最後の認定前に微妙なタイミングで就職が決まりました。?
6月28日→受給終了。
7月4日→仕事スタート
7月9日→ 最後の認定日(残17日分の支給有)
失業保険の受給が終了してからの就職です
が、認定日前に就職しているとなると、採用証明は必要ですか?
会社の方に証明書の記載を頼むのが、面倒なのですが…。 ?
ちなみに9日の認定日には、昼休みを利用して行くつもりですが、
?間に合わない可能性もあります。?
?何かいいご知恵はありますでしょうか??
最悪、残りの給付金を諦めるか…。
6月28日→受給終了。
7月4日→仕事スタート
7月9日→ 最後の認定日(残17日分の支給有)
失業保険の受給が終了してからの就職です
が、認定日前に就職しているとなると、採用証明は必要ですか?
会社の方に証明書の記載を頼むのが、面倒なのですが…。 ?
ちなみに9日の認定日には、昼休みを利用して行くつもりですが、
?間に合わない可能性もあります。?
?何かいいご知恵はありますでしょうか??
最悪、残りの給付金を諦めるか…。
認定日にハローワークに行ければ問題ないでしょうが、諦めるには17日分は大きいですね。
できれば3日までにハローワークに就職決定の申告に行かれるのがいいでしょう。
もちろん、採用証明がなければ17日分は支給されませんが、就職後に郵送でもいいので採用証明書をハローワークに届ければ、到着から約1週間後に支給されます。
一番いいのは2日か3日に再就職先の会社で採用証明書を書いてもらい、それを持参してハローワークに申告に行くことです、そうすれば約1週間後に振込みされますので。
できれば3日までにハローワークに就職決定の申告に行かれるのがいいでしょう。
もちろん、採用証明がなければ17日分は支給されませんが、就職後に郵送でもいいので採用証明書をハローワークに届ければ、到着から約1週間後に支給されます。
一番いいのは2日か3日に再就職先の会社で採用証明書を書いてもらい、それを持参してハローワークに申告に行くことです、そうすれば約1週間後に振込みされますので。
結婚するため仕事を辞めます。失業手当てはでますか?
結婚が理由で退職し、県外の新居へ引っ越します。ただし、籍を入れたのが7月、住民票は9月に移動しています。
退職は10月末で引っ越しが11月です。雇用保険加入期間は5月~10月の6ヶ月で各月11日以上出勤しています。 過去3年間は雇用保険に入っていません。
この場合、失業保険はでますか??
ご回答、どうぞよろしくお願いします。
長文失礼いたしました。
結婚が理由で退職し、県外の新居へ引っ越します。ただし、籍を入れたのが7月、住民票は9月に移動しています。
退職は10月末で引っ越しが11月です。雇用保険加入期間は5月~10月の6ヶ月で各月11日以上出勤しています。 過去3年間は雇用保険に入っていません。
この場合、失業保険はでますか??
ご回答、どうぞよろしくお願いします。
長文失礼いたしました。
結婚で退職はあくまでも自己都合ですから雇用保険を受給するためには過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。あなたの場合は6ヶ月しかありませんから当てはまりません。
ただし、結婚によって住所が変わり通勤が不可能または困難になったことが退職の理由であれば「特定理由離職者」というのに該当すると思いますので雇用保険の期間が6ヶ月でも受給は可能です。
このことを頭い置いてハローワークに確認してみてください。
補足
結婚を証明できるものと住所が変わったことが分かる書類を持参して住んでいる場所(大阪)のハローワークに申請してください。
籍を入れた時期は関係ありません。
参考までにHWに持参するものは以下のとおりです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
ただし、結婚によって住所が変わり通勤が不可能または困難になったことが退職の理由であれば「特定理由離職者」というのに該当すると思いますので雇用保険の期間が6ヶ月でも受給は可能です。
このことを頭い置いてハローワークに確認してみてください。
補足
結婚を証明できるものと住所が変わったことが分かる書類を持参して住んでいる場所(大阪)のハローワークに申請してください。
籍を入れた時期は関係ありません。
参考までにHWに持参するものは以下のとおりです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
失業保険を受給してましたが、受給期間39日を残し再就職しました。ですが、再就職した会社をすぐに辞めてしまいその後就職した会社も辞める予定です。
(両方とも面接の話とは掛け離れた仕事内容なので)
就職して一年満たないので現在の会社で失業保険の受給はできません、そこで、受給期間が残っている分の失業保険を受給しようと思うのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?仕事を二度変えたので、二社とも何か手続きしなければいけないのでしょうか?
無知ですいません。
どなたか教えていただけないでしょうか。
(両方とも面接の話とは掛け離れた仕事内容なので)
就職して一年満たないので現在の会社で失業保険の受給はできません、そこで、受給期間が残っている分の失業保険を受給しようと思うのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?仕事を二度変えたので、二社とも何か手続きしなければいけないのでしょうか?
無知ですいません。
どなたか教えていただけないでしょうか。
受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)
2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。
(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。
(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)
(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。
*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)
2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。
(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。
(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)
(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。
*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
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