失業保険と扶養についての質問です。
2014/01/15 会社都合により解雇
2014/02/01 アルバイトを始める(雇用保険付き)
1月までの会社は離職表を頂きましたが、2月に間に合わずハローワークへは提出していません。
そして、不幸にも再び7月で会社都合により解雇となります。。
今のところ今のアルバイトの給与より、以前務めていた会社の給与の方が良いのでそちらの離職表を提出しようかと考えていました。
しかし、4/15に結婚(入籍)する予定なのですが、失業保険を貰わず扶養に入った方が、年金や健康保険の面では良いのかなと思うようになってきました。
失業保険を貰って国保等を払うのと、扶養に入るのはどちらが良いのでしょうか?
結婚しても沢山働く予定で今の所に入って雇用保険を付けて貰ったのに、損した気分です。
(今の職場が無くなるのは3月中旬に決定しました。)
2014/01/15 会社都合により解雇
2014/02/01 アルバイトを始める(雇用保険付き)
1月までの会社は離職表を頂きましたが、2月に間に合わずハローワークへは提出していません。
そして、不幸にも再び7月で会社都合により解雇となります。。
今のところ今のアルバイトの給与より、以前務めていた会社の給与の方が良いのでそちらの離職表を提出しようかと考えていました。
しかし、4/15に結婚(入籍)する予定なのですが、失業保険を貰わず扶養に入った方が、年金や健康保険の面では良いのかなと思うようになってきました。
失業保険を貰って国保等を払うのと、扶養に入るのはどちらが良いのでしょうか?
結婚しても沢山働く予定で今の所に入って雇用保険を付けて貰ったのに、損した気分です。
(今の職場が無くなるのは3月中旬に決定しました。)
まず、
>以前務めていた会社の給与の方が良いのでそちらの離職表を提出しようかと考えていました。
そうではなくて、前の職場の離職票と今の職場の離職票と両方必要です。前の方が条件が良かったからといって今の分を省くことはできません。
>失業保険を貰わず扶養に入った方が、年金や健康保険の面では良いのかなと思うようになってきました。
その判断はご自身でするしかありませんが、会社都合での退職ですのですぐに失業手当の受給ができます。
で、バイト時代と合わせてどのくらいの日額になるのかで扶養になれるかどうかもわかりません。
>結婚しても沢山働く予定で今の所に入って雇用保険を付けて貰ったのに、損した気分です。
だったら扶養に入らず受給して次の仕事を探すべきだと思いますが。
>以前務めていた会社の給与の方が良いのでそちらの離職表を提出しようかと考えていました。
そうではなくて、前の職場の離職票と今の職場の離職票と両方必要です。前の方が条件が良かったからといって今の分を省くことはできません。
>失業保険を貰わず扶養に入った方が、年金や健康保険の面では良いのかなと思うようになってきました。
その判断はご自身でするしかありませんが、会社都合での退職ですのですぐに失業手当の受給ができます。
で、バイト時代と合わせてどのくらいの日額になるのかで扶養になれるかどうかもわかりません。
>結婚しても沢山働く予定で今の所に入って雇用保険を付けて貰ったのに、損した気分です。
だったら扶養に入らず受給して次の仕事を探すべきだと思いますが。
雇用保険を一年納めれば失業手当受給されると聞きましたが、微妙に足りない?!
去年の8月21日から雇用保険を納めています。
今年の8月20日で退職するのですが、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
一日二日足りないような気がして気が気でありません。
退職日は20日以降には伸ばせません(契約の関係上)。
もし一日でも足りなければNGでしょうか?
またNGの場合は納めてきた分が水に流れてしまうのですか?
失業手当を頂きながら職業訓練校に行く事をを目指していたのですが、どうやったら叶うでしょうか?
また一年以上働かねばならないでしょうか?
教えて下さい!
去年の8月21日から雇用保険を納めています。
今年の8月20日で退職するのですが、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
一日二日足りないような気がして気が気でありません。
退職日は20日以降には伸ばせません(契約の関係上)。
もし一日でも足りなければNGでしょうか?
