自律神経失調症により2ヶ月休職していましたが、連休明けより復職します。
復職はしますが体調がよくならないので、2月末で退職を考えていると話すつもりです。
今の会社には4年勤務しています。
今まで正社員としての退職を経験したことがないのですが、何か気をつけることや、コレをしておいた方がいいとかあれば教えてください。
退職後は協会けんぽの傷病手当金をもらい半年~1年ゆっくり療養生活しようと思いますが、病気が原因で退職の場合は他にお金がもらえる制度や国民健康保険の免額などできますか?
傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
復職はしますが体調がよくならないので、2月末で退職を考えていると話すつもりです。
今の会社には4年勤務しています。
今まで正社員としての退職を経験したことがないのですが、何か気をつけることや、コレをしておいた方がいいとかあれば教えてください。
退職後は協会けんぽの傷病手当金をもらい半年~1年ゆっくり療養生活しようと思いますが、病気が原因で退職の場合は他にお金がもらえる制度や国民健康保険の免額などできますか?
傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
傷病手当金を退職後も受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
既に休職中に傷病手当金を受給されているなら、退職日は傷病により欠勤することが必要です。
>傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
傷病手当金と失業保険は同じ期間に対しては、受給出来ません。
まず、退職後は傷病手当金を受給し、傷病が治癒し、労務可能になれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらいハローワークで、求職の登録と失業手当(基本手当)の受給申請手続きを行います。そのため、退職後は、ハローワークで「受給期間延長申請」をして置く必要があります。
病気が原因でお金が支給される制度としては、障害年金制度がありますが、自律神経失調症は対象となる病気ではありません。
国民健康保険の免除に関しては、住所地を管轄する市町村毎に基準が異なりますので、それぞれの市町村役場にお問い合わせ下さい。
1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
既に休職中に傷病手当金を受給されているなら、退職日は傷病により欠勤することが必要です。
>傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
傷病手当金と失業保険は同じ期間に対しては、受給出来ません。
まず、退職後は傷病手当金を受給し、傷病が治癒し、労務可能になれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらいハローワークで、求職の登録と失業手当(基本手当)の受給申請手続きを行います。そのため、退職後は、ハローワークで「受給期間延長申請」をして置く必要があります。
病気が原因でお金が支給される制度としては、障害年金制度がありますが、自律神経失調症は対象となる病気ではありません。
国民健康保険の免除に関しては、住所地を管轄する市町村毎に基準が異なりますので、それぞれの市町村役場にお問い合わせ下さい。
失業保険について
特定理由離職者の中で病気による退職と記載がありました。
完治した後の退職の場合は、どうなのでしょうか?
また、特定理由離職者は、会社都合退職と同じく給付待機期間がなかったり金額や受給期間などまったく同じ待遇なのでしょうか?
特定理由離職者の中で病気による退職と記載がありました。
完治した後の退職の場合は、どうなのでしょうか?
また、特定理由離職者は、会社都合退職と同じく給付待機期間がなかったり金額や受給期間などまったく同じ待遇なのでしょうか?
病気が完治した後の退職であっても、退職の原因(理由)が病気であれば、特定理由離職者に該当すると思いますよ。
会社が離職票を作成する際に、退職理由記載欄に「病気による労務不能のため」とか書く必要があるかと思います。
あなたがハローワークで手続きする際には「医者の証明を持ってこい」とか言われるかもしれませんが(この辺の必要書類については各ハローワークで取り扱いが異なる可能性もありますので、管轄のハローワークに聞いてみた方がいいかもしれません)。
なお、特定理由離職者は、一般の受給資格(過去2年に12カ月の被保険者期間)が無い場合の特例です。
一般の受給資格があるなら、たとえ病気による退職であっても特定理由離職者には該当しません。
特定理由離職者となった場合は、支給制限期間はありませんが、支給日数は自己都合退職時と同じです。
金額(日額)については離職理由に関係なく、同じです。
会社が離職票を作成する際に、退職理由記載欄に「病気による労務不能のため」とか書く必要があるかと思います。
あなたがハローワークで手続きする際には「医者の証明を持ってこい」とか言われるかもしれませんが(この辺の必要書類については各ハローワークで取り扱いが異なる可能性もありますので、管轄のハローワークに聞いてみた方がいいかもしれません)。
なお、特定理由離職者は、一般の受給資格(過去2年に12カ月の被保険者期間)が無い場合の特例です。
一般の受給資格があるなら、たとえ病気による退職であっても特定理由離職者には該当しません。
特定理由離職者となった場合は、支給制限期間はありませんが、支給日数は自己都合退職時と同じです。
金額(日額)については離職理由に関係なく、同じです。
失業保険の質問をした者ですが質問内容が具体的でなかったので、もう一度させていただきます。
24年10月9日から病欠で一昨日4月10日まで診断書が出ていたため健保から傷病手当を支給されていました。
4月10日に
復職可能と診断されましたので5月25日が最後の傷病手当の支給日になります。
それに伴い5月末日での退職を考えております。
この半年間で会社からの給与額は 10月の支給分 250,539円
11月の支給分 59,987円 これは 10月1日~6日までの分です。
12月5日に臨時給与 433,468円
以上の3回分です。
それ以外は健保からの傷病手当を受け取っております。
傷病手当を受け取っている間は雇用保険が貰えないみたいなので傷病手当の金額は省略します。
これで仮に5月末日での退職となりますと、失業保険は無しに等しいでしょうか?
それと失業保険と雇用保険は同じなのですか?
今一度よろしく回答お願いします。
24年10月9日から病欠で一昨日4月10日まで診断書が出ていたため健保から傷病手当を支給されていました。
4月10日に
復職可能と診断されましたので5月25日が最後の傷病手当の支給日になります。
それに伴い5月末日での退職を考えております。
この半年間で会社からの給与額は 10月の支給分 250,539円
11月の支給分 59,987円 これは 10月1日~6日までの分です。
12月5日に臨時給与 433,468円
以上の3回分です。
それ以外は健保からの傷病手当を受け取っております。
傷病手当を受け取っている間は雇用保険が貰えないみたいなので傷病手当の金額は省略します。
これで仮に5月末日での退職となりますと、失業保険は無しに等しいでしょうか?
それと失業保険と雇用保険は同じなのですか?
今一度よろしく回答お願いします。
雇用保険,失業保険は同じ扱いの物です。
詳しく説明すると,
労働保険と言う中に2種類があります。
①労災保険
これは,労働基準監督署が管轄する保険です。
②雇用保険(別名:失業保険)
これは,ハローワークが管轄する保険です。
そのため,
あなたの住む地域のハローワークへ行き,話を聞くことをお勧めします!
詳しく説明すると,
労働保険と言う中に2種類があります。
①労災保険
これは,労働基準監督署が管轄する保険です。
②雇用保険(別名:失業保険)
これは,ハローワークが管轄する保険です。
そのため,
あなたの住む地域のハローワークへ行き,話を聞くことをお勧めします!
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