失業保険について、相談があります。
11月始めから12月末までの短期アルバイトで仕事をしてました。
最初は8時間勤務でしたが、多忙になると連日残業していました。
あくまで短期でしたが、仕事終了間際に、長期で働いて欲しいと言われて働く事になりましたが、前職を自己都合で退職をして、給付制限期間が終了してすぐに長期の仕事が決まった為、明後日位には1回目の失業保険の手当てが振込されてしまいます。
報告しようにも、年末年始でハローワークも休みで、認定日に報告しようと思ってますが、この場合、すぐ報告しなかったと言う事で違反になるでしょうか?
また、ハローワークの紹介で短期で働いていた仕事を長期で働く場合、再就職手当ての支給にはなるのでしょうか?
ちなみに正社員ではありません。
詳しい方アドバイスお願い致します。
11月始めから12月末までの短期アルバイトで仕事をしてました。
最初は8時間勤務でしたが、多忙になると連日残業していました。
あくまで短期でしたが、仕事終了間際に、長期で働いて欲しいと言われて働く事になりましたが、前職を自己都合で退職をして、給付制限期間が終了してすぐに長期の仕事が決まった為、明後日位には1回目の失業保険の手当てが振込されてしまいます。
報告しようにも、年末年始でハローワークも休みで、認定日に報告しようと思ってますが、この場合、すぐ報告しなかったと言う事で違反になるでしょうか?
また、ハローワークの紹介で短期で働いていた仕事を長期で働く場合、再就職手当ての支給にはなるのでしょうか?
ちなみに正社員ではありません。
詳しい方アドバイスお願い致します。
ハローワークに紹介された短期のアルバイトに就いた際、ハローワークでの手続きは済んでいるのでしょうか?
給付制限期間中でも認定日はあったと思いますが、それより前にそのアルバイトを始めていたのであれば、その認定日で手続きする必要があったと思います。その認定日を過ぎてから就業したのであれば、入社日の前日での【手続きも可能でしたが、基本は入社後の最初の認定日に届け出るということになります。そのあたりの話はしおりにも記載があります。
給付制限中にそのような形で再就職できたのであれば、給付制限期間が明けても失業状態ではなくなっていますので、基本手当の支給はありません。
それはともかく、再就職手当については何とも言えません。当初は短期のアルバイトという契約だったものが、長期の契約に変わったということになると思いますが、それを再就職→離職→再就職とハローワークがみなせば、再就職手当の受給は可能かも知れませんが、果たしてそうみなされるかどうかはハローワーク次第です。また、長期で働くと言っても、1年以上の雇用の見込みがなければ再就職手当の申請はできないので、契約内容にもよります。そのほかの要件もありますから、そのあたりはしおりで確かめて、次の認定日に申請が可能であるかどうか聞いてみるか、どうすれば良いか電話でも構いませんので問い合わせてみましょう。
給付制限期間中でも認定日はあったと思いますが、それより前にそのアルバイトを始めていたのであれば、その認定日で手続きする必要があったと思います。その認定日を過ぎてから就業したのであれば、入社日の前日での【手続きも可能でしたが、基本は入社後の最初の認定日に届け出るということになります。そのあたりの話はしおりにも記載があります。
給付制限中にそのような形で再就職できたのであれば、給付制限期間が明けても失業状態ではなくなっていますので、基本手当の支給はありません。
それはともかく、再就職手当については何とも言えません。当初は短期のアルバイトという契約だったものが、長期の契約に変わったということになると思いますが、それを再就職→離職→再就職とハローワークがみなせば、再就職手当の受給は可能かも知れませんが、果たしてそうみなされるかどうかはハローワーク次第です。また、長期で働くと言っても、1年以上の雇用の見込みがなければ再就職手当の申請はできないので、契約内容にもよります。そのほかの要件もありますから、そのあたりはしおりで確かめて、次の認定日に申請が可能であるかどうか聞いてみるか、どうすれば良いか電話でも構いませんので問い合わせてみましょう。
退職後の支給期間について
失業保険について質問です。
>失業保険は退職後に会社から離職票が送られてきますので、
そちらをハローワークに持っていって手続をします。
離職票が送られてこない場合は、会社に請求をして受け取ります。
支給開始は申請から3ヵ月後です。
(4ヶ月目から受給開始になります。)
上記、アドバイスをされました。
ここで質問ですが、支給開始は申請から3ヶ月後
職が決まるまで毎月支給されるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
失業保険について質問です。
>失業保険は退職後に会社から離職票が送られてきますので、
そちらをハローワークに持っていって手続をします。
離職票が送られてこない場合は、会社に請求をして受け取ります。
支給開始は申請から3ヵ月後です。
(4ヶ月目から受給開始になります。)
上記、アドバイスをされました。
ここで質問ですが、支給開始は申請から3ヶ月後
職が決まるまで毎月支給されるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
支払いが保留される期間(3ヶ月)を「給付制限期間」といいます。倒産や廃業あるいは解雇、その他の会社都合での退職の場合は「給付制限」は、ありませんが自己都合の場合給付制限が課せられます。
支給される期間については「年齢」や「在職期間(被保険者期間)」また「離職事由」により異なります。例えば1年以上5年未満、30歳未満、自己都合による退職の場合は「90日」の給付日数となります。
支給される期間については「年齢」や「在職期間(被保険者期間)」また「離職事由」により異なります。例えば1年以上5年未満、30歳未満、自己都合による退職の場合は「90日」の給付日数となります。
失業保険受給中のアルバイト
失業保険が残り3分で日で終了となりますが、認定日まで1週間以上あるので、
その期間、5日間だけの短期のアルバイトをしようと思います。
1日7時間で働いても大丈夫でしょうか?