またNGの場合は納めてきた分が水に流れてしまうのですか?
失業手当を頂きながら職業訓練校に行く事をを目指していたのですが、どうやったら叶うでしょうか?
また一年以上働かねばならないでしょうか?
教えて下さい!
〉雇用保険を一年納めれば失業手当受給される
受給される→支給される
微妙に間違いです。
正しくは、
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です。
退職日から遡って「8/20~7/21」、「7/20~6/21」……が1区切りです。
この期間に「賃金支払の基礎となった日数が11日以上」あれば「1ヶ月」と数えます。
「離職の日以前2年間に」ですので、勤め先がどこであるかは関係ありません。
受給される→支給される
微妙に間違いです。
正しくは、
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です。
退職日から遡って「8/20~7/21」、「7/20~6/21」……が1区切りです。
この期間に「賃金支払の基礎となった日数が11日以上」あれば「1ヶ月」と数えます。
「離職の日以前2年間に」ですので、勤め先がどこであるかは関係ありません。
勤続6ヶ月以上のアルバイトを退職した場合、失業保険受給の対象になりますか?
アルバイトで週に3~5日(8時間)(24h~40h)働いています。
社会保険・雇用保険への加入もしています。
2010年10月1日から働き始め、2011年3月現在、勤続5ヶ月目になります。
体調がすぐれず、5月~6月で退社する予定にしています。
5月退社時点では、勤続7ヶ月。
6月退社時点では、勤続8ヶ月となります。
この場合、失業保険受給の対象になるでしょうか?
アルバイトで週に3~5日(8時間)(24h~40h)働いています。
社会保険・雇用保険への加入もしています。
2010年10月1日から働き始め、2011年3月現在、勤続5ヶ月目になります。
体調がすぐれず、5月~6月で退社する予定にしています。
5月退社時点では、勤続7ヶ月。
6月退社時点では、勤続8ヶ月となります。
この場合、失業保険受給の対象になるでしょうか?
健康上の理由でやむを得ず退職する場合は「特定理由離職者」とみなされ、会社都合退社と同様に、失業保険の面で色々優遇されます。(ただし、医師の診断書などが必要です。)
また、失業保険を貰うためには、普通直近2年以内に1年以上の被保険者期間が必要ですが、特定理由離職者の場合は6ヶ月以上でOKですので、sthrm5419さんも受給対象になります。
また、失業保険を貰うためには、普通直近2年以内に1年以上の被保険者期間が必要ですが、特定理由離職者の場合は6ヶ月以上でOKですので、sthrm5419さんも受給対象になります。
失業保険について質問します。
現在 40代後半の女性会社員です。
昨年末 突然現在の勤務先工場の閉鎖を言い渡されました。今年の3月一杯との事でした。
この不況の中 年齢と 愛知県在住を考えると 本当に再就職は厳しいです。失業保険を頂く事になりそうですが 私の様な場合は どういう支給になるのでしょうか?
1 会社都合による 解雇
2 雇用保険は7年 加入
3 45歳以上
また 有休休暇が 31日残っていますが、会社は 貸し工場の為 返済日が決まっているらしく、片付けと仕事を平行したいらしく、有休を使う事に 良い顔をしません。でも 私なりに会社も休まず何かの為に残した有休なので使いきりたい気持ちもあります。
でも いざ失業保険を頂く時 有休を使うと不利な事もあると聞きました。解雇もショックで、頭が回りません。どなたか 詳しく教えて頂ければ前向きに考えられそうです。
どうぞ 宜しくお願いします。
それと 現在厚生年金と社会保険は自分ですが、失業保険を支給されたら主人の扶養に入るのですか? それとも国民年金、保険を自分で払うのでしょうか? 質問が多すぎてすみませんが 宜しくお願いします。
現在 40代後半の女性会社員です。
昨年末 突然現在の勤務先工場の閉鎖を言い渡されました。今年の3月一杯との事でした。
この不況の中 年齢と 愛知県在住を考えると 本当に再就職は厳しいです。失業保険を頂く事になりそうですが 私の様な場合は どういう支給になるのでしょうか?
