言い渡されました。内容は人間関係によるもので、私を解雇するか4人が依願退社するかの天秤にかけられ、私の解雇となったようです。
取締役を解雇するには、まず取締役会にて解任し、その後の解雇と言う手順になるかと思うのですが、小さな会社なので、実質役員会は実施されておりません。
解雇通達は、代表取締役より人事権を一任されたという執行役員より、言い渡されました。(登記上の関係は有りません)
人事権を一任したことは、代表取締役も認めています。
解雇事由についても納得いきませんが、突然の裏切り行為にモチベーションが下がり、会社へ戻りたくありません。
不当解雇として、退職金を割り増し請求することは可能でしょうか?
また、その他の給与保障・失業保険等どうなりますでしょうか?
心から信頼し本当の仲間と思っておりましたが、勝手な思い込みだったようです。
裏切られ、捨てられ、本当に悲しく辛いです。
どなたかご教示をお願い致します。
別で、『取締役ですが、突然 解雇と言われ、困惑しています』にて、質問させて頂いております。
ある会社で、取締役に位置づけしているものです。
突如として、解雇を言い渡されました。内容は人間関係によるもので、私を解雇するか4人が依願退社するかの天秤にかけられ、私の解雇となったようです。
取締役を解雇するには、まず取締役会にて解任し、その後の解雇と言う手順になるかと思うのですが、小さな会社なので、実質役員会は実施されておりません。
解雇通達は、代表取締役より人事権を一任されたという執行役員より、言い渡されました。(登記上の関係は有りません)
人事権を一任したことは、代表取締役も認めています。
解雇事由についても納得いきませんが、突然の裏切り行為にモチベーションが下がり、会社へ戻りたくありません。
不当解雇として、退職金を割り増し請求することは可能でしょうか?
また、その他の給与保障・失業保険等どうなりますでしょうか?
心から信頼し本当の仲間と思っておりましたが、勝手な思い込みだったようです。
裏切られ、捨てられ、本当に悲しく辛いです。
どなたかご教示をお願い致します。
取締役を解任するのは取締役会ではなく株主総会の普通決議によってでないといけないでしょう。(会社法339条1項、341条)ただし定款によりこれを上回るように定めることも可能であり、そのように定めている会社もあります。定款はどうなっているのかですね。
ただし、いずれにしても解任のための正当な理由がない場合には、その者は会社に対し損害賠償を請求することは可能です。(会社法339条2項)
少なくとも執行役員の一存ではできない話です。
>不当解雇として、退職金を割り増し請求することは可能でしょうか?
これは駆け引きの問題ですが、相手方が納得しない場合は訴訟も可能でしょう。
>また、その他の給与保障・失業保険等どうなりますでしょうか?
あなたは取締役ですので、雇用保険の対象にはなりません。
ただし、役員兼従業員の立場という可能性もありますが、ここではそこまでの情報はないのでわかりません。
給与に関しては、この場合役員報酬になるのですが、もちろん交渉の余地はあります。
そもそも解任自体が正当性があるのかどうかによります。
手続き上は明らかに不当ですので、解任は無効になりますが、株主総会を開催して決議することは可能でしょう。
ただし、そのようなまともなことはやっていないようなので、いくらでも付け込む余地はありそうですが。
>普段は工場内での作業・見積もり・社外との折衝等の業務を行っておりますので、多分 役員兼従業員にあたるかと思います。 勿論、会社の休日以外の定時間以上 働いております。
従業員の立場もあるのなら、役員としての資格をはく奪し、従業員として解雇することは別の問題です。
どちらにしても手続き上は全く不当と思われますので、直ちに弁護士に相談して法的措置を取りましょう。
>元々は、私が所属していた零細企業と中堅程度の総合商社との合弁会社で、合弁会社の設立時に取締役となりました。お恥ずかしい限りですが、株は誰が保有しているのかも知りません。 株主総会についても行ったと言う話は聞いたことがありません。(私は株を保有していません)
株主総会決議なしで取締役を解任はできませんし、従業員としての解雇としても不当と思われます。
ただし、いずれにしても解任のための正当な理由がない場合には、その者は会社に対し損害賠償を請求することは可能です。(会社法339条2項)
少なくとも執行役員の一存ではできない話です。
>不当解雇として、退職金を割り増し請求することは可能でしょうか?
これは駆け引きの問題ですが、相手方が納得しない場合は訴訟も可能でしょう。
>また、その他の給与保障・失業保険等どうなりますでしょうか?
あなたは取締役ですので、雇用保険の対象にはなりません。
ただし、役員兼従業員の立場という可能性もありますが、ここではそこまでの情報はないのでわかりません。
給与に関しては、この場合役員報酬になるのですが、もちろん交渉の余地はあります。
そもそも解任自体が正当性があるのかどうかによります。
手続き上は明らかに不当ですので、解任は無効になりますが、株主総会を開催して決議することは可能でしょう。
ただし、そのようなまともなことはやっていないようなので、いくらでも付け込む余地はありそうですが。
>普段は工場内での作業・見積もり・社外との折衝等の業務を行っておりますので、多分 役員兼従業員にあたるかと思います。 勿論、会社の休日以外の定時間以上 働いております。
従業員の立場もあるのなら、役員としての資格をはく奪し、従業員として解雇することは別の問題です。
どちらにしても手続き上は全く不当と思われますので、直ちに弁護士に相談して法的措置を取りましょう。
>元々は、私が所属していた零細企業と中堅程度の総合商社との合弁会社で、合弁会社の設立時に取締役となりました。お恥ずかしい限りですが、株は誰が保有しているのかも知りません。 株主総会についても行ったと言う話は聞いたことがありません。(私は株を保有していません)
株主総会決議なしで取締役を解任はできませんし、従業員としての解雇としても不当と思われます。
突然の解雇です。
今の会社に正社員で入社して4カ月。給与は年俸制でもらってます。
今の会社に入る為に4年も勤めてた前の会社を退社してます。
今日突然
【経営不振の為、パートになってもらうか、退職どちらか選んで。シフトの関係もあるから今月中に返事してほしい】
っと言われました。急すぎますし・・・
こういう場合、勤めて半年未満でも失業保険もらえますか??
また、会社側に【解雇】として離職票かいてもらえますか??
まだ入社して間もないのに、無責任すぎます。
こんなんなら、前の会社から移動しなければよかった。
生活があるので、収入が必要です。
皆様!!
助けてください!!!
今の会社に正社員で入社して4カ月。給与は年俸制でもらってます。
今の会社に入る為に4年も勤めてた前の会社を退社してます。
今日突然
【経営不振の為、パートになってもらうか、退職どちらか選んで。シフトの関係もあるから今月中に返事してほしい】
っと言われました。急すぎますし・・・
こういう場合、勤めて半年未満でも失業保険もらえますか??
また、会社側に【解雇】として離職票かいてもらえますか??
まだ入社して間もないのに、無責任すぎます。
こんなんなら、前の会社から移動しなければよかった。
生活があるので、収入が必要です。
皆様!!
助けてください!!!
雇用保険は通算されますので、以前の会社を辞めた時に失業保険を受給してなければ、通算日数で失業保険の受給期間が決定します。
会社には「会社都合」と記載してもらえるよう、事前に話すべきです。
会社は自己都合にしたい場合が多く、辞職届を書くように言われるかも知れませんが、拒否すべきです。
また解雇通告書を書面で求める必要があります。
解雇通告日から30日以内の解雇であれば、解雇予告手当てももらえます。
その前に整理解雇には4要件を満たす必要があり
その4つの要件とは、
①整理解雇の必要性が本当にあること(会社の維持・存続を図るためには人員整理が必要であること)
②整理解雇を避けるための努力を会社が尽くしていること(解雇に先立ち、退職者の募集、出向その他余剰労働力吸収のため に相当の努力が尽くされたこと)
③対象者の選定に合理性があること
④労働者側との間で十分な協議が尽くされていること(解雇の必要性・規模・方法・解雇基準等について労働者側の納得を得 るために相当の努力がなされていること)
なので、要件を満たしていなければ、解雇自体を拒否する事もできます。
事前に労基署に相談すれば、確認や助言指導等もしてくれます。
生活に困るのであれば、やれる事はやるべきです。
会社には「会社都合」と記載してもらえるよう、事前に話すべきです。
会社は自己都合にしたい場合が多く、辞職届を書くように言われるかも知れませんが、拒否すべきです。
また解雇通告書を書面で求める必要があります。
解雇通告日から30日以内の解雇であれば、解雇予告手当てももらえます。
その前に整理解雇には4要件を満たす必要があり
その4つの要件とは、
①整理解雇の必要性が本当にあること(会社の維持・存続を図るためには人員整理が必要であること)
②整理解雇を避けるための努力を会社が尽くしていること(解雇に先立ち、退職者の募集、出向その他余剰労働力吸収のため に相当の努力が尽くされたこと)
③対象者の選定に合理性があること
④労働者側との間で十分な協議が尽くされていること(解雇の必要性・規模・方法・解雇基準等について労働者側の納得を得 るために相当の努力がなされていること)
なので、要件を満たしていなければ、解雇自体を拒否する事もできます。
事前に労基署に相談すれば、確認や助言指導等もしてくれます。
生活に困るのであれば、やれる事はやるべきです。
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