給与所得が116万円ほどありあました。年金、健康保険の扶養から外されてしまうのでしょうか?また、さかのぼって返還させられてしまうのでしょうか?
本日、主人の職場に税務署から問い合わせがあり、私の給与所得を調べたところ、平成20年度(平成19年分)の給与所得が116万(平成19年1月1日~5月末)ほどありました。
私は平成19年3月で退職しましたが、5月ごろまで、何度か単発のバイトをしました。
主人の会社は共済組合です。

①扶養関連で適用される金額は、給与収入と給与所得のどちらでしょうか?
給与収入は185万ほどでした(退職後、アルバイト収入もあわせて)。
もし、給与収入が適用される金額なら、余裕で130万を超えているので、扶養から外されてしまうということでしょうか?

②年金と健康保険の扶養は、その後の収入がないなら大丈夫だと聞きましたが、本当でしょうか?
退職後、妊娠出産をしているので、医療費のことが気になります。
扶養の手続きをしてからは、アルバイトもせず完全無収入でした。
失業保険も、受けてません。

③私の場合、平成21年3月までに確定申告は絶対にしないといけないのでしょうか?
市県民税などの税金は、自宅に請求書が届いたので、全額払いました(関係ない?)
平成19年12月の年末調整は前の職場で済んでます。

④もし、扶養から外れる場合、妊婦検診や出産で支払ったお金は、全額負担となり、残りの7割の金額をはらわないといけないのでしょうか?国民健康保険に、さかのぼって加入して、お金を払わなくても良いということはできませんか?

いろいろと質問してしまい、申し訳ありません。
いろいろ調べたのですが、よくわからず、不安で、不安で、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
給与所得=給与総額(通勤費補助を除く)-給与所得控除

>①扶養関連で適用される金額は、給与収入と給与所得のどちらでしょうか?

1)給与所得が38万円を超えると扶養配偶者控除の対象ではなくなります。
38万円超76万円未満は配偶者特別控除の対象です。

2)通勤費補助を入れた給与総額が130万円以上なら、健康保険の被扶養ではなくなります。つれて、国民年金の第3号被保険者でもなくなります。

>②年金と健康保険の扶養は、その後の収入がないなら大丈夫だと聞きましたが、本当でしょうか?

共済組合にお聞きください。普通は一度抜けることになります。

>③私の場合、平成21年3月までに確定申告は絶対にしないといけないのでしょうか?

アルバイトが20万円以下なら不要です。

>④もし、扶養から外れる場合、妊婦検診や出産で支払ったお金は、全額負担となり、残りの7割の金額をはらわないといけないのでしょうか?国民健康保険に、さかのぼって加入して、お金を払わなくても良いということはできませんか?

共済組合にお聞きください。協会けんぽでは月給108334円以上の月に遡ります。
健康保険についての質問です。
今年の5月に妻が会社を退職しすぐに失業保険給付の手続きを行い、私の会社の社会保険に扶養家族として加入しました。9月に待機期間が終わり支給が始まるのですが、会社からは妻の社会保険は失業保険の給付中は退会し国民保険でないといけないと言われたのですが本当でしょうか。妻は現在妊娠中で健康保険は必要ですので、できればそのまま社会保険でいきたいのですが。
そのとおりですが出産一時金は前の奥さんの加入されていた
社会保険より給付請求は可能です。
給付が終了するまで国民健康保険加入でも
特に支障はないと思われます!
妊娠で退職し失業保険受給延長中ですが、安定期に入り体調も良いので来月1ヶ月だけ週3回、1日5時間アルバイトをしようと思っています。(もちろん雇用保険未加入です)このことで失業保険受給資格失効にならないです
よね?


追記:既に職安には確認済なのですが、一人目の担当者には週20時間云々ではなく「働ける状況であるとみなされる」ため、受給申請時にどうなるかわからない…というようなかなり不安をあおるはっきりしない回答だったので、納得行かず再度問い合わせた所、別の担当者からは「その程度の時間であれば問題ありません」とはっきり言ってくださいました。後者を信じれば良いとはいえ、意見が一致しなかったのですっきりしない部分があります。

心置きなく働きたいので、経験者の方、或いは明確な知識を持たれている方、安心できるような回答をお願いいたしますm(__)m
個人的な意見では、受給期間延長とは働くことが出来ないので行うものですから働くことが出来るのなら延長を終わらせるべきだと思います。。
ただ、延長期間中でもアルバイトを認める場合もあることは聞いています。
こういった問題はハローワークによって判断が分かれる場合もありますから、あなたが行っているハローワークの指示に従うほかありません。
もう一度直に出向いて話を聞いてそれに従ってください。
そのときに日時と担当官の名前を聞いておいてあとでトラブルがないようにしましょう。

ここで安心できるような回答を求めても最終的にはHWの判断になりますからここの回答はあくまでも参考程度とした方がいいですね。
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