失業保険で、内職等とアルバイト(契約7日以上)でもらえる額は違う?
「内職や手伝いなどで収入を得た場合の手当て」の規定の中で、1日4時間未満の<単発で>という文言があり、
一方、「就業手当て」の説明の中では1日4時間以上、週20時間、契約が7日以上・・・とあるのですが、
1日4時間未満で週20時間未満の勤務だけど、契約はアルバイトで7日以上長期で働く場合には、
内職・手伝い等の部類には入らず就業手当てしかもらえないってことでしょうか?
「内職や手伝いなどで収入を得た場合の手当て」の規定の中で、1日4時間未満の<単発で>という文言があり、
一方、「就業手当て」の説明の中では1日4時間以上、週20時間、契約が7日以上・・・とあるのですが、
1日4時間未満で週20時間未満の勤務だけど、契約はアルバイトで7日以上長期で働く場合には、
内職・手伝い等の部類には入らず就業手当てしかもらえないってことでしょうか?
失業保険は、元々は就職活動に専念できるように必要最低限の支給を・・という主旨であることを念頭に置いてください。
1日4時間未満のお仕事やお手伝いをした日が単発的に発生した場合は、お金を貰った貰わないにかかわらず失業認定申告書のカレンダーに×印をするようになっています。
もし、そういった日がある場合はどうなるかというと、もしお金をもらっていない(ボランティア等)場合は受給金額に影響はありません。
でも、もし収入があった場合は収入金額も申告する必要がありますし、その場合はお仕事した日数と貰った額によって受給する金額が減額になったり、収入が高額であった場合は不支給扱いとなります。(残日数に後回しとはなりません)
また、アルバイトで7日以上働く場合は、週の労働時間が20時間未満でも就職扱いとなる場合があります。
(アルバイト期間等にもよりますが・・)
その場合、残念ながら就業手当も該当となりません。
ご参考にしてください。
1日4時間未満のお仕事やお手伝いをした日が単発的に発生した場合は、お金を貰った貰わないにかかわらず失業認定申告書のカレンダーに×印をするようになっています。
もし、そういった日がある場合はどうなるかというと、もしお金をもらっていない(ボランティア等)場合は受給金額に影響はありません。
でも、もし収入があった場合は収入金額も申告する必要がありますし、その場合はお仕事した日数と貰った額によって受給する金額が減額になったり、収入が高額であった場合は不支給扱いとなります。(残日数に後回しとはなりません)
また、アルバイトで7日以上働く場合は、週の労働時間が20時間未満でも就職扱いとなる場合があります。
(アルバイト期間等にもよりますが・・)
その場合、残念ながら就業手当も該当となりません。
ご参考にしてください。
失業保険について教えてください。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。
私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。
私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
>契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
>最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ということは5年までと明示されていたのでしょうか。
もしそれで間違いないのであれば、自己都合退職扱いになりますね。
>ハローワークでは自己都合退職として処理され、失業保険は90日間といわれました。
はい、これで間違いないです。
この場合、特定受給資格者となるのは5年という上限が明示されていない場合だけです。
明示されていたら一般受給資格者にしかなりません。
ですから当然ながら特定受給資格者にならない限り、個別延長給付にも該当しません。
つまりあなたのケースでは5年とわかっていたのであれば、それまでに次の就職先を探しておくべきで、いきなり予想外の雇い止めになったのではないだろうという考え方だと思ってください。
次からは期限がわかっている場合は、期限までに次の就職先を探しておきましょう。
>5年目に正社員登用試験を受験すれば正社員になれるのですが、そのためには上司の承認が必要となり、私は身体的理由によりその承認が取れませんでした。
これはハローワークにも説明したのですか。雇用契約書にはどのように書いてあったのですか。
5年で正社員に登用する可能性があるとしたら5年で契約が終了という書き方はしていない可能性がありますので。
ただ、契約社員から正社員への登用はまた別の問題という考え方もありますので、ハローワークが雇用契約が上限で終了したと解釈すればやはりやむを得ないでしょう。
つまり正社員に登用されるかどうかは全く会社側の任意ということになれば、5年で契約が終了という見方は動きませんので。
とにかく結論は、ハローワークの判断が正当であるということになります。
>最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ということは5年までと明示されていたのでしょうか。
