確定申告とかの質問した者です。なんども質問すみません…。
3月で仕事辞めた後、失業保険(?)をもらうのですがこれは収入(?)所得になるのでしょうか?
この前の質問、詳しく回答ありがとうございました。補足が出来なくて新しく質問しました。よろしくお願いします。
3月で仕事辞めた後、失業保険(?)をもらうのですがこれは収入(?)所得になるのでしょうか?
この前の質問、詳しく回答ありがとうございました。補足が出来なくて新しく質問しました。よろしくお願いします。
失業保険は非課税所得ですので、所得とはなりませんが、
ご主人の健康保険の扶養(被扶養者)や年金の第3号被保険者の資格条件となる収入には失業保険も収入として加えることになっています。
つまり、他の収入がなくても、失業保険の給付額が、日額3,561円を超えると、その資格が得られなくなることがあります。
健康保険等の被扶養者の資格は、各健康保険(組合)の裁量に委ねられている部分もありますが、年収についてはほぼ同様な制限があるようです。ご主人の会社(健康保険組合等)でご確認ください。
ご主人の健康保険の扶養(被扶養者)や年金の第3号被保険者の資格条件となる収入には失業保険も収入として加えることになっています。
つまり、他の収入がなくても、失業保険の給付額が、日額3,561円を超えると、その資格が得られなくなることがあります。
健康保険等の被扶養者の資格は、各健康保険(組合)の裁量に委ねられている部分もありますが、年収についてはほぼ同様な制限があるようです。ご主人の会社(健康保険組合等)でご確認ください。
今年の3月末で退職し、まだ就職していません。今年の所得は前職の1~3月分と退職金、失業保険3ヶ月分です。支払いは、市民・県民税と生命保険と任意継続保険です。確定申告での還付・損をどなたかお教え下さい。
所得の詳細は
・「平成21年分・給与所得の源泉徴収票」は郵送されています。
社会保険料等の金額・・・126,868円
源泉徴収税額・・・23,971円
質問①退職金の所得税はまだ請求されていません。今回、申告することで請求されるのでしょうか。
②失業保険による収入も所得となるのでしょうか。
支払いの詳細は
・市民・県民税は今年度分を全納しています。・・・275,100円
・生命保険も毎月11,000円自分で支払っています。まだ証明書は郵送されていません。
・任意継続保険料は毎月23,000円4月から12月現在まで支払っています。
※国民年金は、4月のみ支払いましたが5月からは申請し全額免除・納付猶予申請承認頂いています。
③以上で申告することで還付される分はあるのか、逆に支払うことはあるのでしょうか。
④申告する内容によって還付がなくなれば、どの申告であれば還付される確率があるのでしょうか。
⑤今回の申告で、来年度の国民健康保険料や市民県民税が減ることはありますか。(この二つは前年度の所得に対して料 金が決まるということで)
補足 様々なもの見てみましたがあまりよく分かりませんでした。
どなたか、詳しく分かられる方よろしくお願いします。
所得の詳細は
・「平成21年分・給与所得の源泉徴収票」は郵送されています。
社会保険料等の金額・・・126,868円
源泉徴収税額・・・23,971円
質問①退職金の所得税はまだ請求されていません。今回、申告することで請求されるのでしょうか。
②失業保険による収入も所得となるのでしょうか。
支払いの詳細は
・市民・県民税は今年度分を全納しています。・・・275,100円
・生命保険も毎月11,000円自分で支払っています。まだ証明書は郵送されていません。
・任意継続保険料は毎月23,000円4月から12月現在まで支払っています。
※国民年金は、4月のみ支払いましたが5月からは申請し全額免除・納付猶予申請承認頂いています。
③以上で申告することで還付される分はあるのか、逆に支払うことはあるのでしょうか。
④申告する内容によって還付がなくなれば、どの申告であれば還付される確率があるのでしょうか。
⑤今回の申告で、来年度の国民健康保険料や市民県民税が減ることはありますか。(この二つは前年度の所得に対して料 金が決まるということで)
補足 様々なもの見てみましたがあまりよく分かりませんでした。
どなたか、詳しく分かられる方よろしくお願いします。
① 退職金は分離課税です。
退職金に対する課税処理は終わっています。
退職所得=[退職金支払額-退職所得控除〈勤続年数(一年未満切り上げ)×40万円〉(最低80万円)]×1/2
計算してみてください、退職金で所得は発生していないでしょう。 非課税です。
② 失業保険=雇用保険の基本手当は、非課税です。 所得に加えません。
③④⑤
給与収入1,017,557円
→ 給与所得360,557円
△給与から引かれた社会保険料126,868円
△申告による社会保険料221,660円
△基礎控除380,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
課税所得0
差し引かれた源泉所得税23,971円は、確定申告で全額戻ってきます。
確定申告すれば、住民税の申告は不要です。
住民税額は、所得割がゼロ、均等割りの4~5,000円だけです。
国民健康保険料は、来年3月までは平成20年分の所得で計算されます。
