妊娠し退職後主人の扶養へ


妊娠し、11月17日付けで7年正社員で勤めた会社を退職します。

出産予定は1月13日です。


退職後、主人の扶養に入る予定ですがそのことで質問があります。

①11月17日に退職してから、主人の扶養に入るまでの間、保険証はどうなるのですか?妊娠中なので保険証がないと困ってしまいます…

②産後、働く意思があるため失業保険給付延長の手続きをとろうと思うのですが、主人の扶養に入っていても受給可能ですか?

無知で情けないのですが、わかるかた、どうぞご教授ください。
まずは妊娠おめでとうございます(o^_^o)また退職されるとのことで…長い間ご苦労様でした。
私は結婚を機に退職し現在妊娠中の者です。

①今現在入っている会社の保険を「任意継続」できると思うので、まずはご自分の会社の総務の方にでも尋ねてみてください。私は退職し主人の扶養に入るまでは任意継続しました。または個人で国民健康保険を払うかです。ですが任意継続する方が安いと思いますよ。任意継続出きる場合は、ご主人様の扶養に入られるまでの期間を申請できると思います。

②基本的には、失業保険を受給する場合は扶養から外れるべきだと思います。ハロワで貰う説明書みたいなのにもそう書かれていると思いますが、ハロワは実際関係なくて、関係あるのはご主人様の会社がどのように定めているかです。
失業保険を貰っているということはお金があるので、それをご主人様の会社が「お金はあるんだから扶養ではなく自分で負担するように」としているか「受給していても扶養のままでいいですよ」としているかです。
もしご主人様の会社が前者の場合、扶養に入ったまま受給していると会社にバレれば後日「その分の保険料を自己負担するように」と言われると思います。(知り合いで会社に黙っていて後日請求がきた人がいました…)
例えばご主人様の先輩などに、結婚して妊娠出産している奥様がいらっしゃる方がどのようにしているかを尋ねてみてはいかがでしょうか??私はそうしましたよ。

私もあまり詳しくはわかりませんが、以前同じように悩みハロワに問い合わせた際に言われたことを書いてみました。お互い元気な赤ちゃんが生まれるようにマタニティライフを楽しみながら頑張りましょね(o^_^o)
失業手当の支給について
昨年12/4にハローワークへ受給資格手続きを行いましたが、第一回目認定日も参加できず12/20に就職が決まり電話にてハローワークに報告その後、再就職手当等ももらわず今まで来ました。
しかし、この度会社倒産に伴い会社都合で6/30を持って退職。
※この半年間は雇用保険を払っています。
※作年12/4に十級資格手続きを行っている(一度も支給はされていませんし、12/20には勤務についています。
その際の失業保険の受給は受けれるのでしょうか?
また、会社都合ですので通常よりは早く支給されますか?

詳しく教えてください。


当然ですが、受給する前に就職先を決めたい一心ですが、最悪を想定していただけるものは支給していただきたいと考えています。

宜しくお願いいたします。
以前の会社を離職してから1年経過していないので、以前の会社と今回退職する会社の分が合算してもらえるはずです。離職票の離職理由が解雇等の会社都合扱いになっていれば1週間の待機期間後、3ヶ月の給付制限無しで受給できます。
出産手当金、失業保険について教えてください。

現在私は妊娠5ヶ月にちょうど入りました。出産ギリギリまで働き出産手当金をもらうつもりでいましたが
今回、会社の経営悪化で退職してほしいと言われました。
そこで質問です。

出産手当金は健康保険から出るとわかっているんですが、今会社を退職したら出産手当金は貰えないですよね・・・。

自分なりに考えたのですが、

①出産し終わるまでの間、会社に籍だけ置いてもらい給料はなし。
でも健康保険料は自分で負担して払う。で、出産手当金を申請する。

②出産し、1ヶ月程したら会社都合の退職にしてもらい、失業保険を受け取る。


上記の①、②はできますか??

②の場合、今から出産までの約5ヶ月間お給料はなしの予定なので失業保険の計算はどうなるでしょうか?
通常直近のお給料の3ヶ月分だか6か月分で計算されるんですよね?