もしそれで間違いないのであれば、自己都合退職扱いになりますね。
>ハローワークでは自己都合退職として処理され、失業保険は90日間といわれました。
はい、これで間違いないです。
この場合、特定受給資格者となるのは5年という上限が明示されていない場合だけです。
明示されていたら一般受給資格者にしかなりません。
ですから当然ながら特定受給資格者にならない限り、個別延長給付にも該当しません。
つまりあなたのケースでは5年とわかっていたのであれば、それまでに次の就職先を探しておくべきで、いきなり予想外の雇い止めになったのではないだろうという考え方だと思ってください。
次からは期限がわかっている場合は、期限までに次の就職先を探しておきましょう。
>5年目に正社員登用試験を受験すれば正社員になれるのですが、そのためには上司の承認が必要となり、私は身体的理由によりその承認が取れませんでした。
これはハローワークにも説明したのですか。雇用契約書にはどのように書いてあったのですか。
5年で正社員に登用する可能性があるとしたら5年で契約が終了という書き方はしていない可能性がありますので。
ただ、契約社員から正社員への登用はまた別の問題という考え方もありますので、ハローワークが雇用契約が上限で終了したと解釈すればやはりやむを得ないでしょう。
つまり正社員に登用されるかどうかは全く会社側の任意ということになれば、5年で契約が終了という見方は動きませんので。
とにかく結論は、ハローワークの判断が正当であるということになります。
自然退職による失業保険給付について教えてください。
私は、病気が原因で退職(自然退職)しました。
この間まで傷病手当金を受給しておりましたが、病気が完治したため、失業保険の受給に切り替えようと思っています。
私の場合、3ヶ月の給付制限はなし、で7日間の待機後に失業保険を全額受け取れると思っていたのですが、
ハローワークに行ったところ、28日後の認定日に来るように言われました。
28日後、またさらに28日後、またさらに・・・にハローワークに来ないと、失業保険を受け取れないと説明を受けましたが、
上記の説明っていわゆる給付制限ではないのでしょうか?
ハローワークが間違っているのでしょうか?
私が間違っているのでしょうか?
私は、病気が原因で退職(自然退職)しました。
この間まで傷病手当金を受給しておりましたが、病気が完治したため、失業保険の受給に切り替えようと思っています。
私の場合、3ヶ月の給付制限はなし、で7日間の待機後に失業保険を全額受け取れると思っていたのですが、
ハローワークに行ったところ、28日後の認定日に来るように言われました。
28日後、またさらに28日後、またさらに・・・にハローワークに来ないと、失業保険を受け取れないと説明を受けましたが、
上記の説明っていわゆる給付制限ではないのでしょうか?
ハローワークが間違っているのでしょうか?
私が間違っているのでしょうか?
勘違いされているようですが、給付制限ではありません。
失業保険は生命保険や損害保険のように一括で支給されるものはありません。
28日(4週間)ごとに「認定日」があってその間に仕事をしていなければ28日分の基本手当が支給されるものです。
それの繰り返しで所定給付日数が支給されると終了になります。
その28日の間に求職活動(2回以上)をしなければその間の支給もされません。
失業給付は職を探している人のための当面の支援と考えて下さい。
「補足」
給付制限3ヶ月というのは自己都合退職の場合にハローワーク申請後7日間の待期期間のあと3ヶ月は支給されません。
3ヶ月が過ぎた翌日に認定日があって次が28日後、次からも28日ごとになります。
その3ヶ月はなかったのですよね。(特定理由離職者?)
その場合は待期期間7日間のあとすぐに支給期間になります。その場合は待期期間後21日して認定日があります(合計28日)次からも28日ごとに認定日があって28日分ずつの支給になります。(ただし連休等の場合は日数が変わる場合あり)
失業保険は生命保険や損害保険のように一括で支給されるものはありません。
28日(4週間)ごとに「認定日」があってその間に仕事をしていなければ28日分の基本手当が支給されるものです。
それの繰り返しで所定給付日数が支給されると終了になります。
その28日の間に求職活動(2回以上)をしなければその間の支給もされません。
失業給付は職を探している人のための当面の支援と考えて下さい。
「補足」
給付制限3ヶ月というのは自己都合退職の場合にハローワーク申請後7日間の待期期間のあと3ヶ月は支給されません。
3ヶ月が過ぎた翌日に認定日があって次が28日後、次からも28日ごとになります。
その3ヶ月はなかったのですよね。(特定理由離職者?)
その場合は待期期間7日間のあとすぐに支給期間になります。その場合は待期期間後21日して認定日があります(合計28日)次からも28日ごとに認定日があって28日分ずつの支給になります。(ただし連休等の場合は日数が変わる場合あり)
年金請求書を定年(65歳)の前に出しても年金額は変わらな
いのでしょうか?
