職業訓練給付制度について教えてください。
現在、失業中で失業給付を貰っている者です。
「失業保険の給付日数が残り少なくなったときに、職業訓練の受講をスタートすれば、基本手当支給が訓練期間終了まで延長してもらうことができます」と、ネットで探しました。

資格試験の通信でも通学でも受講したら、その費用を少し肩代わりしてもらうんではなく、現在の失業給付自体も延長できるんでしょうか?
「教育訓練給付金制度」と「失業給付延長給付制度」がごちゃごちゃになっているようですね。

>失業保険の給付日数が残り少なくなったときに、職業訓練の受講をスタートすれば、基本手当支給が訓練期間終了まで延長してもらうことができます

→ これは、失業給付延長給付制度のことです。この制度は、「公共職業訓練」を受講した時に適用になる制度です。

教育訓練給付金制度は、資格取得や技能習得などをめざしたりして学ぶスクールや専門学校等のうち、厚生労働省が指定した講座を受講した場合、その受講料金の一部を公に助成してくれる制度です。


従って、「公共職業訓練」を受講しないと、失業給付の延長はありません。


専門学校や各種学校に通ったのではその制度は利用できないということです。


ただし、専門学校などが、公共職業訓練校から委託を受けて「公共職業訓練」を実施する「委託訓練」を行う場合もあります。

この委託訓練を受講する場合(似た形態で「基金訓練」もありますが、これは適用になりませんので注意)は、失業給付の延長給付を受給できます。

詳しくは、最寄のハローワークで名称を正確に示して、お聞きになってください。
みなさんこんにちは。
早速質問なのですが、
私は今年11月から職業訓練校に半年通学し、その後就職を考えております。妻は看護師で来年
4月一杯まで産休期間

なのですが、私の失業保険だけでは生活が厳しい事から2月頃から仕事
復帰し2月で9ヶ月になる娘を保育園に入れたいと希望しているのですが、そういう場合は妻の方は確実だとは思いますが、私の立場で入園の権利はあるのでしょうか?
田舎の為入園待ちはないようです。私も年齢的にもまだ若い?!ので訓練後の再就職はすぐ決まるとは思います。
読みづらい長文で申し訳ないのですが、適切な
アドバイスお待ちしております。また、その他
この様な類の豆知識等ありましたらよろしくお願い致します。
どの地域かわからないのでなんともいえませんが、基本は共働きで同じ家におじいちゃんもおばあちゃんもいらっしゃらないというのが入園の条件のところが多いと思います。しかし、近年は少子化で子育てを応援しようという傾向にあるので、下の子を妊娠したときや、病気、事情があって子供をみる人がいなければ入園できるはずです。(田舎では)いいところに就職できるといいですね。失業中だと奥さんも不安でしょうね。奥さんも大事にね。
失業保険は出産が理由の場合に出ないと聞いていますが、ほかに何かもらえるものはありますか?
まもなく出産を控えていて、3年勤めた職場を退職した約1カ月半後が予定日です。
失業保険は出産が理由で辞めた場合、すぐに働ける状態ではないからもらえないとは聞きました。ただ、なにやら期間延長があると耳にしたのですが、どういうものなのか、算出方法もよく分かりません。
また、退職後ある一定の期間内に出産した場合、退職した会社からでも給付金がもらえると伺ったのですが、予定が約1カ月半後すなわち45日後なのでこれが該当するのか、あくまで予定日だから実際に産んだ日からさかのぼった日数で計算できるのか、詳しいことが分かりません。
どなたか教えてください。
失業手当(基本手当)は、退職後1年以内に受給しないと失効してしまいます。また、出産を控えていらっしゃるということなので、今すぐの求職活動は無理です。

そこで、退職後30日経過した日から1か月以内に、住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長手続き」をとる必要があります。

出産を終え、求職活動が出来るようにれば、「受給期間延長手続き」を解除し、求職の申し込みと失業手当の申請手続きをとります。

>また、退職後ある一定の期間内に出産した場合、退職した会社からでも給付金がもらえると伺ったのですが

平成19年4月の健康保険の改正以前は、退職後健康保険を任意継続すると産前42日、産後56日、合計98日の出産手当金が支給されていましたが、法改正後は、この給付がなくなりました。

現在は、健康保険の被保険者期間が1年以上ある方が、出産手当金受給期間中に退職した場合に限り、残りの日数分の出産手当金を受給できるという制度があるだけです。

>ほかに何かもらえるものはありますか?

任意継続または国民健康保険に加入していれば、出産育児一時金(38万円)が支給されます。
素朴な質問なのですが、気になったので聞かせて下さい。

失業保険を3ヶ月もらった後、職業訓練に行くっていうコトは可能なんでしょうか??


受給の最後の月に申請しに行くとかはどうなんでしょうか?

ヨロシクお願いしますm(__)m
可能性だけでしたら有りますが、現実的には難しいと考えます。給付が90日となると通常の離職者だと思いますが、そうすると給付制限期間も含めて、離職後6ヶ月程度経過していると思います。訓練コースによっては6ヶ月おきの開催なので間に合わない場合も有るかと思いますが、その間の求職活動がハローワークでどのように判断されるかです。受講指示を得る為には「就労の意思と能力があり訓練等の支援を要する」人であるかどうかです。その判定に6ヶ月掛かるとは思えません。兎に角ハローワークに相談してください。貴方が希望しただけでは職業訓練(多分、公共職業訓練を希望しているのでしょうが)は受講できません。単なる失業給付の訓練延長を望んでいると思われないように気をつけてください。
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