会社も大変なのはわかるのですが、自分の生活も大切なので、もらえるものは賢く申請したいので
何か良いアドバイスがあればご指導お願い致します。
社会保険労務士です。

ご質問拝読致しました。
できるだけ分かりやすくご説明させて頂きます。

まず出産手当金なのですが、産前産後の出産手当金は
出産日まで会社に在籍せずとも受給することは可能です。
要件としては、退職時において「出産手当金を受給できる状況にある事です。」
即ち、
①退職日以前1年間 健康保険に加入していること
②出産日(出産予定日)以前42日より後に退職することです

実際に退職される場合に、出産手当金を受給していなくとも受給要件に
該当していれば退職後も継続して受給可能です。
産後56日まで きっちりと健康保険組合(または社会保険事務所)から給付がでます。
もちろん出産育児一時金の受給も可能です。


それと失業給付に関してですが、失業給付は再就職活動が
大前提となりますので、育児をしながら求職活動をされるのは
酷かと思います。
出産・育児を控えての退職の場合、ハローワークに申請を行うことで
手続きを3年間(正規の手続き期間1年を加えて最長4年間)まで
引き伸ばすことが可能ですので、その手続きを行い 子育てが一段落
してから、ゆっくりと失業給付を受給されるのが宜しいかと思います。
(手続き開始のタイミングは任意ですので、ご自身のご都合でお決め下さい。)

ちなみに雇用延長給付手続きは、退職後1ヶ月(30日)を経過した後、
住所地を管轄するハローワークにて手続きを行って頂くことになります。
詳細は、お近くのハローワークでお尋ね下さい。


以上、何かの参考にして頂けますと幸いです。


補足解説させて下さい。

puniko009さんのご投稿を踏まえて以下の通り補足させて頂きます。

今回質問者さんは、お勤め先から退職依頼を受け、色々と検討された上で
出産手当金の受給を前提とされて質問内容①②の可能性を模索されおられる、
という事を前提として今回ご回答させて頂きました。

即ち、質問内容①で「出産し終わるまでの間、会社に籍だけ置かれるという事」
でしたので、そもそも そこまで籍を置かずとも出産(予定)日の42日(約1ヶ月半)
前以降に退職されれば、問題ないと言うことをご訂正させて頂くと同時に、
それを前提に会社側と交渉をされて下さいとアドバイスさせて頂きたかったのです。

確かにその間、健康保険、厚生年金、場合によっては厚生年金基金の会社
負担分をどうするのか?という問題も出てくるでしょうが、その点は今回の質問
内容に含まれてませんでしたし、よく質問者さんの会社の取り巻き環境が分からない為、
割愛させて頂きましたが、質問者さんが色々とお考えになったり知識を携えて
おられていることで、会社側との話し合いにおいて少なくともプラスには作用するはずです。

お体もご自愛しつつ、権利獲得に向け頑張って下さい。
失業保険等について。 有ること無いこと上司に吹き込んだ同僚がいるようで、暫く様子を見るが進退を考えろ、
という意味のことを言われました。
悪意を持った同僚も、それを信じる上司にも嫌気がさしており、今後仕事を続けるように言われたとしても、辞めようかと今のところ考えています。

退職届けを書かかないで通常より早く受給するか、退職届けを書いて通常の受給を受けるか迷っています。
退職届けを書く場合、有給消化、賞与と退職金を貰おうと思いますが、賞与は月給と同程度の額で、退職金も対した額ではないと思います。

今まで退職届けを書かないで辞めた経験はなく、どちらの方法を取る方が少しでも生活に困らないか分かりません。
詳しい方、教えて頂けないでしょうか。
○<退職届けを書かかないで通常より早く受給するか、退職届けを書いて通常の受給を受けるか>の意味が分かりかねますが…

● 失業保険は退職証明を会社から貰わなければ受給出来ません。
今回の場合には「自己都合」ですから『待機期間3ヶ月』は変わらないと思われますので、「退社直前の6ヶ月の平均収入」から計算される失業給付金を考えれば、ボーナスも貰った方が宜しいのでは

● 「補足について」
退職理由は会社職務規定の「解雇事由」に当てはまりますか
それで無い限り退職届の有無は関係無く、『自己都合での退職』となりますよ。(懲戒解雇除く)
オメデタで退職、夫の扶養に入れるのでしょうか?
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。

10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。

ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。

この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。

今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。


また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。


年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について
所定給付日数を限度として支給されます。

この受給期間については、
本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ
ハローワークに提出してください。

また妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合
「特定理由離職者」に該当するため
7日間の待機期間のあとすぐに
給付期間として計算され3ヵ月給付制限の期間がありません。

働ける状態になったらすぐにハローワークに申し出ればいいのです。

しかしこの失業保険は扶養の計算に含まれます。
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、
社会保険の扶養(被扶養者)になれます。

この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、
3612×30×12=130万円超となるために、
受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。

扶養になれない期間は、
区の国民健康保険に加入し、
年金も国民年金に切り替える必要が有ります。
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