正社員からパートになりますが、パートをやめた時に、失業保険は給付してもらえるのでしょうか?
現在働いている事業所に、1年11ヶ月正社員として勤務しています。
(体調の都合により)4月・5月はパートとして現在の事業所で働き、5月末で退職する、ということになりそうです。パートは平日9時~17時の勤務の予定です。
もし、この条件で働いた場合、退職後、失業保険の給付を受けることはできるのでしょうか?
もし、このような働き方では給付を受けられない場合、給付を受けるために必要な条件等あれば教えていただけますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
貴方の場合は、現在正社員で働いているが体調が悪いから途中からパートに雇用形態が変更されて5月末で退職ということですね。

貴方の場合は、途中で雇用形態が変わっても雇用保険の加入期間が延びます。1年11ヶ月に2ヶ月+となり合計で2年1ヶ月の加入期間となりますね。加入期間は6ヶ月以上あれば失業保険を受給することができますから、書類をもらったらハローワークで手続きすれば問題ないです。途中で雇用形態が変わっても、もともと雇用保険を支払っているから給付を受けることができます。

しかし、貴方の場合は体調不良での退職ですから、もし会社に自己都合での退職といわれていても解雇理由が変わるかもしれません。詳しいことは、ハローワークで相談してください。ちなみに、会社都合退職であれば直ぐに失業保険を受給できますが、自己都合退職であると3ヶ月の給付制限があるため直ぐにもらえません。

給付を受ける際は、会社側から離職表という紙を2種類もらい、判子や免許証を持って手続きをします。貴方の場合は、退職理由に変更がありそうですから一度ハローワークで聞いてみた方がいいかもしれませんね
年齢64歳女性です。選択退職で失業保険を4月14日まで給付。5月に年金請求しました。3か月
かかると言われましたが 請求した次の月から 支給されるのでしょうか?誕生月とは 異なるので
教えてください。
厚生年金33年加入しています。62歳より定額老齢年金支給対象です。
厚生年金支給開始は60歳です。年金支給は、60歳到達月の翌月分からとなりますが、在職による報酬との調整で年金支給が全額停止であれば遡及支給はありません。一部でも支給がある場合は、遡及支給となります。

失業保険を受けていることによる年金支給停止は4月分までとなります。
年金へ切り替わるのは、5月分からとなります。

5月分は通常、6月入金ですが、初回入金は裁定という処理を必要とするため6月入金は間に合いません。3カ月後というのは、5月分の支給開始が8月くらいになるという意味です。

6月分と7月分の定期支払い月が8月ですから、5月、6月、7月が8月に入金される可能性があるということです。
しかし、裁定処理がスムーズにいけば5月分だけ、7月に入金されることもあります。
定期支払いは偶数月ですが、初回支払いは奇数月に支払われることもあります。
失業保険についての質問です。教えてください。
ショップのパート社員で働いていますが、9月より店舗業務委託契約に契約変更することになりました。
会社都合による変更なので、失業保険の請求はできますか?
8月末でパート契約の変更(会社都合による解雇)→9月1日店舗業務委託です。
会社都合により8月末でパート契約の変更を余儀なくされ、同じ会社で9月1日に店舗業務委託契約を結ぶのですが、失業保険を受けることはできるのでしょうか?
仮に失業保険を受けることができたとして、同じ会社から給与を受けることは問題にならないのでしょうか?
>同じ会社で9月1日に店舗業務委託契約を結ぶのですが、失業保険を受けることはできるのでしょうか?

残念ながら 9月1日からは個人事業主としての収入が見込めるので
失業者として認定されず、失業給付を受けることはできません。

もし業務委託契約を結ばずに失業者として求職活動を行なうのなら、
最低6ヶ月間の被保険者期間さえあれば「特定受給資格者」として
3ヶ月の給付制限なしに早々に失業給付を受けられるでしょうね。

でも、パート社員を業務委託契約に切り替えるというのは心配だなー。

業務委託料の実態が給与(時給や日給)と変わらなかったり、権限や
裁量の点で従業員と全く変わらないことがありがちですし、労災や雇用
保険が適用されなくなります。委託契約書を読んで、業務委託契約を
結ぶことがどういうことかもしっかり調べて 十分に納得した上で契約を
してください。
130万円の計算について教えてください。
失業保険給付を受けた後、扶養に入れてもらいました。12月くらいまで、もしくは今年度いっぱいくらいをめどに扶養の範囲内で働きたいと考えています。
今年度1月から計算して、失業保険でいただいたものは80万円近くになります。実質振り込みのタイムラグがあるので、12月分、というのも入っていますが、、

失業保険は非課税というで今後扶養の範囲内で働く時に103万円に失業保険は考えなくてもいいとの理解でいいのですよね?


ただ、社会保険上?の扶養に入れてもらう際、すでに無職で扶養に入れた私は、それにはずれずに働く場合、130万から失業保険をひいて残りを計算したらいいのですか?

それとも、これから働く場合その月からの収入を年間130万円の見込みとして考えたらいいのでしょうか。
どのタイミングでの年間の収入を見越しての計算なのかもわからず、混乱してしまいました。
短くとも今年いっぱいは103万、130万ともに超えずに扶養のままで働く場合、単純に108333円/月以内を保てばいい話なのでしょうか?
教えていただけると助かります。

追加の質問すみません
住民税を計算する場合、私の今年度の収入としてやはり失業保険は含まれず、この先12月までの収入での計算になってくるのでしょうか。
「年度」と「年」の区別をお願いします。
「今年度1月」というと「今年度」は「21年度」ですから「22年1月」の意味になります。

・税の控除対象配偶者・扶養親族の条件では、基本手当は「収入」に数えません。
・被扶養者・第3号被保険者の判定では、いま現在の所定月収・日収を年額換算した額で判断されます。
基本手当だと「日額3611円以下」、給与だと「月額10万8333円以下」です。過去の収入は数えません。


〉住民税を計算する場合、私の今年度の収入としてやはり失業保険は含まれず、この先12月までの収入での計算になってくるのでしょうか。
22年度住民税について、「今年」の収入を計算する際には、お見込みの通り。
失業保険の受給手続に行って、もうすぐ1回目の認定日ですが、認定日から振込日までは
1週間くらいあると思うのですが、認定日から振込日の間に就職が決まった場合は振込の取り消しとかないですか?
あと、できれば再就職手当ももらいたいのですが、無事に1回目の振込があったあと、ハローワーク
じゃなく自力でネット求人とかで探して就職した場合も再就職手当はもらえますか?
失業日当は、出勤日の1日前まで支給されます、今日内定を貰って、出勤日が9月でも、所定給付日数があれば、1日前まで支給されます。

再就職手当は自己都合退職なら、給付制限2ヶ月目以降の場合、自分で探した就職でも支給されます。
失業保険の基本手当は年収に入るのでしょうか?3月で職場を退職し、その後基本手当をもらうのですが基本手当が年収になるなら扶養の範囲ぎりぎりなんです。
税金から見ると課税対象外だから収入にはならない。

?? >>失業保険の基本手当て<<の意味が分かりません ??
関連する情報

一覧

ホーム