長期欠勤後退職する場合、失業保険給付額はどのくらいになるのか教えてください。
体調不良により、2ヶ月+11日間欠勤していましたが、退職することとなりました。
休職ではなく欠勤扱いとなっていたので、この期間は給与ゼロでした。
この場合、失業保険給付額はこの給与ゼロ分の期間もカウントされた6ヶ月の180で割った金額になってしまうんでしょうか?
ちなみに在職中は総支給25万(手取り21万)です。
退職金は出ないようです。
体調不良により、2ヶ月+11日間欠勤していましたが、退職することとなりました。
休職ではなく欠勤扱いとなっていたので、この期間は給与ゼロでした。
この場合、失業保険給付額はこの給与ゼロ分の期間もカウントされた6ヶ月の180で割った金額になってしまうんでしょうか?
ちなみに在職中は総支給25万(手取り21万)です。
退職金は出ないようです。
欠勤の扱いは、わかりませんが。
通常は、年齢で日額の上限、給付率が定められているので、
はっきりした金額は、この質問だけでは、わかりませんが、
離職前6ヶ月の賃金÷180×0.5~0.8=が支給額の日額です。
通常は、年齢で日額の上限、給付率が定められているので、
はっきりした金額は、この質問だけでは、わかりませんが、
離職前6ヶ月の賃金÷180×0.5~0.8=が支給額の日額です。
失業保険について教えてください
基本日額手当?とは、交通費など含めた総支給額から計算されますか?
私は、パートで毎月交通費込みで10万でした。
会社都合で辞めた時の失業保険はいくら位になりますか?
基本日額手当?とは、交通費など含めた総支給額から計算されますか?
私は、パートで毎月交通費込みで10万でした。
会社都合で辞めた時の失業保険はいくら位になりますか?
交通費が別途規定があり交通費として支給されている場合には、除外されます。
賃金(時給又は日給)の中に含まれているのであれば、計算には含まれます。
ところで雇用保険の加入期間(被保険者期間)は何ヶ月ありますか?
会社都合でとありますが、貴方が決めることではないですよ、あくまでも会社が決める事で貴方が自分の意思で辞めれば自己都合退職ですよ。(雇用保険受給には会社都合の場合は6ヶ月以上、自己都合の場合は12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。)
※自己都合でも会社都合でも離職前6ヶ月間の賃金合計から計算しますので基本手当日額は同じです。(自己都合と会社都合での差は年齢と被保険者期間により給付日数が異なるのと支給開始時期が異なるだけです)
賃金が付き10万として計算すれば、基本手当日額は2666円になります。
賃金(時給又は日給)の中に含まれているのであれば、計算には含まれます。
ところで雇用保険の加入期間(被保険者期間)は何ヶ月ありますか?
会社都合でとありますが、貴方が決めることではないですよ、あくまでも会社が決める事で貴方が自分の意思で辞めれば自己都合退職ですよ。(雇用保険受給には会社都合の場合は6ヶ月以上、自己都合の場合は12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。)
※自己都合でも会社都合でも離職前6ヶ月間の賃金合計から計算しますので基本手当日額は同じです。(自己都合と会社都合での差は年齢と被保険者期間により給付日数が異なるのと支給開始時期が異なるだけです)
賃金が付き10万として計算すれば、基本手当日額は2666円になります。
失業保険を貰いながら他の仕事はできますか?
会社を辞め、失業保険をもらうことになりましたが、一か月に私が貰える金額だけじゃやっていけません。
でも、失業保険をもらっている間は他の仕事をしてはいけないんですよね?
仮に内職なんかが見つかってやり始めたとしたら、内職でもらった金額は申請して失業保険で貰える金額から
引かれるんですよね?
失業保険プラスでは貰うことはできないんでしょうか?
もちろん仕事探しはしますが、すぐに見つかると思えないので心配です。
会社を辞め、失業保険をもらうことになりましたが、一か月に私が貰える金額だけじゃやっていけません。
でも、失業保険をもらっている間は他の仕事をしてはいけないんですよね?
仮に内職なんかが見つかってやり始めたとしたら、内職でもらった金額は申請して失業保険で貰える金額から
引かれるんですよね?