1 会社都合による 解雇
2 雇用保険は7年 加入
3 45歳以上
また 有休休暇が 31日残っていますが、会社は 貸し工場の為 返済日が決まっているらしく、片付けと仕事を平行したいらしく、有休を使う事に 良い顔をしません。でも 私なりに会社も休まず何かの為に残した有休なので使いきりたい気持ちもあります。
でも いざ失業保険を頂く時 有休を使うと不利な事もあると聞きました。解雇もショックで、頭が回りません。どなたか 詳しく教えて頂ければ前向きに考えられそうです。
どうぞ 宜しくお願いします。
それと 現在厚生年金と社会保険は自分ですが、失業保険を支給されたら主人の扶養に入るのですか? それとも国民年金、保険を自分で払うのでしょうか? 質問が多すぎてすみませんが 宜しくお願いします。
あなたの場合は離職理由が倒産になると思いますので
所定給付日数は240日になると思います
勿論給付制限はありません、
有給休暇は基本手当ての計算に入りますが、平均賃金の支給になり基本手当ての計算も%をかけますので基本手当の日額はあまり変わりません
受給中の扶養はご主人の加入している健康保険組合の基準によります、まず入れないでしょう
基準に合わず扶養に入れない場合は国民健康保険を納める事になります
国民年金も同じことです
所定給付日数は240日になると思います
勿論給付制限はありません、
有給休暇は基本手当ての計算に入りますが、平均賃金の支給になり基本手当ての計算も%をかけますので基本手当の日額はあまり変わりません
受給中の扶養はご主人の加入している健康保険組合の基準によります、まず入れないでしょう
基準に合わず扶養に入れない場合は国民健康保険を納める事になります
国民年金も同じことです
失業保険、年金、保険料について、、、
今月末、会社都合で退職することになりました。
ですのでこれから国民年金、保険料を払うのが困難になってきます。
国民年金は免除や減免があると聞いたことがあるので申請し、
保険料は親の扶養に入ろうかと考えています。
このように年金の免除or減免、そして扶養家族になった場合でも、
失業保険は満額受け取れるものなのでしょうか?
また他に何かよい手段がありましたらご教授ください。
宜しくお願いします。
今月末、会社都合で退職することになりました。
ですのでこれから国民年金、保険料を払うのが困難になってきます。
国民年金は免除や減免があると聞いたことがあるので申請し、
保険料は親の扶養に入ろうかと考えています。
このように年金の免除or減免、そして扶養家族になった場合でも、
失業保険は満額受け取れるものなのでしょうか?
また他に何かよい手段がありましたらご教授ください。
宜しくお願いします。
こんにちは。
私も以前ですが同じ経験をしました。記憶が間違っていなければですが、
結論からいうと、減免を受けても、職安が指示すること(規程数の仕事探しの実績)を認定日までに行えば、満額もらえます。
ただ、給付期間中にアルバイトなどをすれば、職安の規程により減額されますけどね。。。
あと、国民年金には減免ではなく、一時的に支払いを待ってくれるというものだったような気がします。
一時的に支払いを後回しにする、という処置はあったと思いますが、これはその間お金を払わなくてもいい、ということではなくて、
支払いを少し待ってくれるという解釈です。その期間の分を払わなければ、その期間だけ最終的に未払い月とされますので注意した方がよいです。
例え、減額の制度があったとしても、減額した分は決めれらた期間内に払わないと年金が満額もらえなくなる考えは同じと思います。あくまでも、失業者に対しての一時的な処置と思ったほうがよいです。
健康保険についは、退職した背景などによって、減額に該当する場合があります。
これに該当する場合は、職安からも説明があります(私のときはありました)。
その他に、市役所で聞くと、ある条件を満たせば、健康保険が減額となる制度もありました(収入が増えて、当初の条件を満たさない状況になったら、その分は支払わないといけないと言われた記憶があります)
これらのことは、担当者から率先して教えてくれることはないようで自分で聞かないと教えてくれないようですので、「減額を受けたいけど、何かありませんか?」と聞いた方がよいかと思います。
