結婚に伴う退職での失業保険給付についてお聞きしたいのですが
三月上旬に婚姻届を提出いたしました。

私は九州で働いていたのですが三月末で退職し、旦那様のいる関東へ四月中旬に引っ越します。

離職証には「結婚して関東へ引っ越すため」と書いてありました。
この場合は特定理由離職者に適用されますか?
もし適用されるのであれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか。

旦那様の扶養に入るか国民健康保険の手続きを行うべきか、
失業保険の給付時期次第で変わってくるかと思うのですが。
(失業保険をもらっている期間は扶養に入れないと聞いたので…)

ちなみに私は正規雇用で14年間働いていました。
年齢は30代半ばです。

もし国民健康保険に加入するのであれば、離職してから二週間以内とあったのですが、
関東に引っ越してからだと二週間を過ぎてしまいます。
こちらでとりあえず手続きするべきですか?

何から手続きするべきか、どこに行って聞けばよいのかわからず…

よろしくお願いします。
・特定理由離職者と判断されるでしょう。


・健康保険の被扶養者について
質問者さんは、「退職日の翌日に被扶養者になれる」と思っていませんか?
扶養されていなければ被扶養者とされません。
結婚していても、被保険者(夫)に生活費を頼っていないのなら、被扶養者とは認められません。

おそらく、同居するまでは条件を満たしていないとされるでしょう。

(被扶養者にならない場合)制度的には、退職の翌日に、その時点での住所地の市町村の国保に加入し、転出入の時点で国保を脱退→転入先の市町村の国保に加入ということになります。

また、ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、失業給付の手続き前・待期・給付制限中も被扶養者資格を認めない、というルールになっていることがあります。


〉何から手続きするべきか、どこに行って聞けばよいのかわからず…
制度を運営している機関がどこであるかを認識していれば分かるはず。



rhpa7123powerさんの回答から
〉ハローワークによっては離職から1ヶ月以内で転居という条件をつける
「離職から住所の移転日までの間がおおむね1ヶ月以内」は厚労省が示している基準です。
※会社側の都合で離職日が年末・年度末になった場合を除く。





〉この場合は特定理由離職者に適用されますか?
「○○に適用される」という日本語はありません。
退職して半年。失業保険について教えて下さい。
A社にて7年、その後すぐに転職してB社で10ヶ月、雇用保険に加入していました。

今年、3月末でB社を自己都合で退職をしました。
すぐ次の就職が決まるだろうと失業保険の手続きをしないでいたのですが、未だ次の仕事はきまっていません。

現在も、主人の扶養には入っていません。
全く収入がないと厳しいので、3ヶ月前から派遣会社に登録し、時給制でアルバイトをしています。
勤務は月に3~4日(3~4万)です。

退職から半年たってしまいましたが、今更失業保険の申請はできるのでしょうか?
派遣会社に登録しているということは、就職したということになってしまうのでしょうか?
申請できますよ。
登録では就職にはならないと思います。

一度ハローワークに行かれることをお勧めしますね。
必ずお金はもらえるはずですから。
11月4日にハロワへ失業保険の申請に行きました。現在給付制限中です。今日、派遣ですが仕事が決まりました。
8日から長期で働く予定です。
そもそも派遣でも再就職手当を受け取れるのでしょうか?
給付制限中の1か月はハロワから紹介してもらった仕事でないともらえないんですよね?
ちなみにもらえなかったら、これまでの雇用保険はムダってことですか?

ご存知の方、教えてください。
質問されている通りですね。

失業給付制限中の人は開始1ヶ月はハローワークの斡旋でないと再就職手当はもらえません。そのため、質問者さんの場合は受け取ることが出来ず、雇用保険は次の派遣先で引き継ぎになるんじゃないでしょうか?

詳しいことはハローワークで聞いてみてください。

雇用保険を全く受給していないので、そのまま次のところで雇用保険を支払って加入期間が伸びると思いますが

追記

詳しい内容はハローワークで相談になりますね。

再就職手当が発生せず、失業手当も受給していないため雇用保険の引き継ぎが妥当だと私は思います。

判断するのはハローワークですので、そちらでお願いします
職業訓練校についてお聞きします。

生活支援給付金と失業保険は一緒にもらえないんでしょうか??

失業保険の額が少なく、生活がなりたちません。アルバイトも一日数時間と決められていて
ローンや支払いの多い私にはアルバイトをしても追い付きません。

職業訓練校に通いたい気持ちはかなりあるのですが、生活費を気にしてしまいなかなか仕事を辞めれません。

ちなみに在職中に申込みをしようと考えています。

なにかいい方法はないでしょうか?

よろしくお願いいたします!
ちょっと待って下さい。職業訓練にいきたいから仕事を辞めるのは順序が逆ですよ?