3日分の支給が終わったあとに働いた、ということになると思うのですが、
認定日に申告しないとダメですか?
失業保険が残り3分で日で終了となりますが、認定日まで1週間以上あるので、
その期間、5日間だけの短期のアルバイトをしようと思います。
1日7時間で働いても大丈夫でしょうか?
3日分の支給が終わったあとに働いた、ということになると思うのですが、
認定日に申告しないとダメですか?
失業給付の対象となっている3日に4時間以上アルバイトをするとその日は失業とは認定されません。
後回しになります。
残りの3日以降に働くのであれば、失業給付の対象外なので問題ありません。
認定日にも申告する必要はありません。
失業給付の対象日ではないので、失業状態であるかどうかを確認する必要が無いからです。
後回しになります。
残りの3日以降に働くのであれば、失業給付の対象外なので問題ありません。
認定日にも申告する必要はありません。
失業給付の対象日ではないので、失業状態であるかどうかを確認する必要が無いからです。
失業手当・出産手当について
8月20日に結婚と引っ越しの為仕事を退職しました。籍はもう入れてます。失業保険を貰うためにハローワークに行く準備をしていたのですが、妊娠が発覚しました。現
在2ヶ月です。失業保険を貰うために扶養に入らず国民保険に入りました。妊娠の事を話してこのままハローワークに行こうと思いますが、妊娠中でも大丈夫ですか?
それと今扶養に入っておらず、国民保険を払い続けるのですが、出産手当はもらえるのでしょうか?
沢山の事が重なって訳が分からなくなっていて不安です。
どなたかよろしくお願いいたします☆
8月20日に結婚と引っ越しの為仕事を退職しました。籍はもう入れてます。失業保険を貰うためにハローワークに行く準備をしていたのですが、妊娠が発覚しました。現
在2ヶ月です。失業保険を貰うために扶養に入らず国民保険に入りました。妊娠の事を話してこのままハローワークに行こうと思いますが、妊娠中でも大丈夫ですか?
それと今扶養に入っておらず、国民保険を払い続けるのですが、出産手当はもらえるのでしょうか?
沢山の事が重なって訳が分からなくなっていて不安です。
どなたかよろしくお願いいたします☆
今妊娠2か月ということであれば、受給開始は約4ヶ月後になるかと思いますのでもうおなかも大きい頃かと思います。
素直に受給期間延長の申請をしてご主人の扶養になった方がいいかと思います。
受給期間の延長をすれば出産してから仕事を探し始めても失業手当をもらうことができます。
どちらにしても、ハローワークには一度行って手続きの仕方など聞いてきてください。
出産一時金は国民保険でも出ますが、健康保険の出産一時金のほうが高い場合もあります。
できればすぐにご主人の扶養に入って健康保険の一時金をもらったほうがいいと思います。
出産手当に関しては、任意継続以外の健康保険加入者本人に限りますので対象外です。
素直に受給期間延長の申請をしてご主人の扶養になった方がいいかと思います。
受給期間の延長をすれば出産してから仕事を探し始めても失業手当をもらうことができます。
どちらにしても、ハローワークには一度行って手続きの仕方など聞いてきてください。
出産一時金は国民保険でも出ますが、健康保険の出産一時金のほうが高い場合もあります。
できればすぐにご主人の扶養に入って健康保険の一時金をもらったほうがいいと思います。
出産手当に関しては、任意継続以外の健康保険加入者本人に限りますので対象外です。
失業保険について。
前回の認定日が5月30日で次回が6月27日です。
5月30日に就職相談した分は今回の活動実績?にカウントされますか?
前回の認定日が5月30日で次回が6月27日です。
5月30日に就職相談した分は今回の活動実績?にカウントされますか?
失業に関する認定対象期間は
「前回の認定日から今回の認定日の前日まで」
となっていますので、カウントされます。
「前回の認定日から今回の認定日の前日まで」
となっていますので、カウントされます。
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