6月で退職をし、現在無職です。
できれば、職業訓練校に通い、資格をとってから新しい仕事を始めたいのですが、私の場合、どのような形で進めるのが良いのか教えてください。
①雇用保険に
は3年加入しておりましたが自己都合退職をしていますので3ヶ月以上失業保険はもらえません。
②失業保険を待たずに職業訓練校に通いたいのですが、後々の受給資格はありますが職業訓練給付金は出るのかを知りたいです。(もちろん失業保険を受け取らない代わりにです)
③現在長崎で1人暮らしの生活をしていますが、できれば職業訓練校は親元の実家から通いたいのですが、長崎に住民票があっても、千葉で通うことは可能でしょうか?
④千葉で通った場合、長崎での仕事の斡旋はしてもらえるのでしょうか?
⑤また、実家からだと職業訓練給付金は出ませんか?
失業が初めてで、知識が全くないので少し知識を得てからハローワークに行きたい為、宜しくお願いします。
できれば、職業訓練校に通い、資格をとってから新しい仕事を始めたいのですが、私の場合、どのような形で進めるのが良いのか教えてください。
①雇用保険に
は3年加入しておりましたが自己都合退職をしていますので3ヶ月以上失業保険はもらえません。
②失業保険を待たずに職業訓練校に通いたいのですが、後々の受給資格はありますが職業訓練給付金は出るのかを知りたいです。(もちろん失業保険を受け取らない代わりにです)
③現在長崎で1人暮らしの生活をしていますが、できれば職業訓練校は親元の実家から通いたいのですが、長崎に住民票があっても、千葉で通うことは可能でしょうか?
④千葉で通った場合、長崎での仕事の斡旋はしてもらえるのでしょうか?
⑤また、実家からだと職業訓練給付金は出ませんか?
失業が初めてで、知識が全くないので少し知識を得てからハローワークに行きたい為、宜しくお願いします。
一部だけお答えしますが
*失業保険の待機期間は職業訓練の許可が出た時点で訓練開始とともに解除されるはずですが。
*千葉で通った場合、長崎での仕事の斡旋はしてもらえるのでしょうか?
例としてポリテク千葉の場合は地元の企業の求人がたくさん来るので、千葉の求人なら斡旋してくれます。
但し、長崎の求人は無理ですね。
以上、カテマスさんの回答でちょっと違うんじゃないの?という点だけ答えました。
*失業保険の待機期間は職業訓練の許可が出た時点で訓練開始とともに解除されるはずですが。
*千葉で通った場合、長崎での仕事の斡旋はしてもらえるのでしょうか?
例としてポリテク千葉の場合は地元の企業の求人がたくさん来るので、千葉の求人なら斡旋してくれます。
但し、長崎の求人は無理ですね。
以上、カテマスさんの回答でちょっと違うんじゃないの?という点だけ答えました。
失業保険(特に再就職手当)についての質問です。
自己都合で会社を退職し,給付制限3ヶ月です。
まず待期期間中の最後の2日間,さらに5日間フルタイムバイトで働いた場合,もちろんハローワークに申告しますが,待期満了日が働いた2日ないし7日分延長したり,支給開始日が2日ないし7日間延長したりしますか?
また,給付制限の3ヶ月の最初の1ヶ月間は,ハローワークか職業事業者の紹介による就職でないと,再就職手当に該当しませんとなっていますが,その『職業紹介事業者』とはエージェントや派遣会社の紹介予定派遣(正社員前提)も含まれますか?
宜しくお願いします。
自己都合で会社を退職し,給付制限3ヶ月です。
まず待期期間中の最後の2日間,さらに5日間フルタイムバイトで働いた場合,もちろんハローワークに申告しますが,待期満了日が働いた2日ないし7日分延長したり,支給開始日が2日ないし7日間延長したりしますか?
また,給付制限の3ヶ月の最初の1ヶ月間は,ハローワークか職業事業者の紹介による就職でないと,再就職手当に該当しませんとなっていますが,その『職業紹介事業者』とはエージェントや派遣会社の紹介予定派遣(正社員前提)も含まれますか?