年金の事で3点質問があります。
私の母が6月30日で定年の65歳を迎えます。
そこで厚生年金を申請したいのですが、例えば明日の5月16日に
年金請求書した場合(年齢はまだ64歳です)と定年の翌日7月1
日に年金事務所に年金請求書を出した場合とで貰える年金額は
変わらないのでしょうか?
定年前の64歳10ヶ月に提出すると厚生年金の納付月数が1ヶ
月もしくは2か月分少なくカウントされ、その分支給がすくなくされ
そうで心配です。
次の質問です。
65歳の退職と同時に、失業保険の申請をします。年金請求書の
黄色い紙には「60歳から64歳まで老齢年金は職安で雇用保険の
基本手当ての申し込みをすると全額停止になる」と書かれていまし
た。年齢が65歳の場合は、雇用保険の基本手当ての申請をして
も減額されないのでしょうか?
最後の質問です。(お手数をお掛けします)
65歳以降、厚生年金を貰いながら職員もしくは嘱託職員で働き、
尚且つ、社会保険に加入し厚生年金を収めた場合、将来の年
金(働けなくなった時)に受け取り金額に反映(加算)されるのでし
ょうか?それとも加算されずに同じ額がずーと続くのでしょうか?
長々と書きましたが、ご回答よろしくお願いいたします。
いのでしょうか?
年金の事で3点質問があります。
私の母が6月30日で定年の65歳を迎えます。
そこで厚生年金を申請したいのですが、例えば明日の5月16日に
年金請求書した場合(年齢はまだ64歳です)と定年の翌日7月1
日に年金事務所に年金請求書を出した場合とで貰える年金額は
変わらないのでしょうか?
定年前の64歳10ヶ月に提出すると厚生年金の納付月数が1ヶ
月もしくは2か月分少なくカウントされ、その分支給がすくなくされ
そうで心配です。
次の質問です。
65歳の退職と同時に、失業保険の申請をします。年金請求書の
黄色い紙には「60歳から64歳まで老齢年金は職安で雇用保険の
基本手当ての申し込みをすると全額停止になる」と書かれていまし
た。年齢が65歳の場合は、雇用保険の基本手当ての申請をして
も減額されないのでしょうか?
最後の質問です。(お手数をお掛けします)
65歳以降、厚生年金を貰いながら職員もしくは嘱託職員で働き、
尚且つ、社会保険に加入し厚生年金を収めた場合、将来の年
金(働けなくなった時)に受け取り金額に反映(加算)されるのでし
ょうか?それとも加算されずに同じ額がずーと続くのでしょうか?
長々と書きましたが、ご回答よろしくお願いいたします。
65歳未満にもらえるのは特別支給の老齢厚生年金で、その年金は貰おうが貰うまいが65歳以降の年金額には何の影響もありません。貰えるのなら貰うべき年金です。
厚生年金の加入期間は実際に働いて保険料を払った実績で決まりますから、年金の受給とは関係ありません。
この年金も65歳以降からの年金も失業保険を貰うと、貰っている期間は支給停止になります。
年金を貰いながら厚生年金に加入して働くと、在職老齢年金となり年金額と報酬月額の合計により年金の一部減額や支給停止があります。
65歳以降の場合は月の年金額と報酬月額(賞与も1/12にして加える)が46万を超えると超えた額の半額が年金から減額になります。ただし、それは手取り収入が多いということですし、仕事を辞めた時か70歳になれば65歳以降の加入期間も年金額に反映されますから、減額は気にすることではありません。
結論
年金は受給資格ができたらすぐに請求して貰う。
失業保険と年金はどちらが多くもらえるかで、どちらにするか決める。
年金をもらっていてそれの減額がある場合でも、厚生年金に加入できるなら加入して働く。
厚生年金の加入期間は実際に働いて保険料を払った実績で決まりますから、年金の受給とは関係ありません。
この年金も65歳以降からの年金も失業保険を貰うと、貰っている期間は支給停止になります。
年金を貰いながら厚生年金に加入して働くと、在職老齢年金となり年金額と報酬月額の合計により年金の一部減額や支給停止があります。
65歳以降の場合は月の年金額と報酬月額(賞与も1/12にして加える)が46万を超えると超えた額の半額が年金から減額になります。ただし、それは手取り収入が多いということですし、仕事を辞めた時か70歳になれば65歳以降の加入期間も年金額に反映されますから、減額は気にすることではありません。
結論
年金は受給資格ができたらすぐに請求して貰う。
失業保険と年金はどちらが多くもらえるかで、どちらにするか決める。
年金をもらっていてそれの減額がある場合でも、厚生年金に加入できるなら加入して働く。
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