育児休業延長の場合の年末調整の扶養について。
2007年の年11月に出産して、1年後の会社復帰時に会社が閉鎖になり解雇されました。
失業保険は貰わず、育児休暇延長を申請しています。
健康保険は旦那が国民健康保険ですが、そちらには入らず任意継続しました。

現在はまだ手当は延長申請したばかりなので貰ってはいませんが
たぶん月に54000円ほど支給されていたので、同じ額だと思います。

旦那の年末調整に扶養で入れるのでしょうか?
子供は税の方は旦那にいれています。

あと、健康保険・国民年金も今よりやすくなる方法などあるのでしょうか?
アドバイスお願いします。
>2007年の年11月に出産して、1年後の会社復帰時に会社が閉鎖になり解雇されました。
本年は西暦2007年です。
1年後に「解雇された・・・・」お間違いでしょうか。
再度ご質問ください。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。会社へ提出する書類のなかに、『離職票1.2』または『雇用保険受給資格者証』がありました。
妻は4月末で退職し、5/1より私の扶養にする予定で、里帰り出産で5月中旬には実家に行きます。今後の時間の猶予を考え、妻の失業保険については期限延長にするつもりです。

しかしながら、失業保険の申請は退職後1ヶ月してからできるとありました。つまり6/1以降です。会社からは「期限延長する場合は、離職票に延長されたことが分かるように記載してもらってください」と指示され、それがないと扶養手続きができないと言われました。6月上旬にハローワークで手続き(私が代理)し、会社へようやく書類を提出する。これでは妻は一時的に無保険になるような気がします。
無保険になる場合、例えばですが、5月は一時的に国保にして対応したりするのでしょうか?

加えて、会社からの配偶者手当の支給も、手続きした翌月振込の給与から反映されるようです。つまり5/1より扶養だが、7月の給与から手当てがつく。このらへんの就業規則を探しているのですが、今のところ見当たらず。これは正当でしょうか?

どなたか教えてください。
遡れます。
逆に言うと遡る日を明確にするために離職票が必要なのです。離職日が4月末日となっていれば5月から扶養に入れます。添付書類、この場合離職票1.2をちゃんと添付すればその分遡れます。相当期間たっていれば別ですが、1か月程度なら問題ありません。

しかし、離職票自体は全会社からもっと早く出ませんか?
延長手続きももっと早く取れるはずです。
1ヶ月後というのは失業の認定が行われて実際に失業保険を受給するということではありませんか?
離職票が発行さえすればハローワーク行っていいので、退職する会社の事務担当にできるだけ早く出してもらうようにお願いしましょう。

そうすれば、会社の配偶者手当も翌月給与から反映されますよね。6月支払い給与は5月分給与なのでしょうから。
この問題に関しては、手続き上の煩雑があるでしょうから、違法とまでは言い難いです。ただし、人により不公平が生じる制度というものに関しては、クレームは付けれます。会社側で一切応答しない場合は問題になりえますが、今回はそれ以前だと思うので、まずは離職票発行を急いでもらうように頼んでおくことですね。

ちなみに無保険状態というのは日本ではよっぽどです。たとえば2年以上保険料の納付がなく、再三の督促にも応じない等悪質でない限り、一般の今まで被保険者だった人が無保険になることはありません。1か月だけ国民健康保険ということも往々にしてあります。今回の件には関係ないですが、補足です。
始めまして。

正社員で勤めていた会社を会社都合で2月29日付で退職致しました。

1ヶ月前に会社の方から言われ、1ヶ月間自由に就職活動をしていいよ。
と、言われた矢先に妊娠が発覚
致しました。

その為、まだ籍をいれていないので、結婚もするのですが、

会社を退職し、早急に健康保険も新しく加入しなければいけないし、
会社都合での退職の為、失業保険も貰いたいと思っています。

その場合、どの順番で進めたらいいのでしょうか?
失業保険がネックになり、訳わからなくなっています。
結婚し旦那の健康保険に入ってしまっても失業保険は貰えるのでしょうか?

今のところ、3月3日に婚姻届を出すつもりなのですが、
旦那の健康保険に入った場合、3日間分の健康保険はどうなるのでしょうか?

すでに健康保険打ち切り?の用紙と
退職した際の書類は受け取りました。
支離滅裂な文章申し訳ありません。
詳しい方、宜しくお願いします。
まず、失業保険から

会社から離職票ってのが送ってくるので、それが来たら職安に持っていけばいいよ。失業保険=健康保険は、まったく関係ないですよ。離職理由も、会社都合だから、流れとして、離職票提出→1週間待機(誰でもこの期間は、あるよ)→説明会→2週間後くらいに、最初の給付。たぶん、2週間分。なので、離職票提出から4週間後くらいには、給付金が入りますよ。

ただ、妊娠してるので、給付をあとにずらす処置をしなくてはいけないかも。失業保険はいつでも働ける状態なのが、前提なので、「今妊娠してないんですけど、仮に今妊娠したら、どうなります?」って、職安に聞いたらいいよ。それで、決めたらいいさ!

注意点は、会社都合での離職を注意すること!退職届をだしてたら、自己都合扱いの退職になる。結構、リストラするときに使う企業のきたない技なんだ!離職票が届いたら、裏面に離職理由が解るから、提出する前に確認すること!

健康保険に関しては、健康保険の手続きは自分でしなくちゃいけないんだ!社会保険事務所で!そこで、旦那に加入するのか?自分名義の社会保険を継続するのか?国民健康保険にするのか?

これは、社会保険事務所にいけば、教えてもらえますよ。早めの手続きがいい!今時期、すごく混んでいる。失業保険とは、関係ないので、大丈夫ですよ!
妊娠・出産後の失業保険給付について
いまいち失業保険をわかっていないので、アドバイスください!!

・ 第1子妊娠し、つわり悪化の為退職(H18.1.31)
・ 退職後は夫の扶養に入る(社保・厚生年金)
・ H18.7に出産したが、同年冬に妊娠発覚(役所への申告はしてない)
・ H19.8に第2子の出産予定
・ 来年度の看護学校入試を受験し、受かればH20.4から学生
・ 失業保険給付はH21.1.31まで
・ 離職前の賃金は平均17万

以上を踏まえた上での質問がいくつかあります。
① 第2子妊娠の申告はするべきか。
② 受験勉強中でも受給可能か。
③ もし受給となれば、私の扶養取消→国保・国民年金→(受給終了後)私の扶養申請となるんでしょうか。
 又、トータル的に(保険料の差額など)どのくらいの利益になるんでしょうか。


わかりにくければ申し訳ありません。
直接聞きに行くのが確実なんでしょうが、手間と時間を考えれば、最終的に利益がある方法をとりたいので・・・
詳しい方、お願いします。
カテゴリが違います。

誤字
社保→健保



〉・ 失業保険給付はH21.1.31まで
延長の期限が21.1.31ですよね?(延長の限度が3年だから)
給付期間は、さらに1年あるはずですが。

まとめて答えましょう。
・「延長」は2回できません。
・産前産後休暇にあたる期間は労務不可ですから、受給資格がありません。

・現実に、今すぐに再就職できる状況で、その意思がある人でないと受けられません。
学生は受けられません(夜間部ならともかく)。

・〉もし受給となれば、私の扶養取消→国保・国民年金→(受給終了後)私の扶養申請となるんでしょうか。
日額3612円以上ならそうです(健保組合の場合は、別の基準である場合あり)。

〉、トータル的に(保険料の差額など)どのくらいの利益になるんでしょうか。
国保の保険料/税は、市町村によって計算方法が違います。
よって分かりません。
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