確定申告についてです。
昨年の3月末にて会社を退職しました。
手元には、1月~3月分の源泉があります。

退職後は、失業保険受給の為、主人の扶養にならず、国民年金と国民健康保険とも払いました。

確定申告の際に、給与所得よりも社会保険控除当の金額の方が多くなってます。

このような場合、23年度分?の国民年金や国民健康保険料が安くなるのでしょうか?

そのほかに何か、お金が返ってきたりするのでしょうか?

色々調べてはみたものの、調べれば調べる程・・・
頭、混乱です・・・泣
無知の為、質問の仕方が悪いと思いますが宜しくお願いします。
国保で有れば課税所得0円になり、人数割りだけになります。年金は非情にも無収入の人にも高額所得者にも一律の金額が請求されます。

確定申告をすれば1月から3月までの3ヶ月に支払った税金が戻ります。収入によっては全額かどうかは分りませんが、少なくとも中間調整も受けていないので、殆どが還付されるのではないでしょうか。

自分で申告書を起こすと結構手間ですので、貴女の場合、国税の申告書作成コーナーで申告書を作成し、郵送で申告するのが一番楽でしょう。

今年はご主人の扶養に入られては如何ですか?何もしなくて良くなります。ご主人の控除も増えます。ご主人が社会保険で有れば国保税も払う必要が無くなります。ご主人の就業形態にもよりますが、ご検討下さい。

捕捉読みました。

国保の控除は本来は支払った本人の所得から控除すべきですが、生計を同一にする世帯構成員の誰から控除しても良い事になった居ます。この為、ご主人の収入から控除するのがお得だと思います。

2月28日に支払った国保は来年申告して下さい。国保の場合には1年分の支払がまとめて1月末から2月初旬に納付証明が送られて来ます。しかし、支払った際の領収証も念の為来年まで大切に保管して下さい。万が一の為です。

ご主人の申告もしなくてはなりませんが、以下のURLから書面提出で作成し、郵送で申告を行えば丸1日税務署で潰す必要も有りません。

もう少しすると医療控除で毎年やる事になると思いますので、頑張ってやって見て下さい。
失業保険の支給額について。
現在、時給で働いているバイト体制で週4日勤務しております。

雇用保険に加入して3年くらいになります。

妊娠し、8月が予定月のため、あと4、5か月くらいで退社しようと思っていますが
失業保険の支給額は過去半年の給料をもとに計算されると聞きました。

昨年は週4日で一日9時間労働をしていたので
それなりの給料があったのですが
今年から妊娠ということもあり、週3日の数時間労働になり
月のお給料は昨年と比べると10万くらい変わります
雇用保険に加入しなくていい金額になると思います

この場合、やはり出産後の支給額を考えると
今すぐ辞めてしまったほうが
お得なのでしょうか。。。


一人で仕事を受け持っていたため
私が妊娠したことで会社は新しい人材を入れるのですが
まだ新しい人材も決まっていなく
もし今月決まっても 引き継ぎしてあげないといけないし
私が今急に辞めたら会社は困るし
新しい人が入ってきても仕事を教える人もいなかったら困るだろうし
仕事はすぐ辞めれないなと思っているのですが
そんなこと言ってる場合なのか?と思い
やはり自分のためを考えて今すぐやめるべきなのでしょうか。

いま辞めても 支給額があまり変わらないようなら
引き継ぎ完了するまで週3でもいいのですが。。。

月10万くらい給料が変わると大きいですか?
辞めてしまって 失業保険の手続きを早くしたほうがいいでしょうか?
雇用保険が適用されるのは、賃金の金額ではなく、週20時間以上の労働時間で31日以上の雇用が見込める場合です。

また、支給額の基になる賃金日額の計算は、賃金の締日の翌日から次の締日まで在籍しており、その間に11日以上賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)がある月に限られます。

就業規則に照らして、すぐに退職届を提出して、賃金締日前に退職出来れば、1月から下がったと読み取れる給与は計算の対象になりません。

退職については妊娠が直接の理由であり、とてもじゃないけど仕事なんてできないと訴え、使用者がそれに合意すれば即日退職も可能です。

また、妊娠・出産・育児を理由に退職しても、必ず特定理由離職者になるわけではなく、当初から受給期間延長手続きを取る必要があります。更には、延長期間が90日未満の場合は、給付制限期間の免除はなく、90日以上であれば給付制限期間は免除されます。特定理由離職者として認定されると、雇用保険の被保険者期間と離職時の年齢によっては支給日数の加算もあり得ます。
退職後の年金・保険・失業保険手続きについて
ややこしい部分があり、知恵をお借りしたく書き込みさせていただきます。
よろしくお願いします。

現在34歳女、平成24年4月に結婚
平成19年10月22日~平成24年5月20日までA社で勤務。会社都合により退職。
その後ハローワークにて失業保険の申請をしました。
【雇用保険受給資格者証】では
16.求職申込年月日 平成24年5月28日
18.受給期間満了年月日 平成25年5月20日→平成25年7月19日(2ヶ月延長制度により)
20.所定給付日数 90+60(2ヶ月延長制度により)
平成24年10月18日にB社へ就職。失業保険の支給残日数は14日。
平成25年7月10日付で自己都合により退職。
平成25年7月26日が最終給料日で、平成25年1月1日~平成25年7月10日の給料は
およそ180万円(まだ源泉徴収票は手元に届いていません)

