父の退職後
先日、発覚したのですが、父親が退職いたします。
もう67歳なので、定年退職後にグループ会社に勤めていたのですが、会社からもう良い年齢だし・・・と肩叩きにあった感じです。

3月末日までの勤務です。その後は父はアルバイトぐらいでできれば~とか考えております。
けれども、母がそれを知らなかったので、当然、やりくりも保険等を含め、今までの収入での計算でおりました。
なので、知り合いの会社から父は誘いを受けているようなので、母も私もそちらに行けば良いと思っております。それなりの給料を出してもらえるそうです。(私は知り合いで無いので詳細は分かりませんが)

けれども、父はゆっくり休みたい!と・・・
それは父の勝手で構わないと思いますが、今までの生活はどうするつもりかと聞くと、年金だけでどうにかなるだろうと・・・


実家にはまだ結婚していない妹がいます。いくら食費等を入れているとはいえ、微々たる物・・・月5万程度。
保険や公共料金、携帯代、入院費(祖父が入院中、退院の見込みなし)など、月35万は平均出ます。その他に食費や生活品(洗剤等)で10万は最低でます。

なので、年金だけではやっていけません。父はそれを『母のやりくりが悪いせい、保険なんか解約すれば良い!』など、保険ももう満期にあと数年でなるので、損になることなど考えず、目先のお金を作るためには仕方ないだろうと言った感じです。


母は将来を見据えて計画を立てていて、それを今まで父は任せっぱなしでした。
父は1人暮らしもしたことがない、バブルを生きた人なので、今の世の中のことをあまり分かっておりません。
でも、経験が俺にはある!となぜか自信があって・・・・手のつけようがありません。

妹もまだ結婚していないので、それに向けて貯金を使い過ぎたくない母です。
私も子どもが生まれて、家をこの間引越しし、まだ数ヶ月なので、両親を助けてあげられるほどの余裕はありません。



父が好き勝手するのは構いませんが、専業主婦で頑張ってきていた母に迷惑を掛けてほしくありません。
母は、妹の結婚がまだなので、離婚してそれが影響するのもかわいそうと考えております。

父が長年勤めてご苦労様です言う気持ちはありますが、では、一生終わることのない専業主婦の母に対して父はそんな楽な仕事は当たり前!ぐらいの生活を考えてます。



世間知らずの父のため、退職後の手続きもきっと知りません。
でも、私もまだまだ知識不足です。

なので、

1、健康保険を国民健康保険か妹の扶養に入るかどちらが良いか?
2、失業保険等はどうなるのか?
3、妻に対しての夫の義務は?


他、何か必要なこと、自覚させた方が良い事を教えて下さい。
父は『何かと俺は偉い、俺は知っている』、ですが、稼いでくれたことには尊敬も感謝しますが、それを遣り繰りし、家庭を守り、学校も母が調べたりして高校進学までさせてくれ、結婚・出産後も支えてくれている母以上には、父を尊敬できません。

なので、父に対してきついことを思っております。
父の味方にのような意見も頂くかも知れませんが、誹謗中傷はお断りいたします
あなたは本当の娘さんですよね・・・・・?

主人の会社の方も大体その位のお年で定年されます。

私の父母、義父母、親戚や周りの方がたしか知りませんが回答します。

・ 国民健康保険に加入しています。

・ 失業保険は出るところと出ないところがあります、退職金の関係でしょう。

・ ここが解らない。では夫に対する妻の義務は?

あなた様は結婚しお子さんもいる。親御さん二人で老後の事を考えればいいと思います。

子供で有る貴方が口出しする事では無いと感じました。

お父様を尊敬出来ないからだと思いますが

進学も外で仕事を頑張って来たお父様がいたからこそ出来たのではないですか?

よくお考えになられた方がいいと感じます。
特定疾患医療受給者(潰瘍性大腸炎)の失業保険受給期間について質問です。
昨年11月に、持病である潰瘍性大腸炎が悪化し、職務の通常勤務が困難となった為、6年務めていた会社を退職いたしました。

2月末日、体調が回復してきましたので再就職先を探そうと、ハローワークに登録に行きました。
当初、一般の求職登録をしようと窓口を訪ねたのですが、その際潰瘍性大腸炎であり、特定疾患医療受給を申請してあるとの理由により、障害者での求職登録も進められました。
(病気の公開、非公開は当人の自由選択なのですが、私は職場で隠し続けて辛い経験をしましたので、情報公開を選びました。)
同時に、現在治療中である事と、退職理由が病気悪化の為だったので、「失業保険(雇用保険)を受給できる期間も通常の90日から300日に増える」と説明を受けました。

