こんばんは。失業保険について教えて下さい。1月11日に出産を終えた者です。先日ハローワークに手続きをしに行くと産後8週は失業保険を貰う手続きもできないと言われました。なので日を改めて3
月10日以降に手続きをしに来て下さいと言われたのですが、3月10日に手続きをすれば待機期間の3カ月待たずにすぐ失業保険を貰えますか?旦那の扶養内で働いていた為、毎月7~9万あるかないかのお給料だったのですが、いくら位失業保険を貰えますか?仮に失業保険を最後まで貰うのと、途中で就職して再就職手当てを貰うのとではどのくらい額の差があるのか教えて頂ければ幸いです。
育児生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・・

主様の離職理由は何でしょうか?
また、離職(退職)後、失業給付の受給延長手続きはされたのでしょうか?

単に妊娠・出産したから退職というだけでは「一般の離職者」の扱いとなります。
妊娠・出産の退職の場合、退職後受給延長手続きをとることにより「特定理由離職者」という扱いとなり、待機期間7日だけとなり、給付制限3ヶ月はつくことなく、受給開始となります。

もともとの離職理由が「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」であった場合は、給付制限がつきません。

ですから、ご質問の内容を読む限りでは、正直なんともいえませんね。

>いくら位失業保険を貰えますか?
>仮に失業保険を最後まで貰うのと、途中で就職して再就職手当てを貰うのとではどのくらい額の差があるのか教えて頂ければ幸いです。

ハローワークにご確認ください。

というのも、離職理由や年齢、雇用保険の被保険者であった期間等で支給日額や支給日数が違ってきます。

正直これだけの情報だけでは算出できませんし、できたとしても、ここで回答することは社労士等の職域を侵すこととなるので、できかねます。


ちなみに、失業給付は退職したら受給できる給付金ではないですよ。

あくまでも、「働く意思があり、働くことのできる状態」にある方が、求職活動をするための給付金です。
失業保険給付について質問です。
失業保険給付の為に申請してましたが、待機期間中に就労が決まり、給付金は保留になりました。その後、就労先が派遣会社とのこともあり、妊娠がわかった時点で
懐妊となりました。それをハローワークに行き、相談し、母子手帳と離職状況証明書を提出しましたが、給付金対象にならないような説明を受けました。現在無職、決まってた仕事も急遽妊娠を理由に解任、収入ない中で国保、住民税は払わなくては出産一時金ももらえなくなってしまう。これは失業保険受給できる状態ではないのでしょうか?
多分説明されたと思いますが、すぐに妊娠中ですぐに働けない状態であるなら、失業手当の受給はできません。失業手当は退職したらもらえるのではなくて、すぐに働ける、適切な就職活動ができる状態の時に受給資格があります。妊娠の場合延長手続きができますので、延長手続きを取って(すでに手続済みでしょうか?)出産後再度働ける状態になったらハロワで手続きをしてください。
退職したら年金はどうしたらいいですか?
昨年10月末、29年勤めて退職しました。主人の扶養に入ろうとしたら、失業保険をもらっている間は入れないと言われました。
12月に失業保険の申請をし認定されました。3か月後から3か月間失業保険金が支給されるとのことでした。健康保険は任意継続扱いにし保険料は1年前納しました。年金はどうしたらいいのでしょうか?
1.昨年10月迄は、質問者は、国民年金の第2号被保険者扱い(厚生年金か共済年金へ加入)でした。
2.国民年金の第3号被保険者としては認めてもらえないとのことでしたので、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民年金の種別変更届(第2号→第1号被保険者)を提出しなければなりません。その手続きには、前会社が発行した離職票か退職証明書が必要です。追って、日本年金機構から国民年金保険料の納付書が届きます。
3.次に、国民年金の第3号被保険者として認めてもらえるようになると、年金保険料(=月額約15千円)を納める必要はなくなります。例えば、認定日が6月ですと、昨年11月分から今年5月分迄を納めることになります。もし、国民年金の第3号被保険者になっているにも拘わらず、年金保険料を払い込んだ月の分は、後から、日本年金機構から還付通知がありますので、ご安心下さい。
以上
失業保険受給に伴い、扶養を外れる時の必要書類について教えてください。

公務員の夫の扶養に入っています。

待機期間も終わり、受給が始まるので、一度扶養から外れる必要があるのですが
、受給証明のようなものが手続きに必要だと聞きました。

とくに認定日に受給証明はもらっていないと思うのですが、なんのことを受給証明だといっているのか、教えてください。。

顔写真入りの証明とのことなので、認定日や求職活動の際に使う、あの紙のことでしょうか?(コピーすればいいでしょうか?)

宜しくお願い致します
受給資格者証の事ですよ。
コピーで良いのかは旦那さんから職員課に確認してもらってください。

再度扶養に入る際には受給が完了した印鑑を押してもらった受給資格者証を提出する必要があるので捨てないでくださいね。

ちなみに妊娠や出産などで離職したなどやむを得ない理由であれば国保は減免が効くかもしれません。
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