宜しくお願いします。
待機期間が5日過ぎて後の2日をバイトすれば待機期間が2日伸びます。
給付制限がある場合の最初の1ヶ月はハローワーク又は厚労省が認可した職業紹介事業所の紹介が必要です。
単なるエージェンシーや派遣会社の紹介では駄目だと思います。
給付制限がある場合の最初の1ヶ月はハローワーク又は厚労省が認可した職業紹介事業所の紹介が必要です。
単なるエージェンシーや派遣会社の紹介では駄目だと思います。
基金訓練の生活支援金についての質問です。詳しい方、ぜひ回答の程お願い致します。
先日失業保険の受給期間も終わり、スキルアップの為に基金訓練を受けたいと思い、ハローワークにて相談
しました。
そして生活支援金について対象になるか相談したところ、対象になるようです。
しかし、私の地域では私が受講したいと考えている分野の訓練校が少な
くたまにしか募集がでないそうです。
募集が出て、訓練を受けるまでの間(多分2,3ヶ月くらいだと思われます)生活の為にアルバイトをしたいと思っています。
週5で一日8時間以上働いて、月10?13万稼ぐ予定です。
質問は基金訓練前に数ヶ月間アルバイトをしてお金を得ても
生活支援金の対象になるのでしょうか?
ご回答お願い致します。
先日失業保険の受給期間も終わり、スキルアップの為に基金訓練を受けたいと思い、ハローワークにて相談
しました。
そして生活支援金について対象になるか相談したところ、対象になるようです。
しかし、私の地域では私が受講したいと考えている分野の訓練校が少な
くたまにしか募集がでないそうです。
募集が出て、訓練を受けるまでの間(多分2,3ヶ月くらいだと思われます)生活の為にアルバイトをしたいと思っています。
週5で一日8時間以上働いて、月10?13万稼ぐ予定です。
質問は基金訓練前に数ヶ月間アルバイトをしてお金を得ても
生活支援金の対象になるのでしょうか?
ご回答お願い致します。
訓練生活支援給付金には、いくつかの支給要件があります。
(ハローワークで説明があったかと思います)
その要件のうち、以下の2点を確認下さい。
>世帯の主たる生計者である方(原則として、前年の状況によります。)
>年収が200万円以下で、かつ、世帯全体の年収が300万円以下の方
あなたが訓練前にアルバイトをすることで給付金をもらえなくなるとすれば、
年収が増え、上記支給要件をクリア出来なくなるということです。
この部分については、やはりハローワークでお聞きした方が良いかと思います。
参考になれば幸いです。
(ハローワークで説明があったかと思います)
その要件のうち、以下の2点を確認下さい。
>世帯の主たる生計者である方(原則として、前年の状況によります。)
>年収が200万円以下で、かつ、世帯全体の年収が300万円以下の方
あなたが訓練前にアルバイトをすることで給付金をもらえなくなるとすれば、
年収が増え、上記支給要件をクリア出来なくなるということです。
この部分については、やはりハローワークでお聞きした方が良いかと思います。
参考になれば幸いです。
失業保険の認定日について。
今月は年末の関係で認定日が普通よりも早まります。
この間の認定日は12月5日で28日分の支給がありました。次回は12月13日ですが、この際は何日分の認定がされる
のでしょうか。残日数は11日間ですが、個別延長の要件にはいっていて、11日を過ぎたら引き続き2ヶ月延長になります。
今月は年末の関係で認定日が普通よりも早まります。
この間の認定日は12月5日で28日分の支給がありました。次回は12月13日ですが、この際は何日分の認定がされる
のでしょうか。残日数は11日間ですが、個別延長の要件にはいっていて、11日を過ぎたら引き続き2ヶ月延長になります。
5日(認定日)から12日(認定日前日)までの8日分の支給になるでしょう。
個別延長が確実であれば次々回認定日に11日-8日=3日分(所定給付日数)+12月13日~次々回認定日前日までの日数分が個別延長分から支給されます。
