現在失業保険を受給しています。6月末から1ヶ月の短期アルバイトが決まりました ハローワークには月曜日に報告します。
一度失業保険を打ち切りにして、アルバイトが終わったらまた残りの日数分受給することは出来るのでしょうか?
一度失業保険を打ち切りにして、アルバイトが終わったらまた残りの日数分受給することは出来るのでしょうか?
可能です、職安により若干の差はありますが、週20時間以上の就業は、就職とみなし、就職届を提出し、一旦停止の処置をしばければなりません。
1ヶ月で退職した後も離職事項証明書を提出すれば、受給期間が退職から1年の間なら、再度、求職者に戻ります。
1ヶ月で退職した後も離職事項証明書を提出すれば、受給期間が退職から1年の間なら、再度、求職者に戻ります。
結婚して初めての年末調整で頭が混乱してます…
配偶者特別控除・配偶者控除について。今年、2月に入籍、3月に退職しました。その後、失業保険を受けてました。
今年1~3月までの給与はおおよそ合計75万(交通費込み)です。失業保険が終了てから今まで収入は無しです。この場合、75万-65万で配偶者特別控除額はゼロになりますよね?配偶者特別控除ではなく配偶者控除に該当するのでしょうか?(配偶者特別控除の欄は未記入でいいのでしょうか?)
よろしくお願いします!
配偶者特別控除・配偶者控除について。今年、2月に入籍、3月に退職しました。その後、失業保険を受けてました。
今年1~3月までの給与はおおよそ合計75万(交通費込み)です。失業保険が終了てから今まで収入は無しです。この場合、75万-65万で配偶者特別控除額はゼロになりますよね?配偶者特別控除ではなく配偶者控除に該当するのでしょうか?(配偶者特別控除の欄は未記入でいいのでしょうか?)
よろしくお願いします!
それ以外に所得がなければそれで大丈夫。
追記:厳密に言えば抜かなければならないけど、抜かずに計算しても扶養から抜けない範囲。計算が面倒ならそのまま書いても大丈夫。
追記:厳密に言えば抜かなければならないけど、抜かずに計算しても扶養から抜けない範囲。計算が面倒ならそのまま書いても大丈夫。
9月で退職して新しく保険に入らないと
いけません。
今年は扶養には入れないので
国保か任意継続にするかを考えています。
来年1月から失業保険をもらい、その後、夫の扶養に入れたらと
思っています。
国保か任継かは保険料次第
でしょうか?
任継は2年間は辞められないと聞いたので
国保に入っておくべきでしょうか?
メリットデメリットはありますか?
いけません。
今年は扶養には入れないので
国保か任意継続にするかを考えています。
来年1月から失業保険をもらい、その後、夫の扶養に入れたらと
思っています。
国保か任継かは保険料次第
でしょうか?
任継は2年間は辞められないと聞いたので
国保に入っておくべきでしょうか?
メリットデメリットはありますか?
今年は扶養には入れない⇒なぜですか?
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、旦那さんが「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出れば、あっさり扶養認定してもらえますよ。
ハローワークに行ってから7日間の待機期間、3ヶ月の給付制限の間、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられます。
失業給付の受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証を返却して「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所で国保・国年の加入手続きをします。
受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度被扶養者になる手続きをしてもらいます。
それともすでに会社の社会保険担当部署に問い合わせて、今年は無理だと返答されたのでしょうか?
だったら、旦那さんが加入しているのは非情にきびしい○○健康保険組合なのですね。
国保か任継かは保険料次第です。
任意継続するなら、保険料は口座引き落としや、半年分前納などにはしないで下さい。
毎月納付書で払い込むようにしておけば、いざ任継を脱退して旦那さんの被扶養者になろうとするとき、納付期限までに保険料を支払わないことで、即日資格喪失になります。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、旦那さんが「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出れば、あっさり扶養認定してもらえますよ。
ハローワークに行ってから7日間の待機期間、3ヶ月の給付制限の間、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられます。
失業給付の受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証を返却して「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所で国保・国年の加入手続きをします。
受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度被扶養者になる手続きをしてもらいます。
それともすでに会社の社会保険担当部署に問い合わせて、今年は無理だと返答されたのでしょうか?
だったら、旦那さんが加入しているのは非情にきびしい○○健康保険組合なのですね。
国保か任継かは保険料次第です。
任意継続するなら、保険料は口座引き落としや、半年分前納などにはしないで下さい。
毎月納付書で払い込むようにしておけば、いざ任継を脱退して旦那さんの被扶養者になろうとするとき、納付期限までに保険料を支払わないことで、即日資格喪失になります。
育児休暇中の退職について。
昨年11月30日に出産し、現在育休中です。
ですが、今年10月から夫が県外に転勤する可能性がかなり高くなりました。
まだ正式に辞令が出たわけではないので、辞令が出た後(おそらく9月頃)で私は退職の申し出をしようと思っています。
質問ですが、
①この場合、育児休暇給付金はいつまでもらえるのでしょうか??
②育休中に退職しても今までの給付金を返金という形にはなりませんよね?
③退職後は転勤先のハローワークに行けば失業保険がもらえるのでしょうか?
④また可能性として何年後かに夫がまた今の所に戻るかもしれないので、退職せずに育休を最長もらう、ということは不可能でしょうか?(戻ってこなければ結局退職せざるを得ませんが)
明らかに通勤できない所に引っ越す時点で無理でしょうか??