失業保険プラスでは貰うことはできないんでしょうか?
もちろん仕事探しはしますが、すぐに見つかると思えないので心配です。
正しく申告しないと3倍返しなので、きちんと、申告してください。
ちなみに、バイト等(1日4時間以内)の場合は、
基本手当日額+内職の賃金-1,334円(控除)が離職時賃金日額の
80パーセント以内でしたら、日額が支給されます。
【例】
離職時賃金日額10,000円
基本手当 6,000円
バイト等 (800円×4時間)3,200円の場合
3,200-1,334=1,866円となり、
6,000円+1,866円=7,866円→基本手当全額支給
バイト等(1,000円×4時間)4,000円の場合
4,000-1,334=2,666円となり
6,000円+2,666円=8,666円→基本手当から超過分の666円
が引かれて支給されます。
就労したとみなされた場合、28日分のところ就労した日数分がマイナスに
なりますが残日数にカウントされないので、繰越になり結局給付されます。
下記、2点の条件を満たすと『就職した』とみなされてしまいます。
1.雇用保険の加入資格を満たしている場合
2.契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上あり、
かつ週の就労日が4日以上ある
2については、【かつ】なので、一日8時間で週3回だと【就職していない】となり
一日6時間で週4回だと【就職した】とみなされてしまいます。
ちなみに、バイト等(1日4時間以内)の場合は、
基本手当日額+内職の賃金-1,334円(控除)が離職時賃金日額の
80パーセント以内でしたら、日額が支給されます。
【例】
離職時賃金日額10,000円
基本手当 6,000円
バイト等 (800円×4時間)3,200円の場合
3,200-1,334=1,866円となり、
6,000円+1,866円=7,866円→基本手当全額支給
バイト等(1,000円×4時間)4,000円の場合
4,000-1,334=2,666円となり
6,000円+2,666円=8,666円→基本手当から超過分の666円
が引かれて支給されます。
就労したとみなされた場合、28日分のところ就労した日数分がマイナスに
なりますが残日数にカウントされないので、繰越になり結局給付されます。
下記、2点の条件を満たすと『就職した』とみなされてしまいます。
1.雇用保険の加入資格を満たしている場合
2.契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上あり、
かつ週の就労日が4日以上ある
2については、【かつ】なので、一日8時間で週3回だと【就職していない】となり
一日6時間で週4回だと【就職した】とみなされてしまいます。
派遣の失業保険の受給について質問です。
昨年(2013年)の話です。
私の友達が、旅行会社で5年派遣で働き、自分の意志で退職しました。
ちょうど私も同時期に4年勤めた会社を退職しました。
私は旦那の他府県への転勤に伴う退職ということで、すぐに受給できました。
受給期間は3ヵ月です。
その後、友達と失業保険の話になり驚いたのですが、友人はなんと9ヶ月も受給できたそうです。
もともと6ヵ月の受給予定だったけれども、途中で職業訓練校に通ったからと言っていました。
職業訓練校に通えば受給期間が1日でもかぶれば、その分延びることは私も知っていますが、友人はそうではなかったそうです。
ハローワークの人に「もしかしたら受給延長の対象になるかもしれない」といわれ、実際に延長されたとのことでした。
また、私が調べたところだと、会社都合であれば10年以内でも6ヵ月の受給だが、自己都合だと3ヵ月だったはずです。
友人は派遣ではありましたが、自分で辞めることを決めて辞めたと言っていました。
派遣でも自己都合だと一般受給者になったと思います。
一体どんなからくりがあるのでしょうか?
