教えてください。
5ヶ月前、正社員で勤めていた会社を退職した後、失業保険の手続きをハローワークでしていただきました。
そして給付期間中でしたがアルバイトを始め、雇用保険に加入することになったので、ハローワークで就業の申告をしました。
そこで気になることがあります。
このアルバイトを退職した後、失業手当を頂くには「離職直前の2年間で、1ヶ月に11日以上働いた月が通算して12ヶ月以上あるとき」となっています。
これは、前の会社の分も含めることはできるのでしょうか?
それから、もし一週間の勤務時間の合計が20時間以下であっても11日以上であれば大丈夫なのでしょうか…?
皆さん、どうぞよろしくお願いします!
5ヶ月前、正社員で勤めていた会社を退職した後、失業保険の手続きをハローワークでしていただきました。
そして給付期間中でしたがアルバイトを始め、雇用保険に加入することになったので、ハローワークで就業の申告をしました。
そこで気になることがあります。
このアルバイトを退職した後、失業手当を頂くには「離職直前の2年間で、1ヶ月に11日以上働いた月が通算して12ヶ月以上あるとき」となっています。
これは、前の会社の分も含めることはできるのでしょうか?
それから、もし一週間の勤務時間の合計が20時間以下であっても11日以上であれば大丈夫なのでしょうか…?
皆さん、どうぞよろしくお願いします!
〉これは、前の会社の分も含めることはできるのでしょうか?
その分の手当は、もう受けたではありませんか。
〉もし一週間の勤務時間の合計が20時間以下であっても11日以上であれば大丈夫なのでしょうか…?
何がどうなることを「大丈夫」と表現しているのですか?
所定労働時間が「20時間以上」「20時間未満」は、雇用保険に加入する条件です。
「賃金支払基礎日数が11日以上」は、基本手当の受給資格条件です。
まったく意味が違います。
〉なっています。
公的な説明を見ましょう。「1ヶ月に11日以上働いた月」ではありません。
その分の手当は、もう受けたではありませんか。
〉もし一週間の勤務時間の合計が20時間以下であっても11日以上であれば大丈夫なのでしょうか…?
何がどうなることを「大丈夫」と表現しているのですか?
所定労働時間が「20時間以上」「20時間未満」は、雇用保険に加入する条件です。
「賃金支払基礎日数が11日以上」は、基本手当の受給資格条件です。
まったく意味が違います。
〉なっています。
公的な説明を見ましょう。「1ヶ月に11日以上働いた月」ではありません。
失業保険給付期間にアルバイトができるということがありますが、
時間さえ守れば、稼ぐ額というのはいくらでもよいのでしょうか?
時間さえ守れば、稼ぐ額というのはいくらでもよいのでしょうか?
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払いはありまません。
それよりも土日だけ8時間働くという方法があります。
週20時間未満の仕事なら就職状態ではありません。
この場合土日はもちろんもらえませんが、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
求職の申し込みがあまりにも遅ければなくなることもありますが、すぐに申し込みされれば、働いた日の分はずれていくだけで、最大所定給付日数分もらえます。
総支給日数では同じです。
求職活動をして、仕事が見つからなければ、90日なら90日分最終的にはもらえることになります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払いはありまません。
それよりも土日だけ8時間働くという方法があります。
週20時間未満の仕事なら就職状態ではありません。
この場合土日はもちろんもらえませんが、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
求職の申し込みがあまりにも遅ければなくなることもありますが、すぐに申し込みされれば、働いた日の分はずれていくだけで、最大所定給付日数分もらえます。
総支給日数では同じです。
求職活動をして、仕事が見つからなければ、90日なら90日分最終的にはもらえることになります。
失業保険について、これは不正受給になりますか
今日、3ヶ月の給付制限を経て初回認定日がありました。前回の申請日からアルバイトなどは一切していないと申告しましたが、今よくよく考えてみ
?たらアルバイトではありませんが、友人に保険の外交員にならないかとしつこくしつこく誘われて、会社に無理矢理連れて行かれて、上司と雑談をして、主に外交員にならないかという勧誘です。
それで交通費?とりあえず来たので1500円払う決まりだからと拘束時間は1時間半ほどでしたが受領してしまいました。現金受取です。
この申告をしていないのですが、このまま失業保険を受け取ることになると不正受給と見なされてしまうのでしょうか?
また、認定日は今日だったのですが明日1番でハローワークに連絡すれば何とかなるでしょうか?
何か措置を取られるでしょうか?
