現在妊娠7ヶ月のものです。国保に加入していて失業保険の延長手続きも済んでいます。障害者のため一年の収入は80万以内です。

旦那あてに年末調整の用紙がきたのですが、私は旦那の扶養になれますでしょうか?
旦那さまが配偶者控除を受けるためには、あなたの「所得」が年間38万円以下でなければなりません。
収入が80万円ということですが、これは給与収入ですか?
であれば所得は15万円となりますからOKです。
給与でなければ、補足願います。


補足について
障害年金や失業保険の給付は非課税扱いですので、所得は0になります。
ですからご主人の控除対象配偶者として、申告できますよ。
今は、失業保険を受けてないようですが、再度受給する場合、あなた自身は非課税なのですが、日額3612円以上受給となれば(ご主人の健康保険が協会の場合)、保険の扶養からは一時抜けなければなりません。
とりあえず、税金面では問題ないです。
失業保険について。
失業保険は疾病等の理由で自己都合で退職しても
3カ月待たなくても支給されると聞きましたが医師の診断書や意見書が当然必要になってくると思いますが詳しい事が分かりません。どなたか詳しい方、回答お願いします。
できません。働ける状態である事です。
ただし長期の傷病による場合は、失業給付の延長ができます。また、短期間の傷病の場合は、失業給付は受給できませんが、同じ日数分の「傷病手当」があります。
ハローワーク規定の診断書(失業給付の手続きをした時に貰う、しおりについている)に、医師に書いてもらいます。
親が病気で会社を退職した場合、自分の扶養(社会保険)には入れますか?
病気で今後働けない場合は、失業保険の請求もできませんよね。
ですので、今月以降の収入はゼロです。
(退職金はありますが。)
病気療養中なので、すぐにでも健康保険の手続きをしたいのですが、
待機期間(?)みたいなものはあるのでしょうか?
〉病気で会社を退職した
というだけでは判断がつきません。

〉今月以降の収入はゼロです。
傷病手当金は請求していないのですか?
退職までに1年以上健康保険に加入し、退職前に手当金を受けていたか、請求すれば受けられる状態になっていて、退職日が手当の支給対象であるのなら、退職後も受けられます。
任意継続するかどうかは関係ありません。
※逆に、条件を満たしていなければ任意継続しても受けられない。


あなたの被扶養者にできる条件は、
・収入を年額換算して130万円未満(60歳未満の場合)である(日額3611円以下)
※60歳以上の場合は180万円未満
・別居なら、あなたの仕送り額が、対象者の収入よりも多いこと。

〉待機期間(?)みたいなものはあるのでしょうか?
ありません。
ただし、雇用保険基本手当(失業給付)の受給期間延長手続きをとった証明を求められるかも知れません。
10月に出産の為、産休は取れず7月末で退職になります。
出産後に失業保険をもらうにはどのような手続きを踏めばよいでしょうか?
また出産手当は社会保険に8ヶ月以上加入していないといけないのでしょうか?
失業保険については、出産を理由に退職する場合は、受給期間の延長をすることができます。
たしか子供が3歳になるくらいまでの期間だったと思いますが…
延長申請のため、退職後職安に行く必要があります。出産して、就業できる状態になってから、職安で手続きをすると給付が開始されます。

(すみません、訂正します。)
社会保険の方は、出産育児一時金のことでしたら、自分で請求する場合、1年以上の加入期間が必要だったと思います。加入期間が足りない場合は、ご主人の扶養になれば、そちらの社会保険制度から、国保なら市町村から支給されることになります。

以上、4年前の記憶を頼りに書き並べてみました。この間にいろいろ変わっているかもしれないので(とくに失業保険は)、詳しいことは職場の担当さんか、職安、社保に問い合わせてみてください。

お役に立つといいのですが。
乱文失礼いたしました。
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