友人に聞いてもよくわかっていないようでした。
私も今派遣で働いています。
詳しい方ぜひ教えてほしいです。
よろしくお願いします。
昨年(2013年)の話です。
私の友達が、旅行会社で5年派遣で働き、自分の意志で退職しました。
ちょうど私も同時期に4年勤めた会社を退職しました。
私は旦那の他府県への転勤に伴う退職ということで、すぐに受給できました。
受給期間は3ヵ月です。
その後、友達と失業保険の話になり驚いたのですが、友人はなんと9ヶ月も受給できたそうです。
もともと6ヵ月の受給予定だったけれども、途中で職業訓練校に通ったからと言っていました。
職業訓練校に通えば受給期間が1日でもかぶれば、その分延びることは私も知っていますが、友人はそうではなかったそうです。
ハローワークの人に「もしかしたら受給延長の対象になるかもしれない」といわれ、実際に延長されたとのことでした。
また、私が調べたところだと、会社都合であれば10年以内でも6ヵ月の受給だが、自己都合だと3ヵ月だったはずです。
友人は派遣ではありましたが、自分で辞めることを決めて辞めたと言っていました。
派遣でも自己都合だと一般受給者になったと思います。
一体どんなからくりがあるのでしょうか?
友人に聞いてもよくわかっていないようでした。
私も今派遣で働いています。
詳しい方ぜひ教えてほしいです。
よろしくお願いします。
派遣で自分から更新を断っても契約満了日までに次の仕事の紹介がなく決まらなかった場合は七日間のの待機だけで受給可能。
ハローワークの方に延長対象かもしれないと言われたという事は、個別延長ではないですかね。積極的に就活しているが受給終了までに就職が難しい方に60日延長するという制度があります。これは最終の認定日にならないと延長されるかどうか分かりません。
2009年に派遣社員の更新を断り辞めた時に七日間の待機後に受給対象となりましたがなかなか決まらず当初90日でしたが最終の認定日に延長しますと告げられ延長日も残り少なくなった時点で職業訓練校の半年コースにに受かって通えたので約9ヶ月受給しました。
今年も今受給中で昨日ハローワークに認定日に行き次回が最終回と言われましたが60日延長の可能性がありますと資料を渡されました。
職業訓練校の期間が分かりませんが同じようなパターンではないですかね?
ハローワークの方に延長対象かもしれないと言われたという事は、個別延長ではないですかね。積極的に就活しているが受給終了までに就職が難しい方に60日延長するという制度があります。これは最終の認定日にならないと延長されるかどうか分かりません。
2009年に派遣社員の更新を断り辞めた時に七日間の待機後に受給対象となりましたがなかなか決まらず当初90日でしたが最終の認定日に延長しますと告げられ延長日も残り少なくなった時点で職業訓練校の半年コースにに受かって通えたので約9ヶ月受給しました。
今年も今受給中で昨日ハローワークに認定日に行き次回が最終回と言われましたが60日延長の可能性がありますと資料を渡されました。
職業訓練校の期間が分かりませんが同じようなパターンではないですかね?
退職後に妊娠発覚したのですが
退職後に妊娠発覚したのですが
①こーいった場合出産手当金、育児休業給付金等は
もらえないですか??
(健康保険には4年入っていました)
退職と同時に健康保険は会社に返還し、今保険証がない状態です。
夫の扶養に入り、健康保険を取得しようと思いましたが、
そうすると失業保険ももらえる金額が少なくなりますよね?
失業保険は受給を延長できるとネットで見たのですが、
健康保険を任意で継続した方がいいのか扶養に入った方がいいのか
よくわかりません。。。
②出産までは働ける限りアルバイトでもしようと思っています。
アルバイトをしたら延長した失業保険の受給資格はなくなってしまいますか?
退職後に妊娠発覚したのですが
①こーいった場合出産手当金、育児休業給付金等は
もらえないですか??
(健康保険には4年入っていました)
退職と同時に健康保険は会社に返還し、今保険証がない状態です。
夫の扶養に入り、健康保険を取得しようと思いましたが、
そうすると失業保険ももらえる金額が少なくなりますよね?
失業保険は受給を延長できるとネットで見たのですが、
健康保険を任意で継続した方がいいのか扶養に入った方がいいのか
よくわかりません。。。
②出産までは働ける限りアルバイトでもしようと思っています。
アルバイトをしたら延長した失業保険の受給資格はなくなってしまいますか?