今日、3ヶ月の給付制限を経て初回認定日がありました。前回の申請日からアルバイトなどは一切していないと申告しましたが、今よくよく考えてみ
?たらアルバイトではありませんが、友人に保険の外交員にならないかとしつこくしつこく誘われて、会社に無理矢理連れて行かれて、上司と雑談をして、主に外交員にならないかという勧誘です。
それで交通費?とりあえず来たので1500円払う決まりだからと拘束時間は1時間半ほどでしたが受領してしまいました。現金受取です。
この申告をしていないのですが、このまま失業保険を受け取ることになると不正受給と見なされてしまうのでしょうか?
また、認定日は今日だったのですが明日1番でハローワークに連絡すれば何とかなるでしょうか?
何か措置を取られるでしょうか?
失業手当受給中にアルバイトをしていいものかどうかについてですが、
アルバイトはしても大丈夫です。
ハローワーク(職安)に行くと、支給申込や説明会の際に『アルバイトはしてはいけませんよ』
と聞かされます。
隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」というルールがあるといわれます。
これに驚いて、アルバイトなどをできなくなる人がいます。
アルバイトが禁止なのではなく、失業保険をもらっている間に、隠れて(アルバイトをしていたことを申告せずに)働いていた場合はNGということです。
ハローワークでは月に1回就職活動をしたかどうかをチェックする日があります。
そこで、2回以上(初回は3回の可能性あり)就職活動をしていないと給付を受けられないのですが、その際に、仕事をしたかどうかを申告する箇所があります。
アルバイトをしている日は、就職活動をしていないとみなされるので、受給の日数から減らされます。
ですので、アルバイトをしても対象月の受給の日数が減るだけなので、アルバイト自体が禁止されているわけではないんです。
このアルバイトをおこなって差し引かれた分の支給金額はなくなったのではなく、後回しにされるだけになります。
消滅はしていないので、損はしません。
例を出すと、90日間の受給日数があったとして、そのうち5日間をアルバイトをしたとします。
90日の受給日数の受け取り期間中には85日分をもらえます。その期間のあとに別途で5日間延長でもらえます(就職活動をしていた場合のみ)
ですので、安心してアルバイトをして大丈夫ですよ。
ただし、働ける日数については以下のようになっています。
ハローワークで認めているアルバイトの日数は、
『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。
ただし、雇用保険法や労働基準法には、具体的に『失業』の状態がどの程度であるのかという明確な基準の記載がされていません。
ですので、ハローワークの担当職員の方が判断しているケースがほとんどのようです。
『月に14日未満』『週に20時間未満』というは、それを超えてしまうと月の半分を働いていることになるので就職活動をしているというよりも働いているとみなされてしまうんですね。
アルバイトはしても大丈夫です。
ハローワーク(職安)に行くと、支給申込や説明会の際に『アルバイトはしてはいけませんよ』
と聞かされます。
隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」というルールがあるといわれます。
これに驚いて、アルバイトなどをできなくなる人がいます。
アルバイトが禁止なのではなく、失業保険をもらっている間に、隠れて(アルバイトをしていたことを申告せずに)働いていた場合はNGということです。
ハローワークでは月に1回就職活動をしたかどうかをチェックする日があります。
そこで、2回以上(初回は3回の可能性あり)就職活動をしていないと給付を受けられないのですが、その際に、仕事をしたかどうかを申告する箇所があります。
アルバイトをしている日は、就職活動をしていないとみなされるので、受給の日数から減らされます。
ですので、アルバイトをしても対象月の受給の日数が減るだけなので、アルバイト自体が禁止されているわけではないんです。
このアルバイトをおこなって差し引かれた分の支給金額はなくなったのではなく、後回しにされるだけになります。
消滅はしていないので、損はしません。
例を出すと、90日間の受給日数があったとして、そのうち5日間をアルバイトをしたとします。
90日の受給日数の受け取り期間中には85日分をもらえます。その期間のあとに別途で5日間延長でもらえます(就職活動をしていた場合のみ)
ですので、安心してアルバイトをして大丈夫ですよ。
ただし、働ける日数については以下のようになっています。
ハローワークで認めているアルバイトの日数は、
『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。
ただし、雇用保険法や労働基準法には、具体的に『失業』の状態がどの程度であるのかという明確な基準の記載がされていません。
ですので、ハローワークの担当職員の方が判断しているケースがほとんどのようです。
『月に14日未満』『週に20時間未満』というは、それを超えてしまうと月の半分を働いていることになるので就職活動をしているというよりも働いているとみなされてしまうんですね。
関連する情報