無知ですみませんが詳しい方、教えて下さい。
昨年11月30日に出産し、現在育休中です。
ですが、今年10月から夫が県外に転勤する可能性がかなり高くなりました。
まだ正式に辞令が出たわけではないので、辞令が出た後(おそらく9月頃)で私は退職の申し出をしようと思っています。
質問ですが、
①この場合、育児休暇給付金はいつまでもらえるのでしょうか??
②育休中に退職しても今までの給付金を返金という形にはなりませんよね?
③退職後は転勤先のハローワークに行けば失業保険がもらえるのでしょうか?
④また可能性として何年後かに夫がまた今の所に戻るかもしれないので、退職せずに育休を最長もらう、ということは不可能でしょうか?(戻ってこなければ結局退職せざるを得ませんが)
明らかに通勤できない所に引っ越す時点で無理でしょうか??
無知ですみませんが詳しい方、教えて下さい。
1.育児休業からそのまま退職、という形になれば
退職のその日までが給付金の支給対象期間です。
2.育児休業中に退職しても「約束違反だから今までの給付金を返せ」などとは言われません。ご安心を。
3.お察しのとおりです。お引越し先のハロワへどうぞ。
4.「育児休業中に遠方に引越ししたら、その場で育児休業はおしまい」という規定はないので、制度としては可能です。
ただし、法定の育児休業は原則産後1年で、1年半までの延長は
「保育園に入れなかった」などのよんどころない理由が必要。
「夫の転勤にくっついて遠方に引越しし、通勤できないので復帰は無理」ということは延長の理由にできません。
なので、退職することなく今年11月30日以降も育児休業を取る場合には
給付金が出て、社会保険料も免除になる法定の育児休業は11月末でいったんおしまいとなり、
以後は「会社独自制度の育児休業」に入ることになるかと思います。
(「子が3歳になるまで」など、法定期間以上にわたる会社独自の育児休業制度がない会社であれば、当然休業の延長はできず
自己都合の無給休職に入るか、退職せざるを得ないことになりますね・・・)
ただ、もともと育児休業は「最初に約束した期間の取得が終わったら復帰する」という前提のもの。
会社が「休業明けまでに今の地に戻ってこれるかどうかはっきりせず、結局このまま退職する可能性がある人」に長々と育児休業を認めてくれるか、
また育児休業に入ってから休業期間を当初の約束以上に延長ができるかどうかは「相談次第」となると思いますので
ご主人の転勤がはっきりした時点で職場にご相談になるのがよろしいかと・・・。
退職のその日までが給付金の支給対象期間です。
2.育児休業中に退職しても「約束違反だから今までの給付金を返せ」などとは言われません。ご安心を。
3.お察しのとおりです。お引越し先のハロワへどうぞ。
4.「育児休業中に遠方に引越ししたら、その場で育児休業はおしまい」という規定はないので、制度としては可能です。
ただし、法定の育児休業は原則産後1年で、1年半までの延長は
「保育園に入れなかった」などのよんどころない理由が必要。
「夫の転勤にくっついて遠方に引越しし、通勤できないので復帰は無理」ということは延長の理由にできません。
なので、退職することなく今年11月30日以降も育児休業を取る場合には
給付金が出て、社会保険料も免除になる法定の育児休業は11月末でいったんおしまいとなり、
以後は「会社独自制度の育児休業」に入ることになるかと思います。
(「子が3歳になるまで」など、法定期間以上にわたる会社独自の育児休業制度がない会社であれば、当然休業の延長はできず
自己都合の無給休職に入るか、退職せざるを得ないことになりますね・・・)
ただ、もともと育児休業は「最初に約束した期間の取得が終わったら復帰する」という前提のもの。
会社が「休業明けまでに今の地に戻ってこれるかどうかはっきりせず、結局このまま退職する可能性がある人」に長々と育児休業を認めてくれるか、
また育児休業に入ってから休業期間を当初の約束以上に延長ができるかどうかは「相談次第」となると思いますので
ご主人の転勤がはっきりした時点で職場にご相談になるのがよろしいかと・・・。
失業保険と扶養について教えてください。
私は今年の始め頃に会社を辞め、健康保険は家族の扶養に入っていました。(配偶者ではありません)
失業保険をもらいはじめて約3ヶ月たつのですが、最近日額が3561円を超えたら扶養に該当しないという事を知りました。
もう就職が決まったのですが、このまま家族の扶養から外れ、新しい就職先で社会保険に加入する事は出来ますか?
それとも何か罰則があるのでしょうか?
ちなみに扶養期間中は保険証は使用していません。
私は今年の始め頃に会社を辞め、健康保険は家族の扶養に入っていました。(配偶者ではありません)
失業保険をもらいはじめて約3ヶ月たつのですが、最近日額が3561円を超えたら扶養に該当しないという事を知りました。
もう就職が決まったのですが、このまま家族の扶養から外れ、新しい就職先で社会保険に加入する事は出来ますか?
それとも何か罰則があるのでしょうか?
ちなみに扶養期間中は保険証は使用していません。
失業保険も収入に換算されます。
年収130万円以上(130万円÷365日=日額3,561超)は被扶養者になれませんので、その期間だけ遡って国保に加入し保険税(料)を納める必要があります。
保険証を使用していなくても同じです。
年収130万円以上(130万円÷365日=日額3,561超)は被扶養者になれませんので、その期間だけ遡って国保に加入し保険税(料)を納める必要があります。
保険証を使用していなくても同じです。
関連する情報