退職について
会社か来年秋頃に移転するらしく、そうなると通勤に時間がかかります。
現在30~40分でおそらくですが移転したら一時間30以上?です。もっと通勤時間がかかる方もいると思うの
で、そのくらいで甘えるなと言われそうですが、
前職で片道二時間くらいかかっていて、体調を崩してやめたので、今のところは近さも理由として選びました。
移転ははっきり社内で文書等が掲示されたわけではないですが、社長が話しているのを聞いたのと、人事もいっていたのと、現在入社した方は面接で移転話をきいたらしいのでほとんど確定です。
現職が残業代でない(これは面接時に言われましたが)実質有給ないのと、今回の移転話など色々あり退職したいです。
半年しか働いていないので失業保険は、むりですよね?
そこで質問なのですが、
通勤困難とは何時間くらいをいうのか
通勤困難で退職の場合の失業保険は?
通勤困難を理由にやめるとしたら、今年いっぱいでやめるより、移転するギリギリ、来年にやめたほうがいいでしょうか?
回答いただけると嬉しいです。
会社か来年秋頃に移転するらしく、そうなると通勤に時間がかかります。
現在30~40分でおそらくですが移転したら一時間30以上?です。もっと通勤時間がかかる方もいると思うの
で、そのくらいで甘えるなと言われそうですが、
前職で片道二時間くらいかかっていて、体調を崩してやめたので、今のところは近さも理由として選びました。
移転ははっきり社内で文書等が掲示されたわけではないですが、社長が話しているのを聞いたのと、人事もいっていたのと、現在入社した方は面接で移転話をきいたらしいのでほとんど確定です。
現職が残業代でない(これは面接時に言われましたが)実質有給ないのと、今回の移転話など色々あり退職したいです。
半年しか働いていないので失業保険は、むりですよね?
そこで質問なのですが、
通勤困難とは何時間くらいをいうのか
通勤困難で退職の場合の失業保険は?
通勤困難を理由にやめるとしたら、今年いっぱいでやめるより、移転するギリギリ、来年にやめたほうがいいでしょうか?
回答いただけると嬉しいです。
とりあえず、受給資格のお話からしないといけなさそうです。
自己都合退職の場合、離職日直前の2年間で12か月以上の雇用保険の被保険者である必要があります。
倒産、解雇、通勤困難、病気、妊娠、近親者の介護等の特定資格受給者にあたる離職理由の場合でも、上記の条件を満たすか、直近1年間に6か月以上の被保険者であることが必要です。
両方とも、前職との通算も含みます。
ただし、前職を退職したのちに、失業手当等を受け取っている場合や再就職後に6か月以上の被保険者期間が経過していない場合は通算されません。
通勤困難な状態は、概ね往復4時間以上を言います。片道1時間半では通勤困難とはみなされません。
ですので、以下は参考として回答します。
通勤困難で退職の場合の失業保険は?という問いが、基本手当日額のことをおっしゃっているのか、支給日数のことをおっしゃっているのかわかりませんが、基本手当日額は基本的には自己都合による退職と変わりません。支給日数のことであれば、1年未満の離職であると年齢に関係なく一律90日です。
通勤困難を理由に辞める時期については、受給資格の条件を満たしさえすれば、あなたの場合は今年いっぱいでも、来年秋まで待っても、あまり関係ありません。変わることがあるとすると、基本日額決定の際に用いる離職直前の6か月の給与が上がっていれば、多少の基本日額の上乗せは見込めます。
ってな感じです。
自己都合退職の場合、離職日直前の2年間で12か月以上の雇用保険の被保険者である必要があります。
倒産、解雇、通勤困難、病気、妊娠、近親者の介護等の特定資格受給者にあたる離職理由の場合でも、上記の条件を満たすか、直近1年間に6か月以上の被保険者であることが必要です。
両方とも、前職との通算も含みます。
ただし、前職を退職したのちに、失業手当等を受け取っている場合や再就職後に6か月以上の被保険者期間が経過していない場合は通算されません。
通勤困難な状態は、概ね往復4時間以上を言います。片道1時間半では通勤困難とはみなされません。
ですので、以下は参考として回答します。
通勤困難で退職の場合の失業保険は?という問いが、基本手当日額のことをおっしゃっているのか、支給日数のことをおっしゃっているのかわかりませんが、基本手当日額は基本的には自己都合による退職と変わりません。支給日数のことであれば、1年未満の離職であると年齢に関係なく一律90日です。
通勤困難を理由に辞める時期については、受給資格の条件を満たしさえすれば、あなたの場合は今年いっぱいでも、来年秋まで待っても、あまり関係ありません。変わることがあるとすると、基本日額決定の際に用いる離職直前の6か月の給与が上がっていれば、多少の基本日額の上乗せは見込めます。
ってな感じです。
失業保険。日払い?初回認定日にまとめてもらう?