個別延長が確実であれば次々回認定日に11日-8日=3日分(所定給付日数)+12月13日~次々回認定日前日までの日数分が個別延長分から支給されます。
失業しました。
37歳 男性 独り暮らしです。
天涯孤独、頼れる親族も居ません。
毎日自殺することばかり考えています。
先月15年勤めた会社を辞めてしまいました。
退職理由は人間関係です。この次期にあまりのも軽挙だと反省しています。
現在求職中ですが今の雇用状況では苦しいものがあります。
前職は製造業だったのですが、再就職に有利な経験など何も無く困っています。
退職金や失業保険で当面は生活できそうです。
再就職のために資格を取ろうと思っても、資格取得の為の期間の生活費等問題があり現実的ではありません。
一日何もせずに過ごす日もあります。
無気力な日々が続きこのままではダメになると思っていますが、何処に手を付けたらいいのかも分かりません。
どうしても前向きな気持ちになれず、毎日死ぬことばかり考えています。
職安で私にも受験資格がありそうな求人票に表示されている給料ではとても生活できません。
もっと悲惨な境遇の人が多く居ることも分かっています、何をわがまま言ってるのかと。
精神的にはかなり病んでいると思います。
解決策は分かっています。
まず死にたいと思うことを止める。
そしてバイトやパート、派遣でもいいから始めろとか。
しかし出来ないのです。前職に未練がありすぎて気持ちを切りかえれないのです。
あるいは本当に自殺するか。
どうしたら前向きに就職活動が出来るでしょうか?
混乱してまとめられませんが、状況はお分かりになると思います。
甘ったれの泣き言です。
どうかこの愚かな人間にアドバイスをお願いします。
37歳 男性 独り暮らしです。
天涯孤独、頼れる親族も居ません。
毎日自殺することばかり考えています。
先月15年勤めた会社を辞めてしまいました。
退職理由は人間関係です。この次期にあまりのも軽挙だと反省しています。
現在求職中ですが今の雇用状況では苦しいものがあります。
前職は製造業だったのですが、再就職に有利な経験など何も無く困っています。
退職金や失業保険で当面は生活できそうです。
再就職のために資格を取ろうと思っても、資格取得の為の期間の生活費等問題があり現実的ではありません。
一日何もせずに過ごす日もあります。
無気力な日々が続きこのままではダメになると思っていますが、何処に手を付けたらいいのかも分かりません。
どうしても前向きな気持ちになれず、毎日死ぬことばかり考えています。
職安で私にも受験資格がありそうな求人票に表示されている給料ではとても生活できません。
もっと悲惨な境遇の人が多く居ることも分かっています、何をわがまま言ってるのかと。
精神的にはかなり病んでいると思います。
解決策は分かっています。
まず死にたいと思うことを止める。
そしてバイトやパート、派遣でもいいから始めろとか。
しかし出来ないのです。前職に未練がありすぎて気持ちを切りかえれないのです。
あるいは本当に自殺するか。
どうしたら前向きに就職活動が出来るでしょうか?
混乱してまとめられませんが、状況はお分かりになると思います。
甘ったれの泣き言です。
どうかこの愚かな人間にアドバイスをお願いします。
人間関係が辛くて、堪えられなくて、辞めてしまったんですよね?
それなら、前職に未練を残しても仕方ない事でしょ?後ろを振り返らず、前を向いて進むしかないのです。
資格が取りたいのでしたら、失業給付を受けながら、職業訓練を受ける事ができます。職安で相談してみてはいかがですか?
焦らず、前を見ていれば、何とかなるものだと信じ、頑張って下さい。
それなら、前職に未練を残しても仕方ない事でしょ?後ろを振り返らず、前を向いて進むしかないのです。
資格が取りたいのでしたら、失業給付を受けながら、職業訓練を受ける事ができます。職安で相談してみてはいかがですか?
焦らず、前を見ていれば、何とかなるものだと信じ、頑張って下さい。
雇用保険を1年間以上支払っていれば退職した後、失業保険が貰えるのですか?
またケガなどが原因で退職した場合は受け取れないと聞いたのですが、
受け取る方法はありませんか?