上記の状態で、年金、保険、失業保険手続きについて、それぞれご教授願います。

①年金・保険
よく調べず本日(7月15日)役所へ行き、国民年金と国民健康保険の加入の手続きをしてしまいました。
夫の扶養に入れば年金・保険料が免除されるとわかりましたが、
今月中に夫の扶養になれば本日手続きした分の年金や健康保険料は払わなくてよいのでしょうか。
また、「夫の扶養に入ることになるため、昨日の手続きは無効にしてほしい」など役所に電話等入れたほうがいいのでしょうか。

②失業保険手続きについて
B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
(自己都合退社で8か月間の勤務)
明日(7月17日)手続きすれば、A社退社後の失業保険受給期間満了年月日まで3日あるので
その3日分はいただけるのでしょうか、または7月11日分からいただけたり、受給期間満了日を延ばしていただいたりできるのでしょうか。
待機や受給制限で間に合わないので全くもらえない可能性の方が高いかと思いますが、
全くもらえない場合は、ハローワークで何か(離職票を提出するなど重要な書類を出す)手続きをする必要(メリット)はありますか?

調べたり状況を考えているとよくわからなくなってしまいました。
私はどうするのが一番いいのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
1.
被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。

健康保険・厚生年金保険を脱退した時点で、制度上、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になります。
その後、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者に認定されたなら、最初から国民健康保険への加入と第1号被保険者への変更がなかったことになります。

ですので、被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。

認定日が今月中なら国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりません。

※ただし、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。


2.
〉B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
〉(自己都合退社で8か月間の勤務)

「正当な理由のない自己都合」ならそうですけど、「正当な理由のある自己都合」で特定受給資格者・特定理由離職者になるのなら受給資格があるかも知れません。


〉その3日分はいただけるのでしょうか
そうなりますね。
※前回、再就職手当を受けているなら給付制限(2ヶ月)がつくはず。

ただし、前述の通り、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
金額が日額3612円以上なら特に。

そうすると、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者→基本手当受給により国民健康保険・第1号被保険者→手当終了により被扶養者・第3号被保険者というややこしいことになります。
受給するつもりなら、さかのぼっての認定手続きはしないほうが無難では?


※ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「基本手当を受給する前を含めてダメ」というところもあります。
今月末で現在育児休業をとっていた会社を退職することにしました。それでお尋ねなのですが、
退職した後のいろいろしなきゃいけない事を教えて下さい(>_<) 主人の扶養に入りますよね…?そしたら保険料?国民年金料、市民税などはどうなるのでしょうか??
扶養に入ったら払わなくていいのでしょうか?また、失業保険をもらいたいのですが、あれは仕事を探さないと貰えませんよね?? 私みたいに仕事を辞めて専業主婦になる人は延期処理?をして仕事を探せる様になってからしか貰えないですよね…? 仕事を探しているってどうやってみなさん証明されているんでしょうか?
あと 扶養に入ったら失業保険はもらえないって噂で聞いたのですが ほんとですか…? 質問多くてすいません。よろしくお願いします。
扶養に入った場合、ご主人が健康保険・厚生年金(または共済組合・年金)であれば、あなたの健康保険料・国民年金保険料は不要です。
※ご主人が払うわけではありません。その保険の被保険者全体であなたの分も賄います。

住民税は、前年に所得があれば払います。
これは、後払いみたいなものですから、扶養だろうがなんだろうが関係ありません。
ご主人が払うのではありません。あなたが払うのです。

失業給付は、専業主婦になる人は延期処理(正確には受給延長)できません。
受給延長ができるのは、妊娠・出産・育児や傷病・介護などでやむを得ず退職した人です。
専業主婦になります!なんて理由ではできません。

ちなみに、失業給付受給中の職探しの証明は、職安で就職活動(職業相談、紹介などを受ける)の実績を残すか、自身でネットや求人誌などで探した求人に応募するなら、応募先企業に証明をもらいます。
応募もしていないような会社を適当に「A社に応募して面接しましたが、落ちちゃいました」なんてハッタリは効きません。

扶養に入ったら失業給付をもらえないのではなく、失業給付受給中は扶養になれないのです。
基本手当の金額が扶養範囲内であれば可能な場合もあります。
貯蓄のない高齢の公務員が懲戒免除になったらホームレスへ直行ですか?
生活保護の受給は難しくて失業保険もないのですよね?
懲戒免職になっても
「雇用保険の加入者」なら受給できます
それに
在職中に納めていた年金は もらえますよ


補足拝見しました

失業保険というものの存在を知りませんでした
あれは
仕事を失った方が
「再雇用」されるまでのつなぎとしての「雇用保険」なのだと思っていました

55歳は「高齢者」という区分ではありません

現に
特別国家公務員のかたがたは
早く定年になっても再就職なさっておいでですしね

なにゆえいきなり「ホームレス」?
たとえば
官舎にいた公務員が
懲戒免職になったからといって

社宅住まいの
民間会社の人が
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