今年の1月に離職をし、6月まで雇用保険(失業保険)を受給していました。
その間、国保の保険料を納付しておりました。
今回、主人の転勤に伴い、扶養に入ることになり、10月の日付で健保の保険
証を発行してもらいました。
このとき、雇用保険の受給終了日を聞かれました。
受給が満了した時点にさかのぼって、扶養に入ったということなのでしょうか?
その場合、受給満了日から健保加入までに納付した国保の保険料ってどうなるのでしょう?
私の場合、A自治体から現在はB自治体に転居しており、当時納めていたのはA自治体になります。
保険証が発行された時点での加入になるのであれば問題ないとは思うのですが。
受給終了日を聞かれたことが気になっています。
どなたか教えて下さい。
その間、国保の保険料を納付しておりました。
今回、主人の転勤に伴い、扶養に入ることになり、10月の日付で健保の保険
証を発行してもらいました。
このとき、雇用保険の受給終了日を聞かれました。
受給が満了した時点にさかのぼって、扶養に入ったということなのでしょうか?
その場合、受給満了日から健保加入までに納付した国保の保険料ってどうなるのでしょう?
私の場合、A自治体から現在はB自治体に転居しており、当時納めていたのはA自治体になります。
保険証が発行された時点での加入になるのであれば問題ないとは思うのですが。
受給終了日を聞かれたことが気になっています。
どなたか教えて下さい。
本来ならば7月くらいから扶養に入れたと思います。
ただ、遡り申請はせいぜい2か月が限度です。
申請したけれど書類が揃わなくて・・などを考慮しても
2か月もあれば足りるという事です。
終了の日を聞いてきたのは、受給満了が本当かどうかなどを
確認したかったからだと思います。
私が担当者だったら最初に雇用保険の手帳のコピーを
もらうところです。
保険証は発効日が保険に入った日なのでその保険証をもって
国民健康保険の脱退をすることになります。
引っ越しや住民票が移動してあるのならばB自治体の窓口で
手続きをしてください。
補足見ました。
保険証の日付の他の日付はないと思います。
会社の方は6月から入れるようにした・・けれど年金機構ではダメと
言われたのではないでしょうか?
年金(国民年金3号)とけんぽの扶養がずれるということは通常は
ありえません。
もし遡りができたならば、国民健康保険は払い過ぎということで返還
されますし、国民年金も同様です。
一度どんな状態なのか市役所か年金事務所で聞いてみましょう。
ただ、遡り申請はせいぜい2か月が限度です。
申請したけれど書類が揃わなくて・・などを考慮しても
2か月もあれば足りるという事です。
終了の日を聞いてきたのは、受給満了が本当かどうかなどを
確認したかったからだと思います。
私が担当者だったら最初に雇用保険の手帳のコピーを
もらうところです。
保険証は発効日が保険に入った日なのでその保険証をもって
国民健康保険の脱退をすることになります。
引っ越しや住民票が移動してあるのならばB自治体の窓口で
手続きをしてください。
補足見ました。
保険証の日付の他の日付はないと思います。
会社の方は6月から入れるようにした・・けれど年金機構ではダメと
言われたのではないでしょうか?
年金(国民年金3号)とけんぽの扶養がずれるということは通常は
ありえません。
もし遡りができたならば、国民健康保険は払い過ぎということで返還
されますし、国民年金も同様です。
一度どんな状態なのか市役所か年金事務所で聞いてみましょう。
失業保険を貰う予定ですが、今、以前の会社のアルバイトで少し手伝いに行っています。週20時間以上、4日以上は就職扱いになるみたいなので、
それ以下の時間で手伝うつもりです。これはもちろん申告します。それとは別に、会社を辞める前から趣味で雑貨を作ってお店に委託しています。毎日作っているわけでも、期限があって納めてるわけでも、決まった日にお金を貰えるわけでもないんですが、、今、お店には、失業保険を受ける前に、作って置いてもらってる雑貨があります。その雑貨が今売れたなら、今、売上をいただいたら、申告すべきですか?やはり収入になるので申告すべきなんですかね。失業保険を受けている最中は雑貨は製作せず、売上も貰わない(失業保険終了後に貰う)とかにすればいいんですかね?ややこしくて申し訳ないです。お願いします
それ以下の時間で手伝うつもりです。これはもちろん申告します。それとは別に、会社を辞める前から趣味で雑貨を作ってお店に委託しています。毎日作っているわけでも、期限があって納めてるわけでも、決まった日にお金を貰えるわけでもないんですが、、今、お店には、失業保険を受ける前に、作って置いてもらってる雑貨があります。その雑貨が今売れたなら、今、売上をいただいたら、申告すべきですか?やはり収入になるので申告すべきなんですかね。失業保険を受けている最中は雑貨は製作せず、売上も貰わない(失業保険終了後に貰う)とかにすればいいんですかね?ややこしくて申し訳ないです。お願いします
雑貨の件は大丈夫だと思います。
自分で働いてその対価として賃金を貰っているわけではないのですから。
例えば自分の持ち物をオークションで売って得た収入は申告しなくてもいいですからそれと同じと考えればいいと思います。
自分で働いてその対価として賃金を貰っているわけではないのですから。