私は去年4月に就職したのですが、休みが週一と言う事や労働時間が長い事が不満で以前から退職を考えていました。
そんな時、仕事の帰宅中に車で事故をして骨折してしまいました。
車は廃車になり保険で車を購入するにはお金が足りません。
私はこの際退職を考えているのですが、この場合でも失業保険を受け取る事は出来ないのでしょうか?
宜しくお願いしますm(__)m
またケガなどが原因で退職した場合は受け取れないと聞いたのですが、
受け取る方法はありませんか?
私は去年4月に就職したのですが、休みが週一と言う事や労働時間が長い事が不満で以前から退職を考えていました。
そんな時、仕事の帰宅中に車で事故をして骨折してしまいました。
車は廃車になり保険で車を購入するにはお金が足りません。
私はこの際退職を考えているのですが、この場合でも失業保険を受け取る事は出来ないのでしょうか?
宜しくお願いしますm(__)m
業務以外での病気や怪我などを理由に離職した場合、特定理由離職者として認定されます。この場合の条件は、
①雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上。
②雇用保険の被保険者であり、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上。
どちらかを満たしていれば、給付制限期間が免除され、受給が可能です。
また、①を満たさず、②を満たしている場合には、被保険者期間と離職時の年齢によって給付日数の加算もあり得ます。が、文面から行くと、それ以前に雇用保険の被保険者であった職歴がなければ、給付日数は90日です。
ただし、失業給付はすぐに就業可能な状態にあり、修業の意思がある方の再就職支援を目的にしたものですから、けがをして、就労ができない状態では受給申請はできません。その代りというか、受給期間延長手続きを取ります。これは失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間ですが、受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めるものです。
延長の最大期間は3年間。その間は医師の許可が下りれば、いつでも延長を終了し、受給申請をすることが可能です。最大期間のMAXを過ぎると受給資格はなくなります。
また、通勤中の事故で、労働者に重大な責のある事故ではない場合、使用者側は休業補償をする必要がありますし、労災認定されれば、休業中に解雇などは原則としてできません。まずは、労災として請求しましょう。
余談ですが、週に1日の休日は、労基法上はなんの問題もありません。週に1日は休日を与えなければいけないことになっていますから、1日でもあればいいわけです。労働時間が長いのも、就業規則に沿っていれば問題ありません。甘えてるとは言いませんけど、不満に思うほどのことではないです。週に1日くらいしか休みがなくて、夜勤があったり、早番があったり、遅番があったりシフトがばらばらで残業も多いなんてぇのに比べれば、天国みたいなもんです。天国は言い過ぎか。
①雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上。
②雇用保険の被保険者であり、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上。
どちらかを満たしていれば、給付制限期間が免除され、受給が可能です。
また、①を満たさず、②を満たしている場合には、被保険者期間と離職時の年齢によって給付日数の加算もあり得ます。が、文面から行くと、それ以前に雇用保険の被保険者であった職歴がなければ、給付日数は90日です。
ただし、失業給付はすぐに就業可能な状態にあり、修業の意思がある方の再就職支援を目的にしたものですから、けがをして、就労ができない状態では受給申請はできません。その代りというか、受給期間延長手続きを取ります。これは失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間ですが、受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めるものです。
延長の最大期間は3年間。その間は医師の許可が下りれば、いつでも延長を終了し、受給申請をすることが可能です。最大期間のMAXを過ぎると受給資格はなくなります。
また、通勤中の事故で、労働者に重大な責のある事故ではない場合、使用者側は休業補償をする必要がありますし、労災認定されれば、休業中に解雇などは原則としてできません。まずは、労災として請求しましょう。
余談ですが、週に1日の休日は、労基法上はなんの問題もありません。週に1日は休日を与えなければいけないことになっていますから、1日でもあればいいわけです。労働時間が長いのも、就業規則に沿っていれば問題ありません。甘えてるとは言いませんけど、不満に思うほどのことではないです。週に1日くらいしか休みがなくて、夜勤があったり、早番があったり、遅番があったりシフトがばらばらで残業も多いなんてぇのに比べれば、天国みたいなもんです。天国は言い過ぎか。
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