単純な質問です。
会社都合の退社になります。
10/1~10/7 待機期間
10/29 初回認定日
10/8~支給ということですが、毎日日払いで振込みがされるのですか?
10/29 認定日に 10/8~10/28 の支給額がまとめてもらえるのですか?
単純な質問です。
会社都合の退社になります。
10/1~10/7 待機期間
10/29 初回認定日
10/8~支給ということですが、毎日日払いで振込みがされるのですか?
10/29 認定日に 10/8~10/28 の支給額がまとめてもらえるのですか?
先の方の補足ですが 通常10/29認定日の場合
その日から数日の間に振り込みます、というような表現をされると思います。
理由は認定日にハローワークに失業認定申告書を提出して問題ないことを確認して
初めて振込みの手続きに入ります。初回は無条件で活動したことになるので内容の
良否は問われませんが当日来ない人には当然振り込まれませんからそういう意味で
認定日から起算して数日後、という言い方になるはずです。
まだ説明は受けていないはずですから説明会の際にでも認定日から何日くらいで振り込まれるのか
きくことをお勧めします
もし10/29日にお金が必要ならそれは難しいと思います。
月末でしたので一応老婆心でした。
その日から数日の間に振り込みます、というような表現をされると思います。
理由は認定日にハローワークに失業認定申告書を提出して問題ないことを確認して
初めて振込みの手続きに入ります。初回は無条件で活動したことになるので内容の
良否は問われませんが当日来ない人には当然振り込まれませんからそういう意味で
認定日から起算して数日後、という言い方になるはずです。
まだ説明は受けていないはずですから説明会の際にでも認定日から何日くらいで振り込まれるのか
きくことをお勧めします
もし10/29日にお金が必要ならそれは難しいと思います。
月末でしたので一応老婆心でした。
社員として4ヶ月働き退職した場合、失業保険は発生しますか?自己退職です。退職して既に3ヶ月経ちます。貰える場合、手続き後更に3ヶ月くらいかかりますか?お願い致します。
雇用保険の「被保険者期間」が、特定受給資格者・特定理由離職者でも6ヶ月以上、それ以外なら12ヶ月以上必要です。
前職での被保険者期間と通算できるのでないとダメですね。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていき、賃金の基礎になった日数が11日以上ある月を「1ヶ月」と数えます。
前職での被保険者期間と通算できるのでないとダメですね。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていき、賃金の基礎になった日数が11日以上ある月を「1ヶ月」と数えます。
失業給付金について教えて下さい。
会社で雇用関係の事務を担当しています。
先日 社員が会社の都合上で急に解雇されたのですが(3月15日に上長と面談してから会社に来ていません。)
まだ退社日は3月15日になるのか3月末になるのか確認できていません。(辞めた事実もまだ上長から報告が無い状態です)
その社員は昨年10月1日に入社しました。
失業保険は雇用保険を6ヶ月支払っていなければ 給付されないと記憶してるのですが
うちの会社の給与は末締め 25日支払いです。
もし3月末に退社になるとしたら 雇用保険支払い期間は6ヶ月ですが 実際3月分の雇用保険を支払うのは4月25日(給与支払日)になると思うので その社員は失業給付金の受給を受けられるのでしょうか?
ちなみに 会社都合での急なクビの場合 社員が会社に求めることの出来る権利を教えて頂きたいのですが
①給与を2か月分を支払ってもらう
②次の仕事が決まるまでは働かせてもらう
などの権利はないのでしょうか?
他にも権利があれば教えて下さい。
会社で雇用関係の事務を担当しています。
先日 社員が会社の都合上で急に解雇されたのですが(3月15日に上長と面談してから会社に来ていません。)
まだ退社日は3月15日になるのか3月末になるのか確認できていません。(辞めた事実もまだ上長から報告が無い状態です)
その社員は昨年10月1日に入社しました。
失業保険は雇用保険を6ヶ月支払っていなければ 給付されないと記憶してるのですが
うちの会社の給与は末締め 25日支払いです。
もし3月末に退社になるとしたら 雇用保険支払い期間は6ヶ月ですが 実際3月分の雇用保険を支払うのは4月25日(給与支払日)になると思うので その社員は失業給付金の受給を受けられるのでしょうか?