例えば自分の持ち物をオークションで売って得た収入は申告しなくてもいいですからそれと同じと考えればいいと思います。
妊娠の為、2013年3月に正社員を退職し、5月に旦那の扶養(公務員)に入りすぐに失業保険の手続きをしました。
10月24日に旦那の職場から、失業保険受給中は扶養に入れず国民健康保険に加入するよう連絡がありました。
翌日25日に出産しましたが、無保険の状態かどうか心配しています。
現在国民健康保険の手続き中ですが、最短で29日のようです。
出産費用も200万ぐらい?とも聞き不安です。失業保険は2回受給しています。
この場合、失業保険の返金もしくは国民健康保険の追加金で補う事が可能なんでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
10月24日に旦那の職場から、失業保険受給中は扶養に入れず国民健康保険に加入するよう連絡がありました。
翌日25日に出産しましたが、無保険の状態かどうか心配しています。
現在国民健康保険の手続き中ですが、最短で29日のようです。
出産費用も200万ぐらい?とも聞き不安です。失業保険は2回受給しています。
この場合、失業保険の返金もしくは国民健康保険の追加金で補う事が可能なんでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
基本手当の支給対象期間の初日(給付制限期間満了日の翌日)にさかのぼって、公務員共済の被扶養者(と年金の第3号被保険者)の資格を失っています。
その日にさかのぼって国民健康保険に加入したことになります。
当然、さかのぼって保険料/税を納付することになります。
出産前に、共済組合から家族出産育児一時金を受けるように事前申請していても、それは無効になります。
国民健康保険に医療費を負担してもらえたり出産育児一時金を支給してもらえるかどうかは、国保(市町村)の判断です。
加入手続きが期限に遅れた理由が正当なものではないと判断されれば、支給はされないことになります。
その日にさかのぼって国民健康保険に加入したことになります。
当然、さかのぼって保険料/税を納付することになります。
出産前に、共済組合から家族出産育児一時金を受けるように事前申請していても、それは無効になります。
国民健康保険に医療費を負担してもらえたり出産育児一時金を支給してもらえるかどうかは、国保(市町村)の判断です。
加入手続きが期限に遅れた理由が正当なものではないと判断されれば、支給はされないことになります。
現在、再就職手当の申請中です。
ただ、再就職先が2ヶ月更新の派遣のため、1年以上の継続が見込めないと判断され却下される可能性があります。
却下された場合、前職で加入していた雇用保険
の加入期間はもう無効なのでしょうか。
私は障害者なので、給付制限はありません。
待機期間の7日が過ぎた翌日に再就職できたので失業保険は一日ももらっていません。
今の時点で派遣切りにあったら、今の職場での加入期間と前回の加入期間を合算して計算することは可能なのでしょうか。
ただ、再就職先が2ヶ月更新の派遣のため、1年以上の継続が見込めないと判断され却下される可能性があります。
却下された場合、前職で加入していた雇用保険
の加入期間はもう無効なのでしょうか。
私は障害者なので、給付制限はありません。
待機期間の7日が過ぎた翌日に再就職できたので失業保険は一日ももらっていません。
今の時点で派遣切りにあったら、今の職場での加入期間と前回の加入期間を合算して計算することは可能なのでしょうか。
>>今の時点で派遣切りにあったら、今の職場での加入期間と前回の加入期間を合算して計算することは可能なのでしょうか。
ご安心ください。
新しい職場で新たな受給要件を満たせなかった場合は、その就職は簡単に言うと「なかったこと」になり、前職での権利で再度受給期間に入ります。待期7日もありません。但し、受給期限は前職の離職日が基準なので、その日から1年以上たつと無効になります。
今回の職場で6ヶ月(3回更新)で派遣切りならば、新しい資格で受給。4ヶ月以下(1回、2回更新)ならば、前職の資格で復活受給、です。
~~補足~~
今回は受給資格を取得していますので、算定対象期間(受給要件期間)の通算はできませんが、給付を受けていませんので、算定基礎期間(通算加入期間=支給日数に大きく影響)の通算は可能。専門的なことなので、読み飛ばしても大丈夫です。よく勘違いする部分です。
ご安心ください。
新しい職場で新たな受給要件を満たせなかった場合は、その就職は簡単に言うと「なかったこと」になり、前職での権利で再度受給期間に入ります。待期7日もありません。但し、受給期限は前職の離職日が基準なので、その日から1年以上たつと無効になります。
今回の職場で6ヶ月(3回更新)で派遣切りならば、新しい資格で受給。4ヶ月以下(1回、2回更新)ならば、前職の資格で復活受給、です。
~~補足~~
今回は受給資格を取得していますので、算定対象期間(受給要件期間)の通算はできませんが、給付を受けていませんので、算定基礎期間(通算加入期間=支給日数に大きく影響)の通算は可能。専門的なことなので、読み飛ばしても大丈夫です。よく勘違いする部分です。
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