10月妊娠して11月で退職しました。12月に流産したので急いで旦那の扶養に入り保険証をつくりました。流産したので、失業保険延長を解除し、失業保険給付の為に手続きして講習会も出て、認定日を迎えます。所が、知り合いから扶養に入ると失業保険の手続きをしてはいけないと聞きました。。もらったら扶養からはずされると。。。
扶養に入ってはいけないと全く知りませんでした!!!!!!
でも扶養に入るともらえないなんてハローワークでも言われなかったのに。
仕事がない人間に国民保険を払えってことですか。。。もしくは保険証なしでいなくちゃいけないんですか。。。
正確に言うと失業保険をもらったから扶養を抹消しなくてはいけないのではなくて、
失業保険の日額が3612円を超えたら扶養を抹消しなくてはいけないのです。

何故かというと、日額3612円は年収換算にすると130万円(3612×30×12)を超えてしまうんですね。
その月の収入が12ヶ月続いた時、130万円を超える場合は扶養を抹消しなくてはならないと健康保険の規定の方で決まっているので抹消が必要です。
(失業中でも、失業保険という収入があるという考えに基いています)

ですから、失業保険の日額を確認し、3612円以上でしたら、失業保険受給中は扶養を抹消してください。
その間は、失業保険給付金の中からご自分で、国民年金、国民健康保険の支払をする必要があります。
失業保険に関してです。交通事故で働けない期間が1年以上あったのですが
延長の手続きを知らなくて、職安にいったところ、失業保険の受給資格が喪失されたと
いわれたのですが、どうすればいいのでしょうか?
21年3月に交通事故にあって、当時働いていた派遣会社を退職しました。
1年以上寝たきりのような状態で、通勤途中の事故でしたので、労災から、休業損害を頂いていました。

今年になって、医者から、仕事をしても大丈夫ということで、就職活動を始めました。

働ける状態になったので、ハローワークに失業保険の申請にいったのですが、
失業して1年以内に、延長の手続きを取っていないと資格喪失になるので、どうすることもできないといわれました。

当時働いていた会社は21年の6月に倒産(解散?)していて、
私は離職票も受け取っていないのですが、会社と連絡をとることもできません。

就活はしているのですが、なかなか決まらす、これからどうやって生活をしていったらいいか途方にくれています。

何か手立てはないのでしょうか?

宜しくお願い致します。
雇用保険に関してはどうしようもありません。
退職して1年間が有効期間ですからあなたが知らなかったということですから仕方がありません。
世の中、お金を支払うことは先方から納付書なりの連絡が来ますが、お金を貰うことは自分から申告しないと知らせてはくれない仕組みになっています。
本日の失業保険認定日の日にちを間違えてうっかりしていて忘れてしまいました。素直に連絡して大丈夫か心配です(:_;)(>_<)
5月1日が認定日だったのでしょうか?
ハローワークが認める理由以外での認定日不出頭は認定日の変更には応じてもらえません。
よって今回の基本手当支給はありません。

本日2日又は週明け7日に受給資格者証及び失業認定申告書を持参し、ハローワークへ行き、新しい失業認定申告書を貰い次の認定日の設定を受けてください。(また28日後になります)

早くしておかないと、認定日がズレて遅くなることもあるので、少なくとも7日にはハローワークへ行かれることをお勧めします。
旦那が自己都合で仕事を辞めたのですが失業保険の手続き中で説明会に行くように言われたそうですが
事情があって動けなくなりました
病気ではありません
(詳しくはこれの前の私の質問を見てください)
当たり前かもしれませんが本人が行かなければ駄目ですよね?
本人でなければいかなる理由があっても失業保険をうけることは出来ませんよね・・・?
説明会に出れないときは連絡入れるべきですか?
そのままでもいいのですか?
旦那が動けるようになったときはどうすればいいですか?
またハローワーク行けば手続きできますか?
それとも辞めてから何ヶ月までとか期限とかありますか?
本人でなければ基本は駄目です。ただ、たとえば、病気や怪我で就労不可能で離職
してしまった方(この場合は医師の診断書が必要です)、親族の看護でいけない方、
青年海外協力隊などによる海外派遣される方などがその対象になります。
ご質問者さんの旦那様の場合は事情が異なるので、これらには当てはまらないでしょう。
ただ、何か特例があるかもしれないので、ここで質問される前にハローワークへ行って
相談されるべきです。
また、説明会に出られないときは事情を説明し、向こうの指示を仰ぐべきです。

<補足>
元々、ハローワークで契約社員ですが、給付関係の業務を行っていた事のある
知人に相談してみました。結論から言えば、「無理」とのことです。
旦那さんが拘束されている以上は「職探し」が出来ず、また、拘束されている間は
国の税金が使われている事になる為、二重で税金を支給することにはならないそうです。
また、仮に実刑判決が出て、投獄されるようなことになれば、囚役中に軽作業を行い
寸志でも給金が出る為、「失業者」に当てはまらないそうです。
失業保険の給付制限中に(自己都合の退職)、病気で入院してしまいました。
病気ですぐ就職できない状態だと、失業保険はもらえませんか?
もらえるとしても給付制限がのびてしまいますか?
病気ですぐ就職できない状態だと、失業保険はもらえません。
また失業保険を受給できる期限も1年間です。

しかし、給付制限明けの最初の認定日をハローワークに変更してもらう手続きや、
失業保険を受給できる期限を延長してもらう(給付日数は変わりませんが)際の
正当な理由になりますので、ハローワークへ連絡して指示を仰ぎましょう。

ちなみに、「正当な理由の届け出がなく、給付制限明けの最初の認定日に
出頭しない」、また「正当な理由の届け出がなく、給付制限期間中に3回以上の
求職活動の実績が無い」場合、4週間給付制限期間が延長されます。
職業訓練と失業保険について。
職業訓練よりも基金訓練の講座の方が自分の実力や希望に合ってるので、
出来れば基金訓練を二回受けて、その後で職業訓練を受けたいのですが、
そうすると、職業訓練を受ける前に失業給付が終わります。
この場合、職業訓練を受けている期間に失業保険や交通費等は
受給できないのでしょうか?
基金訓練は、ベーシックコースと実践コースに分かれていて、先に実践コースを受けてしまうとベーシックコースは受講できません。
また、実践コースを2つ受講することもできません。
また、職業訓練についても失業給付を受けている期間に始まらなければ、受講資格がないようです。
ハローワークで詳しく教えてくれますので、相談された方がいいかと思います。
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