ちなみに 会社都合での急なクビの場合 社員が会社に求めることの出来る権利を教えて頂きたいのですが
①給与を2か月分を支払ってもらう
②次の仕事が決まるまでは働かせてもらう
などの権利はないのでしょうか?
他にも権利があれば教えて下さい。
まず雇用保険料についてですが、あなたの会社規模や労働保険事務組合を介していたりで変ってきますが、国へは労災保険料とあわせて年3回もしくは年1回で納めています。(前年度の従業員数や総賃金などから、今年度の労働保険料を算定し国庫へ納めています。)
なので、解雇された社員の給与から雇用保険料を天引きしていなくても、失業保険受給資格(解雇であれば離職日過去1年間に基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上)があれば解雇された社員は失業保険を受給できます。
次に、会社が行わなければならない事、解雇された社員が会社に請求出来る権利についてですが
1.解雇を言い渡された日が解雇日の30日前であれば、解雇予告手当を支払う必要があります。
ちなみに、解雇を言い渡したのが3/15だとして解雇日が3/31だったら、最低でも14日分以上平均賃金の日額を支払う必要があります。
2.解雇を言い渡された日から解雇日までの間に、解雇される人から「当該解雇の理由について証明書を請求された場合」は会社としてすみやかに渡さないといけません。
3.会社が従業員を解雇するには「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められる理由」が必要となります。つまりそれらの理由がない不当解雇だった場合、解雇される人が「労働基準監督署」などへ相談に行き不当解雇となれば、解雇は成立しなくなる可能性があります。
4.解雇される人は、解雇まで有給休暇を消化する権利があります。
ぐらいが、ざっと思いつくところですね。
あとは、解雇される人がなるべく穏便に退職するよう、解雇される人と会社とで十分協議すれば良いと思います。
ちなみに解雇される人と会社とで十分協議した結果、解雇される人が上記1~4などを放棄すれば会社として対応しなくても大丈夫ですが、ちゃんと書面として残しておく事です。
なので、解雇された社員の給与から雇用保険料を天引きしていなくても、失業保険受給資格(解雇であれば離職日過去1年間に基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上)があれば解雇された社員は失業保険を受給できます。
次に、会社が行わなければならない事、解雇された社員が会社に請求出来る権利についてですが
1.解雇を言い渡された日が解雇日の30日前であれば、解雇予告手当を支払う必要があります。
ちなみに、解雇を言い渡したのが3/15だとして解雇日が3/31だったら、最低でも14日分以上平均賃金の日額を支払う必要があります。
2.解雇を言い渡された日から解雇日までの間に、解雇される人から「当該解雇の理由について証明書を請求された場合」は会社としてすみやかに渡さないといけません。
3.会社が従業員を解雇するには「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められる理由」が必要となります。つまりそれらの理由がない不当解雇だった場合、解雇される人が「労働基準監督署」などへ相談に行き不当解雇となれば、解雇は成立しなくなる可能性があります。
4.解雇される人は、解雇まで有給休暇を消化する権利があります。
ぐらいが、ざっと思いつくところですね。
あとは、解雇される人がなるべく穏便に退職するよう、解雇される人と会社とで十分協議すれば良いと思います。
ちなみに解雇される人と会社とで十分協議した結果、解雇される人が上記1~4などを放棄すれば会社として対応しなくても大丈夫ですが、ちゃんと書面として残しておく事です。
●緊急●会社都合で退職なのに、離職証明書に「自己都合」と書かれています。
前職では雇用保険がなく、
今回のところは4ヶ月の勤務。
なので、失業保険もでない状態です。
サインをしていいか迷っていますが、
デメリットはありますでしょうか?
前職では雇用保険がなく、
今回のところは4ヶ月の勤務。
なので、失業保険もでない状態です。
サインをしていいか迷っていますが、
デメリットはありますでしょうか?
デメリットがあるか分かりませんが、最後の最後まで会社の良いように利用されてはいけません!
嘘はいけません!
会社都合なのに自己都合と書かれて悔しくないですか?
嘘はいけません!
会社都合なのに自己都合と書かれて悔しくないですか?
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