①出産手当金→退職したらもらえません。
(2年位前までは、退職後半年以内の出産ならもらえましたが)
育児休業一時金→退職したらもらえません。
【失業給付と扶養について】
扶養に入ると失業給付の金額が減る・・ということではなく
失業給付を受給している間は扶養に入れません。
厳密に言えば日額3,611円(かな?違うかもしれないけどほぼその位)
いかなければ入れますが、普通に働いてたのであれば3,611円いかないって
ことはないと思います。
失業給付はハローワークで手続すれば最長で4年受給延長できます。
質問者さんは妊娠されていらっしゃるので、そのご事情によりすぐには
働けないという理由で延長の申請ができるはずです。
ただ、受給延長の手続はハロワで手続できる期間が決まっているので
(退職後1ヵ月経過後~2ヵ月経過後までの間だったと思いますが
正しい情報はハロワに聞いて下さい)
延長しようと思うのであれば、早く調べて早く行動された方がよいと思います。
健康保険ですが、ご主人が社会保険なら扶養に入れば
1円も払わなくていいです。
年金も、扶養に入れば1円も払わずに国民年金の加入として
みなされます。
ご自身の健保を任意継続される場合は、在職中に支払っていた
金額の倍なのでかなり高くなります。
それと別に年金(健保は任意継続すれば社保のままですが、年金は
国民年金になります)も払わなければなりません。
金額だけ見れば、保険は扶養に入った方が断然安く済みます。
というか、任意継続しても、退職後は殆どの給付系がもらえないので
殆どメリットがありません。年金も国民年金になるし。
※任意継続は手続するのに期限(住所地を管轄する健保協会支部
もしくは社保事務所での手続で、退職から3週間以内)がありますので
どうしても任意継続したい場合はお急ぎ下さい。
国民健康保険(国保)に切り替える方がよいのでは?
国保は自治体によって保険料が違うので一概に言えませんが、
おそらく任意継続するよりは安いと思います。
昨年の源泉徴収をお手元に用意して役所に聞いてみて下さい。
社保から国保への切替手続は、
・基礎年金番号のわかるもの(年金手帳等)
・社保を抜けた日がわかるもの
(会社に資格喪失証明をもらえれば確実で早いですが、
自治体によって雇保の離職票だったり源泉徴収票だったりで
退職日を証明できればOKだったりします)
を持って、区役所なり市役所なりの国保の窓口に行けばできます。
自治体によっては、即日保険証交付の場合もあります。
(自分の地元は1週間位で郵送してきました。)
②アルバイトをすると、
アルバイトをした日数分給付を受けられる日数が減る
か、
日数が減らなくても額が減ります。
ex) 給付が5000円/日の場合
日給3000円のアルバイトをしたら 給付がその日は2000円に減額
日給7000円のアルバイトをしたら 給付はその日分なし
という感じです。
ちなみに、ハロワに黙ってバイトしてても結構な確率で見つかるそうです。
(検査官だか調査官というのがハロワにいるらしく、調べているそうです)
知っている社労士曰く、7~8割位はバレるとの事。
バレたら給付返還、悪ければ給付額の倍支払です。
なので、隠れて・・はやめた方がよいです!