まあ、それはいいとして、あなたが仕事を辞めて受けれる訓練は公共職業訓練しかないです。求職者支援訓練は受講資格が雇用保険受給資格のないものになりますので、あなたは雇用保険受給資格があるならば受講出来ないのが基本です。
もし、仮に特例で受講出来たとしても公共職業訓練受講によって給付待機期間の解除や訓練終了までの給付の延長などの恩恵はありません。
在職中の申し込みは出来なくはないですが、入校までには離職の手続きが終わってないといけないし、(離職票は届くまでに早くて1週間は掛かります)
多くのハローワークでは離職が決まっていて申し込みまでに離職の手続きが終わってない時には、離職証明書などを会社に貰うように指示されます。これは各ハローワークによって違うような話は聞きますが私の周辺ではみんなこんな感じです。
仕事を辞めてまで職業訓練に行こうなんてやめたほうがいいです。先ほどの順序が逆であるということもありますが、あなたがどういった科に行きたいのかは分かりませんが、今雇用が厳しいので希望者が多く、2〜5倍の倍率なんてザラです。そして皆さん真剣です。仕事をやめて合格出来なかったらどうしますか?

生活給付金と失業保険は現実的に無理です。

今回、職業訓練を受講して1年後まだ失業者もしくは雇用保険受給資格がなかったとすれば求職者支援訓練に通えます。給付に関しては別途審査があり誰でもが貰えるものではありません。
あなたが貯金もなく1人世帯であったなら可能性はあると思いますが、家族と一緒ならば家族の収入も低くないと審査が通りません。

求職者支援訓練の全額、公共職業訓練の一部のお金は国から出されたお金です。そんなに甘えた制度ではありません。

お考えなおしを
扶養と失業保険について多くの質問例があり参考になりました。

自己都合で退職した妻を扶養にするために会社に申請しました。会社側からは失業保険をもらわない
という念書が必要との返事が来ました。
扶養手当を貰って(基本的に働く意思がないという意味になりますね)失業保険の給付を受けるのは間違っていると思います。
①給付制限中は扶養手当をもらっても問題ないのでしょうか?確か、ハローワークでは制限中の
申請は必要なかったと思います。


そこで、健康保険についてはいかがでしょうか?失業保険を貰うと扶養認定は無理だと思います。(雇用保険には10年以上加入しているので)
②給付制限期間中については扶養として健康保険については問題ないでしょうか?

質問内容が分かりづらく申し訳ありません。
「扶養手当」は給与の一部ですから、支給条件は就業規則によります。

〉扶養手当を貰って……失業保険の給付を受けるのは間違っていると思います。
「基本的に働く意思がないという意味」とは言えませんし、そのような制度でもありません。

扶養手当は、あくまでも質問者の収入であって、奥さんの収入ではありません。
その点が、雇用保険の基本手当とは異なります。
※奥さん自身に収入があるから「扶養されているとは言えない」ということになる。

〉給付制限期間中については扶養として健康保険については問題ないでしょうか?
「失業保険をもらわないという念書が必要」ということは、質問者が加入する健康保険の保険者では、給付制限中も被扶養者としないというルールなのだと思われます。

※基本手当を受ける=再就職するつもりがあるのなら、「収入がない状態は一時的なもの」と考えるのでしょう。
仕事を今週辞めました。
職業訓練校を受けようか迷っています。試験は4月の後半です。
職業訓練校が受かるかもわからないし
受かったとしても一ヶ月間生活費がないことに気づきました(涙)
そこでみなさんに質問です!
①とりあえずバイトを探してバイトしながら公共職業訓練校の試験をうけて合格発表までまつ。落ちてもバイトを続けていく。受かればバイト数を減らしながら学校に通う。
②この時期の職業訓練校を諦めパートかアルバイトのみで生活し(この場合は失業保険はもらえない?)違う期間の募集までまつ。
③訓練校をあきらめハローワークで正社員をさがす。

①についてバイトはしてよいのかもわかりません。

雇用保険をもらうのがよいのかどれが良いのかごちゃごちゃで悩んでます。
アドバイスお願いいたします。このような悩みはハローワークに相談してもよいのでしょうか
雇用保険の受給資格はあるのでしょうか?
受給資格あるのであれば、受給の申請をしておかないと職業訓練校に入校出来ても雇用保険の手当は受給出来ませんので、雇用保険受給申請を先に済ませておくべきです。

※雇用保険を受給しないのであればアルバイトは問題ありませんが、受給するのであれば一定時間・日数・賃金を超える場合には雇用保険の受給が出来なくなったり手当が減額されることがあります、また働いた事については申告が必要です、申告せずに受給してしまうと不正受給と言う事になり支給された手当の3倍の額の返還請求されますので、ご注意を。
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