失業保険の繰越と手当て
結局のところ・・・
給付日数90日で、給付中に就労(アルバイト)した日の扱いは・・・

・残日数45日以上=就業手当て支給により、実質支給額減額?
・残日数45日未満=基本手当ての繰越?
という解釈でいいのでしょうか?

支給制限期間終了後の初めての認定日に就労の申告はしたのですが、就業手当ての申請はせず受給しなかったのですが・・・
結局、就労日が繰越か就業手当てになるかいまいちわからないのですが・・・よろしくお願いします。
受給中のアルババイトの規制を書いておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

⑤の就業手当を受給した場合はその日数は受給日数からマイナスされます。
失業保険の受給について。
今、三ヶ月間の待機期間中です。この三ヶ月間で三回就職活動をしないといけないとのことですが、私は自衛隊で働きたいので願書を提出しました。

願書を提出するのは就職活動としてカウントされるのでしょうか?
ちなみに願書は自衛隊の本部に行き、手渡ししました。
「採用試験を受験する」・「応募をする」・「直接事業主に問い合わせをする」
などが、活動です。
実際に採用試験に応募したのであれば、
原理原則に従えば、活動1回です。
3回以上してもいいのだから、極端な話、
どこかの企業に電話で何かを問い合わせても1回です。
(応募だけが要件でもないし、公共職業安定所の端末をいじらなくても一回です)
失業保険受給の為、千葉県松戸のハローワークに通っています。
初回認定日から2回目の認定日までに2回以上就職活動をしなければなりません。

変な話ですが、ハローワークに通わずに就職活動を2回したという実績はどのように作れますか?
やはりハローワークに行き求人検索し、面談をしなければなりませんでしょうか?

あと、求人応募し面接まで行った場合は、求人応募で就職活動一回、面接で一回の計二回とカウントされるのでしょうか?
質問が多くてすみません。
求職活動は、求人誌、インターネット、新聞広告に掲載されている事業所に求人応募してもなります。
失業認定申告書の求職活動欄に記入をすれば良い、ただ本当に応募したのか、面接をしたのか、その記載事業所に事実確認をされる場合ありなので嘘をついてもばれます
只閲覧だけでは求職活動になりません
失業保険の認定日は日にちだけではなく、●時と時間まで指定されるのですか?また、急に認定日に行けなくなったら電話したら変えてもらえるのですか?
時間もしっかり指定され、ほとんどの方は30分前には来ています、認定日を甘く考えると大変なことになりますよ。(都道府県により認識の差異が大きいので要注意)

但し、病気や怪我、親族の通夜、葬儀等、想定していなかった事が起きた場合は、証明書さえあれば、事後連絡でも構いません。

もちろん、国家資格や、就職の面接等、事前に分かっている用では、事前連絡が絶対です。
失業保険をいただく際にハローワークで決められた日に認定を受けなければなりませんよね。あの認定で提出する用紙に自分が行なった就職活動とかの詳細を書くんですがあれはハローワークのパソコンで職探しをしたというのも認定項目の一つになるんでしょうか??
ハローワークでの検索は就職活動にカウントされます。
その時は、必ず、ハローワークで受給者証に印をしてもらいましょう。
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