来年4月以降の国民健康保険料は、平成21年分の所得を元に計算されますが、自治体ごとの計算式によるので、直接お問い合わせ下さい。
たぶん、来年4月以降に任意継続保険料を納付期限までに払い忘れて資格を喪失し、国民健康保険に加入するのがいいでしょうね。
退職金に対する課税処理は終わっています。
退職所得=[退職金支払額-退職所得控除〈勤続年数(一年未満切り上げ)×40万円〉(最低80万円)]×1/2
計算してみてください、退職金で所得は発生していないでしょう。 非課税です。
② 失業保険=雇用保険の基本手当は、非課税です。 所得に加えません。
③④⑤
給与収入1,017,557円
→ 給与所得360,557円
△給与から引かれた社会保険料126,868円
△申告による社会保険料221,660円
△基礎控除380,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
課税所得0
差し引かれた源泉所得税23,971円は、確定申告で全額戻ってきます。
確定申告すれば、住民税の申告は不要です。
住民税額は、所得割がゼロ、均等割りの4~5,000円だけです。
国民健康保険料は、来年3月までは平成20年分の所得で計算されます。
来年4月以降の国民健康保険料は、平成21年分の所得を元に計算されますが、自治体ごとの計算式によるので、直接お問い合わせ下さい。
たぶん、来年4月以降に任意継続保険料を納付期限までに払い忘れて資格を喪失し、国民健康保険に加入するのがいいでしょうね。
国民健康保険加入者(会社員)ですが、10月末に出産を控えているために退職予定です。
9月末で退職しようと思っているのですが、同時期に旦那さんと同居予定です。(現在は諸事情によりお互い実家暮らしです)
旦那さんも国民健康保険&国民年金なので、同居を開始したら旦那さんが世帯主という事で国民健康保険の手続きを
して、お互い別々に国民健康保険を支払うのですか?
それとも世帯主として旦那さんが、旦那&私の二人分を支払うのでしょうか?
それと退職までの1月~9月分のお給料に対しては、確定申告をするのでしょうか?
失業保険受給期間延長をする予定ですが、社会保険の旦那さんの扶養に入っている方は失業保険を受給する間は
扶養になれないから国保&国民年金に加入しないといけないと聞いたのですが、お互いが国保&国民年金の場合には
何の問題も無く受給できますか?
支離滅裂な質問になって申し訳ありません。
9月末で退職しようと思っているのですが、同時期に旦那さんと同居予定です。(現在は諸事情によりお互い実家暮らしです)
旦那さんも国民健康保険&国民年金なので、同居を開始したら旦那さんが世帯主という事で国民健康保険の手続きを
して、お互い別々に国民健康保険を支払うのですか?
それとも世帯主として旦那さんが、旦那&私の二人分を支払うのでしょうか?
それと退職までの1月~9月分のお給料に対しては、確定申告をするのでしょうか?
失業保険受給期間延長をする予定ですが、社会保険の旦那さんの扶養に入っている方は失業保険を受給する間は
扶養になれないから国保&国民年金に加入しないといけないと聞いたのですが、お互いが国保&国民年金の場合には
何の問題も無く受給できますか?
支離滅裂な質問になって申し訳ありません。
〉お互い別々に国民健康保険を支払うのですか?
それとも世帯主として旦那さんが、旦那&私の二人分を支払うのでしょうか?
どちらも違います。
国民健康保険料/税は、計算そのものが世帯単位です。
各人の保険料を合計して世帯主がまとめて払うのでもありません。「世帯で幾ら」です。
※大抵、世帯ごとにかかる「世帯割」があります。
〉退職までの1月~9月分のお給料に対しては、確定申告をするのでしょうか?
しなかったら損ですよ?
とくに、国民健康保険なら、保険料/税計算のために申告は必須です。
※収入0なら住民税の申告を。申告がないと「所得不明」扱いになります。
〉何の問題も無く受給できますか?
そもそも、基本手当の受給には問題はないんですよ。
問題があるのは「被扶養者・第3号被保険者」(健康保険・年金の“扶養”)の資格の方ですから。
国民年金第1号被保険者で国民健康保険の被保険者なら、関係ありません。
それとも世帯主として旦那さんが、旦那&私の二人分を支払うのでしょうか?
どちらも違います。
国民健康保険料/税は、計算そのものが世帯単位です。
各人の保険料を合計して世帯主がまとめて払うのでもありません。「世帯で幾ら」です。
※大抵、世帯ごとにかかる「世帯割」があります。
〉退職までの1月~9月分のお給料に対しては、確定申告をするのでしょうか?
しなかったら損ですよ?
とくに、国民健康保険なら、保険料/税計算のために申告は必須です。
※収入0なら住民税の申告を。申告がないと「所得不明」扱いになります。
〉何の問題も無く受給できますか?
そもそも、基本手当の受給には問題はないんですよ。
問題があるのは「被扶養者・第3号被保険者」(健康保険・年金の“扶養”)の資格の方ですから。
国民年金第1号被保険者で国民健康保険の被保険者なら、関係ありません。
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