雇用保険に関する記述のうち間違っているものを教えてください
1 雇用保険制度は、第二次世界大戦後の経済混乱の時期に創設された失業保険法を前身としている
2 雇用保険制度の雇用継続給付には、高年齢雇用継続給付、育児休業給付および、介護休業給付がある。
3 雇用保険制度の教育訓練給付金は、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受け、修了した場合、一定の支給要件を満たした上で、郊外教育訓練の要した費用に応じて支給される。
4 雇用保険制度の就職促進給付には、就業促進手当、移転費および広域求職活動費がある。
5 雇用保険制度の失業等給付分と雇用安定事業・能力開発事業分とを合わせた一般保険料率は、原則的に事業主と被保険者等の折半負担である。

よろしくおねがいします。
5は誤りだと思います。
雇用安定事業・能力開発事業分は雇用保険二事業と言って、事業主のみが保険料負担をします。
雇用保険資格取得届の取消および個別延長給付の復活が出来るかどうか、質問です。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。

入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。

求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
今回の退職だけなら、新しい受給資格は得られないでしょうから、そのまま普通に退職しても元の資格で再開です。その場合は延長の候補のままだと思います。実際に延長されるかどうかまではわかりません。所定給付日数に対する応募回数が満たされていて、ハローワークからの指示などを特段の理由なく断っていなかったりすれば大丈夫だと思います。

取り消しは資格取得の2週間以内であれば可能だったと思いますが、取り消せたところで雇用保険の履歴がなくなるだけで就職した事実は変わりません。取り消せない場合は再離職の手続きをするのに最終的に離職票が必要になるという程度で、退職後に離職票がない状態で再離職の手続きをしても仮の手続きは可能な「はず」です。それでもおそらく離職証明書などの「離職しましたよ」と言う証明書類は必要だと「思います」。再離職の手続きなどの細かいことはハローワークに聞きましょう。しおりに書いてあるかもしれません。

雇用保険は適用条件を満たす、変更がある、適用しなくなったなどがあれば事業所は届け出ることが必要で、届け出ないと違法です。労働者本人が任意で加入を断れるものではないので「強引に」という話は忘れましょう。
失業保険の特定受給資格者に妊娠出産は含まれますよね
失業保険の特定受給資格者に妊娠出産は含まれますよね??

9年間同じ会社で契約社員として働いていました。しかし、この度妊娠・出産のため契約が更新されず、退職となりました。失業保険の給付延長を5月末までに申請にいくのですが、離職票を見たところ、
契約期間満了に伴う離職
になっていました。
確かに契約期間が満了したことによる退職には間違いないですが、妊娠出産がなければ、契約は延長できたはずです(会社に問い合わせても、仮定の話には答えられない、と言われますが)

この条件では、一般離職者になりますか?それとも特定受給資格者になりますか?

詳しい方ご教授ください。
まず、妊娠・出産・育児を理由とした自己都合により退職した場合は特定受給資格者ではなく、特定理由離職者になります。

特定理由離職者は、一部を除き、

離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む。またこれを賃金支払基礎日数と言います)が11日以上あった月が12か月以上ある。

と言う条件を満たしていると、一部を除き、給付制限期間は免除されますが、所定給付日数は一般受給資格者と同じです。

また、妊娠・出産・育児により自己都合により退職した場合のみ、当初のハローワークでの手続きで受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間の免除もありません。

それはさておき。

問題は、離職票-2の「離職区分」です。

有期契約を更新されつつ継続して9年間就労していた場合、離職区分は2Bだと思います。下の方の具体的事情記載欄が「契約期間満了」であっても、離職区分が2Bであれば、なんの問題もありません。特定受給資格者として、給付制限期間は免除、離職時の年齢と所定給付日数を決める算定基礎期間(有効な被保険者期間の合計)によって、所定給付日数の加算があり得ます。

また、それだけ長く有期契約が更新され続けているのであれば、更新回数や更新の際の手続きにもよりますが、「更新期待権」という更新されるであろうことが期待できる権利が発生し、「更新期待権」を有している場合に使用者側が契約を更新しなかった場合、期限の定めのない労働者と同様に解雇とみなされ、30日前に更新をしない旨の通告が行われなかった場合は、解雇予告手当を請求することができます。
また、社会通念上の公序良俗、良識、常識に鑑みて客観的合理性がない場合は解雇権の濫用、不当解雇として訴えることも可能です。
失業保険受給について
育児の為受給延長手続きをし、この度離婚することになり、仕事探しと日々の生活のため失業保険受給したいと思っています。


受給するには子供を預けられるところが確定していないとだめですか?
また祖母に預けることにして(実際は難しい…)受給手続きできますか?
別に、保育園の証明書が必要なわけでもなんでもありません。

月に3~4回はハローワークへ出頭することになるので、その間お祖母さんに預かって貰えれば大丈夫でしょう。
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