3月末で12年間勤めた会社を退職することにしました。
退職後、夫の扶養には入らず健康保険を任意継続し、国民年金を支払い、失業保険の給付を受けるのと、退職後すぐに夫の扶養に入るのとではどっちの方が得なんでしょう?
ちなみに今の私の月々の手取りは26~28万円です。

あと、今年の1月~3月の私の合計収入が100万円を超えてしまうので夫の扶養家族自体に入ることがそもそも無理なんでしょうか?
任意継続した場合の保険料や失業給付の金額が確定できないと単純に比較できませんが、
通常は扶養に入った方が有利ではないでしょうか。(入れれば、の話ですが)
ご主人が会社の健康保険に加入されているのであれば、あなたの健康保険・年金の保険料負担はなくなりますし、税金の面でもメリットを受けられます。会社からも扶養手当が出たりするのではないでしょうか。

扶養に入れるかどうかはご主人のお勤め先へご相談ください。
退職の証明書や国民健康保険の手続き等、詳しい方がいらっしゃいましたら是非教えてください。
寿退社をしたのですが,結婚が破談になってしまいました。予定では在職中に入籍を済ませる予定だったのですが…。
しかし在職中,上司に話しかけられた際に本当のことを言い出せず、『入籍した』とつい嘘をついてしまったのです。
すると…後日退職証明書が彼の苗字で届いてしまったのです!!
国民健康保険の加入や失業保険など、退職証明書は必要不可欠なものなので…証明書の苗字が違うので、こわくて区役所などにいまだ足を運べずにいます。できれば破談のことは会社には知られずに、さまざま手続きを済ませたいのですが、それは不可能なのでしょうか…?証明書の苗字をわたしの訂正印で修正することも考えたのですが、私の訂正印は通用するのでしょうか?
わかりにくい文書になってしまいすみません。自業自得だとは思っていますがとても困っています。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、どうかアドバイスいただけますでしょうか。どうぞ宜しくお願いします。
退職証明書というのはわかりませんが、退職した会社から通常受け取れる書類としては、
1,社会保険の資格喪失証明書→役所で国保の加入に必要(名称の違い多少有:離脱・脱退等)
2.雇用保険証→ハローワークで失業給付金等を受ける際に必要
3.離職票(証明書)→〃
これらの他にあるかもしれませんが、確実に必要な書類分です。
もしこれらの書類の全て、名字が変わっているのでしたらあなたの訂正印ではなく会社の訂正印でなければなりません。(記載したのは会社側ですので)後のことを考えれば、つらいかもしれませんが勇気を振り絞って、前の会社に行き訂正してもらうことをお勧めします。

会社に行かずにとしては、前もって電話連絡をしそれらの書類を郵送し、訂正後返送してもらう。

会社に知られずとはいいきれませんが、上記書類のどこまでが別の名字で記載されているかわかりませんが、一応は訂正前の上記書類の他に本人確認用の年金手帳等のできる限りの書類を持参し掛け合ってみてはいかがでしょうか。年金手帳は年金番号及び加入時の名字と思いますので年金番号と照合すればわかってくれると思いますので国保は大丈夫かもしれません。雇用保険証ももしかしたら保険証番号から照合することができるかもしれませんが、離職票に保険証番号の記載のある物はいいですが、ない物はだめかもしれません。決して自分では訂正することなく持込んで掛け合ってみてください。

ただし、書類と本人確認のため役所やハローワークより会社側に連絡が入るかもしれないことを納得の上でのことです。(会社側に連絡入るかもしれない→必ず連絡するとはかぎりませんということです)
現在、失業保険の待機中です。職業訓練学校の申し込み中なんですが、6月頃に国勢調査員の申し込みをしていて、11月頃に収入があると思います。

職業訓練学校が受かれば10月5日から始まります。
基本手当て日額は1600円です。
給付制限は11月12日までです。
国勢調査の収入はもしかしたら5万ぐらいはあるかもです。
職業訓練学校に受かった場合、給付金は無くなるのでしょうか?職安の方に相談しましたが、給付出来るかどうかなどは教えてもらえませんでした。
国勢調査の仕事は今さら断るのは迷惑かけそうです。自分の都合に合わせて動き、週10時間もかからないと思います。9月中旬から10月後半に作業は終わります。
給付金が降りるかわかるかた、回答お願いします。
給付制限がある、と書かれていますので、給付金とは失業給付金のことですね?