いずれにせよ、職安や市役所の担当窓口で相談すれば、いろいろと教えてくれると思います。
私も以前ですが同じ経験をしました。記憶が間違っていなければですが、
結論からいうと、減免を受けても、職安が指示すること(規程数の仕事探しの実績)を認定日までに行えば、満額もらえます。
ただ、給付期間中にアルバイトなどをすれば、職安の規程により減額されますけどね。。。
あと、国民年金には減免ではなく、一時的に支払いを待ってくれるというものだったような気がします。
一時的に支払いを後回しにする、という処置はあったと思いますが、これはその間お金を払わなくてもいい、ということではなくて、
支払いを少し待ってくれるという解釈です。その期間の分を払わなければ、その期間だけ最終的に未払い月とされますので注意した方がよいです。
例え、減額の制度があったとしても、減額した分は決めれらた期間内に払わないと年金が満額もらえなくなる考えは同じと思います。あくまでも、失業者に対しての一時的な処置と思ったほうがよいです。
健康保険についは、退職した背景などによって、減額に該当する場合があります。
これに該当する場合は、職安からも説明があります(私のときはありました)。
その他に、市役所で聞くと、ある条件を満たせば、健康保険が減額となる制度もありました(収入が増えて、当初の条件を満たさない状況になったら、その分は支払わないといけないと言われた記憶があります)
これらのことは、担当者から率先して教えてくれることはないようで自分で聞かないと教えてくれないようですので、「減額を受けたいけど、何かありませんか?」と聞いた方がよいかと思います。
いずれにせよ、職安や市役所の担当窓口で相談すれば、いろいろと教えてくれると思います。
パートを退職後すぐ再就職したのですが、雇用保険について教えてください。
おねがいします。
2年8ヶ月勤めた会社を自己都合で辞めました。
翌日から週20時間未満、月にすると80時間前後という契約で新しい職場に行っています。
①この場合は雇用保険に入れないでしょうか?
また、前職で支払っていた失業保険はどんな扱いになりますか?
②ハローワークに申請して失業保険をもらえるのか?
今、短時間で働いていることを申告するとどうなるのか?
③申請して2年8ヶ月分を後々もらえるよう(保留)できるのか?
以上です。
自分で調べてもあてはまるケースが見つけられませんでした。
よろしくお願いします。
おねがいします。
2年8ヶ月勤めた会社を自己都合で辞めました。
翌日から週20時間未満、月にすると80時間前後という契約で新しい職場に行っています。
①この場合は雇用保険に入れないでしょうか?
また、前職で支払っていた失業保険はどんな扱いになりますか?
②ハローワークに申請して失業保険をもらえるのか?
今、短時間で働いていることを申告するとどうなるのか?
③申請して2年8ヶ月分を後々もらえるよう(保留)できるのか?
以上です。
自分で調べてもあてはまるケースが見つけられませんでした。
よろしくお願いします。
1.
・週の所定労働時間数が20時間未満なら雇用保険に加入しません。
週の所定労働時間数が20時間以上、かつ、31日以上雇用見込み、というのが条件ですので。
・雇用保険の被保険者資格喪失から1年以内に退職したなら、失業給付の対象になる可能性があります。
手当を受けられる日数(所定給付日数)は、雇用保険に加入していた年数によりますが、1年以内に再度雇用保険に加入したなら、次の離職時の所定給付日数の判定では、前の加入期間と通算になります。
2.
引き続き雇用されているので「失業」になりません。
・週の所定労働時間数が20時間未満なら雇用保険に加入しません。
週の所定労働時間数が20時間以上、かつ、31日以上雇用見込み、というのが条件ですので。
・雇用保険の被保険者資格喪失から1年以内に退職したなら、失業給付の対象になる可能性があります。
手当を受けられる日数(所定給付日数)は、雇用保険に加入していた年数によりますが、1年以内に再度雇用保険に加入したなら、次の離職時の所定給付日数の判定では、前の加入期間と通算になります。
2.
引き続き雇用されているので「失業」になりません。
関連する情報