元自衛隊員の退職一時金の返還と年金について教えてください!会社員の年金、失業保険についてもお伺いしたいです。
父は会社員ですが若いときに自衛隊に所属しており、退職一時金を受け取って
います。そして昨日、会社員を60才で退職しました。そこで、公務員共済年金?についてですが、年額14万支給されるのですが、そのかわり、退職一時金90万近くを返還しないといけないといっていました。父は退職一時金の返還は分割でお願いするといっていました。でも退職一時金を返還して公務員共済年金を貰っても元をとるのに10年近くかかりますよね。これって、退職一時金を返還せず、公務員共済年金を受給しなということは出来ないのでしょうか?父はできないといっていました。最近まで、公務員共済年金を月14万貰えると思っていた父なで、私がそんなはずないといって、年額14万ということがわかり、頼りない父なのでご存知方がいたら詳しく教えてください。そして、会社員を退職して支給される年金も60~65までは月々8万で65から増えるといっていました。この場合、失業保険をもらったほうが、いいなんてことはないですか?もし失業保険を貰ったほうがよいなら、失業保険をもらうとどのくらいの期間失業保険がもらえ、年金は何才からの受給になりますか?
ちょっと調べてみましたが、国家共済年金にこのように載ってました。

退職一時金の計算対象となった期間については、次の区分に応じた条件に該当した場合、その期間を年金額の計算対象期間に算入する一方で、別途、受給した退職一時金に利子相当額を加えた額を返還していただくという扱いになっています。
•年金原資控除後の退職一時金を受けた場合
この一時金の計算対象となった期間については、年金額の計算対象期間として算入することができます。
•全額の退職一時金を受けた場合
この一時金の計算対象となった期間については、他の公務員共済組合の加入期間と合計して20年以上ある場合に、年金額の計算対象期間として算入することができます。
退職一時金の返還額については、実際に受けた一時金の額に年金の受給権を取得した月までの利子相当額を加えた額となります。
退職一時金返還額=退職一時金受給額×当該一時金を受けた月の翌月から年金の受給権を取得した月までの期間に応じた複利率
【退職一時金制度について】
昭和54年12月以前の国家公務員共済年金制度においては、短期間在職した方に対する退職一時金制度が設けられており、同月以前に共済組合加入期間が1年以上20年未満で退職した場合には、当該加入期間に対し退職一時金が支給されていました。(この退職一時金制度は昭和55年1月に廃止となり、同月以後に退職された方には当該一時金の支給はありません)
その後、昭和60年の制度改正により、昭和61年4月以後に年金の受給権を取得する方については、退職一時金の受給の有無(昭和55年1月前後の退職者)にかかわらず同一条件で年金額を計算することとされたため、過去に退職一時金の支給を受けている方については、年金額の計算とは別に、当該受給した一時金に利子相当額を加えた額を返還していただく制度が設けられました。
なお、退職一時金の返還方法については、年金の請求時において次のいずれかの方法を選んで行っていただくことになっています。
ア 年金の支給額(定期支給期ごとの2か月分)の1/2を逐次返還に当てる。
イ 年金の決定から1年以内に現金で一時に返還する。
ウ 年金の決定から1年以内に現金で分割により返還する。

一時金の返済方法が載ってます。
アを選べば、貰う年金の半額を返済していけば良いので、損にはならないような気がします。
雇用保険(失業保険)と年金の事についてお尋ねいたします。
会社で人事担当をしております。
来年65歳(定年退職予定)になる社員より退職日により(65歳に到達する前か後で)雇用保険(失業保険)と年金を同時に貰えるとどこからか聞いたそうです。私は雇用保険(失業保険)と年金は両方同時に貰えなくてどちらか選択しないといけないと聞いておりました。本当に退職時の歳により両方貰えることがあるのでしょうか。どうぞ詳しい方、お教えいただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
65歳を過ぎて定年退職した場合は、
雇用保険では、

高齢者求職者給付金が支給されます。
支給資格要項に関しては、一年以上の加入などありますが、
こちらは一時金のため、年金受給には影響ありません。

一括で50日分支給されます。
65歳前の退職は、
併給が困難となるか、年金額に影響があります

受給要項は、通常の失業給付と同じです。
どちらも、計算方法は、割愛させて頂きます。
64歳まで働いて、64歳か1年間失業保険をもらって65歳から老齢基礎年金をもらうと

60歳から64歳まで老齢厚生年金をもらいながら働いて65歳から老齢基礎年金をもらうのは

どちらが得ですか?
①雇用保険の被保険者期間が20年以上で自己都合で64歳で退職した場合の失業手当金の給付日数は150日です。
会社都合等の場合は240日です。
②失業手当を給付されている期間は厚生年金の特別支給は全額停止です。
③既に480ヶ月の加入期間があれば働いても老齢基礎年金は増えません。
④貴方の給与と厚生年金の特別支給の金額がわかりませんので比較はできません。
⑤60歳から社会保険に加入して働くと老齢在職年金者となり厚生年金の特別支給部分の年金が全額停止や一部停止となる事もあります。
⑥一般的に65歳になる前に失業給付金の給付を開始し給付期間が終わったら老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給をする事が得策といわれています。
関連する情報

一覧

ホーム