基本的に、就業したとみなされるようなアルバイトの場合は、失業給付がストップする可能性があります。この基準としては週当たり勤務時間でいいますと週20時間以上ですので、週10時間未満ならば問題ないのではないかと思われます。

ただし、職業訓練受講が10月5日開始ということですので、国勢調査員と訓練受講の両立が可能ですか?土日や夜間の勤務でこなせると思いますが訓練に支障が出るような勤務予定だと指導が行われる可能性がありますのでご注意ください。

また、受ける訓練が公共職業訓練の場合は、受講開始と同時に受給制限が解除されます(基金訓練なら解除されません)ので、失業給付とアルバイトが時期的にかぶりますね。その場合は、収入に応じて失業給付が減額される可能性もあります。

(補足への回答)

>給付は、11月末頃です。
→ちょっとこれの意味が分かりかねます。勘違いではないでしょうか。

先に書きましたとおり、雇用保険受給資格者が公共職業訓練を受講開始しますと、受給制限期間であってもその制限が解除されまして、受講開始と同時に失業給付受給開始となります。ですから10月5日から受給開始ですね。

つまり、11月から「収入」がダブるのではなく、10月から失業給付「受給」と国勢調査員としての「勤務」がダブるということです。

そもそも失業中に失業給付が給付されるのは、最低限度の生活費を保証し再就職活動に専念してもらい、再就職を果たしてもらおうという趣旨です。公共職業訓練は公的施策による再就職活動支援の最たるものですので、本来、受講期間中は職業訓練に専念するべきものです。

とはいいながら、職業訓練期間中においても、給付日額が少なくて生活が苦しい、かつ、週当たり勤務時間数が少ない一時的なアルバイト勤務であり、訓練受講にも支障がないという場合などであれば、受給はストップせず、減額もされないという可能性は十分にあります。

質問者さんの詳しい状況がわかりませんので何ともいえませんが、少なくとも受給がストップあるいは大幅減額になるという可能性は極めて低いと考えます。もう一度ハローワークにてご相談してみてください。
失業保険認定日についてですが、時間変更はそんなにうるさくないんでしょうか?またどのくらいで終わるものなんですか?
時間変更に関しては場所によって違いはあると思いますがそんなにうるさくないですよ。

変更したい時は電話して「面接が入った」と言っておけば問題ありません。
時間は空いていれば15分位から混んでいれば1時間弱といったところです。

あくまでも お役所仕事ですから深く考えなくて大丈夫ですよ。
8時間労働を1年近くしたんだけど
いきなり解雇されたぽよ。

派遣社員だったけど雇用保険は
かけていなかったんだけど

それでも、失業保険は受け取ることは可能ぽよ?
可能であると考えます。

給与明細等、『8時間労働を1年近くした』ということがわかる書類を集めて、ハローワークに相談して下さい。派遣会社が雇用保険料を納めていない可能性があります。

ご質問者様には、失業保険(正しくは雇用保険の基本手当)を受け取る権利があります。この権利には2年間の時効があるので、すぐにハローワークに相談するべきです。派遣会社が雇用保険料を納めていない場合には、やりとりだけで2年位経ってしまう恐れがあります。その際には、さらに時効中断の手続き(あっせん等)が必要になります。
経営者側も失業保険が適応になりますか?私は長女で父が経営する会社で現在は働いています。長女ということで、次期経営者とみなされ、雇用保険は書けることができません。
戸籍を私だけのものにし、一人暮らしをすれば、雇用保険もかける事ができるそうですが、そもそも給料があまりもらえてないので、どうしても親と同居、になっております。将来は父の会社を継ぐつもりはないので、いずれかはやめますが、失業保険はもらうことはできるのでしょうか?よろしくお願いします。
原則として、「行政手引29369」によって同居の親族は、雇用保険(かつての失業保険)の被保険者になりません。
例外として、通常の労働者的地位が強い場合には、認められます。

「事業主と同居の親族の雇用実態証明書」を職安(ハローワーク)に提出して被保険者に該当と認められれば、退職した際に失業手当(基本手当)をもらうことができます。

上記の内容について、同居の親族で雇用保険に加入するためには、条件があり、証明する必要があります。

○他の労働者と同様に事業主からの指揮命令があり、またそれに従っている。
 (他の労働者と同様に作業指示、出張、転勤命令等が行われている)
○始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等が他の労働者と同様である。
 (他の労働者と比較し、有給休暇、休日出勤等が異なることがない)
○賃金の決定・計算及び支払い方法が他の労働者と同様である。
 (他の労働者と比較し賃金に差がなく、諸手当・賞与も同様に支払われている。)
○取締役に就任していない。
○同居親族以外に比較できる労働者がいる。

「該当する項目に○をつけてください」という記述がありますので、原則として、全て○をつける必要があります。

また、同居の親族以外の比較対象労働者の資料が必要です。
できるだけ年齢、職種、勤続年数等が同じ人を選んでください。

あなたと比較対象労働者を賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)等で比較して、決定します。

提出書類としては、上記の3点セット以外には、登記簿謄本、就業規則、賃金規程等も必要になります。

とりあえずは、職安の適用課にでも電話をして、「事業主と同居の親族の雇用実態証明書」をFAXで送ってもらったら、上記の内容が記載されていますので、把握することが出来ると思います。
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