再就職手当て
只今失業保険の2ヵ月目の給付制限中です。
ハローワークから就職が決まったのですが、6ヵ月の契約社員なのですが再就職手当ては支給されますでしょうか?

面接時には最低2、3年は勤める意向と会社側からは長く勤めて貰いたいと言われました。

契約書?で会社側から1年以上雇用すると言う書類をハローワークに提出して頂くのでしょうか?

仮に提出する場合ハローワークからでは無く自分で書類を会社に提出するのでしょうか?
安定所は契約書で判断するのではありません。
地域により呼び方が違いますが、採用証明書または就職届により、1年以上の雇用と雇用保険の加入を確認します。
6ヶ月の契約でもいいですよ、会社は長く勤めて頂きたい意向がありますね、会社は契約を更新していきたい意向ですので、1年を超える就職を見込むに○を付けるか、又は書くはずです。
契約社員で更新見込みがある場合は、再就職手当に該当します。
「補足拝見」
8月から改正されましたから、所定給付日数が2/3以上残っていれば、60%で合ってますよ。

因みに元々は30%が原則で、暫定で50%になり、今回から恒久的に60%になりました。
時期の問題で今となって、悲しい方もいるかも・・。
ただ、就職が難しいために、60になったのも現実です、契約社員さんは、雇用保険上、一般社員と相当な違いがありますので、何かあったら相談して下さい。
慣れるまでは大変かもしれませんが、継続は力です、お互い頑張りましょう。
ハローワークから「雇用保険の失業給付について」と書かれ、表題についておたずねしたいことがあります。という封書が届きました。
嫁のことなのですが、今年の3月まで失業保険を受給していました。
昨日、上記のような封書が届きました。特に親展あつかい、重要あつかいの手紙ではなく、文面にも不正受給だとか、いう文章もありません。
しかし、本人曰く、求職活動を何回かウソをついた、アルバイトの日数を少し少なく書いたそうです。
これがばれたのか?とても不安そうです。
私は、あまりにも軽い封書だと考えているのですが、どうなんでしょうか?
不正受給の摘発にこの程度の手紙で確認してくるのでしょうか?

詳しい方よろしくお願い致します。
まだ現段階では確定していませんから、ご本人の見解、言い分を確認しますよ、というだけですか。
まだ、摘発による出頭命令ではありませんから、普通郵便なのは当然です。

どんな摘発、密告でも、まずは事実確認をしますよ。本人と給与支払い先とおぼしきところに。

もっと重い通知が来るのは、クロと判定されてからです。

但し、何もばれていない、疑いがかけられていないのに、そういうお尋ねがくるようなことはあまり考えられませんから、何か事実と違うことが疑われていると思います。

正直に言う。勘違いがあった、数え間違いだった、直します。と、非を認めて悪質ではないと見られれば、受給すべきでなかった金額の返戻で済むこともあります。
しかし、ここで変にごまかして、悪意がある、本当に悪質だとすると、最高で、受給額全額の返戻と、それに加えて、受給額の2倍の額が罰金として加算されます。

ハローワークは、不正受給は相当に重く厳正に取り扱います。封筒が軽くても、これ以上嘘は重ねないで、正直に言うべきかと思います。
会社を解雇されました。ハローワークから紹介された基金訓練のパソコンの3ヶ月コースに通う事にしました。
明日、会社から解雇の離職表を貰いに行きハローワークに行く予定です。今まで給料が、保険や年金を引かれて14万くらいでした。失業保険の支給される金額は1日だいたいいくらくらいでしょうか?基金訓練の学校に通っている間、土日の休みに、アルバイトをしたら、いけないのですか?母子家庭なので、失業保険だけでは、生活が不安です。
雇用保険受給中のアルバイトはキチンと申告しなければいけません、申告しない場合には不正受給として雇用保険の受給打切りとなり、酷い場合には受給した手当の返還や受給額の3倍の返還もあります。

雇用保険は日額で計算され、基本28日ごとに28日分ずつが支給されます、貴方の場合は基本手当日額として約4000円ぐらいでしょう。

尚アルバイトした日に関しては基本手当は支給されません(その分は先送りになります)

※一定時間・日数以上のアルバイトは就職とみなされ雇用保険は受給停止になる場合があります。
失業保険の基本手当日額はどのように決まるのでしょうか?

離職時賃金日額は離職前6ヶ月の賃金を180で割った額のようですが、
離職日の直近5ヶ月は産休で休んでました。9月末退職で、5月~9月末まで欠勤扱いで、賃金は0です。
そうなると、離職時賃金日額は4月の賃金を180で割った金額になるのでしょうか?
違います。産休中は除きますし、出勤日が11日以上無い月は省きます。つまり4月から遡って6か月を計算すると言うことです。
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