ただし、その申請には、
・今現在の病状であれば、すぐに就職できる状態である。
・退職時は、職務を継続できる病状ではなかった。
・現在治療中である。

などを証明できる医師の診断書が必要との事だったので、通院している病院の外科胃腸科の先生に依頼し、必要用紙に記入していただきました。


翌日、その診断書を持参し、再度ハローワークで雇用保険申請と求職登録を行った所、登録自体は簡単に出来たのですが、
失業保険の支給を受けられる期間は「90日」です。と言われました。
担当の方に、言われた通り指定された内容の書類を持って行ったのですが、「障害者手帳を持っていない方は対象になりません」との事でした。
※最初に登録申請をした時に、特定疾患医療受給者証は持っているけど、障害者手帳は持っていない事は、その時担当してくださった方に、しっかりと伝えてあります。伝えた上で、診断書の持参をお願いされました。


別に90日が不満と言うわけではないのですが、診断書作成や検査費用で数千円使ってしまったので正直言って勿体ないと思ってしまいます。.
障害者手帳を持っていない場合の失業保険受給日数は90日で間違い無いのでしょうか?
ご存知の方や、似たような経験をされた方、ご意見いただきたく思います。m(_ _)m
たぶんハローワークの担当の方が特定疾患医療受給者証と障害手帳の
違いがよくわかっていなかったのではないでしょうか?

私の場合は体調を崩して入院してすぐに
派遣の契約を更新しないことになったので失業となりました。
離職票の離職理由は自己都合になっていましたが
離職日時点で入院中だったので入院期間がわかる領収書を提出し
退職時は就労が不可能な状態であったと判断されて、特定受給資格者として
認められたので給付制限期間はつかずにすぐに手当は給付
されましたが特定疾患医療受給者証を持っているだけでは
就職困難者とは認められないということで給付日数は
90日間でした。

障害手帳を持っていれば就職困難者と認められるので
給付日数は300日となりますが
特定疾患医療受給者証だけでは私の経験からも90日で
間違いないと思います。

他の県ではわかりませんが、私が住んでいる県では
特定疾患医療受給者証を持っていると、担当窓口は
障害者などの専門窓口になりますが、障害者向けの
求人には応募できないということでした。
ですが、難病を持った方を雇用した事業所に助成金が
出る制度があり、周知不足のせいか制度を知らない
事業所が多いとのことで、場合によってはハローワークの
人が面接に同行しますよといわれました。

もしかすると窓口の人は離職困難者になるからではなくて
診断書をもらえば、給付制限なしですぐに失業給付が受給できることと
失業給付の受給条件には「いつでも働くことができる」ことがありますから
その説明のつもりだったのかもしれませんね。
雇用保険に詳しい方教えて下さい。
現在の職場の総務より『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。現在、国民健康保険加入ですが、雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?社会保険加入により、厚生年金も加入となって半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?正社員の時とごっちゃになってしまいました。お詳しい方、恐れ入りますが教えて下さいませんか?
>>『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。

雇用保険の加入は、
1週間の所定労働時間(勤務時間)が20時間以上 かつ 31日以上の雇用見込みが有る場合 になります。

↑の 1週間20時間以上を、1カ月あたりにする計算は、

20時間 × 52週 ÷ 12(か月)=86.66666 となります 【注:職安では1年を52週と見なします】

つまり、1カ月あたりの労働時間が、86時間未満であった あるいは、87時間以上の労働時間になった月も多少あったが、
87時間以上になることが恒常的になると、事業主【会社(総務)】が判断したことによる と思います。


>>1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。
>>半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?

会社都合【倒産やリストラ】による場合の退職は、6カ月以上、
労働者の自己都合や重大な過失による退職の場合は、1年以上 で失業保険の給付が受けられます。


>>雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?
>>社会保険加入により、厚生年金も加入となって

社保の加入は、フルタイマー(正社員)の所定労働時間に対して、おおむね 3/4以上の労働時間の方は、
社保に加入します。

労働基準法では、1週間の労働時間は40時間まで となっていますので、これを基に説明すると、
1週間で30時間以上、1カ月で173時間以上(前掲の計算)となります。

ちなみに、多くの会社では、1日8時間×5日=40時間 となっていますが、1日7時間などの会社もありますので、
貴方と貴方の会社のフルタイマーの所定労働時間を確認してください。

また、貴方が勤務先に就職する際に、「雇用契約書」か「労働条件通知書」を会社と交わしたと思いますが、(労働基準法の定めにより)、労働時間が増えることになりましたので、労働契約の変更となりますので、事業主(会社)は、再度、貴方と契約(書)を結び直す義務が有ることを、お伝えしておきます。

また、貴方が配偶者の社会保険の扶養になっている場合は、配偶者の社保扶養から脱退する手続きが必要となります。
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