・受給延長→バイト→国保+国民年金
(払うものは払って稼げるだけ稼ぐ)
か
・受給延長→扶養に入る→健保も年金もタダ
(何もせず払うものももらうものも少なく)
か
・受給→扶養に入らず無職→国保+国民年金
(手元には一応お金入るけど払うものも大きい)
だと思いますが、受給額(もし3,611円いかないなら)によっては
・受給→扶養に入る→健保も年金もタダ
もありかもしれませんね。
私もデキ婚でギリギリまで働いたクチなので、お気持ちお察し致します。
でも、無理なさると切迫流産とかで出産予定よりも大幅に早く入院とか
するハメになりかねませんので、気を付けて下さいね。
(自分はよりによって地元でなくダンナの法事で田舎に帰った時に
出血→切迫流産で入院→妊娠中毒で33週帝王切開
という目をみました。めっちゃ後悔してます。)
(2年位前までは、退職後半年以内の出産ならもらえましたが)
育児休業一時金→退職したらもらえません。
【失業給付と扶養について】
扶養に入ると失業給付の金額が減る・・ということではなく
失業給付を受給している間は扶養に入れません。
厳密に言えば日額3,611円(かな?違うかもしれないけどほぼその位)
いかなければ入れますが、普通に働いてたのであれば3,611円いかないって
ことはないと思います。
失業給付はハローワークで手続すれば最長で4年受給延長できます。
質問者さんは妊娠されていらっしゃるので、そのご事情によりすぐには
働けないという理由で延長の申請ができるはずです。
ただ、受給延長の手続はハロワで手続できる期間が決まっているので
(退職後1ヵ月経過後~2ヵ月経過後までの間だったと思いますが
正しい情報はハロワに聞いて下さい)
延長しようと思うのであれば、早く調べて早く行動された方がよいと思います。
健康保険ですが、ご主人が社会保険なら扶養に入れば
1円も払わなくていいです。
年金も、扶養に入れば1円も払わずに国民年金の加入として
みなされます。
ご自身の健保を任意継続される場合は、在職中に支払っていた
金額の倍なのでかなり高くなります。
それと別に年金(健保は任意継続すれば社保のままですが、年金は
国民年金になります)も払わなければなりません。
金額だけ見れば、保険は扶養に入った方が断然安く済みます。
というか、任意継続しても、退職後は殆どの給付系がもらえないので
殆どメリットがありません。年金も国民年金になるし。
※任意継続は手続するのに期限(住所地を管轄する健保協会支部
もしくは社保事務所での手続で、退職から3週間以内)がありますので
どうしても任意継続したい場合はお急ぎ下さい。
国民健康保険(国保)に切り替える方がよいのでは?
国保は自治体によって保険料が違うので一概に言えませんが、
おそらく任意継続するよりは安いと思います。
昨年の源泉徴収をお手元に用意して役所に聞いてみて下さい。
社保から国保への切替手続は、
・基礎年金番号のわかるもの(年金手帳等)
・社保を抜けた日がわかるもの
(会社に資格喪失証明をもらえれば確実で早いですが、
自治体によって雇保の離職票だったり源泉徴収票だったりで
退職日を証明できればOKだったりします)
を持って、区役所なり市役所なりの国保の窓口に行けばできます。
自治体によっては、即日保険証交付の場合もあります。
(自分の地元は1週間位で郵送してきました。)
②アルバイトをすると、
アルバイトをした日数分給付を受けられる日数が減る
か、
日数が減らなくても額が減ります。
ex) 給付が5000円/日の場合
日給3000円のアルバイトをしたら 給付がその日は2000円に減額
日給7000円のアルバイトをしたら 給付はその日分なし
という感じです。
ちなみに、ハロワに黙ってバイトしてても結構な確率で見つかるそうです。
(検査官だか調査官というのがハロワにいるらしく、調べているそうです)
知っている社労士曰く、7~8割位はバレるとの事。
バレたら給付返還、悪ければ給付額の倍支払です。
なので、隠れて・・はやめた方がよいです!
・受給延長→バイト→国保+国民年金
(払うものは払って稼げるだけ稼ぐ)
か
・受給延長→扶養に入る→健保も年金もタダ
(何もせず払うものももらうものも少なく)
か
・受給→扶養に入らず無職→国保+国民年金
(手元には一応お金入るけど払うものも大きい)
だと思いますが、受給額(もし3,611円いかないなら)によっては
・受給→扶養に入る→健保も年金もタダ
もありかもしれませんね。
私もデキ婚でギリギリまで働いたクチなので、お気持ちお察し致します。
でも、無理なさると切迫流産とかで出産予定よりも大幅に早く入院とか
するハメになりかねませんので、気を付けて下さいね。
(自分はよりによって地元でなくダンナの法事で田舎に帰った時に
出血→切迫流産で入院→妊娠中毒で33週帝王切開
という目をみました。めっちゃ後悔してます。)
失業保険について教えてください。
知り合いの事ですが質問させて下さい。
派遣社員として働く看護師ですが、先日病気のため仕事を長期休暇することになりました。
派遣会社に社会保険をかけてもらっていましたが、実働時間が全くない為社会保険を会社側が半分負担することはできないため、社会保険をかけれないといわれました。
この状態では、仕事は自分から辞めるしかないのでしょうか。
そうすると失業手当が自己都合での退職となるため不利と聞きましたが、何分こういった事に関して全く知識もなく、
労基やハローワークの職員の方に質問してもあまり親切に教えてもらえないためこちらで質問させて頂きました。
よろしければわかり易く教えていただけないでしょうか。
補足等必要ありましたらさせて頂きます。
知り合いの事ですが質問させて下さい。
派遣社員として働く看護師ですが、先日病気のため仕事を長期休暇することになりました。
派遣会社に社会保険をかけてもらっていましたが、実働時間が全くない為社会保険を会社側が半分負担することはできないため、社会保険をかけれないといわれました。
この状態では、仕事は自分から辞めるしかないのでしょうか。
そうすると失業手当が自己都合での退職となるため不利と聞きましたが、何分こういった事に関して全く知識もなく、
労基やハローワークの職員の方に質問してもあまり親切に教えてもらえないためこちらで質問させて頂きました。
よろしければわかり易く教えていただけないでしょうか。
補足等必要ありましたらさせて頂きます。
失業保険・・・・雇用保険の被保険者期間はどれくらいでしょうか。
退職の日から遡る2年間に12ヶ月以上の雇用保険の加入実績がなければ
失業手当は・・・受給できません。これが基本です。
もしも、解雇や解雇に順ずる扱いが出来る退職ならば・・・・半分の加入期
間でも、受給できます。
さて、病気のための長期休暇・・・・という事ですが、派遣労働の場合には、
派遣期間がある『有期労働契約』です。その期間は、必ず就労することが
雇用契約の条件ですから・・・・就労できないと言うことは、契約の不履行
で契約を解除されることになります。この場合、損害賠償の可能性も有り
得る事態です。この事があるので、会社側は契約解除とするのか、自己都
合退職とするのかという選択をしているものと考えます。
契約解除ならば・・・解雇と同じ扱いですが損害賠償請求の可能性があり
ます。自己都合退職とすることで、損害賠償は取り下げる・・・という話をさ
れると考えられます。
そこで、病気を理由とした自己都合退職・・・ならば、自己都合退職の中で
も解雇に準じて扱ってもらえる退職です。
民事の話(損害賠償)の絡んだ話なので、行政では・・・・踏み込んだ話は
出来なかったと思います。
ただし、病気を理由の退職で解雇に準じた扱いをしてもらっても・・・・失業
保険は①失業状態にあること②仕事を探していること③今すぐでも仕事に
就くことが出来ること・・・の3条件があって初めて受給できます。
つまり、病気療養中で就労できない間は・・・・失業保険は受給できません。
以上の内容をご参考までに。
退職の日から遡る2年間に12ヶ月以上の雇用保険の加入実績がなければ
失業手当は・・・受給できません。これが基本です。
もしも、解雇や解雇に順ずる扱いが出来る退職ならば・・・・半分の加入期
間でも、受給できます。
さて、病気のための長期休暇・・・・という事ですが、派遣労働の場合には、
派遣期間がある『有期労働契約』です。その期間は、必ず就労することが
雇用契約の条件ですから・・・・就労できないと言うことは、契約の不履行
で契約を解除されることになります。この場合、損害賠償の可能性も有り
得る事態です。この事があるので、会社側は契約解除とするのか、自己都
合退職とするのかという選択をしているものと考えます。
契約解除ならば・・・解雇と同じ扱いですが損害賠償請求の可能性があり
ます。自己都合退職とすることで、損害賠償は取り下げる・・・という話をさ
れると考えられます。
そこで、病気を理由とした自己都合退職・・・ならば、自己都合退職の中で
も解雇に準じて扱ってもらえる退職です。
民事の話(損害賠償)の絡んだ話なので、行政では・・・・踏み込んだ話は
出来なかったと思います。
ただし、病気を理由の退職で解雇に準じた扱いをしてもらっても・・・・失業
保険は①失業状態にあること②仕事を探していること③今すぐでも仕事に
就くことが出来ること・・・の3条件があって初めて受給できます。
つまり、病気療養中で就労できない間は・・・・失業保険は受給できません。
以上の内容をご参考までに。
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