失業保険について
以前正社員として勤めていた会社を11か月でやめました。(自己都合)

その後、アルバイトしたところ(9カ月)で雇用保険は入ってました。

この場合、失業保険の金額の計算はどちらの賃金をもとに計算
されるのでしょうか?
離職前六ヶ月の給与の合計した180分の1が賃金日額になる。
文面どうリに受け取ればアルバイトの給料が基準になりそうだ。
基本手当は賃金日額の80〜50%(4,040〜11,680円)以上なら50%になる。
参考までに支給日数は90日。
昨年まで仕事をしてましたが、会社都合で退職。失業保険をもらっている主婦です。もうじき失業保険も終わってしまうのですが、なかなか仕事が決まらないのでパートをしながら主人の扶養になろうかと思ってます。
そこで質問ですが第三被保険者の手続きはいつするものでしょうか? 期限等はあるのですか?
また第三被保険者となった場合、貰える年金の額は厚生年金よりも少ないのでしょうか?
最後にある程度の収入がもらえる仕事に就けた場合は、第三被保険者の解除(?)は簡単なのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
第三号被保険者の手続きはご主人の健康保険の扶養に入る手続きと同時にします。ご主人の会社経由で、社会保険事務所へ該当届を提出します。また扶養認定日が第三号被保険者該当日となり、今まで払っていた国民年金保険料はその該当日の月以降は支払わなくてよくなります。
第三号被保険者は国民年金保険料は支払わなくても支払っているのと同じ資格となりますので、ご自分で厚生年金に加入するよりは年金額は少ないです。
また将来再度厚生年金に加入すれば、第三号被保険者の資格はなくなります。

ところでご主人は厚生年金または共済年金加入中で65歳未満ですよね?そうでないと扶養に入っても第三号被保険者にはなれません。・・・念のため。
失業保険受給のための求職活動の回数について。
7月17日に待機期間を終え、初回認定に行きました。
そして明日2回目の認定日なのですが・・・。

自分で店頭に貼ってあった求人を見て面接に行くこと1回(残念ながら不採用でした・・。)
ハローワークにて求人閲覧を行いましたがいいのがなく、認定日に窓口に出す用紙をいただき、これで2回。

求人閲覧を行ったハローワークの職員の方に「初回認定を終えて明日2回目の認定だが上記の求職活動2回で
受給のための条件は満たされるか聞くと「2回なので大丈夫」とのこと。

しかしハローワークでいただいた「雇用保険 ご利用のしおり」には
待機期間終了から「求職活動3回」とありますし
ホームページでも、
「自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、
待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。」

とあり本当に2回でよかったのか不安になってきました。
初回の認定日に「説明会への参加」という形で求職活動1回として書類を提出しているので
それもカウントされて「3回」なのでしょうか。

もっと積極的に求職活動を行えたらよかったのですが体調を崩し活動がままならなかったので
ぎりぎりになってしまい少し焦っています。

どなたか詳しい方、教えていただけないでしょうか。
ちなみに大阪市内のハローワークで手続きしています。
認定するのは、大阪市内のハローワークなので、他の人にはわかりません。

それこそ

>店頭に貼ってあった求人を見て面接に行くこと1回(残念ながら不採用でした・・。)

などは、証拠もないので、1回に数えないところだってあるでしょうし。

ハローワークの基準はそれぞれの市町村独自にすぎません。

>体調を崩し活動がままならなかったので

入院でもしてたのですか?ハローワークでの求人閲覧すらできないとは普通ないと思うのですが?入院等をしていたのなら、きちんと報告してください。
失業保険について
退職時に会社に辞めた理由を自己都合にされてしまったのですが、人に聞いた話ですと辞める三か月前までの月の残業が
45時間を超えているなら会社都合で申請できると聞いたのです。
早速証明を用意しようとしたのですが会社は私のタイムカードを処分したとの事。
給料明細はとってあるのですが残業金額は書いてありますが残業時間までは書いてないのです。
これだとやはり証明にはならないでしょうか?
又、他に自己都合を会社都合に変える方法はないでしょうか?

ぜひ教えてください
☆解雇等により離職した者

(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者。

上記の記載のように離職直前3か月間に連続して各月45時間をこえる残業が行われたために自己都合で退職
したとしても離職票に自己の退職理由にその旨を証明できれば特定受給資格者扱いとされます。
給料明細に時間外手当が記載されていればタイムカードがなくても残業時間を証明できる可能性もあります。
詳しくは管轄の安